旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-G000004無番号系譜記事/複数文書導入旧記雑録拾遺暫定版・確認中
管理表題:清忠の譲受と南俣院地頭職裁許(管理標題)
記事成立日:未確認 記事内年紀(成立日と別):建保五年八月二十二日/同年九月二十六日/同年十月/同十一月/整理ID KW1-G000004
確認度–
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概要
清忠譜中の記事で、父清重の譲りを受け、建保五年八月二十二日の将軍家政所下文で南俣院地頭職に補任されたと記す。 曾木太郎重能が再び地頭職をめぐり鎌倉へ訴え、清忠と重能が問注所で決断を受けたと述べる。 清忠の領有を元のとおり認める旨の北条義時袖判下文を同年九月二十六日付として記す。 同年十月・十一月の留主所下文も含め左に備えるとの記事であり、各引用文書本文はこの記事内にはない。
登場人物
清忠、清重、曾木太郎重能、北条相模守義時
宛先
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キーワード
清忠譜、政所下文、問注所、袖判、留主所
冊子頁
23頁
読込量
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面白さ
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