河添藤七左衛門・上村覚右衛門連署上書
慶安四年十一月廿二日 / 冊子 37頁
河添藤七左衛門・上村覚右衛門が、豊臣秀吉が川内泰平寺を陣宿とした際、龍伯(島津義久)が泰平寺へ出向いたものの供人が不足したため、伊集院にいた両名の父祖が供奉して御輿を担いだと聞き伝えていることを、後日の由緒として申し上げた連署上書。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
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慶安四年十一月廿二日 / 冊子 37頁
河添藤七左衛門・上村覚右衛門が、豊臣秀吉が川内泰平寺を陣宿とした際、龍伯(島津義久)が泰平寺へ出向いたものの供人が不足したため、伊集院にいた両名の父祖が供奉して御輿を担いだと聞き伝えていることを、後日の由緒として申し上げた連署上書。
元和元年十月十六日 / 冊子 614頁
船から搬出した米などの荷物について、石・斗・升・合単位の数量を列記し、受け取ったことを上村・小森両名が証した請取状。
辛未7月5日知政所 / 冊子 827頁/原整理番号 1042の1/整理ID 1042-1
大隅国谿山郡宇宿村について広木一方を除き城下近在所属の一村とし、村内の広木方を近在田上村へ付ける。田上村の荒蕪地等をめぐる従来の管轄を整理し、谷山郷軍役方へ渡して郡奉行・民事局・地頭へ申し渡すよう命じる。辛未七月五日知政所。
年月日未詳 / 冊子 531頁
薩摩国石上村荒野の境界打越をめぐる永利如性と山田八郎次郎道一の相論について、前年の使節が作成した絵図と両使の注進を基に、境を検見して旧境どおりに定めるよう命じた鎮西下知状。
明和二年四月十一日 / 冊子 82頁/原整理番号 181の56/整理ID 181-56
四月十一日、日光使者を高橋此面に命じ、急いで明十二日に差し立てるため、家老座筆者・与力兼役の上村善助を此面に付ける旨を記す。左中の口達を受け、岩下佐次右衛門が善助へ申し渡した。使者の出立予定、随行者の役職と配属先、左中から岩下を経由する伝達を示す。
文政3年5月12日~7月29日(日割。5月16日帳留指示) / 冊子 576~577頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書無番号_0106
印刷「の5」、別紙・写、「略御中陰」の日割。初七日五月十二日、二七日同十六日、初月忌同十九日、三七日同廿日、四七日同廿三日、五七日同廿七日、六七日六月二日、盡七日同八日、百ヶ日七月廿九日と記す。各儀礼名と日付を原記載どおり並べる。末尾の朱書は、文政三年辰五月十六日に安房殿から本書を下され、帳留しておくよう命じられたことを上村笑之丞が承知した旨を記す。日割は法要の日程を示すもので、各法要を実施済みとする報告にはせず、五月十六日の帳留指示と各日程を分けて扱う。
嘉永七年十一月十八日(聞取経過)、十二月廿九日(書状。年は前後から補う) / 冊子 161~162頁/原整理番号 219の2/整理ID 219-1
江田五郎左衛門が上村休兵衛・汾陽彦次郎へ、篤姫の実父母に関する内用の取扱いを伝えた十二月二十九日付書状。嘉永七年十一月十八日に竪山武兵衛の用件で出向いた際、父母について公辺その他は先般の扱いを保ち、御内実の訳は御記録奉行まで承知して帳面にも記録するよう命じられたと述べる。豊後にも沙汰の趣旨を伝え、家老座で改めて保管扱いを確認したので、白木御文書の篤姫父母関係書付と一緒に封じて置き、後年虫干し等で奉行が拝見する際には経過を伝えられるようにすることを求める。別紙には実父を島津安藝忠剛、実母を島津助之丞久丙の娘と記す。外封にも宛名と江田の名を付す。
安政5年10月4日(外袋収納記録) / 冊子 190~191頁/原整理番号 267/整理ID 267
白木御文書十番箱中の御臺様印章写留に関する箱蓋・包紙・外袋の記録。箱蓋を「御臺様御印章之写」、上包を「御筆」、内の紙包を御臺様の持越となる印章の写留を記録所へ下す旨とする。朱印が多いため印章の写方は省略されており、ここには印文の全文を載せない。外袋には安政五年十月四日、登殿から上村休之進へ渡され白木御文書十番箱に収納したことを記す。
卯10月15日内田報告/外包:慶応3年卯12月19日収納注 / 冊子 417~418頁/原整理番号 592の7/整理ID 592-3
