寺社奉行所達書
元禄元年十一月晦日 / 冊子 83-84頁
寺社奉行所が国分宮内與頭中へ、宮内社家所持の嘉禄三年下知状写一通と建長~嘉暦の下知状写一冊を御文書所へ提出させた達書。御用が済み次第返却するため、持主へその旨を伝えるよう命じる。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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元禄元年十一月晦日 / 冊子 83-84頁
寺社奉行所が国分宮内與頭中へ、宮内社家所持の嘉禄三年下知状写一通と建長~嘉暦の下知状写一冊を御文書所へ提出させた達書。御用が済み次第返却するため、持主へその旨を伝えるよう命じる。
八月廿四日 / 冊子 526頁
国が隔たるため疎遠になったことを詫び、七島へ下す船に託して中国由来の屏風と扇子を贈る。屏風は狩野法眼の私宅へ自ら持参して由緒を説明した品であり、受領と取り合わせを依頼した伊集院忠棟書状。
永和元年七月日 / 冊子 81頁
国分豊後守久成が、応安七年十二月の谷河陣、翌年四月八日の肥後国日置陣、七月十二日の菊池水島陣への従軍と忠勤を列挙した軍忠状。複数戦役への継続参加を根拠に、軍功を京都へ注進し、将来の証拠となる御判を加えるよう島津伊久へ求める。
年月日未詳 / 冊子 301頁
国分氏伝が、朝鮮出陣前に「自力で五百石相当の軍役を勤めれば、帰朝時に高五百石を与える」と諸士へ約束されたことを記す。国分左京は自力でその軍役を負担して渡海し、出陣前に二百五十石を受けた。帰国後に残額を願い出たが、国分氏が夫満宮の社領八町を領して社領を失わせていることを理由に、既給分の石高で相当と裁定された。
慶長十二年四月廿六日 / 冊子 113頁
慶長十二年四月二十六日、国分友次(平蔵)が別府舎人佐に提出した起請文。長年懇望していた弓箭に関する相伝を受けるにあたり、伝授された秘事を決して他言しないことを誓う。違反した場合は、梵天・帝釈・四大天王をはじめ、日本六十余州の神祇、新田八幡・開聞・大隅正八幡宮・霧島・白鳥・妻万五社・諏訪・稲荷・春日・愛宕山などの神罰・冥罰を受けるとする。
年月日未詳 / 冊子 829~831頁
寛永十五年の肥前島原一揆に際し、国分に割り当てられた出陣者を列記した交名・人数書留写。各人名に主従人数、鉄炮・鑓・弓・馬・持道具、自身または代人などの軍役構成を注記する。掲載者は合計八十五人で、そのうち自身衆十八人、被官まで含めた総勢は百三十四人と集計する。
弘安七年十二月日 / 冊子 320~323頁
天満宮・国分寺の恒例神事を正月から月日順に列挙した次第。天満宮・十七社・講堂等への御供、社僧・寺役の勤仕、米・餅・酒・油・炭・馬・舞楽などの品目と数量、郡・院・別符・寺院ごとの負担を記し、年中行事の実施日と分担を具体的に示す。
元亨元年七月日 / 冊子 478~480頁
薩摩国分寺所司・神官らが、天満宮・国分寺・尼寺の由緒と荒廃を訴えた長文申状。異国降伏祈祷や学僧の実績を述べる一方、堂塔・社殿の破損、神寺領横領、造営命令の不履行を列挙する。旧例どおり役を配分し、国衙・守護の支援で修造を完了して神人・僧侶の所役と祈祷を再興するよう徳政を求める。
元亨二年十二月日 / 冊子 489頁
国分友貞の申状に関係する治安二年から元応二年までの御教書案、守護大隅入道・佛峯書状、催促状、異賊警固番役覆勘状など八通を列挙した文書目録。国分寺領の追捕・放火訴訟に添えた証拠群を示す。
元亨三年正月日 / 冊子 492頁
国分友貞が、国分彦次郎友任は度々の召文に違背して参対しないとして、友任と同意与力者を速やかに罪科へ処するよう求めた重申状。
元亨三年二月日 / 冊子 493頁
国分友貞が、友任は日限召文に背いて参対せず、使節の尋問にも実否を明らかにしないと訴えた重申状。友任と同意与力者を罪科に処し、追捕・放火・狼藉を裁許するよう求める。
元亨三年五月日 / 冊子 496頁
国分友貞が、友任は参対後も陳状を出さず日数を送り、難渋していると訴えた重申状。国分寺領追捕・放火・狼藉について、友任の違背を処罰し早く裁許するよう求める。
元亨三年五月日 / 冊子 497頁
国分友貞が、友任は参対後も陳状を遅延し、奉行人の御書下案にも応じないと訴えた重申状。送日限を過ぎても明申しない友任を定法どおり罪科に処し、国分寺領の追捕・放火事件を裁許するよう求める。
元亨三年七月日 / 冊子 502頁
国分友貞が、国分寺領相論は二番引付で審理中なのに、友任が一番引付へ別訴したため訴訟が分裂したと申した文書。昨年十月の申状を添え、二番引付へ戻して一具に審理・裁許するよう求める。
元亨三年七月日 / 冊子 502頁
国分友貞が、彦次郎友任と安楽寺雑掌祐舜が審理中に別訴して六波羅御教書を得たことを訴えた申状。旧訴の進行中に新たな論旨を立てるのは定法に反するとし、双方の訴訟を一方へ寄せて裁許するよう求める。
元亨三年八月日 / 冊子 503~505頁
国分友貞が天満宮安楽寺雑掌祐舜の訴えに答えた長文陳状。国分寺領は友貞の重代御家人領で、安楽寺へ年貢を納める請所として知行してきたと主張し、関東・六波羅御教書、相伝系図、奉書など十五通を証拠に掲げる。友任の系譜・義絶、寺家側がいう年貢未進、放火・殺傷・追捕を逐条反駁し、祐舜の別訴・濫訴を退け、友貞の本領・所務を認めるよう求める。
元亨三年十一月日 / 冊子 509~510頁
国分友貞が国分寺領相論について庭中で申した長文。安楽寺雑掌祐舜の訴えを担当した先奉行の判断と島津貞久宛御教書は、下地・所務・年貢を分断して審理しており不当だと批判する。友任・寺家側の別訴や奉行の処理を挙げ、関係文書を一具にして別奉行のもとで本所年貢・下地・所務を統一審理するよう求める。
正中元年十二月晦日 / 冊子 527頁
国分寺領の公事用途二十六貫五百文を毎年の年貢から納入し、用途代・文書代・節供用途などを先例どおり負担すると国分友貞が請け負った請文。
正中二年三月日 / 冊子 530~531頁
安楽寺雑掌静祐が、国分友貞による薩摩国国分寺領の押領を重ねて訴えた申状。友貞が召符に応じず陳状も出さない経緯、前年の綸旨・御教書、領家方の知行根拠を掲げ、友貞を召し出して下地・年貢を回復させる裁許を求める。
正中二年七月日 / 冊子 536~537頁
国分次郎友貞が、安楽寺領薩摩国国分寺の下地・年貢相論について提出した申状。領家方との和与、六波羅・鎮西の御教書、友貞方の下知・知行の由緒を示し、雑掌宗清の訴えを退けて従来どおり所務を認めるよう求める。
年月日未詳 / 冊子 537~538頁
国分寺領相論の手続と証文を時系列に整理した注文。雑掌と国分友貞の訴え、六波羅・鎮西の御教書、和与、召文・陳状、評定・施行の年月を列挙し、訴訟がどの命令と返答を経て進んだかを示す。
年月日未詳 / 冊子 89頁/原整理番号 146
『国分賦所日記』。御道具持ちとして国分から鹿児島へ出立した十七人を列記し、宮内からの夫四人と出水までの送夫二人を付記する。また喜入久右衛門を迎えるため出水方面へ出た衆中と送夫を記す。本文は二月七日条だが目録年月日欄は空欄。
年月日未詳 / 冊子 129~130頁/原整理番号 206
『国分賦所日記』。二月九日条の続きとして、高岡・穂佐・倉岡・野尻・綾の各衆を槍・鉄砲・弓・賄などに分け、五か所計百五十六人と記す。続いて二月十三日の人員を掲げ、合計七百三十六人、内訳を鹿児島衆百十六人・外城衆六百二十人などとし、別に昇差百五人・詰夫二十七人を記録する。
正月十一日 / 冊子 147~148頁/原整理番号 258
伊作の国分戸左衛門が、山川地頭十右衛門のもとで島原一揆出兵に伴う兵站と帰国供奉を務めた経緯を述べた訴状。上之川伝左衛門と山川勢百五十人を率い、米之津で兵糧米百五十人分を受け取ったが、島津光久の帰国により返納し、山田松巌の書付で収納を実現した。その後、川内から鹿児島へ急行する一行のため兵部殿の乗物を調達・運搬し、日高安右衛門・内田権兵衛らの自力騎馬参陣も披露したことを述べる。
二月十九日 / 冊子 63頁
島津師久が、凶徒国分平次郎友重・永利又太郎入道祖性の跡田薗を善悪とも折半し、その半分を譲り渡して子孫まで違乱しないと約した去状。
天正四年十一月吉日 / 冊子 737~738頁
新納武久が国分宮で、所願成就の際には七年の大節供、社領の寄進、三年間の奉仕などを行うと誓った三か条の願文。本文には編年の誤りを注記する。
(慶長元年)五月朔日 / 冊子 19~20頁
島津義弘が宰相殿へ、平松の家作が粗末で雨漏りし、家中の者も難儀しているため、平松の役人に修築を申し付けたことを述べる。使者や家臣の動向、伊東孫八の書状到着、又八郎忠恒の帰朝・上洛と迎えの国分左京亮派遣、高麗への出船、求聞持修行や平田豊前の子の大峯入峰に祈念を命じたことなどを報告し、返書を求めた書状。
(慶長元年)五月二日 / 冊子 21頁
島津義弘が忠恒へ、明使来朝により高麗在番衆の主力を帰朝させ、忠恒にも上洛命令が出たため国分左京亮を迎えに遣わしたと伝える。残番衆約七百人は抱節・比紀伊守を主取として兵粮を確保し、風説に動揺せず隣所へ持場を明け渡さないよう厳命する。帰朝希望者を安易に伴わず、留守居と番所の仕置を徹底するよう求めた書状。
年月日未詳 / 冊子 647頁
大坂の島津屋敷に国分様と宰相殿が滞在しており、宰相殿の下向について準備を整えて大坂から船出したことを記す。国分様も同行して下向することとなり、お松という女房衆も関係した。
寛永元年五月八日 / 冊子 817頁
市来惟清が、島津家久の伴右衛門屋敷への御成りと連歌会に又三郎・又十郎も若年時に同席し、鎌田源八が執筆を務めたため、懐紙を子孫まで秘蔵するよう記した覚書。併せて、当日の膳・汁・魚・菓子などの献立と、座奉行を務めた国分十右衛門・相良玄蕃允らを記録した。
(寛永五年)正月八日 / 冊子 51~52頁
島津家久が、比志島宮内少輔国隆の重大な不行跡をこれまで表面に出さなかったが、今後は国家のためにならないとして処分方針を示す。一度の折檻で改まる人物ではないため、三名の担当者が遠慮なく協議するよう命じ、詳細は国分民部左衛門に伝えさせる。
(寛永六年)正月八日 / 冊子 81~82頁
島津家久が喜入忠続・川上久国に、比志島宮内少輔の曲事は深刻で、今後国のためにならないとして処分を徹底するよう命じる。先に派遣した三人への指示どおり、情実を交えず相談し、詳しくは国分民部左衛門尉から聞くよう伝える。
(寛永九年)五月十七日 / 冊子 270~271頁
島津久元と伊勢貞昌が、国分様の遺骨を高野山へ送る件が死後三年にもかかわらず遅延しているため、家久が早期実施を命じたこと、高野山での儀式を龍伯・惟新と同様に整え、金剛寺関係者や鎌田源左衛門尉・五代勝左衛門尉らの供奉を検討すること、国分様の寺・知行・物成・銀子の処理を国元で協議するよう伝えた連署書状。
(寛永九年)七月六日 / 冊子 292~293頁
島津久元が、家久の指示を谷山孫右衛門尉・国分帯刀長に伝えさせ、帯刀長の馬の件を処置するよう命じた書状。併せて、肥後の有力者が剃髪して退去し熊本城が無事に渡される見込み、肥後への諸国衆の動員・人質や家臣配置、伊勢貞昌の病状と後任・奉公人選、惟新供衆の名簿などを詳報した。
二月十九日 / 冊子 242頁
島津師久が、凶徒とされた国分平次郎友重・永利又太郎入道祖性両人の跡田園について、善悪ともに中分して半分を与え、子孫まで違乱がないよう保証し、公方へ申し上げるとした書状。
六月廿七日 / 冊子 392~393頁
国分で病人が出たと聞いて心配し、このような折なので用心するよう促す。自身は大坂まで下り、今回は西国方面を通って下向すると報じ、現地の異変を尋ね、書状は秀賢に託した島津家久書状。
(慶長元年)五月廿九日 / 冊子 25頁
