SEARCH THE ARCHIVE

文書を探す

『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。

検索範囲
すべての文書
読込量の目安
小
数行~半頁未満。短い書状、感状、証状、記事、本文省略や同文注記のみ。
中
半頁~1頁程度。一つの用件をある程度詳しく記すもの、複数項目を含む目録・交名。
大
1頁を超え3頁未満。複数の用件・事件・人物・地名を含む長文書、詳細な譜記事・合戦記録・日記・知行帳。
特大
冊子頁3頁以上。長大な日記・軍記・系図・知行帳・軍役帳。

589 件 (全巻)/ 1–50件を表示

ページ 1 / 12

旧記雑録拾遺 著作史料集8-文書ID W02_9-1口上覚旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

朝鮮戦死者子孫の御祭拝礼に対する謝意

朝鮮御陣中で戦死した者の子孫として、妙谷寺での御祭を命じられたことへの感謝と御礼を述べる。

登場人物
朝鮮出兵戦死者の子孫
宛先
朝鮮戦死者の子孫
キーワード
口上覚・朝鮮戦死者子孫・妙谷寺
後編4-No.798文書確認度 高

浜田経重置文

二月十六日、浜田経重が家中に残した置文。公務の勤め、言動と礼法、争論回避、武士道、飲酒、奉公人への扱い、信仰、親族関係などの日常規範を箇条書きで戒める。

登場人物
浜田経重、家臣・子孫
宛先
家臣・子孫
キーワード
浜田経重置文、家訓、公務、礼法、争論、武士道、飲酒、奉公人、信仰、親族
前編2-No.216文書確認度 高

渋谷重門置文

渋谷重門が、重代の所領は兄弟間で分割せず、一人に継承させ、後代まで重門の子孫が知行するよう定めた置文。

登場人物
渋谷重門(沙弥禅恵・友重)、重門の子孫
宛先
—
キーワード
渋谷重門、沙弥禅恵、友重、重代所領、兄弟、分割禁止、子孫相伝、置文
前編2-No.751文書確認度 高

渋谷重頼置文

渋谷重頼が、自身の後の所領は兄弟が複数いても器量を見定め、惣領一人へ一か所も残さず譲り、諸子へ分割した者は重頼の子孫と認めないと定めた置文。

登場人物
渋谷重頼、重頼の子孫
宛先
—
キーワード
渋谷重頼、置文、所領、惣領、一人相続、兄弟、器量、分割禁止、子孫
前編2-No.1897文書確認度 高

阿多熊野権現鏡銘

阿多上宮熊野権現の御鏡について、寸法・銘文と、島津藤原朝臣の子孫繁昌・忠幸を祈る願文を刻んだ鏡銘。

登場人物
島津藤原朝臣子孫繁昌忠幸、阿多熊野権現関係者
宛先
—
キーワード
阿多熊野権現、鏡銘、島津藤原朝臣、子孫繁昌、忠幸、永正十五年
前編2-No.2230文書確認度 高

本田董親寄進状

本田董親が正八幡宮へ三昧職に付属する水田一町を寄進し、社役を先例どおり勤め、子孫繁昌と武運長久を祈願した寄進状。

登場人物
本田董親、正八幡宮、子孫
宛先
正八幡宮
キーワード
本田董親、寄進状、正八幡宮、三昧職、水田、社役、子孫繁昌、天文三年
前編2-No.2633文書確認度 中

新納忠職寄進状

新納忠職が先の約諾を確認し、子孫へ所領・権利を伝える旨を定めた寄進状。新納忠徳所蔵の正文による。

登場人物
新納忠職、新納忠徳、子孫
宛先
—
キーワード
新納忠職寄進状、新納忠職、新納忠徳、子孫、約諾、所領、寄進、十一月六日
後編1-No.562文書確認度 高

島津伯囿感状

島津貴久が本田松閑の弓箭におけるたびたびの軍忠を比類ないものとして感賞した文書。子孫に至るまでこの旨を永く守り、いっそう戦功を尽くすよう命じ、末代の亀鑑とする。

登場人物
島津貴久、本田松閑、本田松閑の子孫
宛先
本田松閑
キーワード
島津貴久感状、永禄十三年、本田松閑、弓箭、軍忠、感賞、子孫、戦功、末代、亀鑑
後編2-No.428文書確認度 高

某起請文前書案

世上が大きく変転しても島津義弘とその子孫へ二心なく忠貞を尽くし、他方から謀略の誘いがあれば直ちに言上すると誓う。 讒者の讒言を聞いた場合も速やかに報告して釈明し、偽りがあれば神罰を受けるとした起請文前書の案。

登場人物
島津義弘、島津義弘の子孫、島津家臣
宛先
—
キーワード
島津義弘、島津家臣、起請文前書、忠貞、謀略、讒言、密告、子孫、神罰、誓約
後編3-No.383文書確認度 高

