追録7-No.851申渡書旧記雑録暫定版・確認中
赤松則決申渡書(千眼寺寿像安置取扱い)(原本・目録851)
文化3年4月(朱注)、4月7日市正からの交付(包紙)/整理ID 旧記雑録追録7_文書0851
確認度高
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概要
御隠居の寿像を思召しによって千眼寺へ納め、この安置に当たり先例を考えて表立つ取計いをする余地があっても、そのような儀は行わないよう命ずる。万歳の後に検討する場合は子孫の思召し次第とするが、御在世中は従前どおりとする。像に添える逆牌は、万歳の後の年月等を書き入れるためのもので、間違いなく取り計らうよう指示する。像前の拝礼は貴賤の差別なく許し、制札等の沙汰は不要とする。右のとおり帳面へ記置くよう命じ、文化3年4月の朱注、市正署。包紙は文化3年寅4月7日市正殿から渡された書付とし、朱注に白木七番箱22号の所在を記す。出典は全上、正文在文庫、本文は冊子265頁へ続く。生前・万歳後、逆牌の用途、拝礼許容・制札不要、帳面登録を分ける。
登場人物
御隠居重豪、御子孫、市正(赤松則決・目録)、拝礼する貴賤の者
宛先
独立宛名なし(帳面記置の指示)
キーワード
千眼寺寿像、表立取扱なし、御在世中従前通、子孫思召、逆牌後年月、貴賤拝礼、制札不要、帳面記置、四月七日二十二号
冊子頁
264~265頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
原文を確認
(2)152~346頁(寛政10~文化6).pdf