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家わけ1の目録
家わけ一 概要データ〈暫定版〉 本データは、収録史料の所在と内容を探すための案内です。原文の確定翻刻・訳文ではありません。難読箇所、人物比定、文書境界等に確認中の事項があり、各項目に注記しています。引用・研究利用の際は原文をご確認ください。確認の進展に応じて内容を更新します。 2026年10月13日・公開用v5:全管理ID1,427件のうち概要掲載1,350件(留保付き973件)、保留・判定待ち77件は非掲載です。
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旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000001 管理表題:清重の南俣院地頭職補任と下向(管理標題)
清重譜中の記事で、建仁三年七月三日に頼家卿の袖判下文を受け南俣院地頭職に補任されたと記す。 割注では南俣院を菱刈重延の旧領とし、重延の死去後に清重へ与えたと説明する。 同年七月二十七日付の北条時政から島津忠久への書状を添え、清重が初めて南俣院へ下向したと述べる。 御下文と副状を譜端に臨写したと記す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0001 現行表題(出所留保):關東下文案
大隅國祢寢南俣院地頭職について、清重法師を補任する関東下文案。 重延が知行していたが死亡したとの申告を受けた、と記す。 論人が出た場合は双方を召し問うべきことを条件に挙げる。 正文在家藏とあり、旧記雑録前編一196号との同文注記を伴う。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0002 現行表題(出所留保):北条時政書状案
大隅國の郡司入道へ御下文が与えられ、下向する旨を知らせる書状案。 嶋津左衛門尉殿にその旨を承知するよう求める。 遠江守の御判表記があり、時政・忠久は括弧名注として記される。 年は括弧補記であり、旧記雑録前編一197号との同文注記を伴う。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000002 管理表題:清重の南俣院補任と神官領としての手続(管理標題)
清重が頼家卿の御下文を携え、南俣院地頭職への補任を受けたことを記す系譜記事。 南俣院を元来大隅州正八幡宮の神官領と説明し、頼家卿の仰せに基づく手続を述べる。 同年八月の日欠下文と同年十月三日の留主所下文により当院の件が安堵されたと記す。 関係下文を後に備え開くという導入記事で、「留主所」と記す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0003 現行表題(出所留保):大隅國司廳宣
留守所に対し、沙弥行西の祢寢南俣院地頭職補任を伝える大隅國司廳宣。 前左衛門督殿の仰せとして、重延の死亡申告を受け清重法師へ補任する内容を記す。 論人が出た際には双方を召し問う旨を掲げ、在廳官人らに違失しないよう命じる。 建仁三年八月の日数は空白で、大介藤原朝臣の花押表記を伴う。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0004 現行表題(出所留保):大隅國留守所下文
祢寢南俣郡司沙弥行西所に対し、地頭職に関する仰旨と御廳宣に従うよう命じる留守所下文。 去る八月の日欠廳宣が今月三日に到来したとし、清重法師補任と論人出現時の召問条項を引用する。 在廳官人と百姓等にその旨を承知し、違失しないよう命じる。 建仁三年十月三日付。職掌別の複数署名・花押と目代源の表記を持つが…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000003 管理表題:曾木太郎重能との南俣院地頭職争い(管理標題)
大隅國菱刈住人曾木太郎重能が南俣院を押領しようとして関東へ訴えたと記す。 清重は頼家卿から得た御下文を携え、建永元年春に鎌倉へ参向したと述べる。 問注所での清重の行為を「陳謝重能之濫訴」と記し、清重が元のとおり南俣院を領知することになったと述べる(「濫訴」は記事の評価、「陳謝」の訳語は要再精読)。 …
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0005 現行表題(出所留保):北條義時書下
大隅國祢寢南俣院地頭職について、重延死去後に清重法師を補したことを述べる。 故左衛門督家の時、建仁三年七月三日に証文を与えたことと、論人が出れば双方を召し問うことを確認する。 重能の訴えに伴い証文を謀書とする問状が出たが、そのままの領掌を非難し、双方の理を糺決するまでは清重法師が領知すべきとする。 …
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000004 管理表題:清忠の譲受と南俣院地頭職裁許(管理標題)
清忠譜中の記事で、父清重の譲りを受け、建保五年八月二十二日の将軍家政所下文で南俣院地頭職に補任されたと記す。 曾木太郎重能が再び地頭職をめぐり鎌倉へ訴え、清忠と重能が問注所で決断を受けたと述べる。 清忠の領有を元のとおり認める旨の北条義時袖判下文を同年九月二十六日付として記す。 同年十月・十一月の留…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0006 現行表題(出所留保):將軍源實朝家政所下文
