前編2-No.751文書
渋谷重頼置文
応永十三年十一月十五日
確認度高
概要
渋谷重頼が、自身の後の所領は兄弟が複数いても器量を見定め、惣領一人へ一か所も残さず譲り、諸子へ分割した者は重頼の子孫と認めないと定めた置文。
登場人物
渋谷重頼、重頼の子孫
宛先
—
キーワード
渋谷重頼、置文、所領、惣領、一人相続、兄弟、器量、分割禁止、子孫
冊子頁
223頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(2)156~271頁(応永2~応永19).pdf
応永十三年十一月十五日
渋谷重頼が、自身の後の所領は兄弟が複数いても器量を見定め、惣領一人へ一か所も残さず譲り、諸子へ分割した者は重頼の子孫と認めないと定めた置文。
渋谷重頼、重頼の子孫
—
渋谷重頼、置文、所領、惣領、一人相続、兄弟、器量、分割禁止、子孫
223頁
小
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(2)156~271頁(応永2~応永19).pdf