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前編2-No.751文書

渋谷重頼置文

応永十三年十一月十五日

確認度

概要

渋谷重頼が、自身の後の所領は兄弟が複数いても器量を見定め、惣領一人へ一か所も残さず譲り、諸子へ分割した者は重頼の子孫と認めないと定めた置文。

登場人物

渋谷重頼、重頼の子孫

宛先

キーワード

渋谷重頼、置文、所領、惣領、一人相続、兄弟、器量、分割禁止、子孫

冊子頁

223

読込量

面白さ

★★★★★

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(2)156~271頁(応永2~応永19).pdf