正八幡宮留守康俊用途請取状
応安元年五月廿日 / 冊子 51頁
正八幡宮留守康俊が、御供所職の任料取継用途十貫文を受領したことを御供所検校へ証した請取状。
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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
161 件 (全巻)/ 1–50件を表示
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応安元年五月廿日 / 冊子 51頁
正八幡宮留守康俊が、御供所職の任料取継用途十貫文を受領したことを御供所検校へ証した請取状。
貞治二年十一月十五日 / 冊子 39~40頁
正八幡宮御供所検校永賢が、岩河村三分二五十町にかかる御供米・工事料などの納分と別納分を石・斗・升単位で算定し、合計を示した結解状。
年月日未詳 / 冊子 671-672頁
関ヶ原からの退路で島津義弘(惟新)に供奉した人々を、戦場御供衆・御道具衆・御小者・御鳥取などに分けて列挙した人数書上。伊集院半五郎、山田民部少輔、伊勢平左衛門、帖佐彦左衛門、木脇久作ら多数の名を収録し、張紙では慶長五年の関ヶ原退却時に路次を違わず供奉した人数と説明する。
文久3年癸亥3月14日(伏見での仰渡注) / 冊子 288頁/原整理番号 404/整理ID 404
執事方帳留の久光公の記事。第408号の文書と同文として本文を省略し、文久三年癸亥三月十四日に伏見で供中へ仰せ渡したと注記する。参照記載は「四〇八の号」で枝番号の数字がない。今回精読した第408号の2は三郎が京都で仰せ出た御筆写であり内容の参照先候補として対応するが、枝番号欠記を補って完全な同文照合済みとはしない。
年月日未詳 / 冊子 663頁
関ヶ原から大坂へ戻る人々の中で、瀬戸口休五郎は黒具足を着て大枝を杖にする大男を見かけた。姿が父に似ているため互いに確かめ、父子は手を取り合って長屋の二階へ上がった。戦死を覚悟していた親子・家族は、思いがけない再会を夢のようだと喜び、涙を流した。
正中三年五月十二日 / 冊子 547頁
薩摩国国分宮の御供所本司職について、国分宮内沢氏へ、早急に奉行して沙汰を進めるよう命じた道澄の奉書。
嘉暦二年三月日 / 冊子 549頁
正宮公文所が司長百増丸に、御供田七坪二段、筒口二段、馬渡園一所などを宛行い、神事を興行し所務を行うよう命じた下文。田園・坪付と神事負担を具体的に示す。
嘉暦四年正月廿六日 / 冊子 558頁
関東雑掌の合力用途について、御供所百増殿の沙汰として請け継いだことを円与・道澄が連署して証した請取状。
4月4・9日(式部申渡);文久3年亥4月6・10日取次注 / 冊子 292~293頁/原整理番号 412の1/整理ID 412-1
五内容の通知群。第一は三郎が細嶋で機嫌よく滞在し、供人数と持道具が到着したので昨三日に発駕し宿割どおり通行するとする四月四日式部の通知と、松岡十太夫を通じて向々へ伝える同日通知。第二は来九日の帰着に備え、嶋津又六郎一列は所定の通筋へ出て、帰着後に本丸で家老へ祝儀を述べるよう求める。第三も三日に臼州細嶋を発ち九日帰着予定と伝え、手当の手抜かりを防ぐ四月式部の通知で、本文亥四月六日松岡十太夫取次注。第四は昨八日高岡を発ち、明後十一日に帰着する予定を宿割とともに伝え、四月九日式部、当日伊地知壮之丞取次注。第五は嶋津圖書が御迎のため都城まで遣わされ、附添の御供にも同様に命じたという四月通知で、文久三年亥四月十日向井新兵衛通達注。九日と十一日は各通知の予定として分け、統一した到着日を作らない。
