追録8-No.954-4琉球詰諸役の職制給与と役名廃止を伝える達旧記雑録暫定版・確認中
知政所達書(琉球詰諸役職制)
正月18日(朱注明治3年)知政所/原整理番号 954の4/整理ID 954-4
確認度中
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概要
琉球在番は四等官に準じ、俸禄八拾俵とする。乗船当日から御賦銀壱日銀弐拾八匁、地賄米同弐升八合八勺を支給し、二ヶ年一詰につき季禄銀五拾七貫目を別に下す。琉球詰検事は俸禄八拾俵、御賦銀壱日銀拾壱匁、地賄米同弐升壱合六勺、季禄銀弐拾五貫目。琉球在番筆者は十一等官に準じ、俸禄弐拾俵、御賦銀壱日銀八匁、地賄米同壱升四合四勺、季禄銀弐拾三貫目とする。琉球詰の附役・用達の役名は廃止するが、御吟味の理由があるため、この旨を在番と関係向々へ伝えるよう命じる。正月十八日知政所、明治三年の朱注がある。本文の番号印字は「951の4」で、目録では954の4に当たる。
登場人物
知政所、琉球在番、琉球詰検事、琉球在番筆者、附役、用達
宛先
琉球在番および承知すべき関係向々
キーワード
琉球在番、四等官、俸禄八拾俵、御賦銀、地賄米、季禄銀、二ヶ年一詰、琉球詰検事、在番筆者、十一等官、附役、用達、役名廃止、知政所
冊子頁
734~735頁
読込量
中
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf