宿次在番所日帳抄
年月日未詳 / 冊子 647頁
隅州様の聖之宮参詣に備え、新上橋から小野村境までの危険箇所修繕と道路普請を沿道各村へ割り当てた記録で、後世の写しには祭日を孔子の祭礼と推定する注記もある。
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年月日未詳 / 冊子 647頁
隅州様の聖之宮参詣に備え、新上橋から小野村境までの危険箇所修繕と道路普請を沿道各村へ割り当てた記録で、後世の写しには祭日を孔子の祭礼と推定する注記もある。
明治2年四月(日不記)知政所(年は朱書) / 冊子 664~665頁/原整理番号 863の3/整理ID 863-3
諸島の流罪人はもとより島人等の犯科者について、罪状の糺明等は在番が従来の仕向き通り専ら取り扱うこととする。今後は問付帳等を用いて経過を報告する際、糺明局を宛先として送り、処置の扱いは同局から知らせる旨を定める。このことを糺明局総裁と諸島在番へ伝えるよう求める。朱明治二年己四月、知政所。罪状・処置の用語は文書の制度上の記載として扱い、具体的事件、犯科者数、全件の処分完了、現代の機関や手続との同一性は補わない。
文禄4年8月3日 / 冊子 904~905頁
義弘は久四郎の死去を悼み、悲嘆を抑えて国事に当たるよう鳴津又八郎を励ます。 祈祷の僧や八幡座主・貞徳院のこと、京都出立から細島着までの帰路、栗野在番衆の交替や船の手配まで伝える、公私の用件が重なる書状。
(慶長元年)三月九日 / 冊子 11頁
島津義弘が又八郎へ、朝鮮在番衆の辛労をねぎらい、図書頭・石田治部少輔らの供奉、伊勢弥九郎の上洛、光明院・神徳院による渡海祈念について伝えた。さらに、明の勅使来朝に伴い、朝鮮在番衆の各主将は人数を残して帰朝すること、約七百人を伊集院抱節・比志島紀伊守・鎌田出雲守のもとに残し、又八郎らは直接京都へ上ることを指示した。船数を確実に整え、不足時は国元へ連絡すること、残番衆の士気や帰国用の船に配慮し、小西摂津守と相談することなども求めた書状。
(慶長元年)五月廿九日 / 冊子 25頁
島津義弘が忠恒へ、明との和平成立により高麗在番衆の主立った者へ帰朝命令が出たものの、方針が変更され、中途まで帰った者も持場へ戻って勤番するよう命じられたと伝える。義弘は忠恒に代わって渡海する案を石田三成へ申し入れたが、二、三十日ほどの短期で交替すれば忠恒の面目に関わるとして退けられたため、諸人同様に高麗勤番へ戻るよう求めた書状。
(慶長元年)六月朔日 / 冊子 27頁
島津義弘が忠恒へ、家門様を帰京させる命令が徳川家康・前田利家を通じて太閤から伝えられ、使者を下したので早々の上洛を言上するよう求める。一方、忠恒の帰朝命令は変更され、中途まで帰っていても再び高麗へ渡って在番するよう諸大名同様に命じられたため、本田讃岐守を使者に知らせ、兵員・屋形など高麗への支援を怠らないよう指示した書状。
(慶長元年)六月十九日 / 冊子 28頁
龍伯(島津義久)が忠恒へ、京都から来た有馬銀右衛門の報告では高麗在陣諸将は帰朝するが、忠恒は在番を命じられたと伝える。島津勢は海路・陸路で上洛を始めていたため、命令変更を聞いて引留めの使者を送り、忠恒支援の人数・道具・見次を改めて調えて渡海させるとし、他家も在番となる見込みや国元の動向を知らせた書状。
(文禄五年)八月十日 / 冊子 38頁
島津義弘が伊集院下野入道へ、長期在番の辛労をねぎらい、大明勅使が無事来朝したので秀吉との対面後には在番衆も帰陣できる見込みだったと伝える。しかし七月十二日の大地震で大坂・伏見の御殿が損壊し、勅使との対面が延期されたため、帰朝までの間は番を油断なく勤めるよう求めた書状。
(慶長元年)九月七日 / 冊子 41頁
豊臣秀吉が島津兵庫頭(義弘)へ、朝鮮王子を渡海させなかったのは不届きであるとして、朝鮮の各城の普請・番を堅固にし、手勢の半分を朝鮮各地へ詰めて在番させ、兵糧も確実に用意するよう命じた朱印状。