8月(年・日不記) / 冊子 311頁/原整理番号 443/整理ID 443
上京する多数の供役に心得を伝える口達。若年で慣れない者もいるため、無益な場所へ出入りしたり他藩の人と私的に集まって議論したりすることを戒める。一変が起きた時にも命令に従い尽力するよう求め、その趣旨を支配中でよく話し合って理解させるとする。八月、発給者姓名不記。末注は今回御供を命じられた物主まで伝えたと記す。私的集会への戒めと支配中での開論を区別し、全ての議論を禁ずるものとはしない。
天明四年正月廿九日 / 冊子 724頁/原整理番号 2046/整理ID 2046
久金の返書で、今暁に本書の飛脚が花岡駅へ着き、当日の宿泊先関戸駅で太守へ知らせたことを記す。太守は残情を思うものの御機嫌に障りはなく、本書の伺いの通り手配するよう命じた。先に病気見舞いとして大野休之丞を吉田駅から遣わしたが、行き違いになるため中陰法事詰めと代香を命じ、本人が途中で出立する場合も代香に支障がないよう取り計らい、供物は吟味に応じて用意するよう指示した。随行者の慎みも当日から五日間申し渡し、急飛脚二人を当夜に差し立て、太守・大奥へ知らせる。本書の飛脚は道中の用事が済んだので当夜江戸へ差し通すと記す。正月廿九日の朱書で、本書2045の行間朱書として収録される返書。
天保4年2月10日(年次朱書、月日本文) / 冊子 955頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2685
猪飼央が四家老へ送った、重豪の遺骸に供奉して国元へ下る者の長髪の取扱いについての書状。大信院様の下国に際し長髪で供奉することの間数や先例を調べたが、帳留等では全く見いだせず、留守居を通じて問い合わせたと述べる。松平讃岐守方では遺骸の下国の際、供方が長髪のまま忌明けとなってもそのまま下国したとの申し出があったため、今回も国元到着まで長髪で供奉することとした。下る家来については、相応に月代を剃るよう申し渡したので、心得として通知する。二月十日付、朱書天保四年、猪飼央署。先例の調査が不調だったこと、他家への問合せで得た例、供方の長髪を保つ終点を国元到着までとした判断、家来の月代の扱いを区別する。
天保4年3月20日(年次朱書、月日本文) / 冊子 958~959頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2692
猪飼央が五名へ送った、重豪の入寺に伴う行列と途中の棺の置き場所についての書状。行列・道具の連絡を承知したが、一門から諸士まで供が多く混雑が心配なため、途中も協議し、水上から続く行列では供役が人数等を吟味し、別紙により先例通りに申し渡すとする。出水から伊集院までの泊まり・休みは寺に手当てする旨の連絡がある一方、横井の休所付近に寺がないため、茶屋の庭に仮葺きの棺の置き場所を作ることを提案し、圓徳院の例を挙げる。水上には一時的な棺の置き場所がなく、行列の継立等で込み合うため、客屋の庭に仮の場所を作り、狭く準備しにくければ他の場所を見計らうよう求める。幕囲等の手当も考え、手抜きせず混雑を避けるのを第一として、細部は供側の用人が吟味して申し送ると記す。三月二十日付、朱書天保四年、猪飼央署。既定の手当・場所の不足・仮設の提案を分け、参照される別紙人数表は採用三頁で実見したとは扱わない。
応仁元年十月廿五日 / 冊子 463~464頁
正八幡宮の御供田を、二月から十月までの祭礼・彼岸・節供などの期日ごとに割り当てた宛文。各日の神供を負担する田地・名と町数を対応させ、年間祭祀に必要な供物をどの土地収益で賄うかを具体的に定め、神領経営と祭礼負担の仕組みを示す。
天明元年閏五月二十日 / 冊子 628頁/原整理番号 1777/整理ID 1777
茂姫が閏五月十九日に一ツ橋御屋形へ引き取られた経過を家老五名に報じる。薩摩守の使者や迎えの女中衆、出輿時刻、行列・御供と引渡しの儀礼、家中からの祝物や挨拶の扱いを詳述する。御役女中衆をはじめ公儀方の人々への祝儀と、虎寿丸・敬姫らとの関係について、先例・現場の判断と食い違う点を挙げて取計らいを求める。閏五月二十日付で家老五名宛とする。原本印刷1777は「扣正文在家老座」と記すだけで、実際の長文は続く印刷1778に載る。目録の差出人連署は原本切出しに確認できない。
享和元年11月(包紙朱注。本文十一月) / 冊子 198頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0638
御家老の御供停止の趣意を承知したいとの申出に対し、伯耆が御記録奉行へ説明する。格別に難渋する時節で、公儀の勤向と古来の家格にかかわる務めを従前どおり続け難いため、公儀に差障りのない事項を口成文で差し欠き、年限を設けた作略と勝手向の立直しにより国役の難儀を避けようとする。評議で脇方にも不都合がなく、参府する家来2人の公方への御目見にも差支えがないと吟味したので、この趣旨を記録に残すよう命じる。白木御文書六番箱85号。包紙は享和元年酉11月、太守江戸往来時の家老御供停止につき当座の内意問合せ後に渡した書付1通とし、御記録所にある旨を記す。
12月(関所・出入通知群)/3月但馬副書・甲子3月2日市来次十郎伝達注 / 冊子 323~324頁/原整理番号 458/整理ID 458
三内容の通知群。御上洛の留守中は関所と江戸の出入口・宿・番所での確認を厳重にし、来る正月十日までの遠国からの出府者に限って、主人・領主等の調印書付により日限・怪しい事情や説明を確認するとする。次の詳告は来る廿五日から、万石以上の家来往来に月日・人数を明記した調印書付を求め、本道以外の通行や強引な通行を取り締まる。代官・手代、寺社家来、主人不在の小給所等にも発行主体と確認条件を定め、万石以下も相応の書付で扱う。御供・御付を名乗る不急の出府を戒め、印鑑三十枚ほどを来る七日までに日付を付して出入口宿番所へ返すとする。最後は別紙貳通を表方・奥掛・勝手方へ伝える三月但馬副書と、甲子三月二日市来次十郎の伝達注。期限の月や年を推定で揃えない。
年月日未詳 / 冊子 94~95頁/原整理番号 65
戦場御供之人数として67名分の項目を列記し、うち御道具衆6名・御小者2名・御馬取3名を区分する。鳴海覚右衛門尉と松下喜左衛門尉は御道具衆の人名である。末尾の貼紙は、慶長五年の関ヶ原退却時に道中を供した人数とみられる、と推定する。
年月日未詳 / 冊子 722~724頁/原整理番号 749の2
天草への御供人数を肝付九兵衛以下、各人・御馬・御中間衆・小者・加子に分けて列記する。原頁の続きには五枚帆船・四枚帆船と船頭室田利左衛門、久玉参着・天草への回船を記す。編者は今数えると94人で、本月十一日指出の主従106人に対して12人不足し、原書の切断で氏名が見えないか脱漏した可能性を注記する。目録749の2に対応する。
元亨5年後正月22日(目録原表記) / 冊子 433頁/原整理番号 51
『山田直五郎文書』として、国廻の御供人数を役目ごとに記す。御方者四人、御廐者十二人、御馬十人などの人数と、御物使・御弓袋差・泉殿御分などの名目を列挙する。
目録年月日記載なし / 冊子 511頁/原整理番号 53
寛文八年正月十一日、先の寺社奉行鳴津新八郎の上洛御供と、御城内への書付差出・帳箱等の扱いを記す。
安永二年正月(日なし) / 冊子 354頁/原整理番号 990/整理ID 990
浄岸院について格別の尊敬を尽くすため、到着・滞棺・葬送・中陰法事を厚く取り扱うよう指示した家老連署の写し。先例にかかわらず荘厳等を整え、これまで法事の日数が次第に減り、近来はさらに作略されたことに対し、今度は当分の仕向を別にし、従前の格別に重い方へ準じて厚く取り計らうよう命じる。些細な物入りに拘って少しでも省略してはならないとする。廟所・霊屋等の出来も十分に立派に見えるようにし、粗末なところがないようにせよという。公儀衆の御供等もあるため、それぞれへ申し付けた旨を述べ、御用懸の役々はこの心得で吟味し、関係する役々にも伝えるよう命じる。末尾は朱の安永二年正月、主馬・仲の連署。正文は文庫にあると記す。
四月十日(安永五年の文脈) / 冊子 487~488頁/原整理番号 1353/整理ID 1353
吟味の通りに仰せ付ける旨を仰せ出されたと伝え、出御・還御の両条の勤向について、連署、格書、書面などをそちらで調べ、京都・大坂の役場と長崎に関わる書面も取り調べるよう求める。使者を川上頼母に仰せ付ける件はその手当をするよう指示する。こちらでは中途調の書面が同じ日付では作れない見込みなので、その考えを勤向の書面へ追記して知らせ、取計らいをしてほしいと述べる。御供の右筆からそちらの同役へも詳しく伝える予定とし、内証の勤向もその方で調べて首尾を整えるよう求める。四月十日の後、御用として片表大中小御書判三拾八枚を一箱に入れ、今日の便で差し越すこと、各員数の右筆書付も添えることを記す。末尾の本文注はNo.1351の行間朱書に由来する旨を記す。
享保十四年十一月二十一日 / 冊子 962~963頁/整理ID 2425
竹姫入輿に供奉する御留守居・大目付・御目付・御徒頭・小十人頭などの役名と担当者を列記する。
享保十四年十一月二十八日 / 冊子 980頁/整理ID 2444
竹姫入輿時に供奉する老中寄・若年寄・大目付・御目付・御徒などの役別人数を列挙する。
年月日未詳 / 冊子 360~361頁/原整理番号 16
質人に随行する人々への賦銀・扶持米の渡方を列挙した帳。新納次郎九郎や江田藤右衛門らの人数と銀・米の数量を記し、江戸への同行体制を示す。
寛元四年五月廿七日 / 冊子 190~191頁
六波羅が千日薬師仏の供養用途内銭百文について、関東の下知に従い、所領から徴収・送進するよう命じた施行状。
安永八年十月三日(朱自己年記、追而書別日なし) / 冊子 582~585頁/原整理番号 1640/整理ID 1640
佐久間九十九が市正様へ報じた、宿次での御鷹の鶴拝領についての内談の首尾書。去る春の願いによる三月の早い参府に際し、宿次の鶴拝領が「御順年」でも「御流」となるかを承合うよう言われたが、有川勇馬が松平右近将監方へ用人松倉左仲を通じて尋ねたところ、在国年は従前「格年」に拝領するものの、早春に国許を発つ場合は到着前なので宿次で頂戴できる、極月末または正月の旅中に頂戴することもできるだろうという筋を聞いていた。旅中での受領がなければ、その旨を国元へ知らせ、更に願い出る扱い、旅宿での着服を相詰の面々と改め、外回り等を粗末にしないようにすることにも触れる。その取扱いが不都合なら延期を求めるか、拝領がない扱いを願うことも、後年に差し障らないよう相談すべきかと述べる。早春の発駕と拝領が途切れるかという心配について、去る酉年の有川の承合いでは、早い国元発駕の年は旅中での拝領になると聞いたため、左仲が松倉へ詳しく伺い、来年の参府が願いどおりとなる場合は既往の例を用いて拝領がないままとならないよう取り計らえるか、あるいは御中絶になるかを内々に訊いたと述べる。先月二十八日、九十九は井上伊織と取会い、翌早春に国許を発ち二月中に参府する予定と、旅中での拝領の式を相談した。国元の頂戴の式は仕組みをそのまま行えず、敬って頂戴すること、礼使を受領場所から差し立てること、請けと証文の返納などを委曲説明して内談した。他の同列様方にはまだ申し上げていないため、その取扱いも指図に従いたい旨を伝えた。伊織は承知して主殿頭へ申し上げ、更に指示を伺う旨で別れた。昨二日の登城前に再び伊織と問い合せたところ、主殿頭も承知し、旅中の拝領は国元の式にはならず、受領した場所の有来の振合いで済ませるのがよい、勤向等は同列様方へ別に申し上げなくてもよい、鶴が野元から上がり江戸近くへ入ったときの旅中受領を心得ておくように、との取計らいを聞いたので、その趣旨を報じて置くとする。十月三日、佐久間九十九、村央との注があり、市正様宛、山岡久澄との注を付す。追而書は、主殿頭が国許の頂戴の式にはならないと理解していること、旅宿に限った取扱いでも諸事を従来どおり敬意を尽くして行いたいことを付す。詰合の面々の衣服を旅支度のままで済ませてよいかは吟味次第とし、伊織の口ぶりでは旅館向けの当式に従って頂戴すれば済むようであったと結ぶ。内々の承合い・主殿頭への報告・再照会で聞いた取扱いを示す記録で、鶴の数量や実受領を記した書ではない。
天明四年正月十八日 / 冊子 720~721頁/原整理番号 2040/整理ID 2040
左中久金の返書で、本書を承知して上へ伝えたところ、当分のことではあっても老体なので心配しており、手抜かりなく保養を取り計らうよう沙汰された旨を答える。見舞いを遣わすことはかえって気障りにもなるため控え、その後の知らせに応じて扱うとする。山下の広敷の者や随行側役の同役へも申し聞かせるよう求める。急便を帰す折の返答として、容体書などの控えを残し送る旨を記す。正月十八日の朱記と下嶋津左中殿の記載を伴い、目録では天明四年の返書とする。
現行年紀:建仁三年十月三日 / 冊子 172~173頁/原整理番号 二六八/整理ID TMP-P02-LOCAL-D268
京都御下文の旨に従い、清重法師を祢寢南俣院の地頭職として沙汰するよう命じる。相伝を訴えたことと将軍家の御消息を記し、年貢物等を怠りなく進済するよう求める。
本文年紀:嘉吉四年正月十八日 / 冊子 501~502頁/原整理番号 七八四/整理ID TMP-P03-TOKUGAWA-NENE-SAKAGUCHI-D0784
正八幡宮政所が佐伏浦へ下文を出す。 仏神事の勤行、井溝堤の修固、芋桑染等の殖加を命じる。 以前の参箇条に従い承知し履行するよう指示する。 嘉吉四年正月十八日付で複数の修理・検校・政所役職者の署判が並ぶ。
本文年紀:長禄四年七月五日 / 冊子 502頁/原整理番号 七八五/整理ID TMP-P03-TOKUGAWA-NENE-SAKAGUCHI-D0785
正八幡宮の補任状は冒頭に「正八幡宮御寶前」と掲げる。 夏越御拔饗膳并酒頭職事を「明年六月晦日」に差定する。 「貫首祢寝郡司建部男」と記すが、役割と宛所の関係は保留する。 長禄四年七月五日付で修理執行・検校・政所別当等の署判が並ぶ。
二月四日 / 冊子 3~4頁
伊勢貞昌と島津久元が、島津光久の初入国を祝うため幕府から上使が派遣されるとの酒井忠勝の内意を、光久に供奉する老中衆へ急報した書状。上使との行き違いを避けるため、大坂で三日ほど待って参会し、到着しない場合は道中で会えるよう出船と旅程を調整するよう求めている。
