前編2-No.522文書
島津元久宛行状
明徳五年四月七日
確認度中
概要
島津元久が樺山源三郎久清に、日向国北郷の宮才名を関所勤仕の際に領知させ、ほかの給人分や同郷内の所領とともに先例どおり所務するよう命じた宛行状。
登場人物
島津元久、樺山源三郎久清
宛先
樺山源三郎久清
キーワード
島津元久、樺山源三郎久清、日向国、北郷、宮才名、関所、領知、先例、所務、宛行状
冊子頁
153頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(1)例言・目次・本文1~155頁(延文2~応永元).pdf
明徳五年四月七日
島津元久が樺山源三郎久清に、日向国北郷の宮才名を関所勤仕の際に領知させ、ほかの給人分や同郷内の所領とともに先例どおり所務するよう命じた宛行状。
島津元久、樺山源三郎久清
樺山源三郎久清
島津元久、樺山源三郎久清、日向国、北郷、宮才名、関所、領知、先例、所務、宛行状
153頁
小
★★★★☆
(1)例言・目次・本文1~155頁(延文2~応永元).pdf