太守と中将への勅書写二通、召書一通を列挙する。召書は中将に快気がなければ太守が上京するとの扱いで、傳奏日野大納言の雑掌近藤外記を通じて渡されたとする。夕刻に出席する切紙を受けて出た際、国元へ早く知らせるよう申し置いたことを内田仲之助が帯刀へ報告する。卯十月十五日、留守居付役永山左内が同勤している旨と、用事による追加の出席指示も記す。外包には四通一包の注、慶応三年卯十二月十九日に内膳から上村休之進へ渡され、白木御文書十一番箱に納めたとの注がある。明細の二通・一通、報告と梱包数、十月の受渡と十二月の収納を分け、上京の完了や快気を確定しない。
巳十一月29日上村休助取次(年は目録明治2年、希望文) / 冊子 716頁/原整理番号 940/整理ID 940
御布達留。巳十一月廿九日上村休助の取次で伝えた希望文。庄内表検地に用いるため鹿児嶋士族等の屋敷検地帳を渡してほしいと申し出る。居屋敷限度を千五百石以下三反・五百石以下二反・二百石以下一反としたいとし、宅地の税地との関係から屋敷高を引き結び、無代銀で軍役高へ加え、過上分は定価で売捌き、従来無高の所持者も屋敷高を書き出し米を納める扱いを求める。但書では附添地や余人名を借りる居屋敷を取止め、余分所持を期限付きで売払う希望を記し、上屋敷壱貫目位、中下屋敷貳三百目ずつ少目という原価格表現を掲げる。反数・石高・価格・上納と提案段階を区分し、決定施行済みや実売却総額、現代面積貨幣換算は補わない。
明治4年辛未正月20日取次上村休介 / 冊子 786~787頁/原整理番号 1003/整理ID 1003
宮比神の神徳は、主君への奉公、寿命、親子・夫婦・兄弟・朋友の和睦、家業・職業、衆人の敬愛、家門繁昌を守るものと説く。藩内村落の庄民には神祇道刷新の趣意が十分行き渡らず、十二夜・庚申祭など仏家由来の旧習が残るため、これを廃止し、以後は毎月初午の宵に宮比神を祭るよう命じる。明治四年辛未正月二十日、取次上村休介。
〈宝暦三年〉六月十七~二十二日 / 冊子 409頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書1256
宝暦三年六月十七日から十九日まで、将軍家が東叡山で有徳院殿三回忌の梵儀を営んだ記事。二十二日、重年が用人諏訪甚兵衛兼方を番頭として遣わし、尊霊前へ御香奠白銀十枚を献納した。元注は、同日、継豊の使物頭町田孫七實純が香奠白銀二枚を献納し、夫人の使者目附上村藤之丞は行中であったため代納殿役人が白銀一枚を献納したことを記す。菊姫の使者として御守殿添御用達梅田甚兵衛を掲げ、薩摩の香奠白銀一枚の記載も付す。出典は重年公御譜。
明和二年四月十二日(出立) / 冊子 84頁/原整理番号 181の67/整理ID 181-67
日光へ急ぎ派遣する人数を列記する。高橋此面殿の箇所は「上下」とあり、朱書で本ママと注記するが、人数の数値は記されていない。御家老座筆者與力兼役の上村善助は上下四人、與力の花田兵左衛門も上下四人とする。右の者は酉四月十二日、中急で日光へ差し越されたと記す。朱書には、本文の此面殿その他と、先に差し越した御留守居・御留守居付、御献納物宰領人、付属の足軽まで、残らず四月二十日に帰府したとある。
文化13年7月(申渡、日なし)/同年7月15日(包紙の交付) / 冊子 495頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1505
都君は青木休右衛門娘琴の腹に出生したが、林権太夫妹伊尾の腹に誕生した筋で従来取り扱ってきたと説明し、以後は内実の通り琴を実母とするよう命じたので、後年に間違いのないよう帳面に記し置くことを命じる。七月、監物(町田久視注)から御記録奉行への申渡。包紙には、都君の実母についての御書付一通を文化十三年子七月十五日に監物から上村藤之丞へ渡し、白木御文書八番箱に納置したと記す。さらに、この件で江戸の得能正助へ仰せ渡された御書付の写一通も一包に納置したとある。本文の七月と包紙の十五日を区別し、琴・伊尾の従来と今後の扱いは文書の説明として採録する。系譜や公辺書出の修正完了を直接証明する記事ではない。
文化15年3月6日(本文)/5月5日(寅、外包の引渡・収納) / 冊子 533頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1609-5