大隅國祢寢院内南俣住人・祢寢二郎清忠を地頭職に補任する将軍家政所下文。 問注の勘状を踏まえ、重能が持つ故大将家下文案の相伝の手継は明確でないと記す。 清忠は累祖相伝の文書と故左衛門督家の教書を帯び、現在の知行もあるとして、その相伝証文の理を採る。 清忠を南俣地頭職に補任すると結び、建保五年八月廿二日…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0007 現行表題(出所留保):北條義時袖加判散位藤原某奉書
大隅國祢寢院内南俣地頭職について、清忠と重能らの問注の結果を伝える奉書。 清忠に政所の下文を給預したと述べる。 その文書に任せて沙汰し、下知を与えるべきことを藤内兵衛尉殿へ執達する。 建保五年九月廿六日、散位藤原奉の署名と袖の花押を伴う。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0008 現行表題(出所留保):大隅國司廳宣
留守所に対し、将軍家下文の旨に任せ、清忠を祢寢院内南俣の地頭職として沙汰するよう命じる大隅國司廳宣。 副下として将軍家下文を掲げる。 清忠が重代の上にあり、文書の理が分明であると述べ、早く当該下文に任せるべきとする。 年紀は建保五年十月で日数は記されず、宮内權大輔兼守藤原朝臣の花押を伴う。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0009 現行表題(出所留保):大隅國留守所下文
祢寢院南俣に対し、将軍家政所下文と国司廳宣、および先祖相伝文書の実に任せるよう下す留守所下文。 藤原重能の非論を停止し、建部清忠を当俣の地頭郡司として沙汰することを命じる。 将軍家政所下文一通と国司廳宣一通を副下し、国司廳宣が当月六日に到来したことを記す。 建保五年十一月の日欠の年紀、複数の署判と裏…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000005 管理表題:清綱譜記事:○承久三年辛巳三月二十三日…
清綱譜中の無番号記事で、承久三年辛巳三月二十三日に祢寢院司および地頭職となったと記す。 老父清重の譲状を左条に掲げると案内する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0010 現行表題(出所留保):禰寢清重讓狀
祢寢院司清重入道が、建部房丸に当院司および地頭職を譲与する譲状。重代の調度・文書等も副進する。 近来横人のため一時中絶した院を将軍家へ言上し、証文の道理に任せて本のように還補された経緯を述べる。 世間不定の間に建部清忠へ証文を添えて譲ったが、承久二年十一月六日の関東参洛日に近江國で敵人に夜討ちされ死…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000006 管理表題:清綱譜記事:○貞應元年壬午八月…
後掲の証書群を案内する清綱譜の無番号記事。 貞應元年壬午八月の守護所下文と、同三年甲申四月十四日の証書を列挙する。 同年五月一日の北條陸奥守義時下知状、五月二十六日の北條武藏守泰時・同相模守時房の施行状、六月の寺家公文所下文等を挙げる。 これらの証書が後に備わると結ぶ。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0011 現行表題(出所留保):大隅國守護所下文
小祢寢院に対し、建部清綱を地頭職に補任する大隅國守護所下文。 清綱が清重法師の息男であり、父から当該職を譲与されたことを理由とする。 親父の譲りに任せて領掌すべきと命じる。 貞應元年八月の日欠の年紀と守護所刑部丞大江の花押があり、在口裏の文言も伴う。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0012 現行表題(出所留保):關東下知狀
建部清綱を大隅國祢寢院南俣の地頭職とする関東下知状。 親父清重法師の譲状に任せることを根拠とする。 先例を守って当該職の沙汰をすべきと命じる。 貞應三年四月十四日の年紀と前陸奥守平の花押があり、正文在家藏の注を伴う。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0013 現行表題(出所留保):北條義時書狀
大隅國祢寢南俣院地頭職についての書状。 清重法師の譲状に任せることを述べる。 清綱に安堵の下文を与えた旨を伝える。 五月一日・前陸奥守の花押で、年には(貞應三年カ)との推定注がある。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0014 現行表題(出所留保):六波羅施行狀
大隅國祢寢院南俣地頭職についての六波羅施行状。 親父清重法師の譲状に任せ、建部清綱へ関東から安堵の下文を給預したことを述べる。 その状に任せて早く施行すべきと命じる。 貞應三年五月廿六日、武藏守平と相模守平の花押を伴う。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0015 現行表題(出所留保):弥勒寺寺家公文所下文
正宮公文所に対し、建部清綱を祢寢南俣院の地頭職とする寺家公文所下文。 親父清重法師の議状および将軍家から与えられた下文に任せることを述べる。 定められた年貢物等を怠りなく進済することを命じ、社家のため疎略にしてはならないとする。 貞應三年六月の日欠の年紀と、検校法印・左衛門尉中原ほかの署判列を載せる…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000007 管理表題:清綱譜記事:○菱刈曽木太郎重能欲押領…
菱刈曽木太郎重能が、大隅國祢寢南俣院の地頭職を押領しようとして訴えたとする系譜記事。 問注所の決断では、清綱が数通の証書を帯びていたことが根拠として挙がる。 当該地頭職を従来どおり清綱が領掌すると述べる。 詳細は嘉禄・寛喜年間の数通の文書に見えると案内し、後掲文書群を導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0016 現行表題(出所留保):大隅國守護名越朝時下知狀
大隅國祢寢南俣院地頭職をめぐり、重能と清綱が提出した証書を比較した守護の下知状。 重能は故右大将殿の下文案・遠景入道の施行・遠江入道殿の下知状等を帯びたが、一方の申状だけでは裁断し難く問状を与えたと記す。 清綱側の証書を列挙し、建保五年に問注所で双方の証文を照合した対決の後に政所下文を得、貞應三年に…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0017 現行表題(出所留保):北條朝時書狀
大隅國正宮御領祢寢南俣院地頭職について、曾木太郎重能が故右大將殿の御判御下文案を帯して訴えた経緯を記す。 先に疑いがあったため問い状を出したが、清重法師の子息清綱も代々の証文をもって訴えたとする。 双方の文書を披見し、故右大臣殿の時に対決・勘状・裁断を経て、前年に安堵の御下知状が出ていたことを挙げる…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0018 現行表題(出所留保):大隅國守護代名越朝時執事某施行狀
大隅國祢寢南俣院地頭職について、代々の将軍家御下文の旨に任せ、祢寢次郎の子息房冠者清綱に領掌させる旨を施行する。 式部大夫殿の御下文を賜ったことを記す。 曾木太郎がこのほかに申し立てる子細については、尋糺すべきことがその状に記されているとする。 その趣旨を承知して施行するよう命ずる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0019 現行表題(出所留保):弥勒寺寺家公文所下文
寺家公文所が正宮公文所へ下し、建部清綱を祢寢南俣院地頭職とするよう命ずる。 親父清重法師の議状に従い、関東の成敗状を賜ったことを記す。 恒例の仏神事役および御年貢物について、懈怠なく処理すべきことを求める。 社家のために疎略にしてはならない旨を述べ、長吏の仰せにより下知する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0020 現行表題(出所留保):大隅國守護代名越朝時執事某奉書
建部清綱が代々の御下文を帯して知行する大隅國祢寢院南俣地頭職について、曾木太郎重能の訴えにより双方を問注すべきことを記す。 重能は参上せず、智源三郎政茂が重能の譲状を得たとして関東へ参上し、問注を求めたという。 清綱は幼少で、一腹の舍兄伴太郎兼親も病気のため遅れており、政茂の上洛を挙げつつ、清綱を従…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0021 現行表題(出所留保):大隅國守護所施行狀
大隅國祢寢南俣地頭職について、越後守殿御教書を受けて守護所が施行する。 御教書の旨に従い、建部清綱を安堵すべきことを伝える。 ただし重能が問注を望む旨を申し立てたときは、召し合わせるべきことを記す。 この趣旨を承知して参決するよう命ずる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000008 管理表題:清綱譜記事:○有兵部房圓遲…
兵部房圓遲という人物が祢寢南俣院名主職を訴えたが、その謂れがないとする系譜記事。 圓遲について、曾木太郎重能の弟とする小字説明を伴う。 清綱に関する事情は、天福・嘉禎・仁治・寬元・建長・文永年間の複数の書状に詳しく見えると述べる。 それらの書状を後覧のために備える旨を記し、後続文書群を導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0022 現行表題(出所留保):名越朝時袖加判藤原宗康奉書
兵部房圓遲が訴える大隅國祢寢院南俣名主職について、訴状の折紙を送付する。 双方の子細を召し尋ねるためであると述べる。 相手の論人である清重法師の後家女と清綱らを召し進めるよう求める。 平右衛門尉殿に宛て藤原宗康が奉じ、袖の花押を伴う。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0023 現行表題(出所留保):右衛門尉某書狀
ねしめのくんしいや二郎殿の「たうちきやうの所」について、そうき太郎の弟ひやうふのきみが申し立てる事情を、さかみのしきふ殿に伝えたとする仮名書状。 二郎殿とひやうふのきみがともに参って子細を申すよう命じたが、二郎殿の証文を見ると、これまで何度も争われた事であると記す。 それでもともに参るよう下知する旨…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0024 現行表題(出所留保):大隅守護代沙弥某施行狀
大隅國御家人祢寢院郡司清綱が、院内の名主・同名・百姓らが郡司の下知に従わないと申し立てたことを受ける。 清綱は当國祢寢院郡司職であると記す。 名主・百姓らが先例に背き、御家人課役、京・鎌倉参上用途、勧農時の農夫などについて郡司の催しを用いず、難渋させるという。 事実なら謂れがないとして、先例と今月一…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0025 現行表題(出所留保):大隅守護所右衛門尉藤原某施行狀
兵部房圓遲が申し立てた大隅國祢寢南俣地頭職について、遠江入道殿の八月十九日付御教書の旨を伝える。 清綱の折紙証文等を上覧したことを記す。 圓遲には召符が出ていたが、今提出された証文等はたびたび沙汰を経て決着した事情が明らかであるという。 身暇を与えて下遣する旨を受け、御教書に従って安堵のうえ帰国させ…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0026 現行表題(出所留保):六波羅御教書
大隅國御家人祢寢院郡司清綱が、直世村名主による郡司の催しへの不服従について申し立てたことを受ける。 折紙に事情を具書し、清綱が関東御下文および前守護遠江入道殿の御下知を帯することを挙げる。 子細を調べ、申し立てに相違がなければ、先例に従うよう下知することを守護代へ命ずる。 名主に弁明の趣旨があれば注…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0027 現行表題(出所留保):通世奉書案
大隅國祢寢院地頭清綱の訴訟について、調べたところ特段の子細はないと記す奉書案。 調査を受けて下知を加えたことを伝える。 通世が七月十一日付で執達する。年次は本文にない。 口裏の文字を示す注記に、前□宰相中將殿と祢寢院地頭の訴事に関する語を掲げる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0028 現行表題(出所留保):大隅國司廳宣
大隅國司の廳宣が留守所へ下され、祢寢院名主らに郡司清綱の催しに従わせ、新儀の違乱を停止するよう命ずる。 名主らが近年「村移」と号し、初任検注の際に限りある郡本役を免れるとする事情を記す。 新儀の違乱を止め、先例に任せて名主らが郡司の催しに従う旨を宣する。 官人らへ承知して違失しないよう求める。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000009 管理表題:巻之一末尾系譜記事:○文永九年…法名了本
文永九年壬申九月二十日の没年月日と法名了本を記す短い系譜記事。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000010 管理表題:清親譜記事:○正元元年己未後十月五日…
清親譜中の記事で、正元元年己未後十月五日に嚴親清綱の譲りを受けたことを述べる。 祢寢南俣院司および地頭職を襲った旨を記す。 譲状が左に見えると述べ、後掲の29号建部清綱譲状を導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0029 現行表題(出所留保):建部清綱讓狀
祢寢院司建部清綱が嫡子清親へ当院司・地頭職を譲与し、代々の調度証文等を併せ渡す譲状。 当院は清綱の先祖以来相伝・領掌してきた所であり、世間が不定であることを挙げて譲与を行うと記す。 清親の一期の後は、嫡子房丸が他の妨げなく当該職を譲り受けるべきことを定める。 後日のため証文を譲り与える旨を述べ、正元…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000011 管理表題:清親譜記事:○建治二年丙子正月三十日…
建治二年丙子正月三十日の清綱抄帳を後に備え、読むよう促す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0030 刊本標題:建部清綱所従抄帳
所従を嫡子清親、二男頼綱、建部太子、中子、三子、四子などの得分別に列記し、母子・父子・一類のまとまりや人数を添える。 久會御前、鹿房、虎妙御前、下主御前、初子御前、三男清助、藤原中子、矢藤太殿の得分なども記し、譲状に載らない者についての扱いを小字で示す。 竹母子の放免に「千歳一期程」の条件を付し、千…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000012 管理表題:清親譜記事:○山本小次郎清方與清親…
山本小次郎清方と清親が祢寢・南俣・内山本・光松の両名をめぐって相論したことを記す。 弘安九年丙戌閏十二月十八日の裁許状に詳しく載るとして、後掲文書を導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0031 刊本標題:鎮西談議所奉行人連署奉書
大隅國祢寢南俣の内山本・光松両名について、郡司清親が守護人千葉太郎の下知状を取り上げて押領したという清方側の訴えを受ける。 清方の父安重と乙万丸代円幸の申状を清親へ示したところ、清親が出頭し、双方が訴陳したため、相論の内容を関東へ注進する。 現知行についても清方・円幸と清親が争っているが、清方・円幸…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000013 管理表題:清親譜記事:○正應元年戊子九月二十七日…
正應元年戊子九月二十七日、将軍家政所が従来どおり祢寢南俣院の領知を認める下文を賜ったと記す。 その下文を後に掲げるとして導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0032 刊本標題:將軍家政所下文
建部清親に大隅國祢寢南俣院地頭職を早く領知させるよう命ずる。 亡父散位清綱の正元々年閏十月五日付譲状に任せて、当該職を清親へ認める。 先例を守り沙汰を行うべきことを指示する。 将軍家政所の下文として、令・案主・知家事・別当等の名義を伴う。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000014 管理表題:清親譜記事:○同年十月三日…
同年十月三日、将軍家が蒙古襲来の戦功を賞して、筑前國早良郡比伊郷の田地と同國長淵庄の畠地など数箇所を賜ったと記す。 詳しくは後掲文献に示すとして配分状を導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0033 刊本標題:蒙古合戰勲功賞配分狀
弘安四年蒙古合戦の勲功賞として、筑前國早良郡比伊郷地頭職を大隅國祢寢弥次郎清親へ配分する。 田地五町について上乙王丸名内の字別面積を列記し、屋敷三箇所を東吉光名内・長淵庄内などに示す。 畠地一町も下乙王丸名内と長淵庄内の字別面積・名義を挙げて配分する。 佛神事と本所年貢については先例を守り、懈怠しな…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000015 管理表題:清親譜中記事:○去年…
前年に将軍家が下文を賜ったことにより、北條丹波守と同越後守の正應二年己丑五月二十八日付副文があると述べる。 副文を後に掲げるとして導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0034 刊本標題:六波羅施行狀
建部清親に大隅國祢寢南俣院地頭職を早く領知させることを指示する。 前年九月廿七日付の関東安堵御下文に従い、沙汰を行わせるよう命ずる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000016 管理表題:清治譜中記事:○正安三年辛丑二月二十一日…
父清親の譲りを受け、祢寢南俣院の地頭・郡司職となり、筑前國比伊郷と筑後國長淵庄の田畠なども併せて領したと記す。 譲状を後に載せ、蒙古合戦の恩賞文献では長淵庄を筑前國早良郡内とすることについて、小字で『何是哉』と疑問を示す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0035 刊本標題:建部清親譲狀
清親が孫二郎清治へ祢寢南俣の地頭・郡司職、田畠・山野などを譲り、調度・譲文・関東御下知御下文も副えて渡す。 内山本村・光松村両名では清経の得分を認め、田代村の争いの際は清任に知行させ、相違がなければ清治が知行すべきとする。 田代村内大根田の四至と東界の細部を記し、小河院内國領を譲与項目に挙げる。 筑…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000017 管理表題:清治譜中記事:○有伊佐敷…
伊佐敷極親弘、法名浄意が清治の領内で狼藉し、清治が訴えたと記す。 嘉元三年乙巳十二月三日付の文書に詳しいとして後掲書下を導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000018 管理表題:清治譜中記事:○味智弥次郎行俊…
味智弥次郎行俊の代僧性空が得富名をめぐって相論したことを述べる。 延慶二年己酉十月二十二日付の文書に見えるとして、後掲文書を導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000019 管理表題:清治譜中記事:○曽木五郎太郎宗茂…
曽木五郎太郎宗茂をめぐる山本・光松両名の相論について、延慶二年己酉十二月二十二日の文書に詳しいとする。 その文書を左に掲げる旨を記す導入記事。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0038 刊本標題:鎮西下知狀
曽木五郎太郎宗茂と祢寢郡司清治との、南俣内山本・光松両名の相論を裁く。 宗茂は法花堂前の合戦における軍功を理由とする賞を求め、両名が闕所に当たると主張する。 正應二年三月十二日御下知では、山本小次郎清方・乙万丸と祢寢次郎清親の代子息清治との相論について、清方・乙万丸が非御家人であることから闕所とされ…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000020 管理表題:清保譜中記事:○正和三年甲寅九月十日…
正和三年甲寅九月十日の、南俣院地頭職と諸所の畠地等を領すべき譲状を後に掲げるとする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0039 刊本標題:建部清治譲狀
祢寢院司散位建部清治が、嫡子次郎三郎清保へ当院郡司・地頭職、小河院国領等を譲与する。 筑前國比伊郷の田地・屋敷、同国永渕庄白地の地頭職等も譲与対象に挙げる。 代々の調度証文等を副えて渡し、譲状の旨に任せて知行するよう定める。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000021 管理表題:清保譜中記事:○有文保元年丁巳九月五日…
文保元年丁巳九月五日付の庶族清任の請文を左に記す旨の導入記事。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0040 刊本標題:建部清任請文
祢寢南俣郡司清保が求める、郡司・地頭両職と小河院国領等の安堵について、御教書への回答を述べる。 延慶年間の訴陳・御沙汰を経て、清治が正和三年九月十日の死去に際して嫡子清保へ両職を譲ったこと、同四年八月十七日に和与したことを記す。 清任は清親の譲状、清保は祖父清親・亡父清治の譲状を守り、互いに知行して…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000022 管理表題:清保譜中記事:○元應二年庚申五月二十五日…
