紀伊・眞田、南部・藤堂、稲葉・京極に京都三区域の取締と引合を命じる
四月8日、京都三区域取締の三通 / 冊子 555頁/原整理番号 717の3/整理ID 717-3
四月八日付の京都取締に関する三通を収める。紀伊中納言と眞田信濃守には下京中の取締を命じ、蜂須賀阿波守と引き合わせて十分行き届くよう勤めることを求める。南部美濃守と藤堂佐渡守には中京中の取締を命じ、加賀中納言と引き合わせて勤めるよう求める。稲葉右京亮と京極佐渡守には上京中の取締を命じ、島津修理大夫と引き合わせて勤めるよう求める。
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四月8日、京都三区域取締の三通 / 冊子 555頁/原整理番号 717の3/整理ID 717-3
四月八日付の京都取締に関する三通を収める。紀伊中納言と眞田信濃守には下京中の取締を命じ、蜂須賀阿波守と引き合わせて十分行き届くよう勤めることを求める。南部美濃守と藤堂佐渡守には中京中の取締を命じ、加賀中納言と引き合わせて勤めるよう求める。稲葉右京亮と京極佐渡守には上京中の取締を命じ、島津修理大夫と引き合わせて勤めるよう求める。
明治6年12月30日島津忠義/明治7年2月28日東京府 / 冊子 935頁/原整理番号 1182/整理ID 1182
鹿児島で墓参と家事整理を行い、持病の足痛を療養するため暇を得ていたが、全快しないため、往来日数を除いてさらに百五十日の暇を願い出る。東京府は願いの趣を聞き届ける。
慶応3年卯5月18日頂戴注(正文は日付不記) / 冊子 405頁/原整理番号 577/整理ID 577
国事のため召しに応じて早く登京したことを「叡感不斜」と称え、内患外憂が切迫する時節に滞在し、厚く尽力して叡慮を安んじるよう求める朝廷の沙汰。酒三樽・鯉十尾を記し、慶応三年卯五月十八日に頂戴したとの注を付す。正文の命令と品物の数量、頂戴の記録日を分け、称賛と内外の危急という評価は沙汰の叙述として示す。正文に相手の姓名や滞在期限は記されない。
正文三月24日軍防局、交付注は原三月23日(異同留保)、期限当26日 / 冊子 541~542頁/原整理番号 701/整理ID 701
軍防局が三月二十四日に、当時の在京人数等を別紙雛形に従って調べ当二十六日までに出し、以後増減があればその都度届けるよう各藩へ求める。覚の雛形には総人数、銃隊人数、その内の出兵先・警衛先人数と在京残人数、役人人数、大砲の門数、月日・差出者を記す形を示すが、数値は何百人・何門などの空欄である。交付注は三月二十三日として、太政官代軍防局からの留守居呼出しに永山左内が出頭し、松尾豊前から渡され触下へ布告するよう伝えられた旨の、新納嘉藤二から紘様への首尾書があると記す。
四月15日 / 冊子 557頁/原整理番号 719の5/整理ID 719-5
松井周防守・堀右京亮を名書し、謹慎を命じる。日付は四月十五日。太政官から伝えられた旨の問合があると末に記す。謹慎の理由や具体的な期間は本文に示されていない。
閏四月9日、明10日午半刻参朝の指定 / 冊子 559頁/原整理番号 722の4/整理ID 722-4
誓約がまだ済んでいない在京諸侯に対し、用務があるため明十日午半刻に参朝するよう求める。日付は閏四月九日。
明治元辰10月3日備後の周知、先月20日辰刻出発、所収達9月11・13日等 / 冊子 608~609頁/原整理番号 783/整理ID 783
通達留。明治元辰十月三日の備後の達は、主上東幸が命じられ先月二十日辰刻に出発したと伝え、別紙八通の通り向々へ周知するよう求める。所収の行政官九月の達は、毎月十五日に辨事一人が東京で天機を伺うこと、在京諸侯は六・十六・二十六日、在国在邑の諸侯は十五日に重臣名代を禁中仮建所へ出すことを定める。在京諸侯には二十日卯刻の見立参朝と出発後十五日以内の大宮伺候、東京着輦後の禁中・大宮への伺候を求め、病気等は重臣名代を許す。公議人は一国一人を海陸の都合で東京へ送り、九月十一日の但書は十五日に飛鳥井家へ出頭するよう告げる。後続の九月十三日辨事役所の達は各国や既に東京へ出した者の取扱い、来る十四日の飛鳥井家出頭等を記す。同日の有川十右衛門の附札は、因州様衆から回状が届き、写一通と附札を差し上げるとする。各頻度・人数と予定を保持し、伺候・移動完了とはしない。
明治4年辛未3月知政所 / 冊子 796頁/原整理番号 1017の1/整理ID 1017-1
先般の勅使下向で島津久光が宸翰を拝戴し、病を押して春中に参朝すると請けたが、まだ快復せず秋までの猶予を願った。このため島津忠義が久光に代わり天恩を拝謝するため、来る二十五日に出発して上京する旨を周知する。明治四年辛未三月知政所。
辛未4月7日知政所 / 冊子 807頁/原整理番号 1028の4/整理ID 1028-4
上京中の官員と在京親兵に関する御用物について、毎月十九日を基準に使用・引渡しを管理する。諸局の御用物等を借用した者は、破損・不足があれば差し出しまたは弁償し、返却期限等を守るよう命じる。辛未四月七日知政所。
辛未7月~明治4年8月5日知政所 / 冊子 836~837頁/原整理番号 1053の1/整理ID 1053-1
島津忠義が参内して詔書を直接受けた後、一般藩を廃して県を置くまでの間は大参事以下が従来どおり事務を扱うよう命じる。あわせて在京官員の官等別処遇と職務継続を伝え、不心得のないよう申し渡す。辛未七月から明治四年八月五日、知政所。
延文三年八月六日 / 冊子 10~11頁
足利義詮が一色右京大夫の九州での度々の忠節を賞し、今後も戦功を挙げるよう求めた御教書。
延文四年四月五日 / 冊子 12~13頁
島津道鑑(貞久)が京女子へ、大隅国寄郡内西俣村を譲り、京女子の一期後は惣領師久へ返付すると定めた譲状。
〔延文三年〕八月六日 / 冊子 21~22頁
足利義詮が一色右京大夫の九州での度々の忠節を賞し、今後も戦功を挙げるよう求めた御教書。本文はNo.39と同文のため省略される。
十二月廿五日 / 冊子 31頁
宮内大輔今川三雄が周防右京亮に、島津上総介の自訴について京都での吹挙を求め、代官では認められないとの先の仰せに対し、子息は本人同然であり支障はないとの仰せを得た旨を披露するよう依頼した書状。
応安五年五月十五日 / 冊子 61頁
沙弥成仏が左京進兼弘へ、大隅国肝付郡内岸良村の田畠・山野・狩倉など、阿仏以来代々譲られてきた所領を一括して譲渡した譲状。
応安五年十二月廿五日 / 冊子 64頁
今川了俊が島津安芸左京進に、中条三郎左衛門尉を差し出したことを賞し、本人も急ぎ馳せ参じ忠節を尽くせば恩賞を与えると催促した軍勢催促状。
応安七年七月廿日 / 冊子 70頁
今川了俊が島津左京亮の美濃守任官の希望について、京都へ推挙すると伝えた挙状。
十二月廿五日 / 冊子 92頁
No.121と同文のため本文を省略した別伝。宮内大輔今川三雄が、島津上総介の自訴について京都での吹挙を求め、子息による代官でも差し支えないとの仰せを披露するよう依頼した文書。
(永正十八年)四月一日 / 冊子 631頁
島津忠朝が京兆方へ、渡唐船に関する礼意を述べ、修理大夫への取次と披露を求めた書状。
「大永七年」五月十三日 / 冊子 677~678頁
日新が冨松左京亮・野村兵部少輔に、従来の忠勤を賞し、神妙大慶であるとして、今後も相談しながら頼みとする旨を伝えた感状。
(大永八年)十月 / 冊子 696頁
