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家わけ1の目録
家わけ一 概要データ〈暫定版〉 本データは、収録史料の所在と内容を探すための案内です。原文の確定翻刻・訳文ではありません。難読箇所、人物比定、文書境界等に確認中の事項があり、各項目に注記しています。引用・研究利用の際は原文をご確認ください。確認の進展に応じて内容を更新します。 2026年10月13日・公開用v5:全管理ID1,427件のうち概要掲載1,350件(留保付き973件)、保留・判定待ち77件は非掲載です。
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旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0011 刊本標題:将軍袖判下文案
安房國北郡の地頭職を補任する下文案。 左衛門尉藤原行氏を対象として掲げる。 勲功の賞により当該職を補任すると記す。 寶治元年六月廿三日の日付を掲げる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A013 管理表題:八導入記事13
惟康親王を挙げる家譜の記事。 北條相模守時宗と駿河守業時の連判と記す。 将軍家政所下文一通を正文家蔵とする。 当該下文を左に備える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0012 刊本標題:将軍家政所下文
前隠岐守藤原行景が相模國大井庄内金子郷を領知することを命じる。 次郎左衛門尉行氏跡について記す。 先例を守り、沙汰を致すよう命じる。 弘安六年七月廿三日付で、別當相模守平朝臣・駿河守平朝臣の花押と知家事・案主菅野を記す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A014 管理表題:九導入記事14
泰行譜中の記事として、外祖父行久が泰行慈母へ所領を譲ったことを記す。 相模国大井庄内吉田嶋・薩摩国阿多郡北方・鎌倉の西御門入奥地を挙げる。 鎌倉宿所の倉納物と鎌倉内濱倉の半分地も挙げ、以来当家の領地となったと記す。 行久在判の譲状二通の正文を家蔵し、左に記すと述べる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0013 刊本標題:二階堂行日譲状
「讓渡 所領貳箇所事」として二箇所の所領を譲る。 相模國大井庄内吉田嶋と薩摩國阿多郡北方を列挙する。 調度文書を添えて向女房へ譲り渡し、他の妨げがあってはならないと記す。 文永三年六月十日付、沙弥行日の名義と花押表示を備える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0014 刊本標題:二階堂行日譲状
西御門入奥地と濱倉半分を掲げ、証文を添えて向女房へ譲る領地并倉等の譲状。 鎌倉宿所の倉納物には「與名越女房兩人、各可被分取半分也」と記す。 濱倉も半分に分けて沙汰すべきとし、敷地について他人領地の借用を記す。 今後も地主と相語り、毎年怠りなく地子を弁じて領知すべき旨を記し、文永三年六月十日付で沙弥行…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A015 管理表題:九導入記事15
将軍宗尊親王の奉書一通を紹介する家譜記事。 執権北條相模守時宗と同左京權大夫政村の連判と記す。 正文を家蔵していると述べる。 その文書を左に記すとして後続文書へ導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0015 刊本標題:関東下知状
藤原氏に、相模國大井庄内吉田嶋と薩摩國阿多北方等の地頭職を領知させる。 亡父前常陸介行久法師の去年六月十日譲状に任せると記す。 下知に従って領掌すべき旨を伝える。 文永四年四月廿四日付で相模守平朝臣と左京權大夫平朝臣が署し、花押表示がある。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A016 管理表題:九導入記事16
曩祖行政以来、所領相州鎌倉二階堂邑に相続居住したと述べ、泰行が幼く父を失い、慈母が家政を預かったと記す。 鎌倉の功臣が多く誅辟に触れたと述べ、慈母が子孫の安危を慮り、泰行を鎮西所領の異賊警固へ下すことを将軍家に請うたと記す。 正應五年十二月七日に久明親王の恩許を奉じ、薩摩國阿多北方への初下向は「實正…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0016 刊本標題:関東御教書
異賊警固について「嚴密有沙汰之上」と記し、申請に任せ、子息三郎左衛門尉を差し下すよう伝える。 差下先を所領阿多北方とし、「依仰執達如件」と結ぶ。 正應五年十二月七日付で陸奥守と相模守が署し、花押表示がある。 隠岐入道後家を宛所とする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0017 刊本標題:関東御教書
薩摩國阿多北方の警固と子息差下に触れる御教書。 当所のほかに知行地がない旨に続け、「仍所有御免也者、依仰執達如件」と記す。 永仁二年十二月廿七日付で陸奥守と相模守が署し、花押表示がある。 隠岐入道後家を宛所とする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A017 管理表題:九導入記事17
先に忍照尼が将軍家へ泰行の関東参向を請うたと述べる。 永仁五年十二月十日の北條相模守貞時・同陸奥守宜時連判裁書を記す。 その裁書を太守忠宗公へ伝え、公が泰行へ賜ったと述べる。 正文一通を家蔵し、左に記すと導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0018 刊本標題:関東御教書
