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旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w5:148文書・仮名書譲状/成枝名羽島浦三町分の譲与旧記雑録拾遺暫定版・確認中

禅祐譲状

応永8年3月7日/原整理番号 148

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

応永八年三月七日、禅祐(羽島豊後守久成)が国分豊後守へ、薩摩国薩摩郡成枝名内羽島浦の三町分を譲与した仮名書の譲状。四至境内の本田・開発・山野・河海を先例に従い譲り渡し、他の妨げなく知行させる。ただし所領内には女子どもへ既に譲った部分があるため異論・煩いを禁じ、その外は惣領に知行させ、公方役・公事等は分限に従って勤仕させる。禅祐の定めに背き、国分豊後守の命に従わない者は禅祐の子孫とは認めないとする。『旧記雑録前編二』六六九号文書と同一文書と注記される。

登場人物

禅祐(羽島豊後守久成)、国分豊後守、女子ども、惣領、禅祐の子孫

宛先

国分豊後守

キーワード

禅祐譲状、応永八年三月七日、禅祐、羽島豊後守久成、国分豊後守、薩摩国、薩摩郡、成枝名、羽島浦、三町分、本田、開発、山野、河海、四至境、先例、女子ども、既譲分、惣領知行、公方役、公事、分限勤仕、命令服従、子孫否認、旧記雑録前編二六六九号

冊子頁

360頁

読込量

中

面白さ

★★★★★

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(2)217~382頁(諸家系図4~5).pdf