登城令書―御目見を許された家来二人の同行
安永三年(朱、月日なし) / 冊子 426頁/原整理番号 1179/整理ID 1179
家来二人に御目見を仰せ付けられたので、その二人を召し連れて罷り出るよう命じる。朱には安永三年とあるが、本文に月日や署名・宛書はない。前の奉書と同じ出典を示す仝上の記載を伴う。
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安永三年(朱、月日なし) / 冊子 426頁/原整理番号 1179/整理ID 1179
家来二人に御目見を仰せ付けられたので、その二人を召し連れて罷り出るよう命じる。朱には安永三年とあるが、本文に月日や署名・宛書はない。前の奉書と同じ出典を示す仝上の記載を伴う。
10月帯刀の立入通知/9月長藩達・同29日夜派遣、10月朔日大坂着注 / 冊子 384~385頁/原整理番号 545/整理ID 545
諸藩の家来や浮浪人の取締を命じ、京都在留中の行き違い等が起こらないよう、本陣、旅店、寺院・町家の逗留者の人数と姓名を主人から月番町奉行へ届けるよう求める。傳奏衆の別紙二通による命令を向々へ知らせる十月帯刀の通知。続く九月の長藩御達写は、和州の賊徒追討を諸藩へ命じた際、藤堂家の寄手に追われた浪士八九人程が逃げて藩邸へ入り、捕取して早く引き渡すよう藤堂側が求めたと伝える。長藩からは人数を連れて来て藤堂と相談し適切に扱うよう通知があり、同廿九日夜に当方から一番組・四番組の人数を同時に派遣し、大坂へ十月朔日に着いたとの注。取締指示、浪士追捕の報告、派遣・到着の後記を区分し、八九人を八十九人とは読まない。
正文4月25日、翌26日四時登城/外包慶応元年5月16日 / 冊子 399頁/原整理番号 564の2/整理ID 564-2
御用があるため、翌廿六日四時に松平修理大夫の名代として一類中一人が西丸へ出るよう命じる四月廿五日の令書。口裏に松平修理大夫家来とあるとの注と、一通の表示を持つ。外包には慶応元年五月十六日、式部から渡され、護る旨を仁禮新左衛門が承知して白木御文書十一番箱へ納めたとある。正文の四月二十五日の命令、翌日の予定と五月十六日の収納を分け、代理の姓名や御用の具体内容は正文から補わない。
正月9日、下参与の伺と参与役所の通知 / 冊子 464頁/原整理番号 631/整理ID 631
正月九日に下参与からの伺として、列藩会盟で議事を行う政体、軍務・用途・外国・制度の四課への三職分課、期限を設けた諸侯の招集、国体変換の外国への早い布告、慶喜の所在への勅使差立てによる詰問を挙げる。詰問役には松浦肥前守を記す。これらは伺・提案として保持し、制度の施行済みとはしない。続いて薩摩少将家来の市中巡邏を免じると参与衆が申し渡したため、その趣旨を知らせる通知を正月九日参与役所の名で収める。政治制度の伺と、特定宛先への巡邏免除通知を区別する。
明治2年九月(日不記)知政所(年は朱書) / 冊子 699頁/原整理番号 915の6/整理ID 915-6
鹿児島および諸郷の士族が家来・下人を召し抱えることは差し支えないとし、今後は家来の家筋の者を家来、下人の家筋の者を下人として召し抱え、混雑しないよう漏れなく関係先へ伝えるよう求める。朱明治二巳九月、知政所。家筋区分は文書の規範として記し、家来・下人の人数や実採用、現代の雇用・身分制度は補わない。
正月廿二日 / 冊子 495頁
島津家の先祖や家来が将軍家から受けた感状・御書・褒美について、該当品を詳しく書き出して提出するよう求めた阿部正武・堀田正仲連署の口上。
明和九年五月(日無記載) / 冊子 326頁/原整理番号 900/整理ID 900
佐々木文次郎に新暦調を命じたことに伴って手伝っていたところ、その御用が済んだので、その旨を心得るよう知らせる。五月付、年は明和九年の朱注、松平薩摩守家来水間喜八を宛先とし、在口裏の朱注に松平薩摩守にと記す。独立の差出人署名は記さない。正文は文庫にあるという。
3月25日(本文年記なし。文化3年類焼借金一件) / 冊子 263頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0057
御用があるので、明26日の四時に、薩摩守の名代として一類中の一人が登城するよう命ずる。3月25日、右一通、口裏は松平薩摩守家来何、白木御文書七番箱中23番。印刷表示は849の1で、入力の無番号0057ラベルは保持する。年記は本文にないため文化3年類焼・借金一件との対応として記し、家来何の実名や名代を補わない。命令日と翌日の登城指定を区別し、実際の登城人は別記事の斉宣として本書の本文には混ぜない。
11月11日(本文、年不記);翌12日四時登城指示 / 冊子 278頁/原整理番号 388の1/整理ID 388-1
追贈関係書付二通の第一通。口裏は松平修理大夫家来宛。御用があるため、明十二日四時に松平修理大夫の名代として類中一人が登城するよう命じる。十一月十一日、右一通と記す。年は正文に記さず、四時を現代の午前四時へ換算せず原表記を保持する。この書付自体は追贈の宣旨正文ではない。
正文年月日不記;2月8日留守居呼出注/3月8日回答期限/当月22日夜の処分記事 / 冊子 286~287頁/原整理番号 399/整理ID 399
雑集中の三内容。第一は井伊へ、江戸へ向かう軍艦が三月八日までに回答がなければ戦争に及ぶと述べているため、横浜から川崎への警衛を命じ、早く人数を出して防禦するよう求める。横浜の英国軍艦の三ヶ条はいずれも難問なので趣旨を踏まえて応接し、兵端を早急に開かず藩屏の任を尽くすよう命じる。二月八日に所司代が留守居を呼び、別所武三郎が罷り出て公用人能勢幸内から伝えたとの注。第二は井伊家来へ、昨年島津三郎家来が英国人を殺害した件の要求について同様の慎重な応接と備えを求め、九名の諸侯官名を列記する。第三は当月廿二日夜、王の名を借りて私意で横行したり将軍の木像の首を抜き取った者や雑言を書いた者を召し捕り、吟味の上処分するとする記事。朝廷は誠実に尊攘を志す者を用いるので疑いなく忠義を励むよう求め、松平肥後守の沙汰として洛中洛外へ知らせると記す。要求の難易・人物の評価は本文の見解で、処分対象や戦争開始を外部情報で補わない。
12月(関所・出入通知群)/3月但馬副書・甲子3月2日市来次十郎伝達注 / 冊子 323~324頁/原整理番号 458/整理ID 458
三内容の通知群。御上洛の留守中は関所と江戸の出入口・宿・番所での確認を厳重にし、来る正月十日までの遠国からの出府者に限って、主人・領主等の調印書付により日限・怪しい事情や説明を確認するとする。次の詳告は来る廿五日から、万石以上の家来往来に月日・人数を明記した調印書付を求め、本道以外の通行や強引な通行を取り締まる。代官・手代、寺社家来、主人不在の小給所等にも発行主体と確認条件を定め、万石以下も相応の書付で扱う。御供・御付を名乗る不急の出府を戒め、印鑑三十枚ほどを来る七日までに日付を付して出入口宿番所へ返すとする。最後は別紙貳通を表方・奥掛・勝手方へ伝える三月但馬副書と、甲子三月二日市来次十郎の伝達注。期限の月や年を推定で揃えない。
正文年月日不記;元治元年子5月12日外包・保管注 / 冊子 368頁/原整理番号 527の3/整理ID 527-3
口裏に松平修理大夫家来宛と記す添書。日向国細島を当分の内の預所としたことを承知し、とくに石高や場所の請取渡等は江戸の表御勘定奉行へ相談するよう求める。外の添書一通は、細島の廻米等を津出する場所もあるため、さらに触れる品があっても、この趣旨を併せて心得るよう記す。外包には十九番、元治元年子五月十二日に式部殿から春山彌兵衛へ渡し、承知して白木御文書十一番箱へ保管する旨がある。預所・請取渡の指示と津出への留意、後の保管注を別に示し、永続領有や引継完了は確定しない。
受取證:慶応4年辰二月22日、首尾:翌23日内田から伊勢殿 / 冊子 520~521頁/原整理番号 676の3/整理ID 676-3
金二万両、箱数十箱を納められ確かに受け取ったとする證で、慶応四年辰二月二十二日の会計事務局役所印の文字表示を伴い、薩摩少将家来永山左内宛とする。続く首尾注は、二十二日に二条城の太政官代会計掛鴨脚加賀へ面会・演説して差し出すと会計裁判役所で受け取るとされ、そこへ持ち越して木村東市祐の立会いで受領され、證書を渡されたと記す。この用務を留守居付役勤永山左内が勤めた旨を、翌二十三日に内田仲之助が伊勢殿へ首尾書で知らせたという。
(寛永十一年)七月廿三日 / 冊子 440頁
古田兵部少輔の家来が不義により死罪となり、その妻子が在所から欠落したため、諸国を捜索し発見次第捕えて引き渡すよう命じた三名連署の申渡書。
安永三年六月廿四日(年は朱)、明日五半時の家来差出指示 / 冊子 436頁/原整理番号 1202/整理ID 1202
端午の御内書を渡すので、明日五半時に御城へ家来を差し出すよう伝える。末尾は六月廿四日、田沼主殿頭、松平薩摩守宛、朱に安永三年。正文は文庫、出典は重豪公御譜中。この書は御内書そのものではなく、御内書の引渡しと受取りのための家来差出を指示する書状。
安永三年十月廿日(年は朱)、明日五半時の家来差出指示 / 冊子 442頁/原整理番号 1222/整理ID 1222
重陽の御内書を渡すため、明日五半時に御城へ家来を差し出すよう伝える。末尾は十月廿日、板倉佐渡守、松平薩摩守殿宛、朱に安永三年。出典は重豪公御譜中、正文は文庫。本文の署は官名のみで、勝清の名は目録による。重陽御内書そのものの文面ではなく、その引渡しに伴う家来差出の指示である。家来の名・人数、御内書の受取済みやその全文は記さない。五半時を現代時刻へ換算せず、重豪本人への登城命令とも言い換えない。
安永四年二月二十日(年は朱)、明日五半時の家来差出指示 / 冊子 450頁/原整理番号 1243/整理ID 1243
歳暮の御内書を渡すので、明日五半時に御城へ家来を差し出すよう伝える。末尾は二月二十日、松平右京大夫、松平薩摩守殿宛。朱に安永四年。目録は松平輝高書状とし、本文の署名は官名のみである。出典は重豪公御譜中、正文は文庫。家来による御内書の受取りを指示する通知として整理し、薩摩守本人の登城命令や、受取りを済ませた記録とはしない。歳暮の御内書の内容は収められていない。
安永五年六月十四日(年は朱)、明日の家来差出指示 / 冊子 506頁/原整理番号 1401/整理ID 1401
端午の御内書を渡すので、明日五半時に城へ家来を差し出すよう命じる。六月十四日、板倉佐渡守、松平薩摩守殿宛、年は朱の安永五年。
正徳四年十一月廿七日 / 冊子 172頁/整理ID 423
薩摩守に、家来二人の御目見えが許されたので、二人を召し連れて登城するよう伝える。
正徳五年 / 冊子 208頁/整理ID 479
島津又三郎の家来一人に御目見えを仰せ付けたため、又三郎がこれを召し連れて登城するよう命じる短い令書。
享保元年九月十五日 / 冊子 282頁/整理ID 744
家来二人の御目見が命じられたため、二人を召し連れて登城するよう指示する令書。九月十五日付。
享保三年十一月十日 / 冊子 371頁/整理ID 994
家来二人の御目見えが命じられたため、連れて出頭するよう伝える短い令書。十一月十日付。
享保五年九月十八日 / 冊子 444頁/整理ID 1187
家来二人の御目見えについて、翌十九日に召し連れて登城するよう命じた通知。
年月日未詳 / 冊子 480頁/整理ID 1285
家来九人に御目見えを仰せ付けたため、その者らを連れて登城するよう命じる短い令書。
享保十九年四月十四日頃 / 冊子 252頁/整理ID 632
家来二人を将軍の御目見に出すため、登城の際に召し連れるよう命じる。
年月日未詳 / 冊子 493頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1496
家来二人に御目見を仰せ付けられたので、召し連れて出るよう通知する短い申渡。目録には独立項目がなく、原本では七月二十七日付の重年宛登城令書に続いて番号1496を付す。家来は二人と明記されるが、氏名・役職・御目見の相手は本文には記されない。独立した日付・署名・宛名はなく、前文の翌二十八日登城と関連するとみられる。二人の実名はこの史料だけでは確定できない。御目見はこれから実施する予定である。
安永二年三月十八日(年は朱) / 冊子 362頁/原整理番号 1015/整理ID 1015
板倉佐渡守から松平薩摩守への書状。歳暮の御内書を渡すので、明日五半時に御城へ家来を差し出すよう命じる。末尾に三月十八日、板倉佐渡守、朱に安永二年とある。重豪公御譜中に収録し、正文は文庫にある。御内書の受取手配と、家来を出す日時・場所を記した通知。
安永二年(朱、独立月日なし) / 冊子 363頁/原整理番号 1019/整理ID 1019
家来一人の御目見を仰せ付けられたので、その者を召し連れて出るよう命じた短い書付。朱に安永二年とあるが、独立した月日、差出署、宛書はない。目見を許された家来の人数と、召連登城の指示を収録する。
五月(独立年なし、目録は安永二年) / 冊子 372~373頁/原整理番号 1044/整理ID 1044
加治木家の跡相続を命じられ、その御礼を申し上げる際、家来三人が太刀を進上して御目見を仰せ付けられる予定だったところ、差次三家の者にも御目見を願いたいとの申出があったので、調査を指示したことを述べる。願書と調書に延享三年寅三月の一門方家来の例を添え、三家の者とも格を考究した扱いを知らせたところ、願いのとおり家来都合六人の御目見が認められたという。一門家については格別の扱いなので、外の一門三家も願い出ることができ、願い出ればその時の吟味に従って仰せ付けると示す。備前殿・因幡殿・若狭殿が御礼を申し上げる際の家来御目見願も、この例をもって吟味するので、帳面に誤りなく記し、このたび命じた趣旨を調書へ入れて申し出るよう求める。末尾は五月、仲、嶋津兵庫殿宛。写しは白木御文書五番箱六十七中にある。
安永三年十二月五日(年は朱) / 冊子 442頁/原整理番号 1224/整理ID 1224
増上寺の火之番を仰せ付けられているが、先年以来、痔疾の痛みがあると申し上げる。持病が寒湿のため不時に発し、その折には出馬しがたいので、家来を差し出すようにしたいとして、聞き置くよう願う。末尾は十二月五日、松平薩摩守、朱に安永三年。扣正文は右筆所、出典は仝上。持病が発した際の家来差出を願う文書で、火之番の免役許可や家来による代勤が実施済みとまでは記していない。
年月日記載なし(目録は安永四年の記事の位置に置く) / 冊子 454頁/原整理番号 1259/整理ID 1259
家来一人に御目見を仰せ付けたので、召し連れて罷り出るよう指示する。正文は文庫とする。本文には独立した年月日、差出人、宛先の名前が記されない。目録の登城令書として安永四年の記事の位置に置かれるが、前の四月十八日付連署状の日付・署名をこの短文へ転用しない。一人は御目見を仰せ付けた家来の数で、同道の実施や御目見を済ませたことは記さない。
日付記載なし(安永五年六月の文脈) / 冊子 501頁/原整理番号 1387/整理ID 1387
家来二人に御目見を仰せ付けるので、召し連れて出るよう命じる短文。正文在文庫と記すが、この短文自身には独立した日付・署名・宛名は記さない。二人という当初の許可人数を保ち、当日病気で一人欠けた結果とは分ける。重豪自身が差し出した書状とはせず、前の三老中連署書状の署宛をこの短文の署名として転記しない。
安永五年六月十一日(年は朱) / 冊子 504~505頁/原整理番号 1395/整理ID 1395
今日家来二人の御目見を仰せ付け、召し連れて出るよう命じられていたが、山岡市正が今暁から病気になり登城できないので、そのことを届ける。六月十一日、松平薩摩守。
安永五年十月二十二日(年は朱) / 冊子 516~517頁/原整理番号 1423/整理ID 1423
重陽の御内書を渡すので、明日五半時に御城へ家来を差し出すよう指示する。十月二十二日、松平右京大夫、松平薩摩守殿宛。宛所は次頁に続く。原の明日・五半時を保持し、現代の固定時刻へ換算しない。御内書の受取のための差出指示であり、家来が実際に登城し受け取ったとする完了記録や、九月の重陽当日の通知へ読み替えない。
安永六年二月二十日(年は朱) / 冊子 522頁/原整理番号 1438/整理ID 1438
歳暮の御内書を渡すので、明日五半時に御城へ家来を差し出すよう指示する。二月二十日、松平周防守、松平薩摩守殿宛。原の明日・五半時という指示を保持し、現代の固定時刻へ換算しない。前年の歳暮の内書について受取のための差出を求める書状として対応させ、家来がすでに登城して受領したという実績へ読み替えない。
安永六年(朱、月日記載なし) / 冊子 524頁/原整理番号 1445/整理ID 1445
家来一人の御目見が命じられるので、その者を召し連れて出るよう指示する。安永六年の朱表示を添える。この短い令書自身には月日・差出の署・宛所の独立記載はない。原の一人という人数を保持し、前件の四月十八日と五名連署を借用しない。御目見のための差出指示であり、家来がすでに御目見を済ませたとする実績には換えない。
安永七年の文書群、独立日付記載なし / 冊子 550頁/原整理番号 1539/整理ID 1539
家来二人の御目見を命じるので、召し連れて罷り出るよう指示する短文。家来の名、独立した日付・差出人・宛所はない。直前の明朔日五時登城・参勤礼の指図と関連する位置にあるが、その日付や五つの差出欄をこの短文の独立署記として転記しない。二人という人数を保持し、後の御譜に載る実際の同行家老の記事とは指図と経過を分ける。
