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追録8-No.136通達書旧記雑録暫定版・確認中

調所広郷通達書(芸道家筋の取扱)

〔弘化五年〕正月(本文年記載なし、収載順による)/原整理番号 136/整理ID 136

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

諸芸を練熟して召し出された家と、その子孫の奉公の取り扱いを定める通達。芸を請け継ぐ子孫がその道で役立つよう求め、芸道家筋の者は三代目までは芸を御用に役立て、四代目には請け継ぐことを求めず、御小姓興等の役に並んで奉公するよう命じる。三代目までは芸道を務め、家業などで役立たない場合にも「本之俗生通」の取り扱いを認めるとする。三代目でも依願外で奉公している者の子孫や、現在家業を続けて役立っている者、その後の代の者の扱いも挙げ、自身一代は家業の取り止めに及ばないと記す。家業を役立てる者には特別な思し召しがあり、精勤して御用に立つよう命じ、末尾でその旨を伝達するよう求める。正月付で笑左衛門を記す。

登場人物

笑左衛門調所広郷、諸芸家筋の子孫、御小姓興等の役人

宛先

諸芸家筋の者等へ伝達(個別宛名なし)

キーワード

諸芸、家筋、子孫、三代目四代目、芸道請継、御小姓興、依願外奉公、家業、俗生通、精勤

冊子頁

93~94頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

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(1)例言・目次・本文1~147頁(天保6~嘉永6).pdf