知政所達書(養料改定)
辛未4月2日知政所 / 冊子 806頁/原整理番号 1028の1/整理ID 1028-1
三月まで支給した養料について、世禄五十石以下は四月以後の取扱いを改める。廃官等で別段の申渡しがある者を除き、定めた期限中は従前の等級により養料を支給するよう命じる。辛未四月二日知政所。
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辛未4月2日知政所 / 冊子 806頁/原整理番号 1028の1/整理ID 1028-1
三月まで支給した養料について、世禄五十石以下は四月以後の取扱いを改める。廃官等で別段の申渡しがある者を除き、定めた期限中は従前の等級により養料を支給するよう命じる。辛未四月二日知政所。
明治6年8月7日鹿児島県庁 / 冊子 924頁/原整理番号 1154の1/整理ID 1154-1
廃官となった者のうち高五十石以下の者へ、養禄四石ずつを今後十五年間支給すると定める。本文欄外番号は「1154の2」と読め、Excel番号との異同を留保する。
延享二年乙丑閏十二月十八日 / 冊子 874~875頁/整理ID 2341
小久保清七郎に高五十石の知行を与える目録。伊集院寺脇村、志布志月野村、谷山下福元村、真幸吉田亀沢村の所領を掲げ、御家中に召し出されたうえで高五十石を下置する旨と、従来どおり知行すべきことを記す。役人五名の連署がある。
安永四年三月九日、延享四年卯十月以来の仏前諸料を回顧 / 冊子 451頁/原整理番号 1247/整理ID 1247
高百五十石について、浄國院殿の菩提のため、延享四年卯十月から仏前諸料を相渡していたことを述べる。後に宗信の御判物でこの高を寄付しようと考えていたが、まだ整わないうちに宗信が卒したので、この度その高を寄付すると記す。御霊前の諸用を怠りなく行うよう求め、安永四年三月九日、浄光明寺宛とする。出典は重豪公御譜中、正文は浄光明寺。袖に島津重豪の名と花押No2の表示があり、浄國院殿には島津吉貴の注を付す。以前からの諸料支給と、判物による寄付を整えようとした経緯、その度の寄付を分ける。高の所在は記されていない。原には台慢のママ注がある。
安永四年三月九日 / 冊子 451~452頁/原整理番号 1248/整理ID 1248
高百五十石を宥邦院殿の菩提のため寄付するとし、御霊前の諸用を怠りなく行うよう命ずる。末尾は安永四年三月九日、福昌寺宛。宥邦院殿には島津継豊の注がある。冒頭は仝上、正文在福昌寺とし、袖の花押No2の表示を付す。差出人は目録の重豪袖判寄進状に対応する。本文は寄付した高と菩提の対象・寺を明示するが、高の具体的な土地所在や仏前諸用の内訳は記さない。花押の番号表示を実物の花押画像と同一視しない。前後にも百五十石の寄進状があるため、宥邦院殿菩提・福昌寺宛の一通として区別し、他の菩提対象と一件にまとめない。
安永四年三月九日、寛延二年巳七月以来の仏前諸料を回顧 / 冊子 452頁/原整理番号 1249/整理ID 1249
高百五十石について、慈德院殿の菩提のため寛延二年巳七月から仏前諸料を相渡していたと述べる。後に重年の御判物でこの高を寄付しようと考えていたが、まだ整わないうちに重年が卒したので、この度その高を寄付すると記す。御霊前の諸用を怠りなく行うよう求め、末尾は安永四年三月九日、福昌寺宛、袖に御判とある。慈德院殿には島津宗信の注、正文は福昌寺とする。差出人は目録の重豪袖判寄進状に対応する。
安永四年三月九日 / 冊子 452頁/原整理番号 1250/整理ID 1250
高百五十石を圓德院殿の菩提のため寄付するとし、御霊前の諸用を怠りなく行うよう命ずる。末尾は安永四年三月九日、福昌寺宛、袖に御判の表示がある。圓德院殿には島津重年の注、正文は福昌寺とする。差出人は目録の重豪袖判寄進状に対応する。
七月(本文末)、包紙は安永四年未七月十日渡・同十三日納置 / 冊子 468頁/原整理番号 1282/整理ID 1282
先祖の仏餉高について江戸へ伺ったところ、別紙の通り返答があったとする。五代目に当たる先祖の仏餉高を百五十石ずつ付す扱いとし、浄國院・有邦院・慈德院・圓德院にそれぞれ百五十石ずつ、都合六百石を御判物により寄付したと記す。法号には吉貴・継豊・宗信・重年の注がある。他方、かつて中納言に三百石を付していた分は銀三百枚に替え、寛陽院・大玄院に百五十石ずつ付していた分は銀百五十枚ずつに替え、泰清院の百石は銀百枚に替えるとする。中納言・寛陽・大玄・泰清には家久・光久・綱貴・綱久の注がある。以後もこの扱いに準じ、六代目となった時は高を銀に替える手順を整えるよう述べる。六百石は万々年まで済むよう仰せ出され、別紙の趣旨を帳面に詳しく記し、六代目になる時には家老中から間違いなく申し出るよう命じる。末尾は七月、主馬・帯刀・伊織・市正・仲の五名連署と各人名注。包紙には朱の七十七、安永四年未七月十日に主馬から渡されたこと、同十三日に白木御文書五番箱へ一条原善兵衛が納めたことを記す。原の有邦を宥邦へ改めない。新たな四法号の高と、別の旧高を銀へ切り替える額を分け、石と枚を同じ数量として合算しない。将来の六代目の手順を当日の銀切替完了へ移さず、渡日・納置日と本文の発給日も区別する。
天明五年十二月二十八日 / 冊子 844~845頁/原整理番号 2326/整理ID 2326
内用向の勤めにより、蒲生白男村・伊集院下神殿村・蒲生漆村永作浮免の内から知行五十石を渋谷五郎右衛門に与える。名寄帳は別冊とし、宮主膳ら五名が連署する。
天明五年十二月二十八日 / 冊子 846頁/原整理番号 2329/整理ID 2329
内用向の勤めにより、市来養母村と鹿児島郡吉田本城村などの内から知行五十石を市田勘解由に与える。名寄帳は別冊。続く注記は同日の四通の知行目録が渡された経緯を説明する。
正月(本文年・日不記);包紙:安政7年申正月廿三日 / 冊子 227頁/原整理番号 309/整理ID 309
筑後から渡された書付の写。順聖院が寄附し御物計から毎年福昌寺へ渡していた御高百五十石を、大慈院の寄附高と同前に扱うとする。近日御判物・御書附を大目付の使者によって寺へ渡し、家老中の添書は新番をもって渡す予定で、福昌寺への申渡は先例どおり取り扱うよう寺社奉行へ命じ、御記録奉行その他の関係者にも知らせる。実施日限は追って申し渡すとする。本文正月、筑後の名。包紙には安政七年申正月廿三日とある。白木御文書十番箱中・百七番。
10月(本文年・日不記);包紙:万延元年申10月3日 / 冊子 229頁/原整理番号 314/整理ID 314
伯耆から渡された書付の写。金剛定院斉興が寄附し御物計から毎年福昌寺へ渡していた御高百五十石を、大慈院の寄附高と同前に扱うとする。近日御判物・御書附を大目付使者によって寺へ渡し、家老中の添書は新番をもって渡す予定で、福昌寺への申渡は先例どおり取り扱うよう寺社奉行へ命じ、御記録奉行その他の関係者にも知らせる。日限は追って申し渡す。本文十月、伯耆の名。包紙には万延元年申十月三日、岩下佐次右衛門から春山弥兵衛へ渡され白木御文書十番箱へ収納したと記す。
文化7年正月26日(前記事の同月) / 冊子 349頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1081
先に大父公が千眼寺を再建し、金若干を付したものの資用が足りなかった。そこで本月26日、斉興がさらに田禄150石を付して寺費に充てたと記し、大父公の意向によると説明する。上段の見出しと不足事情を下段の追加田禄・日付・意向へ連結する。金若干の金額は不記載で補わない。1082重豪御譜にも同月26日・田禄150石を掲げるが、独立した別の150石追加と断定しない。
文化7年正月(朱年注。具体の日なし) / 冊子 349~350頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1083
全上、扣正文在家老座。高150石、千眼寺。従来付け置かれた御銀では年々の入料に足りず寺務等が難渋するため、今回取揚高の内から右の高を付けると記す。従来の御銀利足に加え、今後継続できるよう計らうこと、これ以上の上訴や訴えがましい申出は取り上げないことを指示する。高の所務は壽国寺続料の所務を渡す仕向と同様に、年々代官方から渡すよう寺社奉行へ申渡し、御勝手方にも伝える。文化7年正月、信濃(頴娃久喬注)署。前1081・1082の田禄追加記事と対応する給付書付だが、本件署日へ26日を補わず、所務・利足・受渡経路を保持する。
明治2年十月12日知政所(年は朱書) / 冊子 705頁/原整理番号 922の4/整理ID 922-4
諸郷軍役高は百石限としていたが、常備兵の設置に際し無高の者も少なくないため再吟味したと述べ、諸郷の土着を踏まえて、以後諸郷一同を五十石限と定める。過上高のある者は一石二百貫文の直成で、それぞれの郷内で相対売買を混雑なく扱うよう地頭へ命じ、会計局等へ周知する。但し当秋収納を済ませてから本文の通り取り計らう。朱明治二巳十月十二日、知政所。限度・売買単価・郷内・収納後の条件を区分し、実売買総高・収益や即時施行完了は補わない。
(慶長三年)三月廿二日 / 冊子 200~201頁
新納為舟忠元が上井神五郎へ、上洛したと聞いて書き送った書状。吉田の内にある冨森九介・嶋田弥五右衛門尉の各三百石余の役口について、そのうち一口の取成しと知行方の配当を頼み、国境へ移るには少数でも役立つ人衆を伴わなければ困難だと訴える。また返地として上申した蔵野の内約五百五十石について、岡松が未検地なので検地後に帳面を提出するとし、岡松から京都・高麗へ夫丸を立てる件の差止めと、孫の二郎兵衛尉を上洛させる際の支援も依頼する。
年月日未詳 / 冊子 301頁
国分氏伝が、朝鮮出陣前に「自力で五百石相当の軍役を勤めれば、帰朝時に高五百石を与える」と諸士へ約束されたことを記す。国分左京は自力でその軍役を負担して渡海し、出陣前に二百五十石を受けた。帰国後に残額を願い出たが、国分氏が夫満宮の社領八町を領して社領を失わせていることを理由に、既給分の石高で相当と裁定された。
年月日未詳 / 冊子 353~354頁
上原氏二代目の源右衛門は国分で島津義久に近侍し、平田狩野らと兵具方を勤めたため、他の者が高麗へ出陣して加増を受けた際にも義久のそばに留め置かれた。忠恒への代替わりに際して墨色の「あめの御旗」を持つ使者を務め、その加増として五十石を与えられ、義久は本来百石を与える意向であったと伝える。
慶長四年五月十七日 / 冊子 383~384頁