安永七年六月二十四日(年は朱)、指示は明日五半時 / 冊子 554頁/原整理番号 1553/整理ID 1553
端午の御内書を渡すので、明日五半時、御城へ家来を差し出すよう命じる。六月二十四日、松平右京大夫、松平薩摩守殿宛。年は朱書安永七年。本文は家来を出す指図で、薩摩守本人が登城したことや御内書を実際に受け取った時刻の報告とは分ける。目録は松平輝高書状とする。
安永七年十月二十日(年は朱)、指示は明日五半時 / 冊子 557頁/原整理番号 1568/整理ID 1568
重陽の御内書を渡すので、明日五半時に御城へ家来を差し出すよう命じる。十月二十日、松平周防守、松平薩摩守殿宛。年は朱書安永七年。目録は松平康福書状とするが、本文の差出表示は官名である。
天明元年三月頃 / 冊子 614頁/原整理番号 1746/整理ID 1746
家来一人に御目見が命じられたため、その者を連れて出るよう通知した短い令書。前後の記事から天明元年三月頃の文書とみられるが、本文中に日付・差出人・宛名はない。
天明三年 / 冊子 689頁/原整理番号 1945/整理ID 1945
家来一人に御目見が命じられたため、その者を召し連れて出るよう松平薩摩守に伝える登城令書。年記は天明三年のみで、月日と差出人は本文に記されない。
天明四年二月十四日(目録日付、本文に日付なし) / 冊子 737頁/原整理番号 2077/整理ID 2077
家来二人に御目見を仰せ付けるので、二人を召し連れて登城するよう命じる。本文に年月日は記されず、目録では天明四年二月十四日の登城令書として掲げられる。
天明四年二月二十日 / 冊子 737頁/原整理番号 2078/整理ID 2078
歳暮の御内書を渡すため、翌日五半時に家来を登城させるよう松平薩摩守へ通知する。天明四年二月二十日付で松平周防守が署名する。
天明五年二月二十六日 / 冊子 784頁/原整理番号 2193/整理ID 2193
歳暮の御内書を渡すので、明日五半時に家来を登城させて差し出すよう命じる二月二十六日付田沼主殿頭の書状。宛所の松平薩摩守は次段右端へ続く。
年月日記載なし(前後は天明五年) / 冊子 805頁/原整理番号 2206/整理ID 2206
家来一人に御目見を仰せ付けるので、召し連れて罷り出るよう命じる。原本は「正文在文庫」の所在注とこの短い本文のみを載せ、発給者・宛所・月日・家来の氏名は記さない。
天明六年七月二十七日 / 冊子 869頁/原整理番号 2400/整理ID 2400
幕府は重豪に対し、家来一人の御目見が仰せ付けられたので、その者を召し連れて登城するよう命じる。本文は家来の実名を記さず、又三郎忠堯との同定はできない。
年月日記載なし(天明六年十二月六日付2490に続く) / 冊子 907頁/原整理番号 2491/整理ID 2491
家来一人の御目見が命じられたので、その者を召し連れて登城するよう指示する。
文化7年2月廿日(朱年注) / 冊子 350頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1086
重豪公御譜中・正文在文庫。歳暮の御内書を渡すので、明日五半時に家来を御城へ差し出すよう知らせる。文化7年朱注、2月廿日、青山下野守(忠裕注)署、松平榮翁宛。上段の出典表示から下段正文へ連結する。書状日2月20日と翌日の受取予定を分け、歳暮という用件を年頭に書き替えない。
文化7年6月廿四日(朱年注) / 冊子 354頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1098
重豪公御譜中・正文在文庫。端午の御内書を渡すので、明日五半時に家来を御城へ差し出すよう通知する。6月廿四日、牧野備前守署、松平榮翁宛、文化7年朱注。目録標題は牧野忠精書状。書状日と翌日出頭予定、端午という内書の用件を分け、五月の献上返書と混同しない。
文化7年10月廿四日(朱年注) / 冊子 355頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1108
重豪公御譜中・正文在文庫。重陽の御内書を渡すので、明日五半時に家来を御城へ差し出すよう通知する。10月廿四日、松平伊豆守署、松平榮翁宛、文化7年朱注。目録標題は松平信明書状。書状日と翌日の出頭予定、重陽という用件を分け、9月2日の献上返書と混同しない。