懐嶋隠岐入道後家が、子息三郎左衛門尉泰行の暫時参東を申請したことを記す。 その参東について御免があると伝える。 永仁五年十二月十日付で陸奥守と相模守が署し、花押表示がある。 上総前司殿を宛所とし、「可被存其旨」と伝える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A018 管理表題:九導入記事18
嘉元二年五月二十六日に久明親王が豊前國金田庄地頭職を補ったと記す。 「且加賜同國菊池某跡領地」として、菊池某跡領地を加え賜ったと述べる。 北條相模守師時・同左京權大夫時村連判奉書一通、古写一通、御奉行所校正点のある古扣一通を紹介する。 正文を家蔵し、左に記すと述べる。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0019 刊本標題:関東下知状
「鎌倉執權并執事探題奉書其外文書」と掲げる関東下知状。 隠岐三郎左衛門尉法師が、豊前國金田庄内金田村地頭職并びに菊池九郎次郎高貫所領を領知する旨を記す。 先例を守って沙汰を致すべきとし、「依仰下知如件」と結ぶ。 嘉元二年五月十六日付で相模守平朝臣・左京權大夫平朝臣が署し、花押表示がある。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A019 管理表題:九導入記事19
諸国の所領に関する証文の頭書一通を紹介する。 当該頭書の正文を家蔵すると記す。 左に記すという参照表現を置く。 後続の所領証文注文へ導入する家譜記事である。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0020 刊本標題:二階堂氏所領証文注文
所領証文事として、関係証文を十通列挙する注文。 相模国懐嶋殿原郷・参河国重原庄・安房国北郡等の御下文や譲状を挙げる。 重原庄懐嶋殿原郷北郡内の不入計譲状と安堵御下文を記す。 相模国大井庄内金子郷、同庄内吉田嶋及び薩摩国阿多北方の関係証文を列挙し、「已上十通」と結ぶ。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A020 管理表題:九導入記事20
久明親王治世の文書として、北條上総介政顕の在判を記す。 「孔子配分奉書一通」を紹介する。 料紙と「孔子」の表記に関する小字を付す。 正文を家蔵しているとして左に記す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0021 刊本標題:蒙古合戦勲功地配分状
弘安四年蒙古合戦の勲功賞配分について記す。 「薩摩國阿多北方地頭常陸入道女子藤原氏代」と田地五町を掲げ、薩摩國給黎院の内訳を示す。 田地四箇所の面積と屋敷二字を列挙し、「孔子配分如此」として先例を守り領知すべき旨を伝える。 嘉元三年四月六日付、上総介平朝臣の名義と花押表示を備える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A021 管理表題:十導入記事21
行雄譜中に、泰行の領地譲状を紹介する。 裏判を有する古写一通を挙げる。 古扣一通も挙げる。 正文を家蔵すると記し、左に備える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0022 刊本標題:二階堂泰行譲状案
採用上段には「二階堂泰行譲状案」の標題と「正校了」を掲げる。 同上段には領掌を命じる下知表現、延慶二年六月廿九日、陸奥守・相模守の在判表示がある。 採用下段はふせんの國かなたのむらの地頭職とさつまのたふせのかうを挙げ、「はふん」を二箇所に記してをきの三郎へ譲り渡すと述べ、分量の係り方は留保する。 下…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A022 管理表題:十導入記事22
鮫島光家の訴状一通を挙げ、裏判を記す。 貞永元年の関東御下知状も一通挙げる。 その御下知状を、執権北條武藏守泰時・相模守時房連名の古写で裏判を有すると記す。 これらの正文を家蔵すると述べ、左に備える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0023 刊本標題:鮫島光家申状
薩摩國阿多郡南方地頭の鮫嶋孫次郎光家法師蓮覺が、北方地頭隠岐三郎左衛門入道々忍の南方内田畠・在家等への押領を訴える。 宗家による宗景への譲状と貞永元年の関東御下知状を証文として挙げ、南北の分領・知行の経緯を述べる。 観音寺大門前では南路を境とするなど、御下知に記された境と沙汰を引く。 同人の押領を訴…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0024 刊本標題:関東下知状案
薩摩國阿多郡南北境をめぐる相論を停止し、絵圖に判形を加えて沙汰する下知状案。 南方の時景と北方の家高が挙げる道・松木・譲状等の主張を記す。 時景を召問した際に申證人を立てないことを記し、問注での悪口・虚言等の罪科に言及して、家高の申すことにも理がないわけではないとする。 観音寺大門前は南路を境とし、…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A023 管理表題:十導入記事23
守邦親王・執権北條陸奥守宣時・相模守貞時を挙げる。 原文は「各加判有之」と記し、加判主体の範囲は留保する。 祖母忍照尼の在判譲状一通を紹介する。 正文を家蔵すると述べ、左に備える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0025 刊本標題:尼忍照譲状