島津義弘が忠恒へ、明との和平成立により高麗在番衆の主立った者へ帰朝命令が出たものの、方針が変更され、中途まで帰った者も持場へ戻って勤番するよう命じられたと伝える。義弘は忠恒に代わって渡海する案を石田三成へ申し入れたが、二、三十日ほどの短期で交替すれば忠恒の面目に関わるとして退けられたため、諸人同様に高麗勤番へ戻るよう求めた書状。
(慶長十一年)五月朔日 / 冊子 70~72頁
島津義弘が島津忠恒に、四月八日付書状を同月二十三日に受領し、忠恒が無事在京していることを喜んだうえで、鹿児島を中心とする国絵図・田帳作成の遅延と役人の怠慢を厳しく批判した長文書状。田地・知行・年貢の処理、渡海船・材木・銀子の手配、関係者間の争論など領国行政上の諸案件を列挙し、吟味・裁定と迅速な報告を求める。
(寛永十五年)八月八日 / 冊子 817~819頁
有馬の城攻めに参加した者に書付を提出させ、新納加賀守・市来八左衛門尉らの扱いを定める。天草と有馬の間を命令なく移動・帰還した者を調査し、帰国の有無に応じて報告させる。寛永十二~十四年分の出物未進や出銀未進、算用所・諸蔵の帳面を処理し、耕作・荒地の状況を確認する。御乗物廻しや御草履取候補の処遇、加治木から上方へ出た銭作人の召還と悪銭防止、米借用などについて指示・照会する覚書。宛所は御支配奉行中。川上五兵衛・鬼塚源太左衛門は八月十九日に書を持ち下った者で、宛所ではない。発給者未詳。寛永十五年八月八日付。
承久三年八月廿五日 / 冊子 128頁
六波羅が安楽寺領・天満宮領・国分寺領などの所領を安堵し、武士の狼藉を停止した下文。違反者は交名を注進して処罰し、沙汰人や神人らにも不法を禁じる。
寛元四年九月五日 / 冊子 191頁
六波羅が薩摩国国分寺沙汰人左衛門尉友成に、鮫島刑部入道が池郡村田島の折紙・割具を押妨した件を究明し、先の御教書どおり妨害を停止させるよう命じた御教書。
文応元年十月五日 / 冊子 239頁
安楽寺別当・薩摩国分寺所司・神官らが、守護代沙弥西念の使者が神領へ入り非法を行ったと訴えた件について、事実を尋問し、先例のない賦課・侵入を停止させるよう命じた関東御教書。証拠文書を確認し、違反者には処分を加えるよう相模守・武蔵守へ伝える。
弘長二年八月十一日 / 冊子 244~245頁
島津忠時が国分左衛門尉へ、京都大番勤仕の御教書案文を送り、命令どおり早く参勤するよう指示した書下。
弘長二年正月廿四日 / 冊子 245頁
国分左衛門尉が京都大番役を勤仕したことを島津忠時が確認し、奉公を請け取った旨を示す短い請取状。
弘長二年二月十四日 / 冊子 245頁
島津忠時が国分左衛門尉に、京都大番役の勤番へ急ぎ参勤するよう催促した状。大番役の命令を受けながら未参であることを指摘し、在京勤番を履行するよう求める。
建治元年十一月三日 / 冊子 283頁
薩摩国天満宮・国分寺の造営を命じた官宣旨。両寺が大聖観世音菩薩・仏法興隆に関わる国衙の祈所であり、建保二年の注進後も国司交替や時代推移で造営が進まなかった経緯を述べる。国司・神官らの妨害を停止し、造営料所を確保して神事・仏事を勤行させ、異賊調伏と天下安穏を祈るよう大宰府に執行を命じる。
建治二年正月日 / 冊子 284~285頁
官宣旨を受け、薩摩国の天満宮・国分寺造営を実施するよう命じた大宰府庁下文。両寺が国衙の祈所として観音・天神を祀る由緒、建保二年以来造営が停滞した事情を述べ、国司・神官らの妨害を排して造営料所を守り、神事・仏事を勤行し異賊調伏・天下安穏を祈るよう薩摩国雑掌に下知する。
正応五年十二月廿一日 / 冊子 371頁
異国降伏祈祷について、関東御教書を受け、薩摩国一宮・国分寺・国内寺社に精誠を尽くして祈祷を執行させるよう命じた島津忠宗施行状。
永仁二年七月卅日 / 冊子 377頁
『国分氏文書』。六月から七月まで警固役を勤仕したことを認定し、その旨を執達した文書。本文には署名・宛所がなく、索引では島津忠宗の書として整理され、編者注は国分掃部助殿宛と推定する。
永仁七年四月一日 / 冊子 389頁
九州大社以下の修造と恒例仏神事を早急に実施するよう、関東御教書・鎮西御事書を受けて下野守が施行した国分寺文書。