「寛永十七年」二月四日 / 冊子 100頁
本文ではNo.8と同文のため省略された連署書状写。島津光久の初入国を祝う幕府上使の派遣を供奉の老中衆へ急報し、上使との行き違いを避けるため、大坂で待って参会するか道中で会えるよう出船・旅程を調整するよう求めた内容である。
明和四年十二月(朱十六日、首途式十九日) / 冊子 181~182~183頁/原整理番号 450/整理ID 450
十二月十九日の首途式について、対面所から出て城下吉野橋筋を行列し、請笠・竪笠・鉄炮二挺・弓台二肩・旗竿・鎧一領・道具四本を伴い、四時に諏方へ参詣する次第を定める。山伏金藏院が先に控えて海陸の安全を祈り、安養院が供し、祇園前から召船に乗る。供の家老は羽織袴で乗馬、用人以下は駕籠廻りを勤め、馬廻新番・歩行・筆者・小役人も羽織袴とする。用人以上は長柄の手鎗を持ち、馬廻新番は持たない。諏方社の御膝着青銅百足、諏方・祇園両社の神楽料青銅各六十足、安養院からの盛塩と三献を記す。供の御側小姓は二人で一人を御名字下から勤めさせ、安養院へ先に入る。住持の一束一本進上と御目見、奏者番の麻上下・進物番の羽織袴、安養院への引次拝領青銅百足、大乘院坊中が取り次ぐ五ヶ寺の御目見を定める。吸物・挾肴・盃・銚子・茶の供し方、安養院への吸物等の拝領青銅二十足も記す。終えて祇園へ参詣し、伊集院覚左衛門屋敷前を通って召船に乗る。家老・用人には小早を各一艘渡し、築地御普請方脇の波戸で着船、江戸橋金藏前・御蔵下辻番脇筋から帰館する。その他の供は上築地通・琉球假屋前新橋・御普請方前小路で控えて帰館の供を勤め、町田源左衛門屋敷角から清水馬場筋への繰入れも指示する。帰館後は本丸で御處斗・茶・吸物・銚子・御差味・平皿・菓子等を供し、供の諸役にも酒を下す。出御・帰館とも役を平日どおり勤め、近習番所で祝儀を申し上げる。担当役と供の面々へ伝達・申渡しを命じる。伊織・仲の署に諱注、関山新左衛門の取次記載を備える。年は明和四年朱注、本文は十二月、末尾に亥十二月十六日の朱注がある。扣正文は家老座にある。
長禄二年正月四日 / 冊子 113~133頁/原整理番号 28
慶長十三年正月朔日から晦日までの加治木御日記。惟新(島津義弘)のもとに参上する家臣・寺社・使者と年頭の進物・酒宴を日ごとに列記する。前年からの惟新の病状を案じる龍伯・奥州らとの使者往来、各寺社の祈祷成就と札・巻数の進上が繰り返し現れる。十五日には駿河普請に関する口達、二十五日には猿渡弥七郎の処罰、晦日には惟新の吉書を記す。末尾の注記は、この日記の儀式を隠居後の加治木城の式例とそのまま同一視できないと述べる。
文永八年九月十五日 / 冊子 527~528頁/原整理番号 339
島津久元の書状。届いた複数の書状への返答として、城や船・役人の手配、上洛の準備などを詳しく論じ、先方の意向を尋ねる。六月十三日付。
宝永七年庚寅十二月二十八日 / 冊子 947頁/整理ID 3047
肝付兼柄らが南泉院へ、島津又三郎忠休が武運長久を祈って東照宮に寄進した大般若経一部を寺に納め、供養するよう伝える。忠休が幼年のため裁定できないことにも触れる。
安永五年六月十一日(年は朱)、今朝六半時御供揃 / 冊子 504頁/原整理番号 1393/整理ID 1393
六月十一日、参勤の御礼のため、今朝六半時に御供を揃え、四本の御道具をもって表から出た。本丸へ登城して御礼を申し上げ、懇意の上意を受け、万端は先格通りに済んだ。家老二人の御目見を仰せ付けられていたが、山岡市正が病気になったため島津仲久健一人となり、御居残で御目見を済ませて下がった。その後西丸へ登城し、奏者番を介して御礼を申し上げ、右近将監・阿部豊後守・板倉佐渡守への廻勤、桜田屋敷への入・支度替え・弁当、田沼主殿頭・松平右京大夫への廻勤を終え、東中門から帰館した。但書では、市正の今朝の急病により御目見を受けないことになったため献上物をどうするかという話を、有川勇馬が御目付衆から承知したと記す。二人の内一人欠ける場合に流れとなり後年の障になってはならないとの趣旨があり、目付からも勇馬へ同趣旨の申出があったとする。
応徳四年二月八日 / 冊子 6~7頁
『権執印文書』所収。応徳四年二月八日、正八幡宮が永遍大徳を権惣検校職に補任した文書。惣検校法師大和尚位と執印兼講師伝燈大法師位の判を掲げ、権惣検校・祝部検校・主神検校・宮主僧に加え、御供所・修行所・御馬所・御前の各検校、辨印、検校、別当、執当、権座主ら多数の関係者を列記する。補任の承認者と、供御・修行・神馬・御前奉仕など宮内諸部門の職掌を一文書内に示し、正八幡宮の僧職・神職組織と人員構成を把握できる。
弘安七年十二月日 / 冊子 320~323頁
天満宮・国分寺の恒例神事を正月から月日順に列挙した次第。天満宮・十七社・講堂等への御供、社僧・寺役の勤仕、米・餅・酒・油・炭・馬・舞楽などの品目と数量、郡・院・別符・寺院ごとの負担を記し、年中行事の実施日と分担を具体的に示す。
嘉元三年十月日 / 冊子 417~418頁
八幡新田宮雑掌道久が、甑島延時名主三郎入道の不知行と背御教書、欲蒙御成敗四石御供米事などを重ねて訴えた申状。二通の先行御教書を示し、論人の請文・陳状提出、所領・供米の沙汰を早急に命じるよう求める。
延慶二年十二月十二日 / 冊子 428~429頁
八幡新田宮雑掌と国衙側の神拝物等をめぐる相論を裁許した鎮西下知状。道大・正平法師らの子息抑留、仁付候、水田宮御供米、国八幡神拝物などの訴陳・請文を検討し、無對捍儀の処置と所務執達を命じる。
延慶三年九月廿四日 / 冊子 429頁
薩摩国新田宮雑掌阿源の申立てにより、国司初任御神拝御供米について、八月二十九日付御教書と重訴状を添え、早急に執達するよう命じた沙弥道雄書下。
延慶三年十二月廿五日 / 冊子 429~430頁
薩摩国新田宮雑掌が、国司初任御神拝御供米をめぐる訴訟について、前年八月二十九日付御教書の到来、延時三郎入道の不参・請文未提出、日本国六十余州大小神祇への誓約を記し、申状に偽りがないことを神仏に誓った起請文。
年月日未詳 / 冊子 538頁
和泉実忠が南郷地頭職にあった時、壹町へ入租した八幡新田宮の御供米を算田貢として扱い、正中二年九月五日付の探題英時書状で速やかな弁済を命じられたことを記す。
正中二年九月五日 / 冊子 538頁
八幡新田宮雑掌が訴えた御供米について、下野三郎兵衛尉へ、弁済できない事情があるならその理由を明らかにし、なければ速やかに納めるよう命じた鎮西御教書。
元徳二年九月日 / 冊子 584頁
八幡新田宮雑掌道海が、延時又三郎入道が度々の御下知に背き、当宮の御神拝内壁石・御供米を抑留していると訴え、先に提出した御教書案などを踏まえ、定法に従って裁許するよう求めた重申状。
年月日未詳 / 冊子 584頁
元徳二年以前、実忠が新田宮領を所領しながら御供米を納めなかったため雑掌道海が訴え、実忠が非を認めたのち、同年十月廿五日に鎮西探題北条英時が弁済を命じる文書を出した経緯を記す和泉忠氏の譜記事。
元徳二年十月廿五日 / 冊子 584~585頁
八幡新田宮雑掌道海と島津三郎兵衛尉実忠との、宮免田御供米をめぐる相論を裁いた下知状。実忠が元亨三年以後も御供米を抑留したこと、召文への返答を怠ったことを確認し、毎年の御供米を弁済するよう命じる。