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追録8-No.458本文群(関所江戸出入の書付・名目取締と領内副書)旧記雑録暫定版・確認中

関所・江戸出入に調印書付を求め、御供等の名目や不要出府を取り締まる二通知と副書

12月(関所・出入通知群)/3月但馬副書・甲子3月2日市来次十郎伝達注/原整理番号 458/整理ID 458

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

三内容の通知群。御上洛の留守中は関所と江戸の出入口・宿・番所での確認を厳重にし、来る正月十日までの遠国からの出府者に限って、主人・領主等の調印書付により日限・怪しい事情や説明を確認するとする。次の詳告は来る廿五日から、万石以上の家来往来に月日・人数を明記した調印書付を求め、本道以外の通行や強引な通行を取り締まる。代官・手代、寺社家来、主人不在の小給所等にも発行主体と確認条件を定め、万石以下も相応の書付で扱う。御供・御付を名乗る不急の出府を戒め、印鑑三十枚ほどを来る七日までに日付を付して出入口宿番所へ返すとする。最後は別紙貳通を表方・奥掛・勝手方へ伝える三月但馬副書と、甲子三月二日市来次十郎の伝達注。期限の月や年を推定で揃えない。

登場人物

大目付、関所番所、主人・領主・地頭・代官・手代、寺社・家来・百姓、万石以上以下の供・家来、御勝手方、但馬、市来次十郎

宛先

関所・番所の関係者、領分と家来へ、表方・奥掛・勝手方へ伝達

キーワード

三内容、上洛留守関所江戸出入口宿番所確認、遠国正月十日迄主人領主地頭調印書、来廿五日から万石以上家来月日人数書付、本街道・脇道押通取締、代官寺社小給所例外、万石以下対応、御供御付不急出府戒、印鑑三十枚程来七日付返納、十二月通知、三月但馬別紙貳通、甲子三月二市来次十郎

冊子頁

323~324頁

読込量

大

面白さ

★★★★☆

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(3)277~449頁(文久3~慶応3).pdf