島津以久起請文

島津以久が、龍伯・義弘・忠恒の三殿へ二心なく奉公し、その忠節を子孫にも守らせると誓った天罰起請文。親子兄弟であっても三殿へ逆心する者には同心せず、三殿から聞いた隠密を他言せず、世上の動きで注意すべきことは残らず報告するとする。また御家へ悪心を抱く者との誓紙交換をせず、進退について疑いを受けた場合は胸中を残さず糺明してもらうと約し、違反すれば諸神の罰を受けると誓う。

登場人物
島津以久(右馬頭)、島津義久(龍伯)、島津義弘、島津忠恒、圖書頭(忠長)、以久の子孫
宛先
圖書頭殿
キーワード
島津以久起請文、右馬頭、圖書頭、島津義久、龍伯、島津義弘、島津忠恒、三殿、忠節、子孫、逆心不同心、隠密、他言禁止、世上情報、誓紙、糺明、天罰
後編4-No.900文書確認度 高

島津家久書状

慶長十七年五月十日、島津家久が立花宗茂へ、前年の方々での軍功を賞し、新年の慰状を喜び、子孫に至るまで忠貞を尽くすよう期待した書状。

登場人物
島津家久、立花宗茂、子孫
宛先
立花宗茂
キーワード
島津家久書状、立花宗茂、軍功、慰状、忠貞、子孫
後編4-No.1042文書確認度 高

島津惟新書状

慶長十八年九月八日、島津惟新が家久へ、家督を守る者の責任、子孫と後継者の養成、諸国・家臣への配慮、節倹と慈善、家政の将来を長文で訓戒した書状。

登場人物
島津惟新(義弘)、島津家久(陸奥守)、島津家子孫・家臣
宛先
島津陸奥守(家久)参
キーワード
島津惟新書状、島津家久、家督、後継者、子孫、家政、節倹、慈善、訓戒
附録1-No.509文書確認度 中

今川了俊書状

今川了俊が島津越後守に、当陣へ出向いて翌日の参会を期すことを伝え、島津家の権益は先祖一代の御免に基づき子孫へ相続されて相違ないとの見解を示した書状。御用をめでたく勤めるよう勧める。

登場人物
今川了俊、島津越後守、島津氏先祖・子孫
宛先
島津越後守殿
キーワード
今川了俊、島津越後守、参会、当陣、先祖、御免、子孫、相続、権益、奉公
附録1-No.700文書確認度 高

島津忠昌書状

島津忠昌が、今回の軍事で当初から示された忠節を賞し、寄郡から坂上まで奔走した功を忘れず、子孫にもその礼を与えるので、今後も忠節を尽くすよう山田河内守へ求めた書状。

登場人物
島津忠昌、山田河内守殿、寄郡・坂上関係者、子孫
宛先
山田河内守殿
キーワード
島津忠昌、山田河内守、軍事、忠節、寄郡、坂上、奔走、子孫、恩賞
附録1-No.787記事確認度 高

日新記

一族・家臣の戦死者を後々まで悼み、毎朝焼香・奠水して頓証菩提を祈り、その子孫を養育して領地を加増した記事。人々は島津忠良の仁愛と恩賜を父母のように慕ったという。

登場人物
島津忠良(日新)、一族・家臣の戦死者、遺児・子孫
宛先
—
キーワード
日新記、島津忠良、戦死者、焼香、奠水、頓証菩提、遺族保護、子孫養育、領地加増、仁愛
後編2-No.429文書確認度 高

島津義弘起請文

子や孫の代まで互いに違背せず、他国や第三者からの働きかけに応じないことを誓約する。 讒言や雑説は必ず相手に知らせて真偽を確認し、互いの礼節と信頼を末永く守ると、全国の主要神社・神々へ誓った起請文。

登場人物
島津義弘、島津家臣、子孫
宛先
—
キーワード
島津義弘、起請文、子孫、違背禁止、他国、讒言、雑説、相互信頼、全国神社、神罰
前編2-No.608記事確認度 高

田代清久譜

田代清久譜の記事として、応永五年十二月二十五日に清久が久助へ田代の諸村・山野に関する四通の文書を授け、その所領が子孫へ伝えられたことを記す。

登場人物
田代清久、田代久助、田代氏子孫
宛先
—
キーワード
田代清久譜、田代清久、田代久助、田代、諸村、山野、譲与、相伝
追録8-No.943歳久忠朗五忠臣の神霊祭祀寺院廃止神社等建立を定める達旧記雑録暫定版確認度 中

歳久・忠朗の菩提寺を廃し神社祭祀を設け、五忠臣位牌・別庵・長谷神社等の扱いを定める

歳久について、帖佐瀧ケ水の自盡と貫明公による心岳寺建立を述べ、寺を廃して跡に一社を建て神霊を崇め社司を置く。忠朗について、奉仕忠節と忠棟父子の叛逆による衰亡を原の評価・説明として述べ、笑岳寺を廃して自家で神霊を崇め、庶流伊集院四郎が祭祀を永続できるよう寄附高から七石を永く与える。忠長・政近・國貞・久治・貞昌の五人は、慈眼公が病悩重い際に位牌脇へ位牌を配列させたとの記述を掲げ、寺院廃絶後、國貞には別に菩提所源舜庵を建て、各霊は長谷神社の肖像脇に改め設けて従祀し、釼一振も置く旨を伝える。明治二巳十二月知政所。原顕彰・叛逆評価、霊の扱いと寺高・庵・釼を区分し、実移送祭祀完成や病名・実給付総額は補わない。