原PDF188頁下段には領掌を命じる下知表現、延慶二年七月七日、陸奥守・相模守の花押を掲げる。 同じ箇所では「譲渡」として、薩摩國給黎院内田地五丁・屋敷二所を隠岐三郎泰藤へ挙げる。 弘安四年の蒙古合戦の勲功により給わった所で、御下文を伴って譲り渡し、妨げなく知行するよう記す。 原PDF189頁上段の…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A024 管理表題:十導入記事24
久明親王治世の北條上總介政顯を挙げる。 鮫島光家訴状と関東御下知状写を記し、「執達泰行蹟」と述べる。 その状一通を正文家蔵とする。 左に備えると記し、授受方向は留保する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0026 刊本標題:鎮西御教書
薩摩國阿多郡南方地頭鮫嶋太郎入道蓮覺が、南方内田畠・在家以下の押領を訴える件を扱う。 重訴状を添えて示し、来月五日以前に明らかに申すよう求める。 期限に遅れれば特に沙汰すべきことを述べ、執達する。 嘉元三年九月十二日付、上總介の花押を掲げ、隠岐三郎左衛門入道殿跡を宛所とする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A025 管理表題:十導入記事25
忍照尼の置文を紹介する。 在判の置文二通と記す。 正文を家蔵すると述べる。 左に備えると記す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0027 刊本標題:尼忍照置文
薩摩國阿多郡北方の田布施・高橋両郷について、分領・譲与と両郷の境及び公事負担を定める置文。 田布施郷を道忍存生の時に譲与し、死去時に後家・子息等へ分譲された由を聞いたと記す。 両郷の道・川・山等の境と高橋郷の各別譲状を示し、年貢・警固役以下の公事は両郷寄合で等分に沙汰すると定める。 置文に背く違乱者…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0028 刊本標題:尼忍照置文
薩摩国阿多北方の御所用途百五拾貫文は毎年鎌倉へ送ると記し、故左衛門入道殿の鎮西警固による御免のあることに触れる。高橋郷の毎年七拾五貫文の用途は尼一期の後、各庶子が知行の分限に従って惣領方へ弁ずると定める。 「いつれも孫たりといへとも」と述べ、故三郎左衛門入道の身にむけた御免と「尼か心ニまかせぬ」こと…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A026 管理表題:十導入記事26
守邦親王の治世と記す導入記事。 前上野介の在判執達状一通を紹介する。前上野介の傍に小字「北條時」「直顕」がある。 正文を家蔵していると述べる。 左に記すとして後続書下へ導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0029 刊本標題:北条時直書下
弁城・草場・吉松・神崎等について、去年請所となった以上、子細に及ばないと記す。 当年の所務は宇佐造営糧米を除いて結解を遂げる旨を伝える。 公平の様として右衛門尉相共に沙汰すべきことを執達する。 元亨元年四月十五日付、前上野介の名義と花押表示を備える。原頁には金田庄直人等中の宛所がある。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A027 管理表題:十導入記事27
行雄が東大寺修造功により尉を所望したことを記す導入記事。 守邦親王の治世の文書として紹介する。 執権北条相模守高時・前武蔵守の連判奉書一通と記す。 正文を家蔵すると記す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0030 刊本標題:関東御教書
東大寺修造功に関して、尉の所望が挙申されたことを記す。 功銭百貫文は寺家へ送らせるべき旨を伝える。 元亨元年十月廿日付で、相模守と前武蔵守の名義・花押表示がある。 宛所は隠岐三郎殿と記される。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A028 管理表題:十導入記事28
本文に行雄を掲げ、傍小字に元亨元年任木工允、同二年任左衛門少尉と記す。 本文に同嫡子行久と庶流成藤を挙げ、前者の傍小字に元亨元年任左兵衛尉、後者の傍小字に元亨元年と任修理進の表記がある。 除目聞書二通を紹介する。 正文を家蔵し、左に記すと後続の聞書へ導入する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0031 刊本標題:除目聞書
官職と氏名を配した除目聞書で、権大納言・権中納言・参議等から国司諸官まで列挙する。 復任・兼任、当年給・内給等の大字と小字を伴い、空枠もある。枠の原因は確定しない。 木工允藤原行雄、修理進藤原成藤、左兵衛尉藤原行久などを記す。 末尾に元亨元年十二月廿九日、従五位下平正宗の表記がある。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0032 刊本標題:除目聞書
主税頭・兵部卿等の官職、諸国の国司、近衛府等の官職と氏名を配した除目聞書。 兼・還任・給・内給等の表記を大字又は小字で付し、官職と対応する氏名を二次元に配置する。 左衛門権佐藤原長頼の付近には藤原行雄と傍小字「東大寺功」、藤原成藤と傍小字「同功」の表記がある。 元亨二年正月廿六日の日付の後に辞退欄が…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A029 管理表題:守邦親王治世の判文書一通所蔵・後続掲載記事
