明徳四年十月十一日今川了俊安堵状
明徳4年10月11日(1393) / 冊子 456頁/原整理番号 14-14
今川了俊が指宿殿へ、薩摩国指宿郡内の山河・鳴河を相伝の旨に任せて知行し、権利に相違があってはならないと認めた明徳四年十月十一日付安堵状。短文ながら、指宿氏が同郡内二か所を相伝所領として保持したことを具体的に示す。
SEARCH THE ARCHIVE
『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
109 件 (全巻)/ 1–50件を表示
ページ 1 / 3
明徳4年10月11日(1393) / 冊子 456頁/原整理番号 14-14
今川了俊が指宿殿へ、薩摩国指宿郡内の山河・鳴河を相伝の旨に任せて知行し、権利に相違があってはならないと認めた明徳四年十月十一日付安堵状。短文ながら、指宿氏が同郡内二か所を相伝所領として保持したことを具体的に示す。
元亨元年10月11日 / 冊子 663頁/原整理番号 149
元亨元年十月十一日、関東が牛屎院司入道元覚の跡を継ぐ者に、薩摩国牛屎院内の知行分を先例どおり領知させると命じた下知状。元覚の跡を継ぐ者の実名や個別の田地・面積は記さない。相模守北条高時と前武蔵守北条貞顕が署判する。
元禄十二年十月十一日~元禄十六年六月朔日 / 冊子 174頁/整理ID 613
島津綱貴の子鍋保丸は元禄十二年十月十一日に二階堂源右衛門行格の娘を母として生まれ、多病のため綱貴の命で大乗院十八世覚雲法印の門弟となった。元禄十六年六月朔日に没し、法諱を如幻房法印権大僧都本覚大和尚といい、鹿児島の大乗院に葬られたと記す系譜抄。
延享三年十月十一日 / 冊子 940頁/整理ID 2520
宗信公の譜の記事。将軍代替により島津家の領知が先規どおり認められ、病中の継豊に代わって宗信が領知判物を受ける。十月十一日に幕府から登城の命令があり、諸役人の取次と席次に従って拝領した経過を記す。領知の範囲を薩摩・大隅・日向と琉球国を含めて示し、No.2519と同じ儀礼を宗信側の譜で伝える。
延享三年十月十一日 / 冊子 940頁/整理ID 2522
将軍家重の代に島津家の領知を確認する十月十一日付の判物。薩摩・大隅両国、日向国諸県郡内の村々と、琉球国諸嶋を領分として掲げ、従来どおり領有することを認める。花押を伴い、次のNo.2523の領知目録が各郡村と石高を詳記する。
延享三年十月十一日 / 冊子 940~943頁/整理ID 2523
No.2522の領知判物に付属する十月十一日付の長大な目録。薩摩・大隅・日向各国の郡ごとに郷村名、村数、石高を列記し、日向国諸県郡の村々を含める。琉球国諸嶋の石高も別に掲げ、領知の総高を示す。末尾では郡村帳の確認と、先例どおりの領有を認める旨を記し、幕府役人の署名を添える。地名と数量を伝える台帳であり、単なる受領記事ではない。
明和九年十月十一日 / 冊子 335頁/原整理番号 943/整理ID 943
湯治から帰った御礼を申し上げる際、公方へ干鯛一箱、大納言へ干鯛一箱を献上してよいか伺う。御付札は、伺いのとおりに献上するよう指示している。十月十一日付、年は明和九年の朱注、松平薩摩守の名を記す。控正文は文庫にあるという。
寛政四年十月十一日 / 冊子 184頁/原整理番号 152
寛政四年十月十一日の犬追物稽古手組。上手組に島津與十郎ら、次手組に島津主税ら、下手組に島津圖書らを配し、各組の検見と喚次を記す。
寛政四年十月十一日 / 冊子 184~185頁/原整理番号 153
同じ十月十一日の「論之犬稽古手組」。島津圖書・秩父十郎・枇山采女らを列記し、検見を川上庄八郎、喚次を相良仁右衛門とする。
延享三年十月十日 / 冊子 940頁/整理ID 2521
西尾隠岐守忠直と堀田相模守正亮が大隅守へ連署で通達する。領知の判物を渡すため、翌十月十一日の明け方五つ半時に登城するよう命じる。No.2518~2520に記された領知受領の手続を実施するための時刻指定であり、十月十日付。
天明三年十二月十八日 / 冊子 714頁/原整理番号 2022/整理ID 2022
鳥居忠意が松平薩摩守に宛て、公方様・大納言様の御勇健を伝える。十月十一日夜、大坂城の追手大御門と御多門が雷火で焼失したことを聞いて御機嫌を伺った書面に対し、御安全なので安心するよう答える。書面の趣旨は言上したと記す。天明三年十二月十八日付、鳥居丹波守忠意判。重豪公御譜所収、正文は文庫にあるとの注記を伴う。
天明三年十二月十八日 / 冊子 714~715頁/原整理番号 2025/整理ID 2025
松平康福が松平薩摩守に宛て、公方様・大納言様の御勇健を伝える。十月十一日夜、大坂城の追手大御門と御多門が雷火で焼失したことを聞いて御機嫌を伺った件に対し、御安全なので安心するよう答える。書面の趣旨は各申談のうえ上聞に達したと報じる。天明三年十二月十八日付、松平周防守康福判。前掲と同じ出典の独立した書状。
天保2年10月11日(本文・朱注) / 冊子 889~890頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2494
佐川から濱江への消息。末永い長寿と繁昌を祝い、十月十一日に佐川の文を通じて菊花を受け取ったため礼を述べる。御臺様から榮翁へ、例年どおり玄猪の御かちんと紙包みの品が贈られたことを伝え、上々様方の機嫌がよいことにも祝意を表す。年次は天保二年の朱注による。
安政5年8月26日出発・10月11日到着 / 冊子 189頁/原整理番号 264/整理ID 264
斉興公御譜の抄録。安政五年八月二十六日に斉興が江府を出発し、十月十一日に鹿児島の玉里邸へ到着したと記す。
慶長四年十月十一日 / 冊子 458頁
島津義久が又八郎に示した愛敬祝の作法を記す覚書で、吉日に五穀の供物、赤飯、臼一つと杵二本を用意し、唱え言と和歌を唱える手順を述べる。杵二本を両手に持って三度搗くこと、詳細は口伝によることを定める。本文はNo.933と同文のため省略されており、直後の同文から内容を確認した。
慶長四年十月十一日 / 冊子 458頁
島津義久が又八郎に示した愛敬祝の作法を記す覚書で、吉日に五穀の供物、赤飯、臼一つと杵二本を用意し、唱え言と和歌を唱える手順を述べる。杵二本を両手に持って三度搗くこと、詳細は口伝によることを定める。
(慶長六年)十月十一日 / 冊子 785頁
島津義久(龍伯)が島津忠恒に、鎌田政近の帰着と飛脚の鹿児島通過を伝える。和久甚兵衛への使者派遣について、先に真連坊へ申し置いた返答が届いたため、早々に使者を遣わすのがよいと指示した書状。
(元和元年)十月十一日 / 冊子 614頁
宇治茶・加治木焼・中紙を贈るとともに、大坂落城後の落人が琉球へ渡来した場合は速やかに捕縛し、日本側へ引き渡すよう命じた島津家久の書状。
(元和四年)十月十一日 / 冊子 678~679頁
本多正純が、板倉勝重の手配で寿徳庵が薩摩へ赴き、治療によって義弘が快方に向かったとの報を喜び、江戸に異変はなく必要な用向きには応じるとして、委細を伊勢貞昌に託した書状。
(元和六年)十月十一日 / 冊子 736~737頁
酒井忠世が島津家久に、将軍へ金着の火縄二十五筋を進上した件を披露したところ、将軍が大いに喜び、忠世からその旨を伝えるよう上意があったと知らせた書状。
元和六年十月十一日 / 冊子 737頁
酒井忠世が島津家久に、将軍へ金着の火縄二十五筋を進上した件を詳しく披露し、将軍が大いに喜んだため、その上意を伝えた書状。同日付の別伝本。
年月日未詳 / 冊子 614頁
大坂城の逆徒が琉球へ逃亡した場合は、速やかに捕縛して日本側へ引き渡すよう、中山王に命じた島津家久譜の記事。
文化8年10月11日(朱年注) / 冊子 376頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1177
全御譜中・扣正文在右筆所。公方・大納言の機嫌がよいことを喜び、自分の湯治御暇が願いどおりになった恩をありがたく述べる。昨日、摂州有馬に到着したため報告するとする。文化8年朱注、10月11日、伊豆・牧野備前・土井大炊・青山下野・西丸能登の五宛。独立した署名はなく目録の島津重豪書状を採る。昨日到着を10月10日の到着報告として読み、1164旅程の10月10日有馬到着とも一致するが、本書日付11日と到着10日を分ける。
慶長十二年十月十一日 / 冊子 131~132頁
慶長十二年十月十一日、島津家久をはじめ十七名が「賦山何連歌」を興行し、発句以下の連歌と各参加者の句を記した文書。
(慶長十三年)十月十一日 / 冊子 189頁
慶長十三年十月十一日、細川幽斎が島津家久から段子三端・唐扇二本を贈られたことに謝意を述べ、龍伯・惟新の健勝を喜び、自身も元気であると伝え、翌春上洛時には必ず立ち寄るよう求めた書状。
(慶長十七年)十月十一日 / 冊子 381頁
慶長十七年十月十一日、山口直友が脇本少次郎へ、古織肩衝の用件で使者が下されたこと、茶器・装束類の取扱いと関係者への引渡しを伝えた書状。
元禄十四年十月十一日・十四日 / 冊子 331頁/整理ID 1091
島津久明(大蔵久明)が元禄十四年十月十一日に家老職へ任じられ、同月十四日には島津綱貴から十男に列し二男に準じる旨を命じられた記事。
享保三年閏十月十一日 / 冊子 364頁/整理ID 975
水野忠之が吉貴へ、文昭院の七回忌法事を務め、使者が増上寺で香奠を奉納した件を承知したと伝える書状。閏十月十一日付。
享保十年十月十一日~享保十一年四月十一日 / 冊子 706~707頁/整理ID 1815
継豊が十月十一日に江戸を発ち、海路を経て帰国した行程と、翌年四月十一日に帰国後の褒賞を受けたことを記す。
〈寛延四年〉十月十一日 / 冊子 339頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書0991
十月十一日付松平薩摩守重年の届書案は、来申年に琉球人を召し連れて参府するよう命じられたことを承り、琉球から薩州への渡海は夏の一度で、来秋に使節を伴い国元を出立する旨を先に届けたと述べる。例年十一月参勤の時期に合うことを確認できたので、その旨をさらに届ける。扣正文在右筆所の注、封紙に御名相記佐々木様御案文と記した旨の朱注を伴う。
〈宝暦二年〉十月十一日 / 冊子 375頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1134
本多伯耆守正珍が十月十一日、松平薩摩守重年へ返答する。公方・大納言の機嫌がよいことへの喜びを了解し、重年が参勤のため去月十一日、すなわち九月十一日に国許を出発して、中山王から差し上げる使者を同行させたという届出を承知する。紙面の趣は各一覧之事と結ぶ。全上・正文在文庫の注を持つ。
〈宝暦二年〉十月十一日 / 冊子 375頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1135
秋元但馬守凉朝が十月十一日、松平薩摩守重年へ返答する。公方・大納言の機嫌がよいことへの喜びを了解し、重年が参勤のため去月十一日に国許を発ち、中山王から差し上げる使者を同行させたとの届出を承知する。全上としてNo.1134と同件を扱い、結びは紙面之趣令承知候である。去月十一日は九月十一日の国許出発日で、十月十一日は返書日である。同件の本多返書が「各一覧」と結ぶのに対し、本書は「令承知候」と記す。
明和三年十月十一日 / 冊子 146~147頁/原整理番号 339/整理ID 339
川田伊織・高橋此面が民部卿招請の経緯と実施状況を報じる連署書状。去る午年の婚姻後、五ッ目の祝いの節に刑部卿を招くはずだったが、格別の相手を迎える座敷がなく、普請完成後に招くと伝えていた。去々年の在府中にも招く計画があったが、逝去により実現しなかったという。民部卿とは婚姻以来日が経ったため当年中の招請を相談し、先月下旬から今月上旬までに招請するよう命じられた。松平越前守方で刑部卿招請の先例を聞き、田沼能登守・末吉善左衛門とも相談して、去る五日に四時過から来訪し、次第書どおり首尾よく、七半時頃に帰ったと知らせる。女中へ報告するよう頼む。老中招請時には役人から祝儀を申し上げるが、この招請は間柄によるものなので各々からの祝儀は不要とし、時節柄費用を抑える指図はあったものの、格別の相手なので取持ちに相応の物入用があったと記す。次第書一通・御節付二通を添え、まだ詳らかでない接待等の次第は追って知らせるという。十月十一日付で、年は朱注の明和三年。川田伊織と高橋此面の名、五名の宛記を備える。扣正文は江戸家老座にあるとする。
安永六年十月十一日(年は朱) / 冊子 535頁/原整理番号 1488/整理ID 1488
在国の際、十一月中の御機嫌伺いとして西御丸へ小熬海鼠を献上してきたが、当年は損傷して献上し難いので、当年は琉球熬海鼠に引き替えて献上したいと述べ、指図を求める。十月十一日、松平薩摩守。島津重豪の注がある。朱書の御附紙は、伺いの通り琉球熬海鼠を献上すべき旨を返す。
天明四年十月十一日 / 冊子 762頁/原整理番号 2136/整理ID 2136
島津重豪が中山王へ、琉球国司から年始の賀儀として使者が派遣され、別録どおりの品も贈られたことを丁重に謝し、後日の再会を期す旨を述べた天明四年十月十一日付書状。
天明四年十月十一日 / 冊子 762頁/原整理番号 2137/整理ID 2137
島津重豪が、前年に拝領した鷹で捕らえた鶴・雁の初献上を祝うため、渡嘉敷親方を介して太刀・馬代白銀百両と目録どおりの品が贈られたことに、過分の厚意として礼を述べる天明四年十月十一日付書状。
天明四年十月十一日 / 冊子 763頁/原整理番号 2138/整理ID 2138
当春の御鷹の鶴拝領を祝うため、中山王から亀川親方が派遣され、太刀・馬代白銀百両と目録どおりの品が贈られたことに対し、島津重豪が丁重に礼を述べる。天明四年十月十一日付の中山王宛書状。
天明四年十月十一日 / 冊子 763頁/原整理番号 2139/整理ID 2139
島津重豪が中山王の書状を読み、平安であることを喜ぶとともに、自分も無事なので安心するよう伝える。紕縮緬五巻を贈られた厚意に謝する天明四年十月十一日付の返信。
天明五年十月十一日 / 冊子 829頁/原整理番号 2272/整理ID 2272
重豪は中城王子の書状を読み、春に御鷹の鶴を拝領した祝儀として、太刀・馬代白銀五十両と目録記載の品を贈られたことに謝意を示す。天明五年十月十一日付で中城王子に宛てる。
天明五年十月十一日 / 冊子 829頁/原整理番号 2273/整理ID 2273
中城王子から、前年に拝領した鷹が捕らえた鶴を初めて献上した祝儀として、太刀・馬代白銀五十両と目録記載の品を贈られた。重豪はその書状を読み、贈物への謝意を述べる。天明五年十月十一日付。
〔天保九年〕十月十一日(本文戌年、年は目録による) / 冊子 23頁/原整理番号 32の2/整理ID 32-2
半田嘉藤次が央様へ、瑞輪寺から受け取った請書を提出した首尾書。霊龍院の位牌を谷中瑞輪寺へ安置する件について、五日に役僧旌壽院を呼んで別紙の内容を伝えたところ、瑞輪寺が別紙の請書を持参したため差し出すと報告する。戌年十月十一日付。役僧の院名は字形未確定。
文永元年十月十一日 / 冊子 17~18頁/原整理番号 200
沙弥見仏が三郎大蔵種忠に、薩摩郡内の名田・村々など相伝の所領を譲った譲状。譲与地を列挙し、子孫に至るまで妨げなく領掌させること、譲状の趣旨に背く場合の扱いなどを定める。文永元年十月十一日付。
元和六年十月十一日 / 冊子 334頁/原整理番号 66
酒井忠世らの連署書状。将軍へ進上した火縄二十五筋を披露した後の将軍の意向を松平薩摩守へ伝え、詳しくは対面して述べるとする。元和六年十月十一日付。
貞和五年十一月十四日 / 冊子 791頁
一色直氏が島津上総入道へ、十月十一日付将軍家御教書の趣旨に従って早急に参陣し、大隅・薩摩両国の地頭御家人へ触れ知らせるよう命じた施行状。
年月日未詳 / 冊子 114頁
天正十三年十月十一日、島津義久が本田親貞を肥後警衛へ向かわせ、上洛帰りの北郷一雲家臣から羽柴軍の九州下向・増勢が避けられないとの情報を得た。十四日には新納忠元書簡により、薩摩方へ属した豊後南郡の入田氏が大友勢に攻撃され、一門・士卒六千人が籠城して窮地にあると知り、領内へ救援兵の催促を出している。
年月日未詳 / 冊子 939頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2567
元禄八年十月十一日、北郷久嘉が鹿児島の屋敷へ島津吉貴を招いて盛膳を献じ、佐多久達が相伴を務めたこと、吉貴が金子五百疋を与え、久嘉の家臣・役人・用人らが御目見したことを記す記事。
年月日未詳 / 冊子 52~53頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書0163
吉貴の病状悪化と延享四年十月十一日の死去を記し、幕府への届出、浄光明寺での葬送準備、僧侶による法要、供物、家臣の役割などを詳しく述べる。
宝暦十年十月十二日~翌年四月二十五日 / 冊子 811~812頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2455
家治の将軍襲職に伴う領知印章改賜の命令を受け、家康から家重までの旧印章、延享三年十月十一日の領知目録、写し九巻と郡村高辻簿四冊などを江戸へ送った。本田新右衛門親方・田中孝右衛門守邦らが十月十二日に鹿児島を発ち、十二月五日に江戸へ着き、翌年正月十五日に重豪が芝邸で閲覧した。二月二十四日に家老島津主鈴久郷が戸田采女正氏英邸へ提出し、御右筆らが校正して写し三部を氏英に留め、原本三部を主鈴へ戻した。三月一日に原本を箱に封じて伊集院休右衛門らに返送させ、四月二十五日に鹿児島へ着くと、家老鎌田藏人正房が開封して文庫へ納めた。
天明六年(十月七日~十六日の参詣日割、発給日記載なし) / 冊子 896頁/原整理番号 2469の16/整理ID 2469-16
法会の参詣者を十月七日から十六日まで、御三家・諸大名・諸役人・寄合・御番衆などに分けて割り当てる。各指定日の朝四時から九時までに、直垂・狩衣・大紋・布衣の者と法印・法眼はその装束で、無官は熨斗目長袴で参詣する。牽馬と供の者は黒門前の橋の外に残すよう定める。 日割は、十月七日:御三家;十月八日:宮内卿・民部卿、諸大名一万石以上と嫡子;十月九日・十日(いずれか一度):高家・詰衆・奏者番と嫡子・菊之間縁頬詰と嫡子・番頭・芙蓉間役人・中奥衆;十月十一日・十二日(いずれか一度):布衣以上の諸役人・医師;十月十三日:寄合;十月十四日~十六日(いずれか一度):御番衆・小役人。
文政5年10月11日(年は朱注) / 冊子 627頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0114
掛御目付須田與左衛門の口達を書き取った写しで、No.1875吹上庭観遊一件の附書一。道筋は坂下御門・紅葉山下御門・吹上矢来御門とし、坂下から内へは許された供だけを召し連れる。挟箱一つは紅葉山下御門に残し、御徒目付・御小人目付が先導する。内供は矢来門から吹上半蔵口へ、外供は外桜田御門経由で同所へ案内し、半蔵御門枡形内に幕と薄縁を設けた休息所を用意する。本人は奥向の案内の知らせが来るまで紅葉山下の門番所で控える。服紗包は矢来門外で供頭から御徒目付を通して奥向へ渡し、退出時は半蔵口で供頭へ返す。刀は吹上御成門の奥坊主に渡す。雨天延期は前夜の手紙または当朝の御小人目付の口上で榮翁の道筋へ知らせ、供頭にも伝える。奥向の申出を早くし、小人目付屋敷の取次も口上使を早速出迎えるよう指示する。小用が頻繁であるため、坂下・紅葉山下の両門番所に小用所があると知らせる。十月十一日付、文政五年は朱注。人物名を原字の須田與左衛門へ訂正し、指図を実施済みの記録とは扱わない。