石田三成書状
(慶長三年)十一月廿三日 / 冊子 288頁
石田三成が鹿児島・富隈・帖佐の代官へ、島津三殿の蔵入年々算用が進まないのは代官の油断によるとして、三方役人・奉行の指示に従って出頭し、怠慢な代官名を報告するよう命じる。後日、義久・兵庫頭との談合で処分するとし、当年貢も定めた免合と期限どおり皆済するよう厳命する。
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(慶長三年)十一月廿三日 / 冊子 288頁
石田三成が鹿児島・富隈・帖佐の代官へ、島津三殿の蔵入年々算用が進まないのは代官の油断によるとして、三方役人・奉行の指示に従って出頭し、怠慢な代官名を報告するよう命じる。後日、義久・兵庫頭との談合で処分するとし、当年貢も定めた免合と期限どおり皆済するよう厳命する。
慶長十一年十一月七日 / 冊子 92頁
新納拙斎が蔵代官に、正月酒用の米として蔵入米百石につき一斗七升ずつを支出し、丸田久右衛門へ渡すよう命じた切符。
天正20年8月14日 / 冊子 600頁
豊臣秀吉が、義久・島津侍従の蔵入分から近年売却された田畑を調べて元の蔵入へ戻し、寺社領を検地して当年の年貢を義久蔵入とするよう命じる。 あわせて島津家中の諸代官の算用を改め、異議を唱える者は成敗すると定める。島津領国の財政・土地管理を豊臣政権が直接再編しようとした命令書である。
文禄4年3月20日 / 冊子 872頁
遠国のため音信が途絶えたことを詫び、寺沢志摩守が下国前に指示した「実用方」の件は、柏原殿をはじめ関係者が油断なく進めていると報告する。 義久自身も当地と国元の代官へ命じており、寺沢がいつ上洛するかを尋ねて待っている。国元行政と中央取次の連絡を示す書状。
慶長二年十月廿六日 / 冊子 148頁
豊臣秀吉が島津兵庫頭義弘に、八木千石を原田喜右衛門へ与えるので、薩摩方の代官を介して海端で確実に引き渡すよう命じた朱印状。知行の給付と現地での受け渡し方法を具体的に示す。
慶長三年(四月) / 冊子 203~204頁
島津家久の事書案。留守居の談合衆は諸事を容赦なく法に従って処理し、公領の町・浜に住む者へ公役を怠りなく課すこと、船役は船奉行が現地で船を確認して命じ、高麗渡海船の選定に贔屓・偏頗がないよう入念に行うことを定める。鹿児島衆には従前どおり普請へ出るよう命じ、怠惰や難渋があれば役人が厳しく申し付けて言上すること、代官衆の公役、濱市・帖佐・鹿児島三方の協議による決定も規定する。
(慶長三年)十一月廿三日 / 冊子 287頁
島津義久・義弘・忠恒が(慶長三年)十一月廿三日付で連署した条書。夫役は原則として高千石につき一人に制限し、代官の過剰徴発は訴え出るよう定める。年貢米の運搬距離、遠距離輸送時の飯米、水夫の切米・飯米、三人の蔵入分の負担方法を示し、麦年貢を永代徴収しないこと、植木・茶園は屋敷主や地下の扱いとすることなど、領内負担の統一基準を掲げる。
慶長三年 / 冊子 307頁
島津家久が、領国留守中の行政・公役・船舶運用について定めた事書案。留守居の協議では容赦なく法度を施行し、公領内の町・浜の住民に公役を滞りなく負担させるよう命じる。船奉行は船元に出向き、高麗渡海船をえこひいきなく監督すること、鹿児島衆は従前どおり普請に出ること、怠慢者や難渋者を報告すること、代官衆は公役を確実に実施すること、濱市・帖佐・鹿児島の三者が協議して決定することを規定する。
(慶長四年)正月廿八日 / 冊子 350頁
石田三成が義弘・忠恒へ、病後の養生のため帰還が延びているが翌日頃には下る予定であると知らせた書状。和泉の代官を早急に下すよう求め、図書を通じて伝えた件については義久へ十分に申し伝えることが肝要であると指示する。
(慶長四年)六月一日 / 冊子 389頁
島津義弘が又八郎に、宗世が庄内で堪忍しており、もし退出を望むなら配慮するよう伝える。寺沢志摩守の依頼により、堺の油屋道総の代官二郎左衛門尉について、庄内で無事に滞在できるよう、旅人として龍伯の意向を得たうえで援助することを求める。
(慶長四年)八月六日 / 冊子 419~420頁
島津義弘が又八郎島津忠恒に、京都と国元の無事を述べ、庄内の対処を失策なく進めるよう促す。内府が格別に配慮して寺沢志摩守を使者として再派遣すること、帖佐の置目を厳守させること、病中の幸侃への見舞いと祈念を伝える。さらに帖佐蔵入の代官衆を庄内陣から外し、年貢収納に専念させるよう求める。
元和九年六月十日 / 冊子 790頁
勘定所の糺明衆に日の出前の出勤と日没後の退出を命じ、代官の算用帳提出期限、諸役人の糺明と上納分請状、算用未決者への処分を定めた。また糺明衆への振舞いを一汁一菜・引菜二品・濁酒一度に限るとした三名連署の掟書。
年月日未詳 / 冊子 408~409頁
領内の配当、屋敷移転、代官、人員配置、知行、奉公、未進、法度、地頭との協議など、土地・人事・財政支配に関する事項を条文形式で列挙した覚書。
八月十日 / 冊子 106頁
左衛門尉時性が座主御房に、来月十五日の当社放生会神事について、在京中で院所の役務も多忙な状況を踏まえ、延期するか在国代官らへ命じるか、その意向を知らせるよう求めた書状。
二月廿日 / 冊子 452頁
前年秋の耕作と物成が例年より良好だったことを喜び、従来の仕方にこだわらず良い制度へ改め、配当を早く実施するよう命じる。代官を入念に監督し、無調法者は交代させるよう指示した島津光久書状。
(寛永十一年)二月十二日 / 冊子 409頁
配当高に応じた門・屋敷の割当、配当目録の受取り、神文、返地への移住、荒地防止、奉公・未進者の処置など、入来院領の配当と統治手順を定めた覚書。本文末尾の日付は寛永十一年二月十三日で、索引の二月十二日とは相違する。
宝治二年七月十九日 / 冊子 199頁
薩摩国宮里郷益□名主新大夫正持が、当名内の田五反について地頭代から濫妨を受けたと訴えた件。弾正忠宗□が地頭御代官本田五郎兵衛□に、寛元三年七月十六日付下文に従って承知・処理するよう命じた下知状。
寛保三年十二月六日 / 冊子 318頁/原整理番号 89-2
家老座が大島代官へ、前項の禁令を願敬に申し渡したので了承し、代官の交代時にも引き継ぐよう命じる。
(慶長三年)十一月廿四日 / 冊子 292頁
石田三成が、島津三殿の家臣および高麗・京都の相談役へ例年どおり切米を渡すよう命じる。加治木蔵入の過半が荒地となり年貢が減った原因を、百姓の逃散や人身売買と確認し、買われた者を召し返して百姓へ戻し、売った家から一人につき米一石を出させるよう指示する。代官に人別帳を作らせ、その米を別蔵へ封印し、当年の切米も役人が改めて支給するよう定める。
六月十九日 / 冊子 420頁
石田正澄が島津龍伯へ、大明との和睦に伴う朝鮮での通詞を勅使に付けて釜山浦へ渡すこと、その通詞の親弟が現地で夫役・地下役を課され困窮していることを伝え、代官衆へ諸役免除の墨付を出すよう求めた書状。
嘉元三年十一月廿一日 / 冊子 418頁
薄葉四郎兵衛尉景光が太田庄代官職として、新田宮雑掌の国司初任御神拝物訴訟について、毎年の納入と河辺年貢を含む執行を請け負った請文。
文和二年正月廿九日 / 冊子 835頁
大友氏時代官が、畠山直顕・伊東下野守らが命令に従わず凶徒として攻められた件について、軍勢を差し遣わし、守護方への忠節を尽くす旨を請け負った文書。