島津義久が留守次郎三郎に、大隅国宮内浦山田村のうち高五十石と屋敷一つを正八幡領として新たに寄進する。近年、諸社領を減らしてきたが、同人が以前から島津家の祈願を担っているため、従来どおり元日の大節供を神前に備え、怠りなく祈祷に励むよう命じる。
慶長四年五月十七日 / 冊子 384頁
島津義久が、従来の諸神領が京儀によって減らされたものの、島津家長久の守護を誓願するため、霧嶋領として高五十石(うち嶋方十石)を新たに寄進する。少地を付して早々に神の感応を仰ぐ趣旨を記す。
慶長四年九月二日 / 冊子 433頁
島津忠恒が、日向国真幸院吉田村の知行高三百九十六石のうち五十石を寄進した寄進状である。先年に立願したことを受け、今回正式に寄進すると定める。
慶長四年九月十四日 / 冊子 436頁
島津忠恒が留主次郎三郎に、吉田佐多之浦村のうち高五十石を知行として寄進する。先年の立願が成就したため当家の祈願人である留主に付し、十月十五日の大放生会と中節供を旧規どおり神前に供えて、怠りなく祈祷に励むよう命じる。
慶長四年十月廿八日 / 冊子 465頁
島津忠恒が執印吉左衛門尉に対し、薩州郡隈城西手村の屋敷一か所と、高七十石一斗六升八合五夕のうち五十石を寄進する。当家繁栄・武運長久のため、神前で祈祷するよう命じる。
(慶長五年)九月廿一日 / 冊子 583~584頁
伊勢貞成が大井七右衛門尉・酒匂式部少輔へ、奥様の下向に伴う御番衆として富隈の人数を留め置いたことを伝える。佐方の船手には水主を欠く船が多く世間体にも関わるため、両人に他の人数と同様の手配を頼み、有川助兵衛尉の手元にある二百石の米から百五十石分を渡すよう指示する。
年月日未詳 / 冊子 590-591頁
慶長五年十月十日、関ヶ原からの帰陣後に島津義弘(惟新)が感状を与えた人数と給付石高を列挙する。頴娃弥市郎・山田民部少輔の各二百石、本田源右衛門百石をはじめ、諸士へ五十石・三十石などを与えた記録である。
慶長五年十月十日 / 冊子 594頁
島津義弘(惟新)が安楽五郎右衛門尉へ、関ヶ原合戦で奮戦し、伊勢・近江・伊賀・大和・河内・和泉を経る帰国路でも片時も側を離れず奉公したことを賞し、知行五十石を与える。
慶長五年十月十日 / 冊子 594頁
島津義弘(惟新)が松下喜左衛門へ、関ヶ原合戦で奮戦し、伊勢・近江・伊賀・大和・河内・和泉を経る帰国路でも片時も側を離れず奉公したことを賞し、知行五十石を与える。
慶長五年十月十日 / 冊子 594-595頁
島津義弘(惟新)が長山半六へ、関ヶ原合戦で奮戦し、伊勢・近江・伊賀・大和・河内・和泉を経る帰国路でも片時も側を離れず奉公したことを賞し、知行五十石を与える。
慶長五年十月十日 / 冊子 595頁
島津義弘(惟新)が指宿清左衛門尉へ、関ヶ原合戦で奮戦し、伊勢・近江・伊賀・大和・河内・和泉を経る帰国路でも片時も側を離れず奉公したことを賞し、知行五十石を与える。
慶長五年十月十日 / 冊子 595頁
島津義弘(惟新)が大学坊へ、関ヶ原合戦で奮戦し、伊勢・近江・伊賀・大和・河内・和泉を経る帰国路でも片時も側を離れず奉公したことを賞し、知行五十石を与える。
慶長五年十月十日 / 冊子 595頁
島津義弘(惟新)が榊松三右衛門尉へ、関ヶ原合戦で奮戦し、伊勢・近江・伊賀・大和・河内・和泉を経る帰国路でも片時も側を離れず奉公したことを賞し、知行五十石を与える。
慶長五年十月十日 / 冊子 595頁
本文はNo.1222と同文のため省略されている。No.1222の感状は、島津義弘(惟新)が松下喜左衛門へ、関ヶ原合戦での奮戦と帰国路で片時も側を離れず奉公したことを賞し、知行五十石を与えたものである。
年月日未詳 / 冊子 596頁
天正七年生まれの大田忠好について、慶長五年九月十五日の関ヶ原合戦で強敵一人を討ち、島津義弘(惟新)の側を離れず帰国したと記す。その軍功を賞され、感状と新恩五十石を与えられた。
慶長五年十月十日 / 冊子 596頁
島津義弘(惟新)が大田弥市こと大田忠好へ、関ヶ原合戦で奮戦し、伊勢・近江・伊賀・大和・河内・和泉を経る帰国路でも片時も側を離れず奉公したことを賞し、知行五十石を与える。
年月日未詳 / 冊子 596頁
平山久清は、文禄元年の朝鮮渡海以来、島津義弘(惟新)の側を片時も離れず仕えた。関ヶ原敗戦後、義弘が泉州住吉浦から小舟で脱出した際も従い、乗船できなかった多くの従者に遅れて帰国したが、長年の勲功を賞され新恩五十石を与えられた。
年月日未詳 / 冊子 684頁
中馬大蔵丞は出水から関ヶ原の急を聞き、九州路を昼夜兼行して合戦前に島津義弘(惟新)のもとへ着いた。敗戦後は少人数となった義弘を守り、伊勢・近江・伊賀・大和・河内を経て住吉まで退却し、野宿や絶食の中で宿所を巡回した。この奉公により感状と知行五十石を与えられた。
慶長十二年八月八日 / 冊子 128頁
慶長十二年八月八日、在京・在江戸で長く奉公した功に対する恩賞として、田中伊豆守へ知行五十石を宛行った連署状。田畠の所在地・字名などは別紙による。
年月日未詳 / 冊子 102頁
平田盛右衛門純正の出生・母方を記し、若年から島津家久に昼夜勤仕した功により、寛永六年八月十五日に新恩地を拝領し、後年さらに五十石の加増を受けたことを記す譜記事。
寛永十一年十二月朔日 / 冊子 462頁
包丁役に関係する三名の知行について、切米返地として十五石・三十石・二十一石を割り当て、役替わり時の返還を前提としつつ、当時の知行逼迫を理由に二十五石を加えて合計五十石を支配させる旨を記した覚書。
寛永十二年正月十二日 / 冊子 470頁
父福永藤四郎の成敗後に召し出された福永長兵衛について、旧知行百十七石のうち既に下された二十五石へさらに二十五石を加え、合計五十石を支配させることを定めた曳付。
年月日未詳 / 冊子 507頁
島津久慶ほか二名が、平田盛右衛門尉へ高五十石を加増として給付するので、これを支配するよう命じた曳付。
寛永十六年九月廿一日 / 冊子 48頁
新納久宣と八木某が、真幸の諏訪社は島津家久の氏神であり、先年から知行五十石を付置かれていたとの旧証文に基づき、その五十石を神領座主検校へ支配させることを確認した連署知行目録。
(寛文十年)四月廿一日 / 冊子 563頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1328
町田忠代・島津久通が岡元千右衛門へ、高輪奥方の一年分の使用を八木九千俵(一俵三斗五升入)で調え、奥家老定役・相役が協議するよう定める。奥方常住・女房衆の賄い、酒肴・故実・炭薪・灯火、正月・五節供と一門中の祝物をこの内で賄い、表方は合力しない。奥家老役に十人之騎馬を賦し扶持米五十石を九千俵の内から出し、下役扶持も同断とする。年々物奉行所で勘定し、不足時も表方との協議で省略し、まず二年間定めどおり勤め、行当の際は申し出て調整する。
元禄九年十一月九日 / 冊子 973頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書2700