守邦親王治世に関する、短い無番号の家譜記事。 太宰府小目代成宗の判文書一通を挙げる。 正文が家に蔵されていると記す。 「記于左」と後続掲載を予告し、記事自体には文書本文・年月日・署名を記さない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0033 刊本標題:大宰府小目代成宗請取
府領薩摩国阿多郡北方の年貢用途を請け取ったと記す。 合計は肆拾伍貫文と掲げる。 正和五年から元亨元年まで六ヶ年分の請取と記す。 正中貳年九月廿七日付、小目代成宗の名義と花押表示を備える。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-A030 管理表題:守邦親王治世の執達状・下知状所蔵記事
守邦親王治世に関する、執達状・下知状の所蔵を記す家譜記事。 鎮西探題北條修理亮英時の在判執達状二通を挙げる。 下知状は「在裏判」と付記して一通、古写一通と記す。 正文在家藏・記于左とあり、各通の内容や個別年月日はこの記事に記さない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0034 刊本標題:鎮西御教書
大宰府雑掌が、薩摩国阿多郡北方の年貢について申したことを伝える。 去月廿七日の小目代成宗請取により、正和五年から元亨元年まで六ヶ年分四十五貫文を請け取ったという記述を掲げる。 これを雑掌に尋ねたところ、今月九日の雑掌爲平請文に、阿多郡北方府方年貢の去月廿七日返抄は相違ないとある旨を伝える。 正中二年…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P03-NIKAIDO-D0035 刊本標題:鎮西御教書
薩摩国阿多郡府方年貢について、大宰府小目代成宗の今月八日返抄に、嘉暦元年以前分は皆納とある旨を伝える。 雑掌爲平に尋ねたところ、同十五日の請文には阿多郡北方府方年貢が当年まで弁済されているとある旨を記す。 その趣を承知すべきことを隠岐三郎左衛門入道殿へ執達する。 嘉暦元年十二月廿五日付、修理亮の名義…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0036 刊本標題:鎮西下知状
隠岐三郎左衛門尉法師の代顕雄が申し出た、薩摩国阿多郡北方内高橋郷の御所用途を扱う。 正應五年・永仁貳年の御教書と、忍照の置文を挙げ、年貢負担・免除・庶子の知行分限に関する申立てを記す。 道阿の請文、その後の不参、用途の返抄と未進を取り上げ、用途について結解を進め、未進を究済すべき旨を下知する。 嘉暦…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A001 管理表題:無番号導入記事(管理標題・AI付与)
探題北條英時の在判下知状扣一通を紹介する家譜導入である。 正文は家蔵にあると記す。 「記于左」として後続の三七号本文への導入を置く。 記事自体の成立日、差出人、宛先は記載から確定しない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A002 管理表題:無番号導入記事(管理標題・AI付与)
北條英時在判の執達状一通を紹介する。 正文は家蔵と記す。 「記于左」として後続三八号に接続する。 発給日付は記事から補わず、家譜の所在説明として保持する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0038 刊本標題:鎮西御教書
豊前国金田村内の河成・新開田に関する申立てを扱う。 隠岐三郎左衛門入道行存の代顕雄の訴状を挙げる。 子細を見て早く参対し、明らかにすべき旨を執達する。 元徳二年九月十二日付、修理亮名義。宛先は本文から補わない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A003 管理表題:無番号導入記事(管理標題・AI付与)
北條英時在判の下知状一通を紹介する。 正文は庶流二階堂八左衛門行寛家にあるとする。 行寛に「隅州敷根士」の割注を添える。 「記于左」として三九号へ導く。記事自体の年月日は不明。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A004 管理表題:無番号導入記事(管理標題・AI付与)
道弘に「家名實名不詳」と添えた在判契約状一通を紹介する。 正文は庶流二階堂行寛家にあると記す。 「記于左」で四〇号に接続する。 家名・実名不詳は記事の留保として保持し、道弘を既知人物へ確定しない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0040 刊本標題:道弘契状
薩摩国阿多郡内高橋郷内の「道北在家等」についての契状である。原題と署名の道弘をこの本文字面へ置換しない。 「相博申候上者」を前提に、向後、一門他門の間で心を合わせること、違乱と末尾の難読語句に関する約束を記す。 違反した場合の仏神の罰を述べ、契状を作る旨を記す。 正慶二年閏二月廿七日付、道弘の署名と…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A005 管理表題:無番号導入記事(管理標題・AI付与)
建武から觀應への交属と将軍方での勲功を述べる家譜記事である。 尊氏卿の賞と手自證の花押による所領安堵を述べ、足利左兵衛督直冬について「亦屢贈感憤焉」と記す。感憤/慨の字形・語義を留保し、感状文書の存在を確定しない。 建武四年三月七日の御下文一通と古写一通、正文家蔵を挙げ、後続四一号に導く。 尊氏と直…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0041 刊本標題:足利直義下文