元應二年庚申五月二十五日と同年十月六日の、北條前遠江守平隨時の花押を持つ簡牘を左に備えるとする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0041 刊本標題:鎮西施行狀
大隅國平世村雑掌が訴える、平山郷房以下の者の濫妨について、院宣と今年三月十三日の六波羅施行書を副える。 仰せの旨に従って当村雑掌へ沙汰を付けるよう命じ、子細があれば書き注して申すよう求める。 祢寢郡司殿と河俣塚入道殿を宛所とする施行状。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0042 刊本標題:鎮西施行狀
平世村雑掌が訴える平山郷房以下の者の濫妨について、院宣と六波羅施行に基づき当村雑掌へ沙汰を付けるよう先に命じたことを述べる。 子細があれば申し出るとの先命を踏まえ、急いで結果・事情を報告するよう祢寢郡司殿と河俣塚入道殿に催促する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000023 管理表題:清成譜中記事:○嘉暦二年丁卯二月四日…
嘉暦二年丁卯二月四日に父清保の譲を受け、祢寢院司・地頭職、小河院国領、筑前國早良郡比伊郷田地・長洲庄畠地等を襲領したとする清成譜中の記事。 その譲状を左条に掲げるとする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0043 刊本標題:沙弥行智譲狀
大隅國祢寢院南俣地頭兼郡司沙弥行智が、嫡子孫次郎清成へ当院司・地頭職と同国小河院国領を譲与する。 筑前國早良郡比伊郷の田地・屋敷、同国長渕庄の畠地・地頭職等も対象とする。 これらは行智の先祖から重代相伝して領掌した地であり、清成が嫡子であることを譲与理由に挙げる。 御下文以下の代々の調度証文等を副え…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000024 管理表題:清成譜中記事:○叔父祢寢…五郎清高入道道恵…
叔父祢寢五郎清高入道道惠との、祢寢院南俣内光松名の田畠・屋敷と山本名内大田・中島薗等をめぐる相論を記す。 九州探題北條修理亮平朝臣英時の正慶元年壬申十月五日・同年十一月十日下知状を後に備えるとする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0044 刊本標題:鎮西下知狀
祢寢五郎入道道惠と、兄である祢寢郡司入道行智の死後の子息孫二郎清成との、南俣内光松名の田畠・屋敷等の相論を扱う。 嘉暦四年三月廿四日に両方が和与したとして、その和与状に従うよう裁定する。 道惠状に記された光松名内の限定された土地を道惠に去与して訴訟を止めたこと、行智状も同前であることを確認する。 両…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0045 刊本標題:鎮西下知狀
祢寢五郎法師道惠と、先郡司法師行智の死後の子清成との、祢寢南俣山本名内大田・中嶋薗以下の相論について、和与の各条項を確認する。 中嶋薗と新開田には今後干渉せず、大田は亡父清治の正和三年九月十日譲状と御下知に任せて知行するとする。 「鹿午(午に子の注)社祭田」と堺荒野の田畠については両者が訴陳を交わし…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000025 管理表題:清成譜中記事:○大隅國執行兼拒拝使味智二郎三郎…
大隅国執行兼拒捍使味智二郎三郎入道俊惠と清成との相論を述べる。 正慶元年壬申十二月二十五日の北條平英時下知状を左条に掲げるとする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0046 刊本標題:鎮西下知狀
修理亮平朝臣の下知状。味智二郎三郎入道俊惠と祢寝南俣地頭兼郡司清保法師の子息孫二郎清成との、日次入物・雑事・山越粮米以下の相論を扱う。 俊惠は当院を国領と主張し、清成は府領と主張する。清成が提出した嘉禄・安貞以下の大府宣、検注目録、建久八年図田帳は府領を示すとする。 四月十四日の実否尋問と、俊惠の五…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000026 管理表題:清成譜中記事:○建武元年甲戌六月十六日…
建武元年甲戌六月十六日、大隅国祢寝院南俣の地頭・郡司両職、筑前国早良郡比伊郷田屋敷、同国長淵庄畠地等を領知すべき旨の雑訴決断所牒を後に掲げると述べる。 高倉左少辨光守・高橋左少史俊春・坊城大宰大貳經顯が花押を加えたと記す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0047 刊本標題:雑訴決断所牒
雑訴決断所が祢寢院孫次郎清成所へ発給した牒。大隅国祢寝院南俣の地頭・郡司両職と、筑前国早良郡比伊郷田屋敷・同国長淵庄畠地等を対象とする。 これらの所々は当知行に相違があってはならないと命じる。 左少辨藤原朝臣・左少史高橋朝臣の花押を記し、裏の花押についての注も付す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0048 刊本標題:雑訴決断所牒署判人目録案
雑訴決断所牒の署判人を書き出す目録案で、裏判・上判・執筆奉行・下判を配置して列記する。 裏判に大宰大貳經顯坊城、上判に左少弁光守、執筆奉行に官人姉小路大夫判官明成、下判に左小史高橋俊春を挙げる。 吉田一位殿・高倉中納言殿に言及する関係小字も含むが、対応関係・親族語の厳密な解釈は留保する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000027 管理表題:清成譜中記事:○将軍足利尊氏卿奉勅命…
足利尊氏が勅命を奉じて北條氏を討ち、義貞との合戦で不利となって播磨州兵庫へ退いたと叙述する。 建武三年丙子二月十八日に大伴氏の船で鎮西へ向かい、筑前州多々良濱湊に着船して宗像大宮司の館へ入ったとする。 小貳入道妙惠・大郎頼尚等が附属する一方、菊地掃部助武俊等は宮方に属し、鎮西でも合戦が続いたと述べる…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0049 刊本標題:足利尊氏御判御教書案
花押を据えた御教書案(刊本標題は足利尊氏)。肝付八郎兼重の件につき、小祢寢郡司一族中へ大隅国の各境に馳せ向かうよう命じる。 用意を尽くして大将が下向するのを待つよう指示する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0050 刊本標題:足利尊氏御判御教書案
花押を据えた御教書案(刊本標題は足利尊氏)。新田右衛門佐義貞とその与党以下の討伐について、院宣が下されたと述べる。 祢寢孫二郎殿へ、所々の要害を警固し、近日中に馳せ参じるよう命じる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0051 刊本標題:高師直奉書
武藏權守が祢寢郡司殿へ、大隅国の津々浦々の船について命じた奉書。御上洛用の兵船を大小を問わず守護人に点検させる。 日夜を継いで船の員数を注進し、水手・梶取の件にも厳密に用意するよう指示する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0052 刊本標題:足利尊氏御判御教書案
花押を据えた御教書案(刊本標題は足利尊氏)。新田右衛門佐義貞と与党の討伐について院宣が下されたと述べる。 肝付八郎兼重以下の凶徒が城郭を構えていると聞いたため、嶋津入道道鑒を派遣したとする。 祢寢郡司一族中へ軍忠を尽くすよう命じる。刊本は『旧記雑録前編一』1806号と同文と注記する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0053 刊本標題:足利直義感狀案
左馬頭が祢寢孫次郎殿へ発給した感状案。三月十七日の注進状を見て、宮毛城での軍忠を神妙と認める。 先日大将を差し遣わしたので、重ねて忠節を尽くすよう促し、恩賞についても沙汰があるべき旨を伝える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0054 刊本標題:足利直義感狀案
花押を据えた感状案(刊本標題は足利直義)。祢寢郡司殿の日向国での合戦軍忠を神妙と認める。 さらに忠節に励めば抽賞するべき旨を伝える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0055 刊本標題:足利直義軍勢催促狀
花押を据えた軍勢催促状(刊本標題は足利直義)。薩摩国で凶徒等が蜂起したため、討手を差し下したとする。 祢寢郡司一族中は大隅という隣国にいるので守護人が催促するよう命じたと述べる。 他国であっても近日中に発向し、軍忠を尽くすよう促す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0056 刊本標題:足利直義御判御教書案
花押を据えた御教書案(刊本標題は足利直義)。祢寢郡司殿の日向国の凶徒対治と合戦忠を聞き、神妙と認める。 薩摩国の蜂起を受けて発向すべき旨が先に命じられたものの、「籠留當國」と記す。籠留の主体と「當國」の具体的国名は留保する。 元は畠山修理亮七郎に属していたように、兼重等を討伐するよう命じる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0057 刊本標題:足利直義感狀
花押を据えた感状(刊本標題は足利直義)。祢寢孫二郎殿の日向国凶徒討伐における度々の軍忠を神妙と認める。 今後さらに忠勤を尽くすよう促す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0058 刊本標題:畠山直顕書下
源が祢寢孫次郎殿へ発給した書下(刊本標題は畠山直顯)。兼重以下の凶徒を討伐するため発向させたところ、兵粮が難儀であるとの申出があったと述べる。 嶋津庄日向方南郷の地頭職を領知させ、一族等へ配分して軍忠を尽くすよう命じる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0059 刊本標題:三条泰季御教書
左近將監高家奉の御教書(刊本標題は三條泰季)。尊氏・直義と与党の凶徒を退治するため薩摩国へ発向し、義兵を挙げたと述べる。 祢寢郡司殿へ早く一族を催し、急いで馳せ参じて軍忠を尽くすよう命じる。 忠賞について厳密に沙汰を申し付けるべき旨は三條侍從殿の命であるとして執達する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000028 管理表題:清成譜中記事:○暦應二年己卯八月二十八日…
暦應二年己卯八月二十八日、清成が親類・若黨等の軍忠の事を奉行所に届けたと述べる。 その文献を左に掲げる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0060 刊本標題:建部清成軍忠狀案
