前編2-No.216文書
渋谷重門置文
建徳二年十月十五日
確認度高
概要
渋谷重門が、重代の所領は兄弟間で分割せず、一人に継承させ、後代まで重門の子孫が知行するよう定めた置文。
登場人物
渋谷重門(沙弥禅恵・友重)、重門の子孫
宛先
—
キーワード
渋谷重門、沙弥禅恵、友重、重代所領、兄弟、分割禁止、子孫相伝、置文
冊子頁
58頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(1)例言・目次・本文1~155頁(延文2~応永元).pdf
建徳二年十月十五日
渋谷重門が、重代の所領は兄弟間で分割せず、一人に継承させ、後代まで重門の子孫が知行するよう定めた置文。
渋谷重門(沙弥禅恵・友重)、重門の子孫
—
渋谷重門、沙弥禅恵、友重、重代所領、兄弟、分割禁止、子孫相伝、置文
58頁
小
★★★★☆
(1)例言・目次・本文1~155頁(延文2~応永元).pdf