隠岐三郎左衛門尉行雄法師に、薩摩国阿多郡北方田布施郷半分と豊前国金田庄内金田村半分の地頭職を早く領知させる旨を記す。 下文と延慶二年六月廿九日外題安堵の状に任せる旨を備える。 建武四年三月七日付、源朝臣名義で、小字に直義と花押表示がある。 後続の足利直義下文案には四一号と同文につき省略と記す。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A006 管理表題:太守貞久公御名判執達状の所蔵・後続掲載記事
太守貞久公の御名判を有する御執達状について記す、短い無番号家譜記事。 文書一通を挙げる。 正文が家に蔵されていると記す。 「記于左」と後続掲載を示す記事で、文書本文・年月日・差出宛先は記さない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0042 刊本標題:島津道鑑貞久施行状
「將軍家政所進御年貢薩摩國阿多北方錢百五拾貫文事」を主題とする施行状である。 今年十一月廿八日の奉書を引く。 急速に申散すべき旨を執達する。 建武四年十二月廿五日付、沙弥名義。小字の貞久を別層に保持する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A007 管理表題:無番号導入記事(管理標題・AI付与)
行雄の所分により庶子隠岐七郎行貞へ領地を譲る状一通を紹介する。 正文家蔵、記于左とする。 行貞について家系分脈不詳との割注を添える。 既処理四三号の導入として記事のみを新規採録し、四三号を重複追加しない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0043 現行表題(出所留保):二階堂行存譲状
行存が七郎行貞へ、薩摩国阿多郡北方高橋郷内の相伝所領を譲り与える譲状。 対象を「路余利南水田拾八町六段」と記し、井井牟田・山野および四至を本文参照とする割注を付す。 公方の御公事には能力に応じて勤仕し、子々孫々まで他の妨げなく知行すべきことを述べる。 建武五年九月二日付、行存の花押を掲げる。地名「路…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A008 管理表題:無番号導入記事(管理標題・AI付与)
行雄の所分により庶子良勝房へ領地を譲る状扣一通を紹介する。 正文は家蔵と記し、次頁の記于左で導入が終わる。 良勝房に家系分脈不詳の割注を付す。 記事と四四号正文の譲与表現を分離し、記事成立日は不明とする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0044 刊本標題:二階堂行存譲状
良勝房へ譲る所として、薩摩国阿多郡高橋郷内の平井寺水田八段・屋敷三ヶ所、玉牟田壹丁・土与姫田四段を列挙する。 行存相伝の所領について「一郡分所讓與良勝房也」と記す。「一郡分」を阿多郡全体の譲与へ展開しない。 寺社役を勤め、他妨なく知行させる旨を記して、後日のため譲状を作る。 建武五年九月二日付、行存…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A009 管理表題:無番号導入記事(管理標題・AI付与)
執印又三郎友雄の言上状一通を起点に、関連文書八通を紹介する家譜記事である。 御施行・御催促状・御教書案・交名注文・御事書の通数を列挙する。 裏書并裏判四ヶ所有之との割注と、正文在家藏、記于左を備える。 後続四五~五一号への導入関係を記し、八通を新しい論理件へ再分割しない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0045 刊本標題:新田宮執印友雄重申状
新田宮執印又三郎友雄が、行存の扶持する友氏らによる年貢・神用米等の押領と狼藉を重ねて申し立てる。 御教書・御事書・施行・催促状を挙げ、寺社領の妨げや神人殺害、神王面衣の破損などを述べる。 定法による措置と御沙汰を求め、関連書類と下手人・神人の交名注文を副進する。 暦應元年十一月の記載を本文日付として…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0047 刊本標題:島津道鑑貞久施行状案
諸国守護人の任命の本意として治国安民を掲げ、寺社本所領や職を押妨する行為等を述べる。 今年閏七月廿九日の御教書并御事書を引き、近年の奉書引付等に関する違背への沙汰を促す。 寺社・本所・武家の所領等について、仰せの旨に任せて厳密に沙汰すべき旨を執達する。 建武五年八月十一日付、道鑑在判、守護代宛。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0048 刊本標題:酒匂久景遵行状
寺社・本所・武家の所領等について、御教書・御事書案と施行を引く遵行状である。 今年閏七月廿九日と八月十一日の日付を参照文書に付す。 仰せの旨に任せ、厳密に沙汰すべき旨を執達する。 建武五年九月廿日付、平久景在判、「薩广國地頭御家人御中」宛。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0049 刊本標題:酒匂久景書状
新田宮執印又三郎友雄の申立てに関し、当宮御領院田の年貢等と押取の訴状を取り上げる。 所申に相違がなければ、急速に沙汰すべき旨を記す。 なお子細があれば明らかに申し出るよう求める。 十月廿七日付、左衛門尉久景在判、阿多郡北方地頭殿宛。年は本文から補わない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0050 刊本標題:阿多五大院神人等交名注文
御年貢収納のために遣わす阿多五大院神人等の交名を注進する。 一人ごとの名を二列に挙げる。 平太郎大宮司には殺害についての小字を付す。 周囲の裏判等の注記は本文の名列と区別する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0051 刊本標題:二階堂方下手人交名注文案