島津綱貴が、島津光久(寛陽院殿)の菩提料として、大隅国始羅郡帖佐郷住吉村内の百五十石を福昌寺へ寄附し、霊前の諸用を怠らないよう命じた袖判寄進状。
元禄十年閏二月廿三日 / 冊子 6頁/整理ID 16-3
平田宗正ら七名が連署し、隅州始羅郡帖佐郷住吉村内の高百五十石を覚陽院の菩提料として寄附した経緯を記す。前年十一月九日の島津綱貴の判と、慈眼院御影堂付三百石に準じた収納・御霊前の諸用への支出を伝える。
元禄十三年正月十一日ほか / 冊子 184–185頁/整理ID 658
求馬久房譜中。元禄十三年正月十一日に兄主馬久重の屋宅を賜り、従来の采地三百五十石に代え、新地一千石拝領の伝達を新納久寿から受けて謝したと記す。元禄十四年十一月十四日には綱貴の命で兄大蔵久明・頼母久記の家例に従い樹家し、平宗室の五男と記す。同年十二月十三日の城内琉銘御祈念には太守吉貴の命で御代を勤めたとする。
十一月二日 / 冊子 619頁/整理ID 2115
島津吉貴が福昌寺へ、大玄院殿の菩提のため、大隅国始羅郡帖佐郷内の百五十石を寄附した袖判寺領寄進状。御霊前の諸用を怠らないよう求めた。
享保十四年九月 / 冊子 929頁/整理ID 2351
外城養子の三代目が五十石の節に高奉行へ承届を受けることとし、御格式を相調べ、規帳と右の譯張紙に記置くよう九月に定めた記録。
安永四年五月二十六日(年は朱)、包紙も未五月二十六日 / 冊子 456~457頁/原整理番号 1266/整理ID 1266
高百五十石ずつ、浄國院・有邦院・慈德院・圓德院の菩提のため、それぞれの名で寄付し、その所務を年々福昌寺・浄光明寺へ相渡すことを述べる。各法号には吉貴・継豊・宗信・重年の注がある。また寛陽院・大玄院の寄付高も同前と仰せ付けられたとし、光久・綱貴の注を伴う。近日、御判物・御書付は大御目付の御使者によって各寺へ渡し、家老中の書付は御馬廻をもって同日に渡す予定を記す。この先例に従って首尾を整える旨を寺社奉行へ申し渡し、御記録奉行やほかの関係者にも漏れなく例の通り伝えるよう求める。ただし日限は追って申し渡すと付す。末尾は朱の安永四年五月二十六日、仲、重豪公御譜中の写で正文は文庫。包紙には朱の七十五、未五月二十六日、白木御文書五番箱へ郡山主右衛門が納め置いたとの注がある。文書の種類ごとの交付役と年々の所務を分け、交付日を五月二十六日と補ったり、五番箱を五箱の数量にしたりしない。有邦の原表記は先行の宥邦表記へ一律に改めない。
是歳夏五月二十九日(安永四年の文脈) / 冊子 457頁/原整理番号 1268/整理ID 1268
この年夏五月二十九日、浄國公・有邦公・慈德公・圓德公の福を資するため、浄光明寺・福昌寺へ田禄各百五十石を付したと記す。続く四通の内訳は浄國分を浄光明寺、有邦・慈德・圓德分を福昌寺宛とし、それぞれ総高百五拾斛を掲げるため、二寺へ均等に百五十石ずつと集計しない。他方、慈眼公・寛陽公・泰清公・大玄公については、寺へ白銀若干を納めて従来付していた田禄に代えると述べる。以後、世数の限りをこの基準に準ずるとし、諸侯が五廟を祭る趣旨を取ったのだろうと説明する。小字注は、初めに行人兼太史児玉に草させ、上丞實門の注を付し、五廟祭祀の法を詳しく述べさせて、それに従った経緯を記す。出典は重豪公御譜中。百五十石の付与と、別の四法号の旧田禄を銀納へ切り替える扱いを分ける。白銀若干の額や、世数の具体的な境界を本文以上に補わず、五廟を現に五つの寺院への寄付と同一視しない。本文は「有邦」と表記する。