書附一通。甘露寺大納言の江戸逗留中に高輪・白金両屋敷へ招く件は、御二方が不快なので招かないとの届について、当番青山下野守方の用人山室九左衛門へ持参し、御勝手に差し出したところ、御落手となったとのことで、用人からその旨を聞いたと報告する。今夕私が勤めた旨を述べる。三月六日、早川渡殿、内蔵様宛。包紙に御届書写、外包に文化十五年寅五月五日、安房殿から上村笑之丞へ渡し白木御文書八番箱へ納めたとの記載がある。本書は招待の実施ではなく、取りやめの届書を相手が受領した旨の報告であり、本文日付と五月五日の書類引渡・収納を分ける。
文化15年3月(日付なし)/3月1日(包紙の御渡) / 冊子 533頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1610
白木御文書八番箱中十八、御記録奉行宛。去年大奥で出生した男子を普之進様と称する思召があり、これまで内分扱いであったが、追って書状があり、この節、種子島蔵人の養子とする旨を申し渡す。以後は「殿」の文字を用い、御本丸にいる間は末子様に準じる扱いとし、彼方へ引越した後も家格の通り、一世は「殿」を用いるよう申し付けたので帳面に記置くよう求める。三月、安房署。傍注は普之進を斉興の男、蔵人を久輔とする。包紙は久光公のことと注記し、普之進殿の種子島蔵人養子申渡の書付一通を文化十五年寅三月朔日、典膳殿から安房殿を経て上村笑之丞へ渡し、八番箱へ納めたと記す。養子の申渡、将来の引越後の扱い、帳面記置の命を区別し、実際に移住したとは補わない。
文政4年5月(年は包紙。本文は五月) / 冊子 602頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1802-2
一門と家柄の者が年中の出仕にとかく参らない場合があることを問題とし、今後は江戸・国元を問わず精勤するよう命じる。とりわけ年若い者は、いずれ家格の勤めを申し付ける必要があるため、常に万事を慎み心得違いのないようにし、今から勤向もできるよう指導するとして、この趣旨を伝えるよう家老中へ求める。本文は五月、家老中宛。二通の包紙には朱書四十二番、御筆の仰出二通と記す。文政四年7月13日に長門から格護を命じられ、上村笑之丞が承知し、白木御文書八番箱へ納置した旨の注がある。No.1802-1の財政・留守取締りの諭達と同包の二通で、本書は一門・家柄の出仕と若年者の勤向を指示する。本文は五月、包紙には別に納置日がある。
本文年月日不記;外包:安政7年申正月晦日 / 冊子 227頁/原整理番号 310/整理ID 310
本丸普請について、公方分金五万両・天璋院分金二万両を上納したいとの内願を御聴へ達したところ、尤もな儀として御機嫌に思召され、内願どおりの上納を仰せ付ける書付。右の金を本丸普請の御用途に加えるよう命じる。本文に年月日・発給者姓名は記さない。口裏は松平修理大夫宛。外包には本丸普請につき金七万両を上納する書付一通、安政七年申正月晦日に式部から上村休之進へ渡し白木御文書十番箱へ納めたと記す。内願の許可とその後の収納を区別する。
正文年月日不記;外包:亥3月/文久3年亥4月3日格護収納 / 冊子 290頁/原整理番号 408の2/整理ID 408-2
「御筆仰出写トヲリ」とする三郎の御筆写。英国軍艦が横浜へ来て重大な事件を申し立て、幕府の回答が難しくなり、去秋の生麦一件から皇国の大難が当家に起こったようで恐れ入るとする。相手の曲直は分明で、言い掛かりに憤りを述べ、もし相手が強暴に兵端を開いた時は、天下国家のため他藩にも示すべく一統が粉骨砕身して取り計らうよう求める。外包は亥三月、太守御筆仰出と三郎が京都で示した御筆写の二通と記す。文久三年亥四月三日、大藏から格護を命じられたことを上村休之進が承知し、白木御文書十一番箱へ納めたとの注。二通の本文と格護注を別管理し、正文日付を収納日へ置換しない。
本文七月圖書、追記は七月14日仰渡 / 冊子 589~590頁/原整理番号 767/整理ID 767
雑録中。東郷助之丞、有馬十郎次、樺山清五郎、伊勢佐七郎、大迫市郎右衛門、吉田喜右衛門、木村〔名一字判読留保〕次郎、堀添平左衛門、児玉源兵衛、上村珍樹、濱田藤介、阿多新吾の十二名に、金五十両ずつを掲げる。奥州・越後等で戦死したため葬式料として下賜するので、それぞれの親類へ知らせる旨を大隊長へ伝えるよう命じる。末は七月、圖書。追記は七月十四日にこの通り仰せ渡されたと記す。下賜と伝達の指示であり、親類への現金受渡完了までは記していない。
九月龍衛の整理記、外包は明治元辰9月15日、対象賜与は1月12・2月28・4月17・6月5日 / 冊子 606~608頁/原整理番号 781/整理ID 781
白木御文書十一番箱中四十六番。正月十二日の伏見戦争の恩賞として剣一振(備前国住長船清光作)、二月二十八日の積年勤王の恩賞として短刀一本(備州長船住兼光作)・文台一・硯箱一、四月十七日の大坂行在御跡警衛の慰労として天杯一・錦織一巻・末廣一本を掲げる。六月五日の関東進発に伴う賜品は勅筆写一通・皇旗一流・天杯一・刀一本(河合大隅守廣光作)・扇子一本・晒二疋・御直衣一領・御擣柏一領(原字)と記す。皇旗は兵具所、京都に持ち帰った唐櫃の品々と刀等は御小納戸方で保管し、書付は文書奉行に渡すとする。同日の金三万両と書付も記す。九月の龍衛の指示は、品物を担当向で保管し、後年混乱しないよう帳面へ記すことを求める。外包は明治元辰九月十五日、上村直兵衛の取次で受け、十一番箱に納置したと記す。別史料の同じ賜与を合わせて金額・品数を増算しない。
辛未5月23日知政所 / 冊子 819頁/原整理番号 1035の6/整理ID 1035-6
鹿児島近在の村々について、永吉村を原良村、岡之原村を華野村、坂元村を下田村、比志嶋村を皆房村、伊敷村を草牟田村、上村を花棚村へ合併する。支配を統合し、民事局へ申し渡すよう命じる。辛未五月二十三日知政所。
元応元年閏七月日 / 冊子 469~470頁
大隅国臺明寺雑掌澄海が、守護目代・官甲斐阿闍梨盛範らの狼藉を重ねて訴えた申状。止上村百姓宅への追捕、打郷の所務妨害、押領・損物、召進拒否を挙げ、既往の御教書が執行されないと主張する。犯人召進、返札、寺領保護と重科を求める。
元亨四年十二月十六日 / 冊子 525~526頁
安楽寺雑掌と国分寺領主国分友貞が、国分寺領下地・年貢および荒野・石上村の境界を争った鎮西下知状。訴陳状、絵図、永和状、検見・証人の申状を照合し、石上村南境、馬渡路、北公田、西草帳、東石神島などの境を裁定する。相論地の帰属、年貢・公事、違乱者の処分を定め、絵図に基づく境界確定を命じる。
嘉暦二年閏九月廿八日 / 冊子 552~553頁
薩摩国石上村の境打越をめぐる永利如性と山田八郎二郎道意の相論について、既往の裁許・守護下知状に従って現地を打ち渡し、違乱を止めるよう命じた鎮西御教書。
嘉暦四年正月廿三日 / 冊子 557頁
新田宮執印入道道慶が江上村内の荒野などを訴えた件について、来月十日以前に参対して答弁するよう命じた鎮西御教書。
正平七年五月廿二日 / 冊子 823頁
島津道鑑が伊地知彦七に鹿児島郡田上村半分の代官職を給分として宛行い、先例に従い公事を勤めるよう命じた宛行状。
九月十七日 / 冊子 797–798頁/整理ID 2703
種子島久時・新納久珍・島津久當・島津久明が九月十七日、上村権兵衛へ、屋久島の異国人を長崎へ護送する船中警固・引渡しを指示する。吉田六兵衛・川西仁右衛門ら警固人、医師馬場長軒を随行させ、望む食物は医師と相談し、酒は望んでも与えず、病気治療に努める。もし病死した際は死骸を塩詰めにして長崎へ送る。出船日和・他船接近禁止・他出抑止・刃物取扱い・口論と見物の禁止・所持品引渡しを定める。
元禄十四年一月二十九日 / 冊子 266頁/整理ID 889
春成久珍・上山頼寛が村田平右衛門ら三名へ、肥後・日向国境絵図の下書への指示を受け、米良側役人と現地で境を確認して別条がないとの証文を取り交わすよう米良主膳方へ申し入れ、相良遠江守の返答を待つため出発が遅れていると説明した連署書状。初瀬村という村はなく三納村内の長谷山を指す可能性があること、平野村は平郡内の小名で絵図に記さず、米良境は三納村・三才村の二村であることも回答する。
年月日未詳 / 冊子 343頁
鹿屋院上村の田地を相分した帳簿。坂本田・河屋田・樋木田・馬庭田・下板吹田などの田名を一筆ごとに掲げ、各地の反別と鹿屋若狭介らへの配分を記すことで、上村に分散する耕地の所在・規模と相分後の知行関係を示す。
(明暦二年)一月十九日 / 冊子 274~275頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0600