行存による神王面衣裳の破損、殺害以下の狼藉について、下手人等の交名を注進する。 一人ごとの名前に院田分・同名分・名主等の小字を添えて二列に列記する。 数十人いるが、注文する暇なく、下手人等の交名を粗く挙げて結ぶ。 裏書の新田宮執印又三郎所進、継目裏判、下段の「右同」花押は、本文名列と区別する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A010 管理表題:無番号家譜記事〔正和三年二月二十八日、忍照尼置文前條古寫〕(AI管理標題)
正和三年二月二十八日の忍照尼置文古写を紹介し、暦應四年十月五日の貞久公御裏書を添える。 正應五年十二月七日、永仁二年十二月二十七日の御教書古写と、二通の継目にある貞久公御裏書御名判を述べる。 嘉暦四年九月二十日の下知状古写、継目御裏書御名判、正文家蔵を記す。 「記于左」により後続52~55号に導く。…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0052 刊本標題:尼忍照置文案
薩摩国阿多北方の御所用途百五拾貫文と、故左衛門入道殿の鎮西警固による御免を記す。 高橋郷に当たる毎年七拾伍貫文について、尼一期の後は庶子の知行分限に従い惣領方へ弁ずべき旨を置く。 御免と尼の裁量に関する説明、懈怠の場合の下地、庶子に関する惣領方の扱いを述べる。 正和三年二月廿八日、忍照在判。後置の暦…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0053 刊本標題:関東御教書案
異賊警固について、厳密な沙汰のうえ申請に任せる旨を記す。 子息三郎左衛門尉を所領阿多北方へ差し下すべき旨を執達する。 正應五年十二月七日、陸奥守・相模守在御判、隠岐入道後家宛。 継目の裏書は正文の海路上の難と案文校正・封裏・加判を記し、本文と別層にする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0054 刊本標題:関東御教書案
薩摩国阿多北方の年貢について、当所以外に知行地がない旨を記す。 異国警固のため子息を差し下したという記述を挙げ、御免がある旨を執達する。 永仁二年十二月廿七日、陸奥守・相模守在御判、隠岐入道後家宛。 後置の御裏書と暦應四年十月五日の名義は別層。同文注は採用第2切片内の「旧記雑録前編二」九九六号で、本…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0055 刊本標題:鎮西下知状案
隠岐三郎左衛門尉法師の代顕雄が申し出た、薩摩国阿多郡北方内高橋郷の御所用途を扱う。 正應五季・永仁貳季の御教書と、忍照の正和三年置文を引き、警固・御免・庶子分領と負担をめぐる申立てを述べる。 道阿の請文、その後の不参、返抄等を挙げ、件の用途について結解を遂げ、未進があれば究済すべき旨を下知する。 嘉…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A011 管理表題:無番号家譜記事〔貞和二年閏九月十一日〕(AI管理標題)
貞和二年閏九月十一日の尊氏卿による勲功の賞を紹介する。 筑前国武藤某跡と、参河国重原荘内牛田下切・馬渡・小林三箇村の地頭職を挙げる。 御下文古扣一通、正文家蔵、記于左とし、56号に導く。 記事の「閏九月」、牛田下切と、56号正文の「後九月」、平田下切を別層で保持する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0056 刊本標題:足利尊氏下文案
「下」欄に隠岐三郎左衛門尉法師を掲げる下文案である。 筑前国諸岡別府と、参河国重原荘内平田下切・馬渡・小林三ヶ村の地頭職を早く領知させる旨を記す。 勲功の賞として宛行い、先例を守って沙汰すべき旨を備える。 貞和二年後九月十一日、御判表示。法名・跡名・小字牛カと足利尊氏は本文名義から分離する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A012 管理表題:無番号家譜記事〔尊氏卿御判御教書寫一通〕(AI管理標題)
尊氏卿御判の御教書写一通を紹介する家譜記事である。 正文が家蔵にあるとする。 「記左」によって後続57号に導く。 記事の御教書という表現と、後続刊本標題「足利尊氏書状」を分けて保持する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0057 刊本標題:足利尊氏書状
嶋つの左京しん入道、おきの入道子ともが、これまで堪えて忠をいたすことを述べる。 「おはりのくに八つかさきのしやう」が落とされ、「ゑちうのふもんくら人」が「かう人ニまいり」、こなた側はみな「せいひつ」と伝える。 新田かしそくの捕縛・殺害を述べ、さらに力を添えて忠をいたすべき旨、きよかんあるべしとの文言…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A013 管理表題:無番号家譜記事〔行雄贈赤松次郎左衛門尉茂則敗状一通〕(AI管理標題)
行雄が赤松次郎左衛門尉へ贈った状一通を紹介する。 赤松次郎左衛門尉に茂則の小字が添えられる。 正文は家蔵にあるとし、「記于左」で58号に導く。 記事の状の字形と人物説明を、58号本文署名・宛所から分離する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A014 管理表題:無番号家譜記事〔貞和三年四月十二日〕(AI管理標題)
貞和三年四月十二日の尊氏卿による勲功の賞を述べる。 手自證花押の御下文により、筑前国植木荘本富名を賜ったとする。 御下文一通、正文家蔵、記于左として59号に導く。 家譜側の授与説明と参照日付を、本文名義・記事成立日から分離する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0059 刊本標題:足利尊氏下文