登場人物
知政所、嶋津左衛門歳久、貫明公、伊集院大和忠朗、日新公、大中公、忠棟父子(原叛逆評価)、伊集院四郎、嶋津圖書忠長、鎌田出雲政近、比志嶋紀伊國貞、伊集院下野久治、伊勢兵部貞昌、慈眼公、神社奉行、各子孫
宛先
神社奉行、各子孫、承知すべき関係向々
キーワード
原943通達留歳久帖佐瀧ケ水自盡貫明心岳寺廃一社神霊社司伊集院大和忠朗日新大中貫明奉仕忠棟父子叛逆原評価笑岳寺廃自家祭祀四郎寄附高七石永給五人忠長政近國貞久治貞昌慈眼病悩位牌脇配列國貞源舜庵長谷神社肖像脇改設従祀釼一振神社奉行子孫明治二巳十二月
旧記雑録拾遺 著作史料集8-文書ID W02_10申渡書旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

朝鮮戦死者子孫の御祭列席に関する申渡し

九月九日に番御用人から伝えられた指示に従い、妙谷寺の戦死者御祭へ子孫を列席させる案と、その取扱いを笑左衛門へ申し渡す。

登場人物
番御用人、笑左衛門、朝鮮出兵戦死者の子孫
宛先
笑左衛門宛
キーワード
妙谷寺・朝鮮戦死者子孫・御祭列席
旧記雑録拾遺 著作史料集8-文書ID W02_11献納書旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

朝鮮戦死者御祭の位牌・供物と子孫名簿

妙谷寺での戦死者御祭に用いる位牌・供物等の配置を図示し、戦死者の子孫名簿と寺社方への取次を記す。

登場人物
朝鮮出兵戦死者とその子孫、寺社方関係者
宛先
御祭関係者
キーワード
妙谷寺・位牌・供物・戦死者子孫名簿
前編2-No.752文書確認度 高

渋谷重頼譲状

渋谷重頼が子息菊五郎丸へ、薩摩国入来院内清色北方・市比野村半分地頭職などの所領に加え、筑前・筑後・甲斐・美作・相模の所領を譲り、器量ある惣領一人への一括相続と諸子への分割禁止を定めた譲状。

登場人物
渋谷重頼、子息菊五郎丸、重頼の子孫
宛先
子息菊五郎丸
キーワード
渋谷重頼、菊五郎丸、薩摩国、入来院、清色北方、市比野村、地頭職、筑前国、筑後国、甲斐国、美作国、相模国、譲状、一人相続
追録6-No.2637起請文旧記雑録暫定版確認度 高

尚穆が王位継承の厚恩を謝し、下知の遵守と子孫への誓約継承を誓う

中山王尚穆が少将に差し出した起請文前書。先国王の跡職を命じられ、筋目を変えずこの邦を相続できた厚恩を生涯忘れないと誓う。琉球の安泰は貴国の恩恵によるため、たとえ親子兄弟が高恩を忘れ逆意を抱いても、自らは貴国の下知を堅く守り、別心を持たないとする。この誓文を子や孫に譲り、末代まで相守るよう伝え、嫡々の子孫でも悪意を持って国法を妨げれば披露して刑罰を加え、寛疎にしないと誓う。今回の家督交替後も中将の代と同様に守ると結び、神文は刊本で省略される。六月四日付、尚穆の署判と「進上少将様」の宛所を持つ。

登場人物
中山王尚穆、少将、中将、先国王、親子兄弟、子孫
宛先
少将様
キーワード
中山王尚穆、王位継承、厚恩、琉球安泰、下知、逆意、誓文継承、国法、刑罰、家督交替
前編1-No.727文書確認度 高

島津道仏誠状

島津道仏が子孫へ遺した仮名書きの誠状。所領の分配と親族間の扶持、軍役・警固への参加、将来の訴訟や相論を避ける心得を述べ、子孫が互いに協力して家領を守るよう申し置く。忠宗公御譜中所収。

登場人物
島津道仏・子孫
宛先
島津氏所領
キーワード
島津道仏誠状、島津道仏、子孫、所領分配、親族扶持、軍役、警固、訴訟、相論、忠宗公御譜
前編1-No.829文書確認度 高

島津久経自筆置文

島津久経が、将来の御くだし文・御代譲り等は譲状どおりとし、子孫や関係者が異議を唱えないよう申し置いた自筆置文。

登場人物
島津久経・子孫
宛先
所領・家督
キーワード
伊作家忠長譜、島津久経、自筆置文、御下文、譲状、子孫、異議禁止
前編1-No.875文書確認度 中

平忠能置文

平忠能が薩摩郡内の所領について、子孫・親類が後日に争わないよう仮名書きで相伝・処分の趣旨を申し置いた置文。

登場人物
平忠能・子孫親類
宛先
所領
キーワード
平忠能、置文、薩摩郡、所領、相伝、子孫、親類、仮名文
追録6-No.588記事旧記雑録暫定版確認度 高

重豪、「君道」を編ましむ

この春、重豪が郡山次郎左衛門遜志、山田司明遠、兒玉主左衛門實識に命じ、古の聖賢による修己・治人の大略を選ばせたことを記す。夏の六月に成立し、三巻からなり、題を君道として智・仁・勇で分編した。座右に置いて観省の用に備え、侍臣へ、子孫に伝えて亀鑑とすべきことを述べた。また一部を文庫へ収め、永久に伝えるとする。編者の職掌・姓名を挙げる記事で、独立した届書ではない。

登場人物
重豪、副史郡山次郎左衛門遜志、史官肆業山田司明遠、兒玉主左衛門實識、侍臣、子孫
宛先
—
キーワード
君道編纂、春命令・六月成立、古聖賢修己治人、三巻、智仁勇分編、座右観省、子孫亀鑑、文庫一部永久伝承
追録6-No.589申渡書旧記雑録暫定版確認度 高

二階堂行旦申渡書

君道の智・仁・勇の巻、三冊についての申渡書。重豪の意向で、この春、郡山次郎左衛門へ聖賢の行事・政道の類を山田司・兒玉主左衛門と相談して編集し提出するよう命じ、成立して差し上げたところ、常に御側へ置いて閲覧することになったと記す。さらに一部を御記録所へ渡し、子孫にも長く伝えて鑑戒としたいとの意向により、この節三冊を差し越すので、その趣旨を後年まで違いなく記録し、念入りに保護するよう求める。明和六年丑八月の朱注、二階堂蔀の署と御記録奉行宛を備え、正文は文庫にあるという。

登場人物
二階堂蔀(行旦・目録対応)、重豪、郡山次郎左衛門、山田司、兒玉主左衛門、御記録奉行、子孫
宛先
御記録奉行
キーワード
君道智仁勇三冊、春編集命令・完成提出、御側閲覧、御記録所一部引渡、子孫鑑戒、後年趣旨記録、保護
追録6-No.1650記事旧記雑録暫定版確認度 中

重豪、孝子を褒賞す

重豪公御譜中の記事。揖宿郡指宿郷拾貳町村の浦人兵右衛門に、佐左衛門・善藏・兵左衛門の三人の男子と四人の女子があり、皆が力を尽くして父母に仕え、佐左衛門の妻もよく従って奉仕したと記す。父は老いて病み、手足が不仁であったため、出入りや起居では互いに助け、代わる代わる抱き支えた。指宿郷には温泉があり、背負ったり肩輿に乗せたりして入浴させたという。兵右衛門の子孫は男女十六人に及び、皆がその気風を習って和睦し、郷党も孝順を称えた。今冬十一月、官に命じて佐左衛門夫妻へ廩米十五苞を与え、善藏・兵左衛門と女子四人には各々青銅二千を与えて賞したとする。青銅の数量単位は原文に「貳千匹」と記す。米十五苞は夫妻に対する記載であり、一人ずつ十五苞へ増やさない。結尾の「賞之焉」は次頁冒頭に続く。

登場人物
重豪(御譜の文脈)、兵右衛門、佐左衛門・妻、善藏、兵左衛門、女子四人、子孫男女十六人、郷党、官(姓名不記)
宛先
記事につき独立宛名なし
キーワード
揖宿郡指宿郷拾貳町村、浦人兵右衛門、三男子四女子、佐左妻奉仕、手足不仁、交代抱持温泉浴、子孫十六人和睦、十一月褒賞、夫妻廩米十五苞、他六人各青銅二千
追録7-No.568起請文旧記雑録暫定版確認度 高

琉球王尚温起請文前書(目録568)

白木御文書七番箱7、敬白天罰霊社起請文。中山王尚温が三箇条を誓う。先国王の跡職を命じられ筋目を変えず国を相続できた厚恩を生涯忘れないこと、琉球の安泰は貴国の恵みによるので親子兄弟でも逆意を企てれば自分は下知を守り別心を持たないこと、誓文を子孫へ譲り末代まで守らせ、嫡子孫でも国法に背く悪意があれば披露して刑罰を加え疎略にしないことを述べる。神文は略され、寛政12年庚申4月15日尚温署判、太守様へ進上。冊封使来琉記事567と起請文568を別文書として整理する。

登場人物
中山王尚温、先国王、子孫、太守様
宛先
太守様(進上)
キーワード
王位相続厚恩、琉球安泰、親族逆意拒否、貴国下知、子孫誓文、国法違反披露・刑罰、三箇条
追録7-No.802起請文旧記雑録暫定版確認度 高

琉球王尚灝起請文前書(原本・目録802)

