旧記雑録拾遺 家わけ1-管理ID KW1-P01-39f4516f-D0024番号文書/大隅守護代沙弥某施行狀旧記雑録拾遺暫定版・確認中
現行表題(出所留保):大隅守護代沙弥某施行狀
現行年紀:仁治二年十一月十二日/原整理番号 24/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0024
確認度–
この文書は暫定版です
現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。
概要
大隅國御家人祢寢院郡司清綱が、院内の名主・同名・百姓らが郡司の下知に従わないと申し立てたことを受ける。 清綱は当國祢寢院郡司職であると記す。 名主・百姓らが先例に背き、御家人課役、京・鎌倉参上用途、勧農時の農夫などについて郡司の催しを用いず、難渋させるという。 事実なら謂れがないとして、先例と今月一日の御下知の旨に従い郡司清綱の下知に従うよう命ずる。
登場人物
清綱、院内名主同名々百姓等(原表記・比定未確認)
宛先
院内名主同名々百姓等(命令対象)
キーワード
郡司、名主、百姓、課役、参上用途、勧農、農夫
冊子頁
30頁
読込量
—
面白さ
—
原文を確認
(1)