「下」欄に隠岐三郎左衛門尉法師を掲げる。 筑前国植木荘本富名を早く領知させる旨を記す。 勲功の賞として宛行い、先例を守って沙汰すべき旨を備える。 貞和三年四月十二日付。法名行存、二階堂行雄、平光左衛門尉跡、足利尊氏・花押の小字は正文から分離する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A015 管理表題:無番号家譜記事〔行雄所分與氏族八郎行春領地譲状扣一通〕(AI管理標題)
行雄の所分として、氏族八郎行春への領地譲状扣一通を紹介する。 行春に家系分脈不詳の小字を添える。 正文家蔵、記于左とし、60号に導く。 氏族という家譜説明を、本文の八郎・次郎まことの関係へ無条件に展開しない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0060 刊本標題:二階堂行存譲状
薩摩国あたのこほりきたかた内いけへの村を、行存相伝の所領として八郎へ譲る旨を記す。 この所を次郎まこたる間に譲るといえども、とんせいする間、八郎に永く譲るという説明を備える。 しゝさかいと先例に任せて知行すべき旨を記し、後日のため譲状を作る。 貞和七年三月卅日、行存花押表示。八郎行春所という本文対象…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A016 管理表題:無番号家譜記事〔前件行雄與行春領地〕(AI管理標題)
前件の行雄・行春の領地に続き、禪麟が那那一丸へ譲ったとする家譜記事である。 禪麟に家名実名不詳、那那一丸に後称安藝守・庶流二階堂與右衛門孝行先祖という小字を添える。 禪麟を行春の法名ではないかと「歟」を付して述べ、「蓋」を伴って那那一丸を禪麟の枝葉とする説明を記す。 禪麟在判譲状扣一通、正文家蔵、記…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0061 刊本標題:禪麟譲状
薩摩国あたのこほりきたかた内いけへの村について、仮名幼名(暫定転記「ない一丸」)所として譲状を作る。 禪りん相伝の所領であるとして、本文の幼名表記へ譲る旨を記す。 さんやかい・しゝさかいを先例に任せて知行すべき旨を備える。 天授元年十一月十二日、禪麟花押表示。本文表記と家譜側の法名推測・人物説明を分…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A017 管理表題:無番号家譜記事〔足利直冬在判下文一通〕(AI管理標題)
足利直冬在判の下文一通を紹介する。 正文は家蔵にあると記す。 「記于左」で62号に導く。 家譜の在判説明と後続62号末尾の足利直冬・花押の小字表示を区別し、記事成立日は不明とする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0062 刊本標題:足利直冬下文
「下」欄に隠岐三郎左衛門尉行雄法師を掲げる。 豊前国金田荘内金田村半分の地頭職を早く領知させる旨を記す。 延慶二年六月廿九日の外題と建武四年三月七日の御下文に任せて領掌すべき旨を備える。 貞和七年五月廿日付。末尾の足利直冬・花押は小字表示で、正文に御判という文字はない。法名行存、二階堂、足利直義等の…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A018 管理表題:無番号家譜記事〔執達状古扣一通〕(AI管理標題)
執達状古扣一通を紹介する家譜記事である。 惟宗友躬在判の裏書という小字を添える。 正文家蔵、記于左として63号へ導く。 裏書の名義を奉書正文の差出名義へ転用しない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0063 刊本標題:源某奉書案
薩摩国八幡新田宮執印左衛門大夫友雄の代友有による、国分平次郎友重らの狼藉の申立てを扱う。 去貞和五年十一月廿八日夜の友雄住所水引城への押寄・合戦・殺害・放火を訴状で述べるとし、与力人・死人・手負交名注文を挙げる。 澁谷太郎左衛門尉とともに、合戦次第と与力人等交名の実否を尋究して注進し、「將又鎮當時狼…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A019 管理表題:無番号家譜記事〔足利直冬在判下文一通〕(AI管理標題)
足利直冬在判の下文一通を紹介する。 正文は庶流二階堂孝行家にあると記す。 「記于左」で64号へ導く。 所在説明と正文の名義・判形表示を分離し、孝行を本文の当事者へ補わない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0064 刊本標題:足利直冬下文
「下」欄に二階堂隠岐三郎左衛門尉行雄法師を掲げる。 筑前国佐江村の地頭職を早く領知させる旨を記す。 勲功の賞として充行い、先例を守って沙汰すべき旨を備える。 觀應二年十月五日、源朝臣花押表示。法名行存、宇都宮常陸前司跡、足利直冬および正文所蔵の小字・注を別層にする。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A020 管理表題:無番号家譜記事〔太宰少貳頼尚在判状一通〕(AI管理標題)
太宰少貳頼尚在判の状一通を紹介する。 正文は庶流二階堂孝行家にあると記す。 「記于左」で65号へ導く。 家譜の官途・在判・所在説明を正文署名・記事成立日から分離する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0065 刊本標題:少弐頼尚書下
