一色直氏宛行状
延文二年五月十九日 / 冊子 6頁
右京大夫一色直氏が武光三郎に、薩摩国日置庄古恒跡の田地二十町地頭職を勲功の賞として宛行い、先例を守って沙汰するよう命じた宛行状。
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延文二年五月十九日 / 冊子 6頁
右京大夫一色直氏が武光三郎に、薩摩国日置庄古恒跡の田地二十町地頭職を勲功の賞として宛行い、先例を守って沙汰するよう命じた宛行状。
正平十三年五月一日 / 冊子 10頁
島津氏久が山田諸三郎に、鹿児島郡内上伊敷村の地頭職を給分として宛行い、先例どおり相違なく知行するよう命じた宛行状。
正平十三年七月一日 / 冊子 10頁
島津氏久が山田諸三郎に、鹿児島郡内上伊敷・下田両村の地頭得分のうち三分の二を給分として宛行い、相違なく知行するよう安堵した文書。
十一月廿二日 / 冊子 42頁
島津道鑑が、先例のない牛屎一族宛ての御書が出され面目を失ったとして、詳細は対面時に述べるので披露してほしいと廣澤藤三郎へ依頼した書状。
応安元年十月廿五日 / 冊子 52~53頁
武光心呈(重光)らが小三郎兼氏へ、薩摩国高城郡本万得名・吉枝名・宮里郷、筑前国三奈木庄などの重代相伝の所領・所職を譲った文書。関係証文を添えて永代譲与し、庶子・女子・後家による違乱を禁じる。薩摩・筑前に分散する家産を一括継承させ、兼氏の排他的な知行権を保障する。
明徳二年八月七日 / 冊子 143~144頁
足利将軍家が島津又三郎に、相国寺雑掌が申す日向国穂佐院・三俣院などについて押領人を退け、寺家雑掌へ沙汰付けて知行させるよう命じた御教書。
明徳三年九月十七日 / 冊子 144頁
足利将軍家が島津又三郎に、相国寺雑掌が申す日向国穂佐院・三俣院などで高木が半済と称して行う押妨を止め、一円の下地を寺家雑掌へ沙汰付けるよう命じた御教書。
明徳五年四月七日 / 冊子 153頁
島津元久が樺山源三郎久清に、日向国北郷の宮才名を関所勤仕の際に領知させ、ほかの給人分や同郷内の所領とともに先例どおり所務するよう命じた宛行状。
明徳五年八月十五日 / 冊子 154頁
島津元久が樺山源三郎久清に、北郷北方内後交村の椎屋跡と野々三谷寺跡にある水田五町を給分として宛行い、先例どおり知行するよう命じた宛行状。
応永三年十一月十六日 / 冊子 166頁
島津伊久(久哲)が武光三郎太郎に『伊兼』の名字を与えた書出。
応永四年五月十九日 / 冊子 174頁
今川了俊が島津又三郎に、九州で敵方に与力する訴人らを探題方に属して取り締まり、忠節を尽くすよう命じた書下。
応永七年三月卅日 / 冊子 194頁
島津元久が二階堂山城三郎へ、薩摩国河邊郡内の神殿村を料所として宛行い、相違なく知行するよう命じた書下。
応永十一年三月五日 / 冊子 213頁
島津元久が、薩摩国鹿児島郡河上村について、父上野入道の存生中はその知行を認め、後には嫡子三郎左衛門尉へ給恩所として宛行い、親類兄弟の違乱を禁じた宛行状。
応永十一年三月廿七日 / 冊子 213頁
山田久興が島津元久の命を奉じ、薩摩国谷山郡延命寺の寺務職について、元久の御判による沙汰に基づき末代まで領掌するよう河上三郎左衛門尉へ伝えた奉書。
応永廿年九月廿五日 / 冊子 282頁
島津久豊が樺山次郎三郎に、日向国山東諸県庄内の嵐田四十町を給分所として宛行い、先例に任せて領知するよう命じた宛行状。
応永廿年十一月廿二日 / 冊子 282頁
島津久豊が河上三郎左衛門尉に、薩摩国河辺郡内の泊津を給分所として宛行い、先例に任せて領掌するよう命じた宛行状。
応永廿八年五月三日 / 冊子 318頁
沙弥通松が舎弟羽嶋新三郎に、国分寺領内薩摩郡の羽嶋を、代々の文書に基づいて知行するよう譲った文書。
応永廿八年八月九日 / 冊子 320頁
島津存忠が、薩摩国東郷退治の際の恩賞として、国分で万徳に相当する所領を羽嶋新三郎へ宛行うよう定めた文書。
応永廿八年八月十三日 / 冊子 320頁
島津存忠が、薩摩郡内羽嶋の本領について、現在の知行に相違がないよう羽嶋新三郎へ安堵した文書。
応永卅二年八月廿二日 / 冊子 335頁
島津久豊が、百王丸こと三郎四郎忠豊の加官に関する旨を島津三郎四郎へ伝えた文書。
嘉吉二年五月十二日 / 冊子 404頁
伊集院照久が三郎左衛門へ、坊津は島津持久から所領として預けられている間は知行してよく、御所から照久へ返付された時は坊津を忠実に返すよう定めた安堵状。
寛正三年九月日 / 冊子 443~444頁
正八幡宮寺家政所が源朝臣沢三郎丸を御供所職に補任し、先例に任せて奉行するよう社家へ命じた下文。国分宮内沢氏所蔵。
寛正三年九月日 / 冊子 444頁
正八幡宮寺家政所が源朝臣沢三郎丸を御供所職に補任し、先例に任せて奉行するよう社家へ命じた下文。藤野家文書に伝わる別通。
文明六年九月廿一日 / 冊子 482頁
室町幕府奉行が島津又三郎に、琉球渡海船の事情を引き続き糺明しつつ、渡唐を命じられた泉州・堺の船を厳重に管理して支障なく渡海させるよう命じた連署奉書。
文明十年一月廿二日 / 冊子 490頁
足利義政が島津又三郎に、渡唐船の正使・副使らが帰朝するまで在国中の扶持を怠りなく行うよう命じた御内書。
六月十七日 / 冊子 491頁
伊勢守貞宗が島津又三郎に、京都静謐の際に他者が占有した五条町樋口間の屋地について、早く申請して還補を受けるよう勧めた書状。
「永正十七年」二月五日 / 冊子 624頁
島津忠兼が肝付三郎五郎に、前年以来の在陣と軍忠をねぎらい、今後も忠節を尽くすよう求めた書状。
「大永六年」九月廿一日 / 冊子 663頁
島津忠兼が三郎左衛門尉に、疎略の意はないと釈明し、庄内の情勢について若年の自分へ今後も思案と指導を加えるよう求めた書状。
大永七年二月六日 / 冊子 673~674頁
樺山信久が肝付三郎五郎に、三か国がどのように変動しても二心なく相談し、互いに申披くべきことを誓った契状。
天文三年三月日 / 冊子 723頁
南樵雪が藤氏鳴津三郎二郎に実名「久義」を与えた名字書出。
天文廿一年四月廿四日 / 冊子 896~897頁
島津忠将が肝付三郎五郎に、世間の変動があっても奉公を守り、相談・和睦の際にも背かないことを約した契状。
天文廿一年四月晦日 / 冊子 897頁
島津忠将が肝付三郎五郎に対し、奉公・一味の約束に偽りがないことを諸神へ誓った起請文。
十一月晦日 / 冊子 904頁
足利義昭が島津又三郎に、『殿』文字の使用を赦免し、詳細は昭光・昭秀から伝えるとした御内書。
天文廿二年二月十八日 / 冊子 906~907頁
樺山忠副が肝付三郎五郎に、世間の変動があっても奉公と一味を守り、相談・和睦の際にも背かないことを約した契状。
天文廿二年三月十三日 / 冊子 907頁
島津貴久が島津又三郎に、義の字を与えて名乗りを定め、太刀・馬を進上して賀事を述べた書状。
天正二年四月一日 / 冊子 338頁
島津義久が坊津の宮一丸船頭渡遣三郎五郎に発給した琉球渡海の朱印状で、天正二年四月一日の年紀を持つ。
(天正19年)閏正月10日 / 冊子 497頁
島津義久が安宅三郎兵衛尉へ、在京中に龍山から受けた厚意を謝し、大坂出船後に日向細島へ着岸したものの、寒風と虫気に苦しみ帰宅が遅れたと伝える。依頼された歌人名を書き送り、柳介を介した紅糸一斤にも触れる、帰国海路・病気・文芸依頼を併せた書状案。
(天正19年)10月21日(正カ) / 冊子 497頁
島津義久が安宅三郎兵衛尉へ、在洛中の懇切な厚遇を謝し、順風を得られず途中に滞留した末、十四日にようやく帰着したと報告する。便がなく無音となったことを詫び、今後は島津義弘へいっそうの扶助を加えるよう頼んだ書状。
天正20年11月2日 / 冊子 611頁
町田久倍が米屋源三郎へ、父・彦兵衛が京田で奉公したことを理由に、源三郎も引き続き召し抱え、当郡内の知行を与えると通知する。 別紙目録の土地を確実に領知し、今後も奉公に励むよう求める。父の功績を子の召抱えと知行安堵へ結び付けた家臣処遇の書状である。
天正20年11月15日 / 冊子 615頁
薩州加世田のうち、浮免一町四反余などの土地を前田源三郎へ宛行った領知目録。 地積を具体的に記し、文禄元年の島津領内で家臣知行がどのように割り付けられたかを確認できる。
天正20年12月4日 / 冊子 616頁
切紙島地の井尻一反を前田源三郎へ宛行い、命令に従って確実に知行するよう伝えた知行目録。 一筆の土地を対象とする簡潔な給付文書で、小規模知行の実態が分かる。
年月日未詳 / 冊子 298頁
豊臣氏奉行衆が伊東民部大輔・相良宮内大輔・高橋九郎・秋月三郎・島津又七郎(島津豊久)の九州諸将へ、明軍・番船の出現を受けて藤堂高虎を派遣したことを通知した連署状。敵が在陣中なら船手衆と相談して応戦し、退散後は諸城を釜山浦へ集めて帰朝し、藤堂の指揮に従うよう命じる。
慶長四年九月十四日 / 冊子 436頁
島津忠恒が留主次郎三郎に、吉田佐多之浦村のうち高五十石を知行として寄進する。先年の立願が成就したため当家の祈願人である留主に付し、十月十五日の大放生会と中節供を旧規どおり神前に供えて、怠りなく祈祷に励むよう命じる。
十月十九日 / 冊子 598頁
本文はNo.1247と同文のため省略されている。No.1247では黒田如水(円清)が伊那掃部・長倉三郎兵衛へ、関ヶ原後に豊後守が徳川方への忠節を内々に決して宮崎へ赴いたと伝える。島津氏が徳川家康から深い遺恨を受けているとの風聞を踏まえ、相手方も徳川方へ忠節を示す意向なら近隣として相談を承りたいと申し入れる。
(慶長五年)十月十九日 / 冊子 599頁
本文はNo.1247と同文のため省略されている。No.1247では黒田如水(円清)が伊那掃部・長倉三郎兵衛へ、関ヶ原後に豊後守が徳川方への忠節を内々に決して宮崎へ赴いたと伝える。島津氏が徳川家康から深い遺恨を受けているとの風聞を踏まえ、相手方も徳川方へ忠節を示す意向なら近隣として相談を承りたいと申し入れる。
十月十九日 / 冊子 599頁
黒田如水(円清)が伊那掃部・長倉三郎兵衛へ、関ヶ原後に豊後守が徳川方への忠節を内々に決して宮崎へ赴いたと伝える。島津氏が徳川家康から深い遺恨を受けているとの風聞を踏まえ、相手方も徳川方へ忠節を示す意向なら、近隣として諸事の相談を承りたいと申し入れる。
(慶長十七年)六月廿五日 / 冊子 365頁
慶長十七年六月二十五日、島津義弘が進藤三郎左衛門尉へ、来訪と家門への弔慰、香典銀子五枚の贈与に謝意を表した書状。
神無月十六日 / 冊子 99頁
頼忠法印が肝付三郎に宛てた書状。肝付氏が帰依する高崇寺について、根来寺住山中に法流相承の約束をしていたことを述べ、自身が老齢であるため急ぎ来訪し、法流を正式に継承するよう求めている。
三月十八日 / 冊子 134~135頁
島津道恵(伊作宗久)が山田三郎に、津野殿の使者が持参した二月三日付書状を三月十一日に受領したと返答した書状。国内がなお静謐でないため情勢の報告を求め、所持品・身辺への配慮を述べるとともに、七、八月頃の下向を見込み、早急に城を普請しておくよう命じる。
四月六日 / 冊子 208頁
近衛植家が島津三郎左衛門尉に、願いが成就したことを祖神の冥応による武運長久の兆しとして祝った書状。贈られた緞子二端への礼を述べ、返礼として短冊十枚と染筆を送る。