禁裏・仙洞・新院・女院御所への太刀目録、女御方への目録と紙の二重折を定める即位祝儀の覚。辰刻に参内し、侍従以上の使者は布衣、そのほかは烏帽子・素袍とする。太刀目録は使者が直接渡し、馬代は家来を残して請取方へ渡す。欄外に吉良若狭守からの書出の写を上村長兵衛が受けた旨の注がある。末は明暦二年正月十九日。
明和二年二月 / 冊子 61頁/原整理番号 181の7/整理ID 181-7
島津左中と高橋此面が、四月の日光山権現百五十回法会に派遣する者を先例に基づいて伺う。留守居の東郷源五、留守居付の橋口与三次、家老座筆者で与力を兼ねる税所次郎八、献納物宰領の津留五右衛門を掲げる。朱書には、左中が日光使者に命じられたことと、税所を与力兼役として差し越すよう申し渡し首尾係にも伝えることを記す。二月十二日には税所へ本文の通り伝えて御請を受け、首尾係へも伝達した旨がある。二月十三日には各人へ本文の通り申し渡して御請を受け、首尾係へも伝えたことを、取次の岩下佐次右衛門とともに記録する。その後、二月十九日に税所が病気のため断りを申し出て免じられ、代わって上村喜助に命じた旨を伝え、首尾書で報告したことを記している。
明和七年正月~六月 / 冊子 236~237頁/原整理番号 633/整理ID 633
明和七年庚寅の公辺・家中儀礼を月次に記す記事。正月元旦は首途に当たり朝賀を受けず、三日に玉・松両山の先廟へ参り、四日に福引、六日に散楽を始めて諸有司に観覧させた。十日、それまで御小姓に預けていた御道具の事を御小納戸の管掌に改めた。二十七日に府城を発ち、家老島津久金・樺山左京久倫、赤松則正、関山金暉、二階堂行旦、村上範村、上村笑之丞、鎌田愛太夫、山田司らが随従した。二月十一日に大里へ着き、十三日に青龍丸に乗って海行した。十二日は風潮で乗船しなかったとの注がある。先鋒は早崎・小鷹・早海・恒吉の四艘、御座は青龍丸、左右の御挽船は玉江丸・飛龍丸。使船四艘、側用人・使番・書院・臺所・馬・家老・湯殿・船奉行の船、水伝の別釣流二艘・白木小早八幡丸一艘、列従の船を挙げる。二十七日に坂越へ入り、三月二日に大坂邸へ、五日に船で京橋へ、六日に伏見邸へ着いた。七日に微行して京都を観覧し、八日に萬福寺の伯順を召し、九日に邸を発った。晦日に芝邸へ着き、表玄関から御休息所へ入り、守殿を訪ねた。服装・御膳・食器・差味の先例注を伴う。三月十八日に綾君が府城を発ち京へ帰寧したこと、二十七日に継室を立てたいと願ったが返答がないことも記す。四月二日に松平周防守・板倉佐渡守・田沼主殿頭を訪問し、十三日に田沼が来邸して労い、重豪が島津久柄の迎接・拜恩を代行したと記す。十五日に朝覲の礼、十六日に大円寺へ到着を告げ、十八日に浄岸君が御休息所へ臨み囃子を催した。二十一日に三家と列侯の邸を訪れ、二十五日に高輪の五社へ参り、茶亭へ臨んだ。同日、樺山七郎・島津小平太を御近習番所へ召すよう命じ、両人は国老の子であるとする。二十七日に林玄達へ三百斛の特恩を許した。五月三日に惣廟・増上寺・源舜庵へ参り、四日に上野宮・円覚寺を訪ね、佐竹侯を訪問した。家使の老女が守宮へ端午を賀し、五日には両営で節を賀し、十日には赤松則正・二階堂行旦・関山軍兵衛金郷らを夜召して辨香を行った。十一日、将軍から甘露寺氏を夫人に迎える許可があり、諸御座間に迎えて命を拝した。二十六日、正月・五月・九月の正覚君・慈照君の諱辰に一員を遣わし、原文の「齋活」一桶と官香を大円寺へ捧げることを例とするよう御小納戸へ命じた。齋活には花脱かとの注を伴う。六月六日に綾君を多千姫と改称した旨を記し、十三日に一橋宮を訪問し、炭斗縮の帷子・麻上下と対面についての注を伴う。十七日に夫人が邸へ到着し、重豪の炭斗縮・芭蕉上下を記す。二十一日に御中奥で結納・婚礼を行い、花色の帷子・長上下・半上下など、重豪と諸役人の服装を詳しく記す。この間、甘露寺君の雑掌藤木玄蕃が来邸し、表御書院で召見された。二十五日、重豪と夫人が守宮へ饌を献じ、新婚のため散楽を奏した。
明和九年壬辰の年間記事(末尾に翌二年癸巳の葬送) / 冊子 313頁/原整理番号 856/整理ID 856
近秘野岫の朱書を伴う年間記事。正月以前に大家が閣老を命じ公へ鷹所で捕えた鶴を賜ったこと、二十二日府城で拝受し二十五日に府城を発ち三月五日芝邸へ至ったことを記す。四月二十三日に増上寺の鎮火事を領し、七月十九日には雲雀を賜り、これも鷹所で捕えたものとする。八月二十二日、公の介弟である島津太郎次郎久徴を花城の後嗣とし兵庫に改称させ、十一月十三日に種子島十郎太夫を御用人、上村笑之丞を町奉行としたこと、二十五日に京都で安永へ改元したことを続ける。十二月には鎮火事を免じ久留米侯が代わったと記す。浄岸君の薨去、二十日の柩の江戸発、織田圖書信方による国への護送と守宮の給事職撤廃を記し、末尾は翌二年癸巳二月十九日に福昌寺へ入り二十四日に葬ったとする。
安永四年十一月十三日 / 冊子 475頁/原整理番号 1309/整理ID 1309
安永四年十一月十三日の代初犬追物稽古手組と記し、上手組の名簿を示す。名簿の列記順は嶋津又六郎(二の付記)、入来院隼人、嶋津権十郎(一の付記)、蒲生正左衛門、肥後太郎右衛門、瀬川作平次、上村休之進、海江田半蔵、本田孫右衛門(一の付記)、伊勢亘、嶋津内膳である。検見・喚次欄には川上十郎左衛門、岡元千右衛門を記す。名簿の掲載人名は11枠で、検見・喚次欄の二名は別に保つ。一・二の付記は一疋・二疋を示す。付記のない者もいる。
年月日記載なし(安永四年十一月十三日の四手組の文脈) / 冊子 476頁/原整理番号 1311/整理ID 1311
前後の代初犬追物稽古の四手組に属し、独立した年月日はこの表には記さず、次手組の名簿を示す。名簿の列記順は嶋津筑後、嶋津彌市郎(一の付記)、伊集院平治(一の付記)、上村茂兵衛、汾陽八右衛門、肝付郷右衛門、山澤十太夫、堀千次郎、木脇賀左衛門(二の付記)、新納次郎四郎、喜入善之助である。検見・喚次欄には嶋津又六郎、岡元千右衛門を記す。名簿の掲載人名は11枠で、検見・喚次欄の二名は別に保つ。一・二の付記は一疋・二疋を示す。付記のない者もいる。
文化14年6月(本文)/文化15年3月7日(受渡注) / 冊子 510~511頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1558
重豪公御譜中、正文は文庫。右院宛で、清揚院霊屋の造営・荘厳が手薄なため、崇敬する榮翁が不本意であると伝える。不斷光院は宗門を深く仰ぐため霊屋との兼帯を相談したが時節に至らず延引した。再建計画を一同が喜び、宿坊源壽院看住圓成に相談の上、国元へ遣わして霊屋・供所等を再建修復し、完成後帰山させる旨を方丈へ伝える。住職は清揚院霊屋守護と国家繁栄の祈禱にふさわしい僧を望む。国許から差し出せない場合は宗門の法例により本山が人選し、後日国元出生の堪能な僧があれば評議して任命する。国許の当宗寺院弟子を関東で修学・掛錫させる機会と、一派寺院への申渡を求める。寺社奉行にも達してあり、不斷光院の寺禄・格式を立てるよう配慮を願う。六月と文化十四年を記す。追加では諸宗取扱の順序を天台・浄土・真言等とし、禅宗は国許に特別な事情があると述べ、天台・禅宗・浄土の順での取扱も重ねて願う。順序の表記を各箇所のまま保持する。白木八番箱十九番所在、文化十五年寅三月七日安房から上村への受渡注は別記録として扱い、僧の任命・再建完成を本書の実績としない。
文化14年7月8日(使者口上・報告)/文化15年3月7日(受渡注) / 冊子 513~514頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1562
出典は全上、扣正文は文庫。口上手扣に案文の引札があり、国元不断光院の再興について榮翁に詳しく伝えて了承を得たとする。清揚院位牌安置への崇敬と再興計画を述べ、住持が別当職を兼ねること、寺格の不都合を整える相談を具に承知したと返す。寺社奉行・国元一派寺院への伝達を求め、住職等は豊後守への申越後に了解・返答する予定とし、榮翁介助で諸事を扱う旨を使者から答えさせる。文化十四年朱書七月八日、松平榮翁使者近藤隆左衛門。御口上手扣書一通・この節再興への返答との朱注に続き、役僧隆興が出会い、前に渡した手扣書に対する口上を伝え、今日方丈が登城し帰寺した旨を知らせたと報告する。末尾は今朝自分が勤めたので別紙手扣書案文を添えて申し上げると結び、七月八日、近藤隆左衛門、内蔵様宛。白木八番箱十九番、文化十五年寅三月七日安房から上村への受渡の外包注は別時点。案文・伝達済みの説明・後日の返答予定・使者の今朝の実行報告を分け、住職任命や再建完成は認定しない。
〔天保九年〕十一月(包紙受渡日は天保九年十一月十三日) / 冊子 21~22頁/原整理番号 29/整理ID 29
島津伊勢久浮が、霊龍院の位牌再安置と瑞輪寺・大圓寺の供養や寄附の取扱いを伝えた申渡書。瑞輪寺の火災後は屋敷から遠いため再興せず大圓寺へ置いていたが、瑞輪寺にも位牌一基を再び安置し、以前の祠堂銀百枚に加えて金百両を寄附するとする。貸付運用の利息によって月牌・遠忌などの法事を寺役で行い、内々に白銀五枚を贈り、番頭を御代参させる。盆の水向料は銀二枚、灯籠一対を付け、塔頭恵遠院には墓所掃除等の費用として米五石を毎年納める。従来の恵遠院への供養・修理等の扱いは改めない。一方、大圓寺に置く位牌は矢張只今までのとおりとし、仏餉米二十石は取りやめ、代わりに仏餉料として新たに銀百枚を寄附し、法事を行わせて御代参は要しない。五廟以前の遠祖の位牌には香奠銀三枚を納めるが、大圓寺には直接参詣した折に拝礼し、瑞輪寺には遠忌に代参を出す扱いを区別し、毎年の盆には特別の思し召しで当番頭を代参させる。十一月付で、包紙は同月十三日に川上孫左衛門の取次で上村休兵衛へ渡されたことを記す。
嘉永七年三月十九日(書状)、四月十二日(外包受渡)。先月十九日・翌廿日・廿二日の経過 / 冊子 152~153頁/原整理番号 215の9/整理ID 215-7
豊後が虎寿丸と近衛家信君の縁組を整える使者として上京した経過を、筑後・石見・駿河・伊織へ内用で報告する書状。先月十九日に中川讃岐守と面会し、信君を貰い受け、虎寿丸との縁組の許容を願う口上と手扣書を届け、翌二十日には右府・大納言・小書院で御目見えして返答を受けたと記す。太守も返答書を中川から受け、伏見へ戻り、二十二日には使者を介して御礼の鮮鯛一折を進め、諸事が整ったとする。正式な表向の願立や手続はあるが、まだ内々の段階なので大目付以上、側用人・側役・使番・記録奉行へ伝えるのが適当と述べる。まず縁組が済んだ喜びを伝え、別冊の手続書付を参考に送る。寅三月十九日付で豊後が署す。外包は嘉永七年四月十二日、筑後殿から上村休兵衛へ渡し、帳留を承知して写しを済ませ白木御文書十番箱へ納めたことを記す。
安政三年正月(本文)、正月廿一日(外包受渡)。応永三十二年正月廿一日(久豊逝去)、安永三年・天保十二年ほか(調査経過) / 冊子 167~169頁/原整理番号 233/整理ID 233
八代久豊の墓所と「義天」銘石塔・掘出骨の調査を述べ、混同を防ぐ処置を命じる文書。久豊は応永三十二年正月二十一日逝去、法号を義天存忠大禪定門とするが葬地が明らかでなく、安永三年に穆佐悟性寺の義天塚と伝える場所から骨を納めた甕、香炉や鈴が見つかっても確証が得られなかったとする。天保十二年に義天の二字を刻む石塔と笠石が出たため、旧文書・古老の伝承等を調べた。久豊の鹿児島での葬儀・法事、福昌寺の卵塔や御石塔等から廟所を検討し、去る丑年には上村休兵衛・榎本新兵衛を遣わして絵図と古い墓地の情報を集めたと記す。一方、火葬と土葬、後世の埋葬、損傷して読めない文字、記録の乏しさ等を挙げて、石塔の由来と掘出骨の身元は分けて慎重に扱う。石塔の文字を磨り消して寺内へ埋め、別途石塔一基の建立を命じ、穆佐中で奉尊し祭式を入念に行う扱い、寺家への書付と後年紛れない保管を示す。寺社奉行・穆佐地頭は石塔の取扱いと場所を吟味して寺家へ伝え、書付を取り調べ申し出るよう求める。本文末は正月・豊後、外包は安政三年正月二十一日に上村休兵衛へ渡して白木御文書十番箱へ納めたと記す。
年月日未詳 / 冊子 499~500頁/原整理番号 504
野元為綱の奉公状。十九日に着船し、二十一日の取合に召し連れられて上下六人で参陣したことを述べる。川上村の百姓前原門次左衛門から申し出た参陣の由来を記し、奉公の事実を証言する。
嘉永5年8月19日 / 冊子 44~45頁/原整理番号 44-4
季安は御記録奉行を命じられ役料米を受けること、御役替に際して難儀があれば申し出ることなどを記す。続いて上村民部屋江田らへの届出、御用部屋・御用人座での報告、礼参の経過を列記する。
安政5年11月18日 / 冊子 56~57頁/原整理番号 62
十一月十八日、御用人勤の北郷浪江らから季安へ、記録方の改革後の御用と書付の取扱いを伝える。上村休兵衛・伊藤彦助らへの取次や記録所の勤務にも触れる。
正保二年一月十八日 / 冊子 1~2頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0002
北郷久加・新納久詮が、若君の元服に備えて能役者らを早急に召し寄せること、職務不履行の大寺喜左衛門に代えて海江田仲左衛門尉を秋目地頭に任じること、知行高に応じた乗馬・小荷駄の奉公基準を伝えた連署書状。
明和二年三月(日未詳) / 冊子 75頁/原整理番号 181の35/整理ID 181-35
島津左中と高橋此面同が、四月に日光へ差し遣わす使者の道中通人馬を伺う。公儀からは通馬八足を下す旨が伝えられたが、使者の勤向には物入りがあると聞くため、通馬四足を下し、少人数で籠越しをするよう命じてほしいと願う。続く東郷源五名の願では、通馬二足と四人陸尺を下し、留守居付以下には一人ずつ通馬一足を下すことを問う。末尾の津留五右衛門名の伺いは、このとおり命じてよいか、先例を詳しく知らないため吟味した旨を述べる。朱書には、使者が少人数で籠越しをするため往来通馬四足を下すこと、正文の趣旨を家老座の末席で左中へ申し達し、首尾懸にも伝え、書上の首尾書などは不要としたことを記す。別の朱書は、日光へ赴くため往来通馬二足と四人陸尺を下す扱い、留守居付以下への通馬一足ずつの扱いを補う。酉三月二十五日には正文どおり東郷源五の名代へ伝え、他は銘々に申し渡し、首尾係にも伝えたと記す。取次は岩下佐次右衛門。公儀の枠、家老連署の減員案、東郷の願、朱書の申し渡しをそれぞれ示す。
宝暦十三年正月~十二月(本文。目録表題は宝暦十二年) / 冊子 972~973頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2765
重豪の宝暦十三年正月から十二月までの動静を列記する。翁舞の観覧、求馬の急病死、火災に伴う二万両の借入れと四千両の返納許可、二月の水痘、四月十五日の登城と二十八日の芝出発、六月十四日の出水到着・二十一日の府城到着を記す。御側御用人・御納戸奉行らの任免、老齢で多務の島津貴寧への政務免除と腰刀下賜、近寺士への弓砲訓練指示、鷹狩り・舟遊び・琉球踊り、九月二十六日の図書久完の死去も収める。十月朔日の玉川王子・豊見城王子への饗応、十一・十二月の射礼、十二月十八日の今泉濱亭訪問、二十三日の散楽・天狗舞による年忘れまで記録する。
明和五年戊子(年次記事、翌年の注あり) / 冊子 185頁/原整理番号 457/整理ID 457
明和五年の年次記事。元日は既に首途を済ませたため賀正を受けず、御座間で公族と三官に会い、外庭稲荷を拝した。正月十三日は護摩所・福迫・稲荷、二十日は大雄・松峯・玉龍を訪れ、鷹が捕えた鶴の賜りを十八日に拝受したことも記す。二月六日に府城を発ち、家老川田伊織国福・仲久健、用人・納戸奉行・使番らが同行する。大里から海路で坂越へ向かい、座船住吉丸と他の船を挙げ、小字注では船の総計を三十九艘とする。三月二日に大坂邸、六日に伏見邸、二十九日に芝邸へ到着。四月朔日は大家の使者が来て「守宮」を与え朝観を賀し、二日は閣老各邸を訪ね、護摩所の不動へ還謁する。七日は関山金陣を使わした。兒玉主左衛門利容らが購入した千字文・唐詩選・字林集等と、草菴・蒙求・和歌類題・古今集・天狗藝術論等を備え、親覧したと記す。八日は近衛公が諸大夫を遣わして賀正、十三日は大家の使いの閣老が邸で慰労し、十五日に朝観礼、十六日に大円寺、二十三日に高輪五社、二十四日に増上寺、二十九日に一橋邸を訪れた。六月朔日は朝から酒井雅楽頭邸を訪問し、近侍の高崎納右衛門ら及び有川・伊東・山田・林・相良・柏の陪席や召しにも触れる。七月十九日には大家が使者を遣わして雲雀を賜り、鷹が捕えたものと記す。二十五日には高橋此面種寿の家老職を、旨に逆らったため免じた。十二月十六日は使番興津左京が鶴を携えて邸に来たが、重豪は少し病んでいたため相良近江守に迎拝を託した。この鶴も鷹が捕えたものという。冬に福昌寺の新作を命じ、翌年秋に完成したとの小字注を付す。
年月日なし / 冊子 875~876頁/原整理番号 1091/整理ID 1091
県内の郡長、副長、里正、副正、戸長助等について、各職の定員と任命者氏名を列記する。別紙として郡長五十名、副長三十名等の補書を含む。
年月日未詳 / 冊子 489~490頁/原整理番号 490
三原重庸家臣元立院の覚書。三原家の御同心・御与力・伊集院衆・御家来など、島原へ供奉した者を役組とともに列挙する。十二月末に国元から使者として新納仁右衛門尉が派遣されたこと、遠方から来た者は元日の記事に載せることを付記する。