隠岐三郎左衛門入道行存が申し出た筑前国佐与村の件を扱う。 高津播广權守代官と号して押妨狼藉に及ぶとの申立てを記す。 押妨人を退け、下地を行存代へ沙汰付すべき旨を記す。 觀應二年十二月廿七日、頼尚花押表示、守護代宛。跡名・少貳・正文所蔵注を正文から分離する。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A021 管理表題:無番号家譜記事〔足利直冬在判下文一通〕(AI管理標題)
足利直冬の在判下文一通を紹介する無番号家譜記事。 「正文在家藏」と記し、正文の家蔵を家譜側の説明として述べる。 「記于左」によって後続66号下文へ導く。 この記事自体の成立日・記述者は不明。足利直冬を記事差出人には転用しない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0066 刊本標題:足利直冬宛下文
宛名列は「二階堂隠岐三郎左衛門尉 法師」。薩摩国河邊郡地頭郡司職、同国頴娃郡々司職、同国知覽院地頭郡司職(覽/覧の字形未一致)の早い領知を命じる下文。 河邊の職に続く大字は「得宗跡」。頴娃の職傍に小字「頴娃三郎跡」、知覽院の職傍に「嶋津式部三郎并郡司四郎入道跡」がある。 勲功の賞として充行したとし、…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A022 管理表題:無番号家譜記事〔行雄在判贈下野守状一通〕(AI管理標題)
行雄の在判で下野守へ贈る状一通を紹介する。 「正文在庶流二階堂行寛家」と記し、「記于左」で67号書状へ導く。 下野守傍の小字は、庶流二階堂孝行の先祖隠岐左近将監行房の「後之名也歟」と疑問付きで記す。 この小字の系譜説明と、番号文書の差出・宛所を分離する。記事成立日は不明。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0067 刊本標題:二階堂行存書状
「後十月十七日とらの時」からの大事な相労を述べ、何とか助かって「いま一度けさんニ入たく」と、もう一度見参に入りたい願いを記す。 「たかはしのみちよりみなミ」を譲った旨に続き、「それハせいしんのこも候ハす」とし、此しきふを御養子にしてこの所を譲るよう求める。「それ」の比定は留保。 「いまハむそく」に続…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A023 管理表題:無番号家譜記事〔行雄在判領地譲状一通〕(AI管理標題)
行雄の在判領地譲状一通を紹介する。 「正文在家藏」と記すが、現時点の所在確認とは区別する。 「記于左」によって後続68号へ導く。 記事成立日・記事記述者は不明。行雄と番号文書の行存を確定統合しない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0068 刊本標題:二階堂行存譲状
「そうこんの御はうの所」として、さつま国あた郡の「さんちやうかつほ」の中一丁を記す譲状。 当該所領を「きやうそんそうてんの所領」とし、そうこんへ譲り渡すところと述べる。 後の相続・「たのさまたけなく」「いちこちきやうすへし」にかかる条件や否定は原句のまま留保する。 正平九年十一月晦日、「きやうそん(…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A024 管理表題:無番号家譜記事〔正平九甲午年卒・法號安昌院殿泰阿行存大禪伯〕(AI管理標題)
正平九甲午年に卒したことを記す家譜記事。 法号を「安昌院殿泰阿行存大禪伯」と記す。 十二月二十九日を忌日とし、小字に「正平九年即文和三年也」と置く。 死亡の月日と忌日を同一と断定しない。記事自体の成立日は不明。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A025 管理表題:無番号家譜記事〔行教譜中・領知譲状一通〕(AI管理標題)
「行教譜中」の区分下に、領知譲状一通を紹介する。 執権北條相模守貞時・同陸奥守宗宣が「各加判有之」と記す。 「嚴親隠岐守泰行在判」とし、「正文在宗家、記于左」で69号へ導く。 行教・泰行の関係は家譜原句として保持し、69号二層の付属関係や記事成立日は確定しない。
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0069 刊本標題:二階堂泰行譲状
原19下の短文は「任此状、可令領掌之由、依仰下知如件」と記す安堵形式で、延慶二年六月廿九日の陸奥守・相模守花押表記を伴う。 原20上のかな本文は、ふせん国かなた村の「ちとうしき」について「御下ふミにまかせて」と述べ、「みつまのてしまろををき」「…の五郎にゆつりわたす」と記す。分かちと人物比定は留保す…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-A026 管理表題:無番号家譜記事〔眞顯譜中・領地議状扣一通〕(語句暫定・AI管理標題)
「眞顯譜中」の区分下に、眞顯が乙一麻呂へ与えた領地議状扣一通を紹介する。 乙一麻呂傍に「家系分脈不詳、後稱良勝房…」という小字があり、末尾字形は主側の歟と独立側の敷で未一致。 「正文在宗家、記于左」として後続70号へ導く。 主列「領地議状扣」の印字観察と小字末尾未一致を別扱いにする。家系未詳を残し、…
旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID TMP-P04-NIKAIDO-D0070 刊本標題:二階堂眞顯議状
見出しの「乙一麿」(末字は磨との字形差を留保)と本文の「乙一丸」を別表記として記し、薩摩国阿多郡北方高橋郷内の田三丁・屋敷一所を対象とする議状。 所領列脇の小字は右列「坪付有」、左列「別紙」で、末の「事」は正文に属する。別紙の実物を実見したとはしない。 「祖母禪尼忍照議状所給外題安堵也」「依有師弟之…