敬白・天罰霊社起請文之事と題する三箇条。先国王の跡職を仰せ付けられ、筋目を違えずこの邦を相続できることをありがたいとし、その厚恩を生涯忘れないと誓う。琉球の安泰は貴国の恵みによるので報謝し難く、親子兄弟であっても高恩を忘れて逆意を企てる者があれば堅く相守るとする。霊社神文の表により子孫へ譲り与え、後世末代まで貴国の御下知に毛頭別心なく従う旨を伝え、子孫でも悪意ある者や国法に関わる者があれば逐一披露し刑罰を加え、疎略にしないと誓う。これを偽って申し上げた場合の神文は略されている。文化2年乙丑5月9日、中山王尚灝判、進上中将様、白木御文書七番箱中13号。神文の省略部分を補わず、中将様の実名は本文にないため補填しない。

登場人物
中山王尚灝、先国王、親子兄弟、子孫、中将様
宛先
中将様(進上)
キーワード
先国王跡職、琉球相続、貴国厚恩、琉球安泰、逆意禁止、子孫末代御下知、国法、披露刑罰、神文略、尚灝判
追録7-No.851申渡書旧記雑録暫定版確認度 高

赤松則決申渡書(千眼寺寿像安置取扱い)(原本・目録851)

御隠居の寿像を思召しによって千眼寺へ納め、この安置に当たり先例を考えて表立つ取計いをする余地があっても、そのような儀は行わないよう命ずる。万歳の後に検討する場合は子孫の思召し次第とするが、御在世中は従前どおりとする。像に添える逆牌は、万歳の後の年月等を書き入れるためのもので、間違いなく取り計らうよう指示する。像前の拝礼は貴賤の差別なく許し、制札等の沙汰は不要とする。右のとおり帳面へ記置くよう命じ、文化3年4月の朱注、市正署。包紙は文化3年寅4月7日市正殿から渡された書付とし、朱注に白木七番箱22号の所在を記す。出典は全上、正文在文庫、本文は冊子265頁へ続く。生前・万歳後、逆牌の用途、拝礼許容・制札不要、帳面登録を分ける。

登場人物
御隠居重豪、御子孫、市正(赤松則決・目録)、拝礼する貴賤の者
宛先
独立宛名なし(帳面記置の指示)
キーワード
千眼寺寿像、表立取扱なし、御在世中従前通、子孫思召、逆牌後年月、貴賤拝礼、制札不要、帳面記置、四月七日二十二号
追録7-No.1090起請文旧記雑録暫定版確認度 高

中山王尚灝起請文前書(三条、神文略)

白木御文書七番箱57。敬白・天罰霊社起請文之事。第一条は先国王の跡職を仰せ付けられ、筋目を変えずこの国を相続できることへの厚恩を生涯忘れないと誓う。第二条は琉球安泰が貴国の恩によると述べ、たとえ親子兄弟がその恩を忘れ逆意を企てても、自分たちは貴国の下知を堅く守り、毛頭別心を持たないと誓う。第三条は霊社神文の表を子孫に譲り、末代まで守る旨を伝えること、嫡子孫であっても悪意を持ち国法の妨げとなる者は披露して刑罰を加え、疎かな扱いをしないことを誓う。今回家督に就くにあたり諸事を先規どおり守り、背けばとの結びに神文略の表示。文化7年庚午4月29日、中山王尚灝判。省略された神文を外部文例で復元せず、前書の三条と判表示を全項保持する。

登場人物
中山王尚灝、先国王、子孫、貴国
宛先
独立宛名なし(貴国に対する誓約)
キーワード
七番箱五十七、敬白天罰霊社起請、先国王跡職国相続厚恩、琉球安泰貴国恩下知別心なし、親子兄弟逆意、神文表子孫末代、嫡子悪意国法妨刑罰、家督先規、四月廿九尚灝判、神文略
追録7-No.1303諭達旧記雑録暫定版確認度 高

島津重豪諭達(財政立直・極難者救済)

全上・扣正文在家老座。先年以来世帯方が極難で、厳しい倹約・出銀米等を命じても成果が見えぬ訳を、銘々身構えて子孫後栄を思い、自分だけ富饒なら落度で退役しても頓着しないためだと述べる。当面の取締が宜しくなく務める筋を弁えず金銭計のみで自分勝手にし、上の倹約筋を等閑にすることも批判する。不正の富饒は一時の栄花でも長久を保たず子孫繁昌につながらないと戒める。困窮下やむを得ず出銀米を命じたのを気毒に思い、朝暮心痛するので、早くこれを差免し安堵・再建と国中末々の長久の基、極難者を相応に救う手段を立てるよう求める。近年の再建取扱の心許なさを挙げ、小事にも無駄な費用を出さず益方へ精しく心懸けよとする。さらに重い出銀米を命じることのできない時節であると成立策案の中で悟り、趣意を忘れず実意で勤め、急度成果を立てよと命ずる。文化10年朱注9月、三宛、重豪名義は目録。自己利得・子孫後栄・不正栄花の評価は達書の戒めとして示し、救済策を実施済としない。

登場人物
島津重豪(目録)、家老中、若年寄、大目付、掛役、子孫、極難の者
宛先
家老中・若年寄・大目付
キーワード
世帯方極難倹約出銀米未成果、自己富饒不頓着金銭計批判、子孫後栄不正栄花不永久、出銀米差免安堵国中長久・極難者救済、無駄費なし益方、追加重出銀米不可実意成果、九月三宛
追録7-No.2223起請文旧記雑録暫定版確認度 高

中山王尚育起請文前書

中山王尚育の「天罰霊社起請文前書」。尚灝隠居に伴い家督を命じられた恩を生涯忘れず、筋目を変えず国を相続すると誓う。琉球の安泰が貴国の恵によることを謝し、たとえ親・子・兄弟が恩に背く逆意を抱いても、自分は堅く貴国の指示を守り二心を持たないとする。さらに霊社神文の表を子孫に譲り、末代まで継承させる。婿の子孫であっても悪意を持ち国法に背く者がいれば披露して刑罰に付し、疎略にしないと誓う。文政十一年戊子五月十二日、尚育判、「進上 中将様」。出典は白木御文書九番箱中二十一番。神文は「神文略」として省略され、前書の三箇条と署宛を保持する。

登場人物
中山王尚育、尚灝、親・子・兄弟・子孫・婿
宛先
進上 中将様
キーワード
中山王尚育、尚灝隠居、家督、筋目、琉球安泰、貴国恩恵、親子兄弟、逆意、御下知、神文表、子孫継承、婿子孫、国法、披露刑罰、中将様、神文略
追録8-No.128記事旧記雑録暫定版確認度 中

斉興慶長役ノ追薦ヲナス

慶長三年十月の泗川の役と同年十一月の戦から二百五十年に当たり、斉興がその年の戦死者の霊を弔った記事。九月二十一日、福昌寺住持独山を導師として薩府妙谷寺で施餓鬼会を行い、敵兵数万の亡魂にも施したと記す。貫明公・松齢公・一唯公の霊牌を置き、家老調所広郷が代わって礼拝し、戦死者の子孫も法筵に礼拝して食を賜り、僧俗に粥を施した。松齢公は征韓の役で伊集院妙円寺を菩提所としたが、場所が不便なため妙谷寺で法会を行ったと説明する。貫明公の肥前名護屋出陣と征韓事の指揮にも言及し、戦死者子孫の名録を作ったと記す。斉興譜に戦死者四十八名の列記があるという編者注があるが、本記事に各名は掲載されない。

登場人物
島津斉興、福昌寺住持独山、調所笑左衛門広郷、貫明公、松齢公、一唯公(久保・義弘男の人物注)、戦死者とその子孫
宛先
宛先なし(記事)
キーワード
慶長役、泗川、二百五十年、戦死者追薦、施餓鬼会、敵兵亡魂、妙谷寺、独山、霊牌、戦死者子孫、名録
追録8-No.136通達書旧記雑録暫定版確認度 中

調所広郷通達書(芸道家筋の取扱)

諸芸を練熟して召し出された家と、その子孫の奉公の取り扱いを定める通達。芸を請け継ぐ子孫がその道で役立つよう求め、芸道家筋の者は三代目までは芸を御用に役立て、四代目には請け継ぐことを求めず、御小姓興等の役に並んで奉公するよう命じる。三代目までは芸道を務め、家業などで役立たない場合にも「本之俗生通」の取り扱いを認めるとする。三代目でも依願外で奉公している者の子孫や、現在家業を続けて役立っている者、その後の代の者の扱いも挙げ、自身一代は家業の取り止めに及ばないと記す。家業を役立てる者には特別な思し召しがあり、精勤して御用に立つよう命じ、末尾でその旨を伝達するよう求める。正月付で笑左衛門を記す。

登場人物
笑左衛門調所広郷、諸芸家筋の子孫、御小姓興等の役人
宛先
諸芸家筋の者等へ伝達(個別宛名なし)
キーワード
諸芸、家筋、子孫、三代目四代目、芸道請継、御小姓興、依願外奉公、家業、俗生通、精勤
追録8-No.968庶流家号と嶋津称号の変更を定める達旧記雑録暫定版確認度 中

知政所達書

庶流の諸家に認めていた本家からの直別家号、町田・伊集院の家号使用を留める。嫡家内の庶や勲功ある者の子孫等には、嫡流の嫡子まで直別家号を許していたが、これを改め、該当する家筋と外城士族から嶋津の称号を除き、今後は直別家号を名乗るよう命じる。嫡家が家筋を詳しく調べ、一緒に名字変更を願い出るよう求める。三月知政所、年は目録の明治三年による。

登場人物
知政所、庶流諸家、町田・伊集院の家号を用いる者、嫡家、庶・子孫、家中勲功者、外城士族
宛先
関係家筋および承知すべき向々
キーワード
庶流諸家、直別家号、町田、伊集院、嫡家、家中勲功、子孫、嫡流嫡子、嶋津称号除去、外城士族、名字変更
旧記雑録拾遺 著作史料集2-文書ID 338記事旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

浦の波

『浦の浪』によれば、島原陣の後百年に当たる時、松平伊豆守家が島原で戦死した家来の子孫を召し出し、書院で料理を給し、自ら引出物を渡して盃を交わした。この行為は公儀にもよく聞こえ、世上でも賞美されたとする記事。目録標題は『浦の波』、本文見出しは『浦の浪』で、表記差を保持する。

登場人物
松平伊豆守家の島原戦死家臣の子孫
宛先
宛先なし(記事・記録類)
キーワード
浦の波、本文浦の浪、島原陣、後百年、松平伊豆守家、戦死家臣、子孫、召出、書院、料理、引出物、盃、公儀、世上賞美、目録本文表記差
旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w5:148文書・仮名書譲状/成枝名羽島浦三町分の譲与旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

禅祐譲状

応永八年三月七日、禅祐(羽島豊後守久成)が国分豊後守へ、薩摩国薩摩郡成枝名内羽島浦の三町分を譲与した仮名書の譲状。四至境内の本田・開発・山野・河海を先例に従い譲り渡し、他の妨げなく知行させる。ただし所領内には女子どもへ既に譲った部分があるため異論・煩いを禁じ、その外は惣領に知行させ、公方役・公事等は分限に従って勤仕させる。禅祐の定めに背き、国分豊後守の命に従わない者は禅祐の子孫とは認めないとする。『旧記雑録前編二』六六九号文書と同一文書と注記される。

登場人物
禅祐(羽島豊後守久成)、国分豊後守、女子ども、惣領、禅祐の子孫
宛先
国分豊後守
キーワード
禅祐譲状、応永八年三月七日、禅祐、羽島豊後守久成、国分豊後守、薩摩国、薩摩郡、成枝名、羽島浦、三町分、本田、開発、山野、河海、四至境、先例、女子ども、既譲分、惣領知行、公方役、公事、分限勤仕、命令服従、子孫否認、旧記雑録前編二六六九号
旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w5:188-20譲状/重阿弥陀仏名田一町旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

応永五年六月廿日久家譲状

応永五年(戊寅)六月二十日、久家が道通へ、筑後国三潴庄内一木村にある重阿弥陀仏名田一町を、久家の重代相伝の私領として打ち渡した事実を証した譲状。久家の子孫が同所について異議を申し立てることを禁じる。本文は五行と注記され、久家の花押を据える。

登場人物
久家、道通、久家の子孫
宛先
道通(譲受人)
キーワード
応永五年、戊寅、六月二十日、久家、道通、筑後国三潴庄、一木村、重阿弥陀仏名田、一町、重代相伝、私領、打渡、子孫異議禁止、譲状、五行、花押
旧記雑録拾遺 著作史料集9-文書ID W05_文書0047家譜旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

本田重親譜

本田重親の家譜から、氏久が咲隈で税所氏と湯之領を争った後、姫木城石原口を攻める敵に応戦した記事を収める。氏久は四十騎ほどで危急にあったが、重親は子孫十三人と一族を率いて奮戦し、敵の強兵を討ったという。氏久が子の又三郎を安全に逃がそうとすると、重親は氏久への忠節を命じ、父子別離を悲しむ主従がともに泣いたと伝える。

登場人物
本田重親、島津氏久、又三郎(注では元久)、税所氏、伊集院長門守、碇山金吾、重親の一族・子孫
宛先
—
キーワード
本田重親、島津氏久、又三郎、咲隈、湯之領、姫木城石原口、四十騎、子孫十三人、忠節
旧記雑録拾遺 著作史料集9-文書ID W06_文書0093神社由緒書付旧記雑録拾遺暫定版確認度 中

鎌飛諏方大明神由緒書付

大口攻めの際に諏方の鎌が忠元の手へ飛来したので社を建立し、鎌飛諏訪大明神と崇めたことを記す。麓の諏方社の側に鎮座し、新納氏子孫の内蔵が毎年七月二十五日に祭るという。注記は、内蔵を久品または久儔とみた場合の書付成立期間を、それぞれ寛延二年九月から宝暦四年九月、明和八年二月から天明五年十二月と考察している。

登場人物
新納武蔵守忠元、新納氏子孫内蔵、久品、久儔
宛先
—
キーワード
鎌飛諏方大明神由緒書付、大口攻め、鎌飛来、社の建立、新納子孫の祭、七月二十五日祭、成立期間の考察
前編2-No.122文書確認度 高

沙弥成栄譲状

沙弥成栄が、恩賞として拝領した大隅国多禰島について、嫡子忠勝へ半分、残る半分を左京亮忠元・掃部助忠平へ分け、代々の由緒を踏まえて子孫まで違乱なく知行するよう定めた譲状。

登場人物
沙弥成栄、忠勝、左京亮忠元、掃部助忠平
宛先
子孫
キーワード
沙弥成栄、大隅国、多禰島、忠勝、忠元、忠平、恩賞、知行、譲状、子孫
旧記雑録拾遺 著作史料集1-文書ID 657自記・島原出陣時の捕虜と軍勢差配旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

山内淡路守自記

島原出陣時、隈城方面での人数捕縛、薩摩勢との協力、軍勢の差配と帰陣を回想し、子孫の見合書として残した山内淡路守の自記。

登場人物
山内淡路守 鎌田権右衛門 國分平兵衛 山口与三左衛門 久木崎三郎右衛門
宛先
子孫
キーワード
山内淡路守自記 寛永十八年二月吉日 島原 捕虜 軍勢 子孫
旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w7:27系譜序文・弟子丸氏/初祖考証旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

建部姓弟子丸氏正統系譜

建部姓弟子丸氏について、大隅国の弟子丸名・智尾村などを領した将軍家御家人で、大隅国宮内正宮の田所検校職を務めたため同社旧記に多く見え、祢寝氏も同類であると述べる系譜序文。家伝は宗房を元祖とするが確証が乏しいため、建久9年の『大隅国御家人交名注文』に建部宗房が載り、弟子丸名を領したことが明白で家伝と文書が一致する点から、宗房を鼻祖に定めたと考証する。確証できない世系を無理に論じず、古家の文書から証明できる事実を編集して後世の亀鑑とし、子孫が代々履歴の実を追記して系譜を永続させることを建部宗茂が願う。末尾でも、宗房の出所は不明だが文書と伝説により初祖とし、大隅国御家人であった証拠を後掲すると記す。

登場人物
建部宗房、弟子丸氏元祖、祢寝氏、建部宗茂
宛先
子孫
キーワード
建部姓弟子丸氏正統系譜、弟子丸名、智尾村、将軍家御家人、大隅国宮内正宮、田所検校職、神社旧記、祢寝氏、宗房、建久9年、大隅国御家人交名注文、建部宗房、初祖、鼻祖、家伝、文書考証、建部宗茂、子孫、履歴追記
旧記雑録拾遺 著作史料集9-文書ID W05_文書0032置文旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

島津道鑑置文

島津道鑑が祖父道仏・父道儀以来の置文に従い、惣領師久による一族・子孫の所領統制を定める置文。不忠・不調や不実の者は所領を知行できず、庶子が惣領に背けば師久が処分するとする。子孫を扶持し、乙寿丸が子なく早世した場合の所領は師久が知行すること、本田兼阿への恩給地は一期の間変更しないことも定め、十通の譲状を認め置いたと記す。

登場人物
島津道鑑、道仏(忠時)、道儀(忠宗)、島津師久、乙寿丸(忠丸)、本田兼阿
宛先
島津一族・子孫
キーワード
島津道鑑、惣領師久、道仏、道儀、乙寿丸、本田兼阿、置文、子孫扶持、所領統制
追録3-No.1463文書旧記雑録暫定版確認度 中

苗代川の朝鮮人子孫の名字・名乗りに関する達

苗代川に住む朝鮮人の子孫について、名字と名乗りの用い方、書付の提出、旧姓の扱いを定めた達を記す。

登場人物
取次和田次兵衛、御勝手方
宛先
—
キーワード
苗代川、朝鮮人子孫、名字、名乗り、達書
追録4-No.2084知行宛行状旧記雑録暫定版確認度 中

三次郎に頴娃・指宿の今和泉を子孫代々与える知行状

継豊は三次郎に薩摩国頴娃郡・揖宿郡のうち、今度「今和泉」と号する一所の地を宛がい、子孫まで領知することを認めた。前年十二月の所領付与(No.2061・2062)を正式な花押付き知行状として確定した文書である。

登場人物
島津継豊、島津三次郎
宛先
島津三次郎
キーワード
継豊、三次郎、今和泉、頴娃郡、揖宿郡、知行宛行、子孫相伝、花押
追録6-No.2546その他文書旧記雑録暫定版確認度 高

家督を継いだ豊後守へ相伝の家宝を譲り子孫への継承を命じる

家督相続が首尾よく命じられて安堵したとして、相伝の家宝を別の目録に記して豊後守に譲り与える。子孫万代に至るまで譲り渡すよう命じる。天明七年正月廿九日付、薩摩守重豪の御判を据え、松平豊後守に宛てる。上包にも「松平豊後守殿」とある。

登場人物
島津重豪、松平豊後守(島津斉宣)
宛先
松平豊後守殿(島津斉宣)
キーワード
家督相続、安堵、相伝、家宝、譲与、子孫、別録、豊後守
追録7-No.1011証状旧記雑録暫定版確認度 高

斉宣家宝譲与状(家督継承に伴い子孫万代へ伝える)

今回、家督を首尾よく命じられたので、相伝の家宝を別録のとおり譲与し、子孫万代へ譲り渡すべきことを記す譲与状。文化6年6月17日、薩摩守斉宣御判、松平豊後守殿宛。全一包の内に左の一通があると掲げ、包紙に覚の表示。右包紙は松平豊後守殿とあり、二通の上包は朱99番、文化7年午7月廿三日、安房から本田休七へ渡され六番箱へ納置した旨を付す。家督許可と家宝譲与、子孫への継承義務を採録し、別録は1010重物目録と照合する。正文の文化6年と後日の文化7年収納を分け、包紙受渡人を正文宛名へ移さない。

登場人物
薩摩守斉宣、松平豊後守、安房、本田休七
宛先
松平豊後守殿
キーワード
家督首尾、相伝家宝別録譲与、子孫万代譲渡、六月十七日斉宣御判、松平豊後守殿、包紙覚、二通上包九十九番、文化七年七月廿三日、安房本田休七、六番箱納置