(慶長元年)九月十五日 / 冊子 45頁
島津義弘が忠恒へ、初秋に高麗在番衆を引き揚げる予定で替衆・兵糧を止めるよう京都から命じられたが、のちに明使との和議が破れて翌年三月の再渡海が決まった経緯を伝えた書状。薩州衆を先行して差し渡し、寒中の兵糧・船・人数を整え、国元とも緊密に連絡するよう求める。
(慶長元年)十月廿四日 / 冊子 49頁
島津義久が忠恒へ、大明との和議が破れ、翌年三月に総勢を渡海させる命令が出たことを伝えた書状。九州衆は年明けまでに渡海する見込みで、当国でも在番衆の交替を急ぎ、兵糧を先に差し渡すこと、義弘の指図に従って京都と連絡することを求める。
(慶長元年)十月廿五日 / 冊子 49~50頁
島津義弘が忠恒へ、長期在番者の辛労をねぎらい、金銀色絵の鉄銭などは本田治兵衛に扱わせると伝えた書状。大明との和議破綻により再派兵が決まり、九月二十三日に大坂を出船して十月十日に浜之市へ着いた義弘が、国元から人数・兵糧を現地へ差し渡し、長陣に備えるよう命じる。
(慶長元年)十一月十一日 / 冊子 53頁
島津義弘が忠恒へ、在番人数を軍役に応じて差し渡す命令を受けて前月中旬に帰国したが、人数を直ちに整えるのは難しいため竜伯と相談すると伝えた書状。忠恒の長年の辛労をねぎらい、明春には必ず渡海するとし、森喜右衛門尉友賢を使者として遣わす。
慶長三年八月廿二日 / 冊子 229頁
宮木豊盛・徳永寿昌が連署した起請文前書案。朝鮮での和睦・撤兵に関する「御無事」の件は、加藤清正と小西行長それぞれの筋から双方の言い分を聴き、日本のために適切な方法で決着させること、ひいきなく私曲を報告することを誓う。在番の頭との相談で主君のためを顧みない抜け駆けの意見が出た場合もそのまま報告し、中央の指示を朝鮮在番衆へ正確に伝えるとする。
(慶長元年)四月廿三日 / 冊子 549頁
明国勅使二人のうち一人が欠けたが、もう一人を早急に渡海させるよう命じたことを伝える。朝鮮在番衆の帰朝については以前の命令どおりで変更がないので、周知するよう求めた四名連署書状案。
明治2年三月24日知政所(年は朱書) / 冊子 655頁/原整理番号 846の4/整理ID 846-4
御前の逝去に伴い、山野の殺生と鳴物を20日止め、普請作事・漁猟・諸商売家職に関わる音の高いことは3日止めるよう求める。町屋の店には「鎖し」「用分相達候迄可明置」とする取扱を記すが、具体的な開閉条件の解釈は留保する。直士は月代を10日立て、火用心に特に注意し、二丸御方勤の者もこれに準じて各々慎むよう命じる。向々へ周知し、地頭・領主・琉球と諸嶋在番・長崎詰・会計奉行にも伝える。諸郷・私領・琉球・諸嶋はこの書付に従って慎み、長崎は従来の仕来通りとする。但書の地域差を保持する。朱明治二年己三月廿四日、知政所。各日数を分け、全商売休止・全地域一律実施や実取締件数は補わない。
正月18日(朱注明治3年)知政所 / 冊子 734~735頁/原整理番号 954の4/整理ID 954-4
琉球在番は四等官に準じ、俸禄八拾俵とする。乗船当日から御賦銀壱日銀弐拾八匁、地賄米同弐升八合八勺を支給し、二ヶ年一詰につき季禄銀五拾七貫目を別に下す。琉球詰検事は俸禄八拾俵、御賦銀壱日銀拾壱匁、地賄米同弐升壱合六勺、季禄銀弐拾五貫目。琉球在番筆者は十一等官に準じ、俸禄弐拾俵、御賦銀壱日銀八匁、地賄米同壱升四合四勺、季禄銀弐拾三貫目とする。琉球詰の附役・用達の役名は廃止するが、御吟味の理由があるため、この旨を在番と関係向々へ伝えるよう命じる。正月十八日知政所、明治三年の朱注がある。本文の番号印字は「951の4」で、目録では954の4に当たる。
明治3年午11月知政所 / 冊子 771頁/原整理番号 987の7/整理ID 987-7
藩内諸官社への代拝は、地頭に故障があるときは副役が勤め、屋久島在番に同様の故障があるときは詰検事が勤めるよう命じ、関係向々へ知らせる。明治三年午十一月知政所。
明治3年12月知政所 / 冊子 772~773頁/原整理番号 989の1/整理ID 989-1
坂元村奥之原・草牟田・大迫村・西別府村の火薬庫について、火薬局から各火薬庫へ至る往来経路を列記して定める。各経路には赤色の荷標を付けて火薬運搬路であることを示し、道筋の猟など火用を禁じる。在番・検者方へ知らせ、村長に猟や火用を厳重に取り締まらせる旨を民事局と掛兵器奉行へ命じ、関係向々へ漏れなく通知する。明治三年十二月知政所。
享保六年閏七月 / 冊子 486頁/整理ID 1302
琉球仮屋在番親方が、太守の病後の隠居、家督相続、琉球側の御目見と進物、総州への名代派遣・礼首尾についての経緯を記す。
10月14日(朱注明治3年)知政所 / 冊子 763頁/原整理番号 982の7/整理ID 982-7
屋久嶋在番は二等在番が勤める職制として記載されていたが、生産奉行から相談があり、この職制を除く旨を諸嶋掛生産奉行へ伝える。関係向々にも周知するよう求める。十月十四日知政所、明治三年の朱注がある。
(慶長元年)九月十一日 / 冊子 43~44頁
島津義弘が忠恒へ、番船の出動に備えて薩隅諸県から約千五百人を直ちに鹿徳島へ渡し、城普請、兵糧、大鉄砲・石火矢・鉄砲・玉薬を整えるよう命じた書状。明勅使との対面後、朝鮮王子が来朝しなかったため再出兵が見込まれるとして、国元から人数を渡海させる準備も急がせている。
(慶長元年)九月十五日 / 冊子 45~46頁
島津義弘が忠恒へ、朝鮮国中だけでなく大明からも多数の番船が出ることを見越し、海陸の備えを厳重にするよう指示した書状。鹿徳島では長陣を覚悟し、大鉄砲・石火矢などを備え、国元から渡海させる人数や兵糧を早く整えるよう求めている。
元禄三年十二月廿日 / 冊子 865~867頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2328
評定所が新納近江へ、公儀が命じた木材使用制限の書付を写して示し、献上箱・塗箱・家具・籠・乗物などについて檜・杉の代替材や使用可否を細かく定め、翌年正月から遵守させ、琉球仮屋在番へ申し渡すよう命じた達書。
元禄五年十月十八日 / 冊子 885~886頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2392
琉球の糸・巻物等の密売と在番・附衆家来の商売を戒め、渡海する横目に見聞を報告させること、在番の職務遅滞や権柄による不正を防ぐことを定める。狩りの催促で人を集めて百姓の耕作を妨げないよう求め、猪・鹿が田畑を荒らす場合の狩りは別として、遊興の殺生を禁止する。
宝暦十三年九月(包紙十日、朱取次記録八日) / 冊子 987~989頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2822
小松式部清香が九月、家老へ、帰国に伴う十八日・二十二日の脇年頭礼について、地頭らの太刀納入、寺社・山伏・町年寄・唐通事等の御目見、琉球在番と中山王の年頭使の御目見・着座を区分して伺う。着城後すでに御目見した組中諸士の再拝礼は不要とし、中山王の年頭使と新在番が一緒に御目見する先例を調べるよう求める。浄国院(島津吉貴)の初帰国時には礼がなかった先例を挙げ、外城の寺院・衆中等がわざわざ来る必要はなく、御請の日限に参合わせれば御目見する扱いを示し、長期滞在の難儀にも配慮する。帰国時と在国時の年頭規式の違いを踏まえて今後の作法を家老と相談して伺い、朱書には九月八日、赤松甚右衛門が上申して指示を受けた取次記録がある。
十月、朱「己十月十九日」(年は目録安永二年) / 冊子 400頁/原整理番号 1110の5/整理ID 1110-5
中城王子が福昌寺と浄光明寺へ参詣したい旨を、琉球仮屋守の在番親方から申し出たと記す。朱は本文の日について一日・十四日には差支えがあるため、「泊而」参詣すべき旨を例のとおり申し渡すよう求める。「泊而」の原語はそのまま保持する。末尾は十月、主馬。さらに朱に「己十月十九日」、右のとおり琉球仮屋守へ申し渡したことと、取次大野多宮を記す。参詣希望と日取りを調整する指示、後の仮屋守への伝達記録を区別する。
10月2日/10月15日(年は目録明治3年) / 冊子 761頁/原整理番号 980/整理ID 980
御履歴中から二記事を抄出する。十月二日に楽長を七等官の標官の次、楽隊小長を八等官の歩兵小頭の次とする二職を増設した。十月十五日には屋久嶋在番の職一科を廃した。屋久嶋在番には「生産奉行兼之」と付記する。年は目録の明治三年による。
申年正月 / 冊子 867~868頁/原整理番号 1085の1/整理ID 1085-1
琉球館の在番親方・蔵役・書役らから二丸家令へ焼酎一壺と練蕉布三端を差し上げる記録を収める。続いて申年頭の御規式として、元日朝の祝儀申上げ、五社・長田・鶴嶺・照国・華尾等の神社への献幣使派遣などを定める。
(文禄2年)5月朔日 / 冊子 687~688頁
高麗在番衆と各使者に、大友吉統が小西行長の守る拠点を十分に援助せず、敵情を確かめないまま退却したことを「臆病」として厳しく告知した覚書。豊臣秀吉が、九州征伐時にも大友氏救援のため自ら出馬した経緯を挙げ、吉統の所領没収と毛利輝元への預け置きを命じる一方、その子には扶持を与えて加藤清正の配下に置く方針を示す。朝鮮出兵中の軍紀維持と、大友氏改易の処分過程を具体的に伝える重要史料。
明暦三年九月十一日 / 冊子 351~354頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0752
島津久通らが、南蛮船・唐船・異国人への対応、漂着船と荷物、琉球往来、在番衆、船頭・水主・乗客、武具・貨物・女性、密売買・私渡海・不正運賃等を詳細に禁じ、違反時の届出と処罰を定めた連署掟書。
貞享五年十月十八日 / 冊子 821~823頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2167
島津久竹ら家老六名が琉球在番三原次郎左衛門へ、対清交易の金銀・商品を減らし、京都・長崎経由の買物、在番奉行・三司官の検査、唐船の船頭・水手による私的売買、現地からの注文品等を統制するよう命じた連署条書。
宝暦十二年十一月(日付不記) / 冊子 938頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2740
川田伊織が十一月、江戸芝屋敷の類焼に際して中山王が加勢として銀百貫目を差し上げたいと願った件について、先に銀子上納の意向を伝えて伺ったところ、願い通り差し上げるよう仰せが出たと記す。その旨を在番親方へ申し渡すよう指示する。
(寛文十二年)十月五日 / 冊子 600~601頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1469
唐買物方御物座が伊東次郎右衛門へ、渡唐船に積む御物方・模合方・浮得方・国司方・琉球家中方その他の買物代銀総額を出船前に確定すること、帰帆時には検使が積荷・残銀・買物品・差引を監査し、改帳・送状・印判を照合して三司官・羽地按司にも確認させることを定めた覚書。
二月18日警衛免除詔、20日忠義布令、職表に同年8月17日家令改称の注 / 冊子 632~640頁/原整理番号 816/整理ID 816
御履歴中の長い本文群。二月十八日に忠義が大宮御所警衛の免除を受けたと記す。続いて府藩県・朝制に基づく改革、長肥土との連署献言、私見を排して藩内庶務を改める忠義の御筆を掲げ、二十日には旧官務を廃して新職員制を立てる布令を収める。官務の関連は共同商議し私権を立てないこと、官のため人を選び人のため官を作らないこと、職務に応じて人員・禄を定め冗官を増やさないこと、官員交代と新旧の引継ぎ、新制を守り必要なら商議して改革することを説く。職掌表は執政・参政・公議人・公用人・書史、神社・伝事・学校医療、会計の民事・出納・生産・営繕・製造・糧餉、軍務の海陸軍・兵器、監察・糺明、地方と島の役、家事を担当する内務局まで列挙する。海軍は船将等を等級化し、軍艦の蒸気と商艦の風帆、砲の封度と門数を区分、陸軍は英式に依ると記す。内務局の知家事には後に本年八月十七日家令へ改称した注がある。部局職掌・規定と記事日・後日注を区分し、実任官人数や全制度の実効を補わない。
年月日未詳 / 冊子 241~242頁
琉球在番の初代・二代の担当者と、寛永八年以降に那覇へ入津・出帆または琉球へ派遣された武士・町人・医師らの氏名、役目、在番時期を列記した注文。
年月日未詳 / 冊子 811頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2136
貞享五年夏に三原重儀が琉球在番奉行となったことに続き、同年六月六日に綱貴が江戸を発って京都・大坂を経て七月に船で帰国し、八月六日に鹿児島へ着いた行程と、島津久文を江戸へ遣わして帰国許可を謝し献上品を届けた経緯を記す記事。
年月日未詳 / 冊子 834頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2199
元禄二年三月二十六日、村尾重栄を琉球在番奉行として派遣し、東郷三左衛門らを副役に付け、任期を終えた元禄四年七月十八日に薩摩へ帰ったことを記す記事。
年月日未詳 / 冊子 867頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2329
島津綱貴が元禄四年二月十日に参府のため発国し、四月十八日に将軍徳川綱吉へ拝謁した経過と、同年春に三原次郎左衛門重儀を琉球在番奉行へ再任し、椎原彌右衛門らを副役として渡琉させたことを記す記事。
年月日未詳 / 冊子 889頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2406
川上右京久寛を琉球在番奉行に任じ、岩切仁右衛門ら四人を副役として琉球へ派遣し、四年間在番したのち元禄九年夏に帰任したことを記す記事。
年月日未詳 / 冊子 948頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2604
元禄九年春、肥後主膳盛康を琉球国在番奉行に任じ、久保田平左衛門・津曲平右衛門・二階堂三右衛門・橋元甚助らを副として琉球へ渡航させ、元禄十二年夏に任期を終えて薩摩へ帰国したことを記す記事。
元禄十一年春 / 冊子 61頁/整理ID 192
島津綱貴譜は、元禄十一年春に向井市之丞友貞を琉球国在番奉行とし、岩城仲兵衛重良・名越與右衛門時氏・内田十郎右衛門頼実・佐々木新右衛門綱貞・阿久根助左衛門良隆の五人を副役に付けたと記す。友貞らは元禄十三年夏、任を終えて薩州へ帰った。
元禄十三年春~元禄十五年夏 / 冊子 202頁/整理ID 687
元禄十三年春、蒲生十郎兵衛清賢が琉球国在番奉行に任じられ、元禄右衛門友成・染川忠兵衛安貞・松田為右衛門義直・竹之内彌右衛門実貞の四人が副役として同行した記事。清賢らは元禄十五年夏に任期を終えて薩摩へ帰った。
元禄十五年春 / 冊子 345頁/整理ID 1148
島津綱貴が高崎四郎右衛門能盈を琉球国在番奉行に任じ、永吉惣兵衛・八木九郎兵衛・岩切治左衛門・高崎権之助を副役として渡航させ、琉球の諸事を監督させた記事。能盈らは元禄十七年夏に任期を終えて薩摩へ帰った。
元禄十七年二月十三日~宝永三年六月二十一日 / 冊子 463頁/整理ID 1600
伊集院賀左衛門久品が琉球在番奉行に任じられ、二階堂大兵衛・大迫休右衛門・小原助左衛門・竹之内仲右衛門らを伴って琉球へ渡り、諸事を監督した記事。久品らは任期を終え、宝永三年六月二十一日に薩摩へ帰国した。
享保四年十月十一日 / 冊子 422頁/整理ID 1097
琉球在番の附役や在番人の病死を受け、交代要員の派遣、琉球側との相談、書付の取扱いを指示する島津側からの申渡書。
3月19日会計局/3月知政所(年は目録明治3年) / 冊子 746~748頁/原整理番号 969の1/整理ID 969-1
通達留。三島・沖永良部では前年に幾度もの台風を受け、在番へ問い合わせているが、平運丸の大島から大阪への直乗時に出した封の様子も痛ましいという。近年千萬斤余あった砂糖は当年五百三拾萬斤ほどと伝わり、外嶋からの報知はまだない。徳之嶋弐百八拾萬斤・喜界嶋八拾萬斤の見込みにも触れ、翌年の新砂糖到着まで資金の繰合せが難しいとする。銀主の借財返済、新砂糖着荷を踏まえた大阪での金支弁について協議しているが、三島合せ大島の例年産高に届かず、当年の呉製黒砂糖の渡来による相場下落も重なっている。朝廷の金札、年割上納、御拂株、銀主への返済をめぐり、会計諸事を緩急順で施行し、造営・修覆を含む費用節減を命じる。勧農、軍事手当、窮民扶助は巨額を要し、神事造営等の不急の費用は猶予し、銀主と時を見て協議する。東京兵隊は今度二大隊を交代させ、一大隊だけを済ませる方向で支出を調整する。付紙は小銃二大隊・大砲二座等の軍用金見積、夫卒を含む惣人数千五百四拾七人、乗船雇入・八艘分用心金、徴兵・御邸兵隊・随従者の六ヶ月份料米等を列記し、惣合金拾三萬六千百弐拾四両余と記す。出船時には国米で賄い実費を半減する見積で、弾薬、営繕、出納、病院購入、牛豚等の雑費は別に見除く。厚毛布弐千五百枚を買い入れ、在庫五百六拾六枚とあわせる案もあり、六ヶ月見積を一年とすれば費金が倍増するとする。毛布の代は五拾五萬貫文、平均壱枚弐百貫拾貳文、正金壱萬六千七百両程、壱両につき三拾三貫文と付記する。軍務・民事を除く神社造営等の不急の費用は猶予し、更なる節減を協議して申し出る。三月十九日会計局、三月知政所の通知を伴う。付紙の個別数値と惣合の算術対応、毛布代の数量・換算対応には検算上の留保がある。
文禄2年5月朔日 / 冊子 688~690頁
朝鮮国内の十八城を九州諸将へ割り当て、各城の担当者と城数を列挙したうえで、築城・土塁構築・守備人数・兵粮蔵・塩・火薬・鉄砲薬などの備蓄を命じる。 城の大小や必要兵力を検分し、翌年の海上防備と在番体制まで整えるよう指示した、講和期の日本軍占領地再編を具体的に示す大規模な朱印状。
元禄六年三月二日 / 冊子 889~890頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2407
肝付久兼が琉球在番の川上久寛へ、領内や琉球に漂着した唐船・阿蘭陀船を長崎へ送る際、質人や日本人の乗船を原則禁じ、必要時は付衆・横目を乗せ、人数・書物を改め、警固船・挽船を付けるよう命じた条書。
〈宝暦四年〉九月 / 冊子 499頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1516
鎌田典膳政昌が宝暦四年九月、琉球仮屋守へ、在番親方に伝える進貢料借銀の追加を申し渡す。先に百五十一貫目を貸すと通知したが、唐で調達する諸品が前年の役者によって準備されず、諸品の調達難で帰帆が遅れ、前年の渡唐接貢使に渡した当年手当の事情もあるため、減額では渡唐役者が困るとの再願を受ける。資金の不如意を認めつつ五十一貫目を重ね、貸付合計を二百二貫目とする。返上物である糸・反物等の値段を十分吟味し、諸品の調達をまず調えるよう指示する。料銀の引替もあり得るので、大概の見合いをもって取り組み、渡唐役者へ伝えるよう琉球に連絡する。末尾には首尾係へ従来どおり伝達する指示も付く。