文化7年正月(朱年注。具体の日なし) / 冊子 349~350頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1083
全上、扣正文在家老座。高150石、千眼寺。従来付け置かれた御銀では年々の入料に足りず寺務等が難渋するため、今回取揚高の内から右の高を付けると記す。従来の御銀利足に加え、今後継続できるよう計らうこと、これ以上の上訴や訴えがましい申出は取り上げないことを指示する。高の所務は壽国寺続料の所務を渡す仕向と同様に、年々代官方から渡すよう寺社奉行へ申渡し、御勝手方にも伝える。文化7年正月、信濃(頴娃久喬注)署。前1081・1082の田禄追加記事と対応する給付書付だが、本件署日へ26日を補わず、所務・利足・受渡経路を保持する。
文化9年2月(朱年注) / 冊子 386~387頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1214
全上・正文在千眼寺。高150石・千眼寺と掲げ、帖佐與の御代官方によって所務を行うよう召し付け、以後は千眼寺に収納させると記す。次頁へ続き、今回大御隠居が右のとおり仰せ出した旨を信濃殿から伝えられたので申し渡すとする。文化9年朱注、2月、寺社奉行署、独立した日なし。150石の所務・収納の担当を記し、文化7年の寄附記事に今回さらに150石を新規追加したと要約しない。帖佐與を個人名には扱わない。
明治2年二月28日知政所 / 冊子 645頁/原整理番号 830の1/整理ID 830-1
通達留。町奉行并格、屋久嶋奉行、糺明方横目、長崎御付人并格、御代官を掲げ、藩治職制の治定に伴い、これらの役名と職務を廃する旨を伝える。向々へ周知するよう求める。明治二年己二月廿八日、知政所。列挙された旧役の廃止通知であり、町政・島の行政や長崎での活動そのものの終了、担当者全員の新たな職業・実人事を示すものではない。
七月七日 / 冊子 461頁/原整理番号 581
出水代官は、武元与32人・六月田与9人・野田与9人・庄村与2人の夫丸計52人について、各地域から割り付けた相中夫をあらかじめ引き渡して待機させ、到来次第すぐ渡せるよう下代衆へ手形を出し、立衆にも事前に知らせるよう御曖衆へ命じる。
慶応元年6月21日 / 冊子 82頁/原整理番号 110
季安の町奉行格役料に対する所務米として、真米一石九斗二升の手形を発行する。御代官らの記名があり、六月二十一日付。
(寛永十一年)四月四日 / 冊子 417頁
入来院右衛門尉・伊勢右京亮の退任に伴い、両者の支配地・衆中・給付・役務・役人交替などを調査・整理し、家老衆の談合で処置するよう条項ごとに命じた島津家久袖判条書。
同年8月29日(目録) / 冊子 492頁/原整理番号 13
代官衆へ書付を相渡して内容を見届け、次の宿へ順送りするよう命じる。見届者は帳面へ書き入れる旨を伝え、同年八月二十九日の日付を付す。
寛保三年十二月十六日 / 冊子 318頁/原整理番号 90
勘定所が大島代官へ、京都から流罪となった願敬はもと一向宗で、浄土宗への改宗を命じて大島に送ったと伝える。後年の宗門札改めでは、以前の宗旨を札の肩書や帳面に記すよう命じる。
応永七年八月三二日 / 冊子 451~452頁/原整理番号 255
日新寺領の掛物免除を求める願書。以前の書付や寺の由緒を挙げ、格護を認めてほしいと訴える。延享四年四月十一日付。
元治2年2月6日 / 冊子 78頁/原整理番号 100
町奉行格への役替に伴い、高御支配が済むまで渡す所務米として、真米五石七斗六升の手形を発行する。御勘定所との照合を経た二月六日付の手形。
慶応元年4月17日(目録) / 冊子 79~80頁/原整理番号 104
町奉行格への役替に伴い、高御支配が済むまで渡す所務米として、真米五石七斗六升の手形を作成する。続く記事には四月十八日の慶応改元と五月十日の通達を記す。
慶応元年閏5月18日 / 冊子 82頁/原整理番号 109
町奉行格への役替に伴う所務米として、真米一石九斗二升の手形を作成する。高御支配が済むまで御勘定所との照合を経て渡す趣旨を記す。
寛保三年九月 / 冊子 316~317頁/原整理番号 88
大島に送る願敬の囲い・食事・衣類・病気の手当て、外出や書通の禁止、逃亡や死亡時の報告を定める。もと一向宗の流人として浄土宗への改宗後も宗門上の疑いがあれば報告させる。
宝治二年十月三日 / 冊子 199頁
地頭・領家御代官らに対し、検断職と地頭得分の扱いについて先例を守り、証文を提出して処理するよう命じた書下。
元亨二年八月廿二日 / 冊子 485頁
永利如性が訴える薩摩国山田村山口新開の田畠・在家等について、去月廿二日付御教書を受け、代官暁道を参上させて明らかにすると答えた島津貞久の請文。
元徳二年八月日 / 冊子 579~580頁
鹿屋院雑掌兼信が、惣地頭代官による院田・水田・山野の押領と年貢済物抑留を訴えた申状。内検を妨げ、三十余町の水田を押作したこと、長年の未進を挙げ、領家御年貢の回復と違乱停止を求める。
年月日未詳 / 冊子 580~584頁
鹿屋院惣地頭代が押領・抑留したとされる院田・在家・山野を五頁にわたり列挙した大部の注文。押作田三十二町五段余をはじめ、各村・小字ごとの反別、年貢米・銭、除地・寺社領・名主得分、地頭代官・百姓名を対応させ、康元以来の押領経過と収取額を詳細に示す。
元弘三年十二月十八日 / 冊子 620~621頁
島津道鑑が新田宮殿へ、宇波崎・塩屋の返進、鹿倉での立鹿倉・馬立場、追放人・罪科人の扱い、北原代官の検断、博多合戦後の重合戦、軍勢の催促など複数案件を伝えた書状。関係者に証拠を提出させ、沙汰衆の判断を仰ぎつつ、所務・警固を遅滞なく進めるよう求める。
延元二年十月日 / 冊子 698~699頁
指宿彦次郎入道成栄代の高野淡路房宗栄が、市来城攻めで軍忠を尽くした軍忠状。九月十七日から市来へ進み、翌夜の合戦、同十九日の市来・平城攻め、吉田又次郎らとの合戦、手負・討死を列挙し、守護代官酒匂兵衛二郎らの見知と証判を求める。
康永二年十月四日 / 冊子 755頁
国衙定使定盛が、佐多村内の女子分などに係る年貢米二升二合八夕を代官きう五郎から受け取ったことを記した請取状。
二月十日 / 冊子 322~324頁
山田某・木戸某が知行方の仕置を詳述した連署覚書。大奉行・郡奉行・代官を置き、郷村の善悪・水損日損・新田を調査し、庄屋・百姓の年貢、扶持米、代官米、夫役、馬・兵粮、町と市場、山林・竹木などを統制する行政・収納制度案を条々に示している。
(延宝九年)一月 / 冊子 702~703頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1817
幕府が諸国巡見使の通行に際し、使者・飛脚への音信物を禁じ、宿泊施設・茶屋を新造せず、道橋は従来どおり整備し、米・賄物を現地相場で供給し、領主・代官らが規定を遵守するよう命じた触書。
正徳四年三月 / 冊子 138~139頁/整理ID 339
幕府が浦々に添高札を出すにあたり、御料地では代官、私領地では地頭が掲示場所と設置を進め、長崎・大坂などの奉行所にも早急に相達するよう命じる。
正徳四年二月日 / 冊子 139~140頁/整理ID 340
異国抜荷を買い取る者を取り締まる浦々の高札三箇条。抜荷買いのため船を貸した船頭・水主は、初め事情を知らなくても同罪とする。共謀していない水主が買人を捕らえ、または船の着いた土地の者が通報して捕らえた場合は、長崎奉行所や代官所・地頭へ届け、賞賜を与える。共謀した船頭等を捕らえた水主には借船時の代物の一倍を与えるとする。末尾に年号月日奉行の形式と正徳四年二月日があり、次段に別紙切紙二枚の添付と留守居を介した伝達の注が付く。
明和六年丑正月(日無記載) / 冊子 211頁/原整理番号 556の1/整理ID 556
上方筋で百姓が強訴などのために集まっているとの報告があるため、できる限り鎮め、なお鎮め難い場合には召し捕るよう命じる。一領分だけでは処置が行き届き難いこともあるので、幕府領・私領とも協力し、幕府領や他領の者であっても最寄りの場所から人数を出して召し捕り、その後に御代官または領主・地頭へ引き渡すよう求める。ただし、飛道具などの使用は無用とする。明和六年丑正月付、日・署名・個別宛所の記載はなく、朱注に雑抄中にあるとの表示が付く。
明和六年丑二月(日無記載) / 冊子 211頁/原整理番号 556の2/整理ID 556-2
上方筋の百姓が強訴などのために集まっているとの報告に対し、できる限り鎮め、困難であれば召し捕るよう命じる。領分だけでは行き届かないこともあるので幕府領・私領で協力し、幕府領・他領の者にも最寄りから人数を出して召し捕り、御代官または領主・地頭へ引き渡すとする。先に江戸で飛道具などの使用を無用とする触れがあったため、このたび騒動が起きて鎮め難い場所では、飛道具などを用いても差し支えないとする。以上の趣旨を伝達するよう申し来たので、早く国許へ知らせるよう求める。明和六年丑二月付、日・署名・個別宛所の記載はない。
明和七年寅四月(日無記載) / 冊子 251~252頁/原整理番号 673/整理ID 673
百姓が不宜な事で大勢申し合わせることを「ととう」、徒党を組んで強いて願い事を企てることを「こうそ」、申し合わせて村を立ち退くことを「てうさん」と定義し、以前から禁止されていると示す。居村・他村を問わず、そのような事があれば早く担当役所へ申し出るよう命じ、徒党・強訴・逃散の通報者にはそれぞれ銀百枚を褒賞するとする。事情によっては帯刀・苗字を許し、たとえいったん同類となった者でも申し出れば罪を許して褒賞する。通報者なく村が騒ぎ立った場合、村内の者を差し押さえて徒党を企てさせず、「壹人もさしぬたさゝる」と記す村では、村役人でも百姓でも重きをもって制止した者には、褒賞銀と帯刀・苗字の許しを与えるとする。制止に取り組んだ者がほかにもあれば、各々褒賞する。明和七年寅四月、奉行の表示を備え、御料は代官、私領は地頭から村々へ触れ、高札のある村は高札に記して掲げるよう命じる。末尾には右のとおり触れるようにとの四月付の指示を付す。
12月(関所・出入通知群)/3月但馬副書・甲子3月2日市来次十郎伝達注 / 冊子 323~324頁/原整理番号 458/整理ID 458
三内容の通知群。御上洛の留守中は関所と江戸の出入口・宿・番所での確認を厳重にし、来る正月十日までの遠国からの出府者に限って、主人・領主等の調印書付により日限・怪しい事情や説明を確認するとする。次の詳告は来る廿五日から、万石以上の家来往来に月日・人数を明記した調印書付を求め、本道以外の通行や強引な通行を取り締まる。代官・手代、寺社家来、主人不在の小給所等にも発行主体と確認条件を定め、万石以下も相応の書付で扱う。御供・御付を名乗る不急の出府を戒め、印鑑三十枚ほどを来る七日までに日付を付して出入口宿番所へ返すとする。最後は別紙貳通を表方・奥掛・勝手方へ伝える三月但馬副書と、甲子三月二日市来次十郎の伝達注。期限の月や年を推定で揃えない。