島津忠朝が、国内騒乱の鎮静に心を添え、たびたび芳翰と懇切な取り次ぎを寄せた京兆方へ謝意を述べ、今後の助力を求めた書状。
三月廿二日 / 冊子 774頁
日新公が富松左京亮・野村兵部尉に、弓箭の初めから忠節を尽くしたことを賞し、今後も変わらぬ奉公を期待する旨を伝えた証状。
「天文十六年」九月十五日 / 冊子 843頁
日野町資将が本田左京太夫に、万徳寺からの芳札を受け、返書の取り次ぎと委細の報告を求めた書状。
(天文十六年)九月十五日 / 冊子 844頁
日野町資将が本田左京太夫に、書状の披見と再会を喜び、皿・白髪を贈り、万徳寺の権利に関する説明を求めた書状。
九月十五日 / 冊子 844~845頁
日野町資将が本田左京太夫に宛て、陣中で登城して島津家門へ奉公したことを喜んだ長文書状。万徳寺領の保全、公事負担、朝廷・武家双方との折衝で必要な手続を説明し、寺院と家門の権益を守るため関係者への詳細な周旋を求める。
(天文十六年)十二月廿八日 / 冊子 846頁
北郷忠相が本田左京太夫に、歳暮の祝意と賀書への謝意を伝え、翌年の吉兆と変わらぬ厚意を願った書状。
天正15年2月25日 / 冊子 277~278頁
島津義久が、大隅国根占湊の小嶋丸船頭・橋本右京亮に琉球への渡海を許可した朱印状。航海と積荷を島津氏の統制下に置いた史料で、豊臣軍との戦時下にも南方航路が維持されていたことが分かる。
慶長二年二月廿九日 / 冊子 92頁
伊集院抱節と比志島国貞が、兵船の渡海が困難ななか自力で参陣した高城左京亮の働きを賞し、知行十石を充行う旨を証した連署状。
年月日未詳 / 冊子 215~217頁
島津又八郎の上洛に伴い、京都で諸方へ進上した礼物と支出を列記した覚書。治部少輔・幽斎老ら武家、公家・寺社・家臣・職人など多数の相手ごとに、銀子、鉄砲、刀、鳥目、紙、扇、衣類、食品等の品目・数量・代銀を記し、饗応の振舞も含めて上洛時の贈答と費用を整理している。
(慶長四年)五月廿一日 / 冊子 385頁
本村半右衛門尉が高城左京亮に、高四十石の指出として、慶長元年十一月廿日に主従二人で出立し、慶長三年二月に御供から帰朝した経歴を記す。その間、所から六か月分の御盛を受け、残る十八か月分は自ら堪忍したと申告する。
(慶長十年)三月五日 / 冊子 7~8頁
本田正親が大井右京亮へ、今回の知行配当では先祖以来の由緒を訴える取次が法度によりできないが、後日適切な時期に申し出れば尽力すると答えた書状。以前、水俣に肥後勢がいた際、大井が黒渡の船などを手配して長島への交通を確保した功績を忘れておらず、将来披露すると約している。
(慶長十七年)閏十月二日 / 冊子 383頁
慶長十七年閏十月二日、山口直友が鎌田左京亮へ、本多正純の指示により硫黄二百斤ほどを進上するよう求め、上様が鷹野のため関東へ下向したことも伝えた書状。
二月廿九日 / 冊子 412頁
二月二十九日、島津忠嘉が鎌田左京亮へ、高麗入・大脇の二所をめぐる安楽五郎左衛門と鎌田玄蕃助の所領争いについて、両者を召して熟談・調停するよう求めた書状。
(寛永三年)六月十四日 / 冊子 12頁
島津家久が渋谷右京守へ、留守中は火の用心を第一とし、広い屋敷に人が少ないため万事念入りに申し付けるよう命じた書状。詳しくは伊勢兵部少輔から伝えるとする。
二月五日 / 冊子 172頁
義宗が大平左京に、国中の乱悪に際して長唯と固く申し合わせ、部輔永と在府中に日夜奔走した結果、敵陣が各所で敗れたことを報告した書状。帰宿の状況を伝え、今後も親密な交誼を続けるよう望む。
二月七日 / 冊子 178頁
今川三雄が周防右京亮に、長く注進がないことを案じ、早々に来援して力を添えるべきところ、高久勢を待っているため果たせていないと伝えた書状。翌日にも軍勢が到着すれば急ぎ赴くこと、大手からの書状一通を送ること、以後も諸事を知らせるよう求める。
二月十一日 / 冊子 178頁
今川三雄が周防右京亮に、郷北方・中村郷楠本村・市比野名地頭職・倉野村について、澁谷五郎重頼の申請どおり相違なく沙汰してほしいと求めた書状。
七月七日 / 冊子 287頁
島津氏久が、相手の参会と承諾を喜び、島津又三郎との談合、年貢・補任状、京都での沙汰や預所に関する処置について平山左京亮へ指示した書状。
五月十三日 / 冊子 324頁
島津忠良(日新)が富松左京亮と野村兵部少輔に、合戦で以前から抜群の忠勤を尽くしたことを賞し、今後も頼みにする旨を伝えた契状。互いに疑心を抱かず、讒臣があっても相談し、島津貴久とも同意のうえであり、この義に背けば天道に任せると誓約する。
慶長七年九月十一日 / 冊子 847頁
島津忠長が歌道門弟となることを許された際、伝授された内容を一言も他言しないと誓った起請文。違反時には日本国中の神々、とりわけ住吉・玉津島の神罰を受けるとする。
慶長八年六月七日 / 冊子 897頁
伊勢貞成が、鹿児島・富隈・帖佐三方の公用以外の物資差押えを禁じ、廻船規定を超える押買いをさせず、違反者を拘束・報告するよう命じる。地下人への喧嘩・狼藉にも処罰を定めた三か条の申渡書。
朱明治元辰十月16日、上京日限は追って沙汰 / 冊子 612頁/原整理番号 785の2/整理ID 785-2
今上の東幸に伴い、太守は留守中の機務商議と京都警衛を命じられて早く上京する予定だったが、船繰り等の事情によりこれまでやむを得ず延引したと伝える。近く船の修覆が済んだ上で上京する旨を、向々へ漏れなく早く周知するよう命じる。日限は追って沙汰するとの但書を付ける。朱明治元辰十月十六日、備後。上京の目的・遅延の説明・今後の予定を区分し、原にない出航日や修覆完了は補わない。
朱明治元辰十月16日、上京日限は追って沙汰 / 冊子 615頁/原整理番号 794/整理ID 794
通達留。今上の東幸に伴い、太守は留守中の機務商議と京都警衛を命じられて早く上京する予定だったが、船繰り等によりやむを得ず延引していたと伝える。近く船の修覆が済んだ上で上京する旨を、向々へ漏れなく早く周知するよう命じる。上京の日限は追って沙汰するとの但書を付ける。朱明治元辰十月十六日、備後。No.785の2と同文に近い別の所収で、今上に明治天皇の原注を伴う。予定と遅延の説明を示し、船の修覆済み・実出発日・到着日を補わない。
十二月廿二日 / 冊子 381~382頁
珍品ではないが茶碗三個を贈り、茶を点てるのに使えるだろうと述べる。また、示現流兵法を望んでおり相談したいとして、近ごろの稽古の様子を尋ねた島津忠恒書状。
4月朔日・4月(京都通知群);6月4日領内伝達/亥6月8日取次 / 冊子 294~296頁/原整理番号 413/整理ID 413
八内容の雑集記事群。春嶽が政事総裁職の辞任を願い許可前に当地を出立し、呼戻しや家来の残留をめぐる経緯を受け、朝廷が出格の宥免で総裁職を免じたと記す四月朔日の覚。次に京都守衛用掛を三条中納言に命じ、十万石以上の諸侯は守衛人数書をその方へ提出するよう求める四月通知。さらに十万石以上を京都警衛に交替で在京させる指示と、当亥年四~六月・七~九月・十~十二月の担当三名ずつを挙げる別紙がある。水戸中納言は滞京命令から関東守衛への下向を命じられ、外国との措置は曲直と名義を明らかにして国威を立てるよう取り計らい、尾張大納言・老中とも相談するとする。別の通知では水戸に大樹の名代として防禦を指揮し、先代の遺志を継いで諸藩と協力することを求める。六月四日の領内通知は公義の別紙を組中・支配中・諸郷へ伝え、末尾は亥六月八日御勝手方印・向井新兵衛取次で支配中への周知を求める。春嶽への評価や防戦方針は史料の叙述で、担当表を実際の勤務完了としない。
正文の一部:12月/領内伝達:7月(両記載保持・年不記) / 冊子 395~397頁/原整理番号 560/整理ID 560
長州の留守居役・添役一両人以外の滞京を禁じ、臣僕まで姓名を届け、潜伏者を取締るよう求める。各藩の居屋敷・本陣以外の寺院・町家の逗留者は主人から月番町奉行へ人数姓名を届ける指示を含む。傳奏衆の書付は、春来の堂上への入説が藩臣・浮浪者によるものだとして各藩に調査を求める。長門宰相家来への同趣旨の命令を再掲し、諸藩宛では宮門跡地内も探索する一方、軽率な踏込みや無礼を避け、捕縛者はその宮へ届けて筋道を立てて処置するよう求める。別の書付は夜間の乱行や路頭狼藉を取り締まり、官家家来も躰にかかわらず扱う指示。十二月の書付では長州人の出京・潜伏を改め、旅宿は国所姓名を記し帯刀者の一泊を許すが二宿は許さないとし、町人百姓の疑わしい者も取締対象とする。さらに主用のない諸藩士の滞京を禁じ帰国を求める。別紙六通との添状と、七月家老座・勝手方印、中村新介取次による周知を付す。十二月正文と七月伝達の不一致は原記載のまま残し、取締方針を実際の捕縛人数へ読み替えない。
十月4日京都本営送状、名簿は八月20日~九月17日等、降伏報知は9月22日 / 冊子 600~606頁/原整理番号 780/整理ID 780
雑録中の会津進撃に関する隊別死亡・負傷名簿と、京都本営の送状。九番・十一番・十二番隊等の戦死者を掲げ、十二番隊では三春の村人や庄屋支配下の者も含め、即死・戦死を記す。諸隊の死者には手負の後に三春病院で死亡した者があり、続く手負人数では深手・浅手・薄手と、負傷した日・場所を区別する。田村小太郎、伊佐敷金之進、加藤郷兵衛、上原正八郎らのほか、道案内、隊付夫卒、地元村人などを列記する。原文内の異日付や前の名簿との異同は残し、同名を別人として合算しない。末尾の十月四日京都本営送状は、戦死手負書一冊・降伏状一帖・問合二通を掲げ、去る九月二十二日に会津へ進撃して終に降伏したとの報知を述べる。通行允許を携えて到京した日須峯敬二郎ほか一人に封書を託して国許へ送り、披露等を取り計らうよう御国許陸軍所へ依頼する。死亡・負傷の区分と送付の叙述は各名簿・送状に帰属させる。
明治2年二月(日不記) / 冊子 630頁/原整理番号 812の2/整理ID 812-2
勅使下向の特命は容易ならない未聞の特遇で、深く恐れ入り身の置き所を知らないとの所感を述べる。昨年から病に罹り起居が思うようにならず、自ら奉承することも整わないが、全快を期して猶予を願って常居するのは臣子の名分と本志に反するとする。死をも辞さぬ覚悟で閣下へ拝趨し天恩を謝し、積年の微衷を表すため、勅使に上京を承諾する拝答をしたとして、一同へ心得を伝える。末は明治二年二月。病状・覚悟は書き手の記載で、具体的病名・治癒・実上京完了は補わない。
明治2年七月18日知政所/東京で先月18日官掌による管轄回答 / 冊子 683頁/原整理番号 892の2/整理ID 892-2
少将が鹿児島藩知事に任じられたため、薩摩・大隅・日向諸県郡ならびに琉球その他諸島の管轄について、東京で公用人が伺ったところ、先月十八日に官掌をもって従来通り管轄すべき旨を告げられたとの報告が来たと述べる。漏れなく関係先へ知らせるよう求める。明治二巳七月十八日、知政所。六月十八日の回答と七月十八日の通知を分け、原の日向諸県郡・琉球その他諸島という範囲を現代行政界へ換算せず、新領地の獲得や実際の統治開始日・人数は補わない。
辛未3月9日知政所 / 冊子 796頁/原整理番号 1017の2/整理ID 1017-2
西郷吉之助を、今回の島津忠義上京の御供に任命し、関係向々へ申し渡すよう命じる。辛未三月九日知政所。