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追録8-No.783主上東幸の周知と天機伺・伺候・公議人出頭の達群及び附札旧記雑録暫定版・確認中

主上東幸を伝え、諸侯の天機伺と公議人の東京出頭等を定める

明治元辰10月3日備後の周知、先月20日辰刻出発、所収達9月11・13日等/原整理番号 783/整理ID 783

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

通達留。明治元辰十月三日の備後の達は、主上東幸が命じられ先月二十日辰刻に出発したと伝え、別紙八通の通り向々へ周知するよう求める。所収の行政官九月の達は、毎月十五日に辨事一人が東京で天機を伺うこと、在京諸侯は六・十六・二十六日、在国在邑の諸侯は十五日に重臣名代を禁中仮建所へ出すことを定める。在京諸侯には二十日卯刻の見立参朝と出発後十五日以内の大宮伺候、東京着輦後の禁中・大宮への伺候を求め、病気等は重臣名代を許す。公議人は一国一人を海陸の都合で東京へ送り、九月十一日の但書は十五日に飛鳥井家へ出頭するよう告げる。後続の九月十三日辨事役所の達は各国や既に東京へ出した者の取扱い、来る十四日の飛鳥井家出頭等を記す。同日の有川十右衛門の附札は、因州様衆から回状が届き、写一通と附札を差し上げるとする。各頻度・人数と予定を保持し、伺候・移動完了とはしない。

登場人物

主上、備後、行政官、辨事御役所・月番三藩、在京・在国在邑の諸侯、公卿・重臣・辨事一人、公議人、有川十右衛門、因州様衆

宛先

向々、在京諸侯・在国在邑諸侯・公議人、附札の提出側(実名宛不記)

キーワード

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冊子頁

608~609頁

読込量

大

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(4)450~620頁(慶応4~明治元).pdf