大隅國祢寢孫次郎清成が一族と共に馳参し、建武三年十二月の三俣院への大将発向、十八日の兼重城攻撃と翌四年十月までの軍忠を述べる。 翌暦應元年七月十一日には先陣として日向國南郷へ入り、大将の命に従って平山式部小輔の籠る大和田城へ向かい、日夜合戦したとする。 暦應二年四月十三日の攻城、八月十三日から廿七日…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000029 刊本標題:(清成譜中)
暦應三年庚辰三月二十五日、清成が筑前國比伊郷内と同國長渕庄の田畠等を小山田彦七に預け置いたことを述べる。 その文献を左に載せる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0061 刊本標題:建部清成預ケ狀案
弘安蒙古合戦の勲功地として、筑前國比伊郷内の田地五町・屋敷等と、同國長渕庄内の畠地・在家等を挙げる。 これらの田畠・在家等を小山田彦七殿に預け、明年以降は毎年貢米四石を納める条件を記す。 自身または代官が在津する時には直ちに沙汰するよう求める。 暦應參年三月廿五日、建部清成名義の預ケ狀である。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000030 管理表題:清成譜中記事:○同年五月二十日…
同年五月二十日、筑前國比伊郷と同國長渕庄の田畠等を元のように領知することに関する小貳太郎頼尚の簡牘を述べる。 その簡牘を後に備える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0062 刊本標題:少弐頼尚書下案
祢寢孫次郎清成が申す弘安勲功の地として、筑前國比伊郷の田地・屋敷および長渕庄内の畠地等を挙げる。 これらを元のように清成へ返付すべき旨を守護代へ指示する。 暦應三年五月廿日、頼尚の花押を伴う書下案である。 端裏書には、少貳殿から守護代へ遣わされた狀の写である旨が記される。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000031 管理表題:清成譜中記事:○同四年辛巳七月二十三日…
同四年辛巳七月二十三日、源直顯が清成および一族・家臣の軍忠の事を奉行所に書面で告げたと述べる。 その注進狀を左に備える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0063 刊本標題:畠山直顕挙狀
大隅國祢寢孫次郎清成が建武三年から暦應二年八月の兼重城陥落まで、日向國の各所で直顯の手に属して軍忠を尽くしたことを注進する。 建武三年十二月廿日の兼重城南城戸、翌四年正月の石山城、二月の山城攻撃などの合戦を日付とともに列挙し、親類・郎從・中間の負傷を部位付きで記す。 同年十月十一日の野邊孫七心替に伴…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000032 管理表題:清成譜中記事:○康永元年壬午十二月十一日…
康永元年壬午十二月十一日、太守上總介貞久入道道鑑公が、清成および一族・親類・若黨等の軍忠に対する恩賞について奉行所へ届けたと述べる。 その尊牘を左に載せる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0064 刊本標題:島津道鑑久挙狀
大隅國祢寢郡司清成および一族等の恩賞申請について、建武三年から当年まで各所で合戦を重ねたことを述べる。 一族・親類・若黨等に討死・手負が数十人あり、群を抜く忠節を尽くしたのに、度々の注進にも沙汰が及ばず、各々が愁訴しているとする。 申狀・具書等を進覧し、清成および一族の軍忠に子細はないとして、その旨…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000033 管理表題:清成譜中記事:○貞和元年乙酉九月三日…
貞和元年乙酉九月三日、筑前國比伊田卿地および長渕庄畠地を、崇福寺濟川和尚の塔頭正洞庵に寄附したことを述べる。 將軍家と自家の武運を祈るためとし、寄進狀を左に掲げる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0065 刊本標題:建部清成寄進狀案
筑前國比伊郷内の田地五町と長渕庄内の畠地等について寄進する。 崇福寺前住濟川和尚の塔頭正洞庵の造營に関して、公私の御祈禱を行わせるためと記す。 貞和元年九月三日、建部清成名義で、融維那禪師に宛てる寄進狀案である。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000034 管理表題:清成譜中記事:○将軍尊氏卿之令弟左馬頭直義…
尊氏の弟直義が高師直を討つため、直冬を西国探題として援勢にしようとしたと述べる。 貞和六年庚寅に西国で起兵した直冬が清成へ花押付き催促状数通を投じたとし、後に掲げる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0066 刊本標題:足利直冬軍勢催促狀
「息兩殿」の御意を奉ずるため出立したと伝える。 一族を催して急ぎ馳せ参じて忠節を尽くすよう求める。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0067 刊本標題:足利直冬軍勢催促狀
「息兩殿」の御意を奉ずるため出立したと伝える。 急ぎ馳せ参じて忠節を尽くすよう求める。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0068 刊本標題:足利直冬軍勢催促狀
「息兩殿」の御意を奉ずるため発向したと伝える。 急ぎ馳せ参じて忠節を尽くすよう求める。