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追録8-No.968庶流家号と嶋津称号の変更を定める達旧記雑録暫定版・確認中

知政所達書

3月(日不記)知政所(年は目録明治3年)/原整理番号 968/整理ID 968

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

庶流の諸家に認めていた本家からの直別家号、町田・伊集院の家号使用を留める。嫡家内の庶や勲功ある者の子孫等には、嫡流の嫡子まで直別家号を許していたが、これを改め、該当する家筋と外城士族から嶋津の称号を除き、今後は直別家号を名乗るよう命じる。嫡家が家筋を詳しく調べ、一緒に名字変更を願い出るよう求める。三月知政所、年は目録の明治三年による。

登場人物

知政所、庶流諸家、町田・伊集院の家号を用いる者、嫡家、庶・子孫、家中勲功者、外城士族

宛先

関係家筋および承知すべき向々

キーワード

庶流諸家、直別家号、町田、伊集院、嫡家、家中勲功、子孫、嫡流嫡子、嶋津称号除去、外城士族、名字変更

冊子頁

746頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf