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追録8-No.816御履歴所収・警衛免除と藩職制改革の御筆・原則・職掌表旧記雑録暫定版・確認中

大宮警衛免除を記し、改革方針と新職制の原則・各役職の職掌を収める

二月18日警衛免除詔、20日忠義布令、職表に同年8月17日家令改称の注/原整理番号 816/整理ID 816

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

御履歴中の長い本文群。二月十八日に忠義が大宮御所警衛の免除を受けたと記す。続いて府藩県・朝制に基づく改革、長肥土との連署献言、私見を排して藩内庶務を改める忠義の御筆を掲げ、二十日には旧官務を廃して新職員制を立てる布令を収める。官務の関連は共同商議し私権を立てないこと、官のため人を選び人のため官を作らないこと、職務に応じて人員・禄を定め冗官を増やさないこと、官員交代と新旧の引継ぎ、新制を守り必要なら商議して改革することを説く。職掌表は執政・参政・公議人・公用人・書史、神社・伝事・学校医療、会計の民事・出納・生産・営繕・製造・糧餉、軍務の海陸軍・兵器、監察・糺明、地方と島の役、家事を担当する内務局まで列挙する。海軍は船将等を等級化し、軍艦の蒸気と商艦の風帆、砲の封度と門数を区分、陸軍は英式に依ると記す。内務局の知家事には後に本年八月十七日家令へ改称した注がある。部局職掌・規定と記事日・後日注を区分し、実任官人数や全制度の実効を補わない。

登場人物

忠義・島津少将、朝廷、藩内諸臣・百執事、執政・参政・公議人・公用人・書史、神社方・伝事方・学館・医学院の各役、会計方・軍務局・監察局・糺明局の総裁奉行等、地方地頭・島在番、内務局・知家事・侍直長・侍直・膳所・道具方・庭方・侍医・裏役

宛先

詔は忠義、改革の御筆・布令と職制表は藩内諸臣・百執事

キーワード

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冊子頁

632~640頁

読込量

特大

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf