← 検索結果へ戻る
追録8-No.989-1火薬庫への運搬経路と火気取締を定める達旧記雑録暫定版・確認中

知政所達書(火薬庫運搬・火気取締)

明治3年12月知政所/原整理番号 989の1/整理ID 989-1

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

坂元村奥之原・草牟田・大迫村・西別府村の火薬庫について、火薬局から各火薬庫へ至る往来経路を列記して定める。各経路には赤色の荷標を付けて火薬運搬路であることを示し、道筋の猟など火用を禁じる。在番・検者方へ知らせ、村長に猟や火用を厳重に取り締まらせる旨を民事局と掛兵器奉行へ命じ、関係向々へ漏れなく通知する。明治三年十二月知政所。

登場人物

知政所、民事局、掛兵器奉行、在番・検者方、村長、火薬局・火薬庫関係者

宛先

民事局、掛兵器奉行、在番・検者方、村長および関係向々

キーワード

坂元村奥之原、草牟田、大迫村、西別府村、火薬庫、火薬局、運搬往来、赤色荷標、火薬運輸道路、猟、火用禁止、在番、検者方、村長、民事局、掛兵器奉行、十二月

冊子頁

772~773頁

読込量

中

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf