追録8-No.968庶流家号と嶋津称号の変更を定める達旧記雑録暫定版・確認中
知政所達書
3月(日不記)知政所(年は目録明治3年)/原整理番号 968/整理ID 968
確認度中
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概要
庶流の諸家に認めていた本家からの直別家号、町田・伊集院の家号使用を留める。嫡家内の庶や勲功ある者の子孫等には、嫡流の嫡子まで直別家号を許していたが、これを改め、該当する家筋と外城士族から嶋津の称号を除き、今後は直別家号を名乗るよう命じる。嫡家が家筋を詳しく調べ、一緒に名字変更を願い出るよう求める。三月知政所、年は目録の明治三年による。
登場人物
知政所、庶流諸家、町田・伊集院の家号を用いる者、嫡家、庶・子孫、家中勲功者、外城士族
宛先
関係家筋および承知すべき向々
キーワード
庶流諸家、直別家号、町田、伊集院、嫡家、家中勲功、子孫、嫡流嫡子、嶋津称号除去、外城士族、名字変更
冊子頁
746頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf