SEARCH THE ARCHIVE

文書を探す

『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。

検索範囲
すべての文書
読込量の目安
小
数行~半頁未満。短い書状、感状、証状、記事、本文省略や同文注記のみ。
中
半頁~1頁程度。一つの用件をある程度詳しく記すもの、複数項目を含む目録・交名。
大
1頁を超え3頁未満。複数の用件・事件・人物・地名を含む長文書、詳細な譜記事・合戦記録・日記・知行帳。
特大
冊子頁3頁以上。長大な日記・軍記・系図・知行帳・軍役帳。

317 件 (全巻)/ 1–50件を表示

ページ 1 / 7

後編3-No.583文書確認度 高

石田三成書状

石田三成が鹿児島・富隈・帖佐の代官へ、島津三殿の蔵入年々算用が進まないのは代官の油断によるとして、三方役人・奉行の指示に従って出頭し、怠慢な代官名を報告するよう命じる。後日、義久・兵庫頭との談合で処分するとし、当年貢も定めた免合と期限どおり皆済するよう厳命する。

登場人物
石田三成、島津義久、島津義弘(兵庫頭殿)、鹿児島・富隈・帖佐の代官、三方役人、奉行
宛先
鹿児島・富隈・帖佐代官中
キーワード
石田三成書状、三殿蔵入、年々算用、代官怠慢、三方役人、奉行出頭、義久・兵庫頭談合、当納、免合、期限皆済
後編4-No.269文書確認度 高

新納拙斎切符

新納拙斎が蔵代官に、正月酒用の米として蔵入米百石につき一斗七升ずつを支出し、丸田久右衛門へ渡すよう命じた切符。

登場人物
新納拙斎、丸田久右衛門、蔵代官
宛先
蔵代官中
キーワード
新納拙斎、丸田久右衛門、蔵代官、切符、正月酒、蔵入米、百石、一斗七升、支給
後編2-No.947文書確認度 高

豊臣秀吉朱印状

豊臣秀吉が、義久・島津侍従の蔵入分から近年売却された田畑を調べて元の蔵入へ戻し、寺社領を検地して当年の年貢を義久蔵入とするよう命じる。 あわせて島津家中の諸代官の算用を改め、異議を唱える者は成敗すると定める。島津領国の財政・土地管理を豊臣政権が直接再編しようとした命令書である。

登場人物
豊臣秀吉、島津義久、細川幽斎(長岡二位法印)、島津家中の代官
宛先
島津義久、細川幽斎(長岡二位法印)
キーワード
豊臣秀吉、島津義久、細川幽斎、蔵入地、売却田畑、寺社領、検地、代官算用、財政再編、朱印状
後編2-No.1483文書確認度 中

島津竜伯書状

遠国のため音信が途絶えたことを詫び、寺沢志摩守が下国前に指示した「実用方」の件は、柏原殿をはじめ関係者が油断なく進めていると報告する。 義久自身も当地と国元の代官へ命じており、寺沢がいつ上洛するかを尋ねて待っている。国元行政と中央取次の連絡を示す書状。

登場人物
島津義久(龍伯)、寺沢志摩守、柏原殿、国元代官
宛先
寺沢志摩守宛
キーワード
島津義久、龍伯、寺沢志摩守、柏原殿、実用方、国元代官、上洛、領国行政、文禄四年、書状
後編3-No.336文書確認度 高

豊臣秀吉朱印状

豊臣秀吉が島津兵庫頭義弘に、八木千石を原田喜右衛門へ与えるので、薩摩方の代官を介して海端で確実に引き渡すよう命じた朱印状。知行の給付と現地での受け渡し方法を具体的に示す。

登場人物
豊臣秀吉、原田喜右衛門、島津義弘、島津氏代官
宛先
嶋津兵庫頭とのへ
キーワード
豊臣秀吉、島津義弘、島津兵庫頭、八木千石、原田喜右衛門、薩摩、代官、知行給付、海端、受け渡し
後編3-No.400文書確認度 高

島津家久事書案

島津家久の事書案。留守居の談合衆は諸事を容赦なく法に従って処理し、公領の町・浜に住む者へ公役を怠りなく課すこと、船役は船奉行が現地で船を確認して命じ、高麗渡海船の選定に贔屓・偏頗がないよう入念に行うことを定める。鹿児島衆には従前どおり普請へ出るよう命じ、怠惰や難渋があれば役人が厳しく申し付けて言上すること、代官衆の公役、濱市・帖佐・鹿児島三方の協議による決定も規定する。

登場人物
島津家久、留守居談合衆、代官衆、船奉行、鹿児島衆、濱市・帖佐・鹿児島の三方
宛先
—
キーワード
島津家久事書案、留守居談合衆、公領、町浜、公役、船奉行、船役、高麗渡海船、贔屓偏頗禁止、鹿児島衆、普請、怠惰、難渋、代官衆、濱市、帖佐、鹿児島、三方談合
後編3-No.582文書確認度 高

島津竜伯外二名連署条書

島津義久・義弘・忠恒が(慶長三年)十一月廿三日付で連署した条書。夫役は原則として高千石につき一人に制限し、代官の過剰徴発は訴え出るよう定める。年貢米の運搬距離、遠距離輸送時の飯米、水夫の切米・飯米、三人の蔵入分の負担方法を示し、麦年貢を永代徴収しないこと、植木・茶園は屋敷主や地下の扱いとすることなど、領内負担の統一基準を掲げる。

登場人物
島津義久(竜伯)、島津義弘(兵庫頭)、島津忠恒(又八郎)、領内百姓・水夫・代官
宛先
—
キーワード
島津竜伯外二名連署条書、島津義久、竜伯、島津義弘、兵庫頭、島津忠恒、又八郎、十一月廿三日、夫役、高千石一人、代官過剰徴発、目安、年貢米運搬、飯米、水夫、切米、蔵入分、麦年貢免除、植木、茶園、領内負担
後編3-No.624文書確認度 高

島津家久事書案

島津家久が、領国留守中の行政・公役・船舶運用について定めた事書案。留守居の協議では容赦なく法度を施行し、公領内の町・浜の住民に公役を滞りなく負担させるよう命じる。船奉行は船元に出向き、高麗渡海船をえこひいきなく監督すること、鹿児島衆は従前どおり普請に出ること、怠慢者や難渋者を報告すること、代官衆は公役を確実に実施すること、濱市・帖佐・鹿児島の三者が協議して決定することを規定する。

登場人物
島津家久(忠恒)、留守居衆、船奉行、鹿児島衆、代官衆、濱市・帖佐・鹿児島の談合衆
宛先
—
キーワード
島津家久事書案、領国留守行政、法度、公役、町・浜、船奉行、高麗渡海船、偏頗禁止、鹿児島衆普請、代官衆、濱市・帖佐・鹿児島協議
後編3-No.651文書確認度 高

石田三成書状

石田三成が義弘・忠恒へ、病後の養生のため帰還が延びているが翌日頃には下る予定であると知らせた書状。和泉の代官を早急に下すよう求め、図書を通じて伝えた件については義久へ十分に申し伝えることが肝要であると指示する。

登場人物
石田三成、島津義弘(羽柴兵庫頭)、島津忠恒(又八郎)、島津義久、図書、和泉代官
宛先
島津義弘(羽柴兵庫頭)・島津忠恒(又八郎)
キーワード
石田三成書状、島津義弘、島津忠恒、病気、養生、帰還延期、和泉代官、図書、島津義久
後編3-No.757文書確認度 高

島津義弘書状

島津義弘が又八郎に、宗世が庄内で堪忍しており、もし退出を望むなら配慮するよう伝える。寺沢志摩守の依頼により、堺の油屋道総の代官二郎左衛門尉について、庄内で無事に滞在できるよう、旅人として龍伯の意向を得たうえで援助することを求める。

登場人物
島津義弘、島津又八郎、島津義久(龍伯)、寺沢志摩守、宗世、堺油屋道総、代官二郎左衛門尉
宛先
又八郎殿
キーワード
島津義弘書状、島津又八郎、宗世、庄内、寺沢志摩守、堺油屋道総、代官二郎左衛門尉、旅人保護、島津義久、慶長四年六月一日
後編3-No.838文書確認度 高

島津惟新書状

島津義弘が又八郎島津忠恒に、京都と国元の無事を述べ、庄内の対処を失策なく進めるよう促す。内府が格別に配慮して寺沢志摩守を使者として再派遣すること、帖佐の置目を厳守させること、病中の幸侃への見舞いと祈念を伝える。さらに帖佐蔵入の代官衆を庄内陣から外し、年貢収納に専念させるよう求める。

登場人物
島津義弘(惟新)、島津忠恒(又八郎)、徳川家康(内府)、寺沢志摩守、伊集院幸侃、帖佐蔵入代官
宛先
又八郎殿
キーワード
島津惟新書状、島津義弘、惟新、島津忠恒、又八郎、徳川家康、内府、寺沢志摩守、伊集院幸侃、庄内の乱、帖佐置目、病気見舞、祈念、帖佐蔵入、代官、年貢収納、慶長四年八月六日
後編4-No.1795文書確認度 中

島津久元外二名連署掟書

勘定所の糺明衆に日の出前の出勤と日没後の退出を命じ、代官の算用帳提出期限、諸役人の糺明と上納分請状、算用未決者への処分を定めた。また糺明衆への振舞いを一汁一菜・引菜二品・濁酒一度に限るとした三名連署の掟書。

登場人物
島津久元、摂津守、宮内少輔、勘定所、代官、糺明衆
宛先
島津久元・摂津守・宮内少輔
キーワード
島津久元外二名連署掟書、勘定所、糺明衆、代官、算用帳、請状、上納、一汁一菜、濁酒、元和九年六月十日
後編5-No.687文書確認度 低

某覚書

領内の配当、屋敷移転、代官、人員配置、知行、奉公、未進、法度、地頭との協議など、土地・人事・財政支配に関する事項を条文形式で列挙した覚書。

登場人物
領内代官・地頭・配当衆・奉公衆・百姓
宛先
―
キーワード
配当、屋敷、代官、知行、奉公、未進、法度、地頭、土地支配、人事、財政
附録1-No.266文書確認度 高

左衛門尉時性書状

左衛門尉時性が座主御房に、来月十五日の当社放生会神事について、在京中で院所の役務も多忙な状況を踏まえ、延期するか在国代官らへ命じるか、その意向を知らせるよう求めた書状。

登場人物
左衛門尉時性、座主御房、在国代官
宛先
座主御房
キーワード
左衛門尉時性、座主、放生会、神事、在京、院所役、延期、在国代官、下知
附録2-No.1008文書確認度 高

島津光久書状

前年秋の耕作と物成が例年より良好だったことを喜び、従来の仕方にこだわらず良い制度へ改め、配当を早く実施するよう命じる。代官を入念に監督し、無調法者は交代させるよう指示した島津光久書状。

登場人物
島津光久、新納右衛門佐、代官
宛先
新納右衛門佐
キーワード
島津光久、新納右衛門佐、耕作、物成、配当、代官、制度改善
後編5-No.688文書確認度 低

入来院重高覚書

配当高に応じた門・屋敷の割当、配当目録の受取り、神文、返地への移住、荒地防止、奉公・未進者の処置など、入来院領の配当と統治手順を定めた覚書。本文末尾の日付は寛永十一年二月十三日で、索引の二月十二日とは相違する。

登場人物
入来院重高、島津家久、弾正大弼、配当衆、代官・肝煎
宛先
弾正大弼殿
キーワード
入来院重高、弾正大弼、配当、門、屋敷、神文、返地、代官、肝煎、奉公、未進、寛永十一年二月十三日、索引日付相違
前編1-No.456文書確認度 高

弾正忠宗□下知状

薩摩国宮里郷益□名主新大夫正持が、当名内の田五反について地頭代から濫妨を受けたと訴えた件。弾正忠宗□が地頭御代官本田五郎兵衛□に、寛元三年七月十六日付下文に従って承知・処理するよう命じた下知状。

登場人物
弾正忠宗□・益□名主新大夫正持・地頭御代官本田五郎兵衛□
宛先
地頭御代官本田五郎兵衛□
キーワード
弾正忠宗□、宮里郷、益□名、新大夫正持、田五反、地頭代、濫妨、寛元三年下文、地頭御代官、本田五郎兵衛□、下知状
旧記雑録拾遺 著作史料集7-文書ID w09:89-2流人願敬への申渡しを大島代官に伝える書旧記雑録拾遺暫定版確認度 中

家老座申渡書

家老座が大島代官へ、前項の禁令を願敬に申し渡したので了承し、代官の交代時にも引き継ぐよう命じる。

登場人物
御家老座、大島代官、願敬
宛先
大島代官
キーワード
家老座、大島代官、願敬、申渡し、引継ぎ
後編3-No.588文書確認度 高

石田三成書状

石田三成が、島津三殿の家臣および高麗・京都の相談役へ例年どおり切米を渡すよう命じる。加治木蔵入の過半が荒地となり年貢が減った原因を、百姓の逃散や人身売買と確認し、買われた者を召し返して百姓へ戻し、売った家から一人につき米一石を出させるよう指示する。代官に人別帳を作らせ、その米を別蔵へ封印し、当年の切米も役人が改めて支給するよう定める。

登場人物
石田三成、島津義久、島津義弘、島津忠恒、旅庵、北郷久二郎、加治木蔵入代官
宛先
町田出羽入道殿
キーワード
石田三成書状、三殿切米、高麗・京都相談役、加治木蔵入、荒地、百姓逃散、人身売買、買人召返、一人米一石、人別帳、別蔵封印
附録1-No.1023文書確認度 高

石田正澄書状

石田正澄が島津龍伯へ、大明との和睦に伴う朝鮮での通詞を勅使に付けて釜山浦へ渡すこと、その通詞の親弟が現地で夫役・地下役を課され困窮していることを伝え、代官衆へ諸役免除の墨付を出すよう求めた書状。

登場人物
石田正澄、島津龍伯、兵庫頭、右馬頭、朝鮮都通詞、勅使、代官衆
宛先
龍伯公・人々御中
キーワード
石田正澄、島津龍伯、大明、朝鮮、通詞、勅使、釜山浦、夫役、地下役、役免除、墨付、六月十九日
前編1-No.1096文書確認度 高

薄葉景光太田庄代官職請文

薄葉四郎兵衛尉景光が太田庄代官職として、新田宮雑掌の国司初任御神拝物訴訟について、毎年の納入と河辺年貢を含む執行を請け負った請文。

登場人物
薄葉景光・太田庄代官・新田宮雑掌
宛先
太田庄・薩摩国新田宮
キーワード
薄葉景光、太田庄、代官職、請文、新田宮、国司初任、御神拝物
前編1-No.2464文書確認度 高

大友氏時代官請文

大友氏時代官が、畠山直顕・伊東下野守らが命令に従わず凶徒として攻められた件について、軍勢を差し遣わし、守護方への忠節を尽くす旨を請け負った文書。

登場人物
大友氏時代官・島津氏ほか
宛先
九州ほか
キーワード
大友氏,代官,請文,軍勢,所領
追録7-No.1083申渡書旧記雑録暫定版確認度 高

頴娃信濃久喬申渡(千眼寺百五十石と代官受渡)

全上、扣正文在家老座。高150石、千眼寺。従来付け置かれた御銀では年々の入料に足りず寺務等が難渋するため、今回取揚高の内から右の高を付けると記す。従来の御銀利足に加え、今後継続できるよう計らうこと、これ以上の上訴や訴えがましい申出は取り上げないことを指示する。高の所務は壽国寺続料の所務を渡す仕向と同様に、年々代官方から渡すよう寺社奉行へ申渡し、御勝手方にも伝える。文化7年正月、信濃(頴娃久喬注)署。前1081・1082の田禄追加記事と対応する給付書付だが、本件署日へ26日を補わず、所務・利足・受渡経路を保持する。

登場人物
信濃(頴娃久喬注)、千眼寺、寺社奉行、代官、御勝手方
宛先
千眼寺(給付先表示)。寺社奉行へ申渡・御勝手方へ伝達
キーワード
千眼寺高百五十石、従来御銀入料不足寺務難渋、御取揚高、御銀利足取加、上訴訴がまし申出不取揚、壽国寺続料所務、年々代官受渡、寺社奉行御勝手方、正月信濃久喬
追録7-No.1214申渡書旧記雑録暫定版確認度 高

寺社奉行申渡書(帖佐與代官方所務・千眼寺取納)

全上・正文在千眼寺。高150石・千眼寺と掲げ、帖佐與の御代官方によって所務を行うよう召し付け、以後は千眼寺に収納させると記す。次頁へ続き、今回大御隠居が右のとおり仰せ出した旨を信濃殿から伝えられたので申し渡すとする。文化9年朱注、2月、寺社奉行署、独立した日なし。150石の所務・収納の担当を記し、文化7年の寄附記事に今回さらに150石を新規追加したと要約しない。帖佐與を個人名には扱わない。

登場人物
大御隠居、信濃殿、寺社奉行、帖佐與の御代官方、千眼寺
宛先
千眼寺
キーワード
千眼寺高百五十石、帖佐與御代官所務、以来寺取納、大御隠居信濃伝達、文化九二月寺社奉行
追録8-No.830-1町奉行等五列の旧役名・職務廃止を告げる達旧記雑録暫定版確認度 中

町奉行屋久嶋奉行糺明横目長崎付人代官の旧役名と職務を廃する

通達留。町奉行并格、屋久嶋奉行、糺明方横目、長崎御付人并格、御代官を掲げ、藩治職制の治定に伴い、これらの役名と職務を廃する旨を伝える。向々へ周知するよう求める。明治二年己二月廿八日、知政所。列挙された旧役の廃止通知であり、町政・島の行政や長崎での活動そのものの終了、担当者全員の新たな職業・実人事を示すものではない。

登場人物
知政所、町奉行并格、屋久嶋奉行、糺明方横目、長崎御付人并格、御代官、関係向々
宛先
向々、列挙された旧役の担当
キーワード
原830の1通達留町奉行并格屋久嶋奉行紏明方横目長崎御付人并格御代官役名職務廃二月廿八知政所
旧記雑録拾遺 著作史料集2-文書ID 581覚旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

出水代官覚

出水代官は、武元与32人・六月田与9人・野田与9人・庄村与2人の夫丸計52人について、各地域から割り付けた相中夫をあらかじめ引き渡して待機させ、到来次第すぐ渡せるよう下代衆へ手形を出し、立衆にも事前に知らせるよう御曖衆へ命じる。

登場人物
出水代官
宛先
御曖衆中
キーワード
七月七日、出水代官、御曖衆、夫丸52人、武元与32人、六月田与9人、野田与9人、庄村与2人、相中夫、事前待機、下代衆、手形、立衆
旧記雑録拾遺 著作史料集8-文書ID W02_110手形旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

帖佐与方蔵役人外代官二名連署手形

季安の町奉行格役料に対する所務米として、真米一石九斗二升の手形を発行する。御代官らの記名があり、六月二十一日付。

登場人物
帖佐与方蔵役人・代官二名
宛先
関係役所
キーワード
帖佐与方蔵役人外代官二名連署手形
後編5-No.705文書確認度 低

島津家久袖判条書

入来院右衛門尉・伊勢右京亮の退任に伴い、両者の支配地・衆中・給付・役務・役人交替などを調査・整理し、家老衆の談合で処置するよう条項ごとに命じた島津家久袖判条書。

登場人物
島津家久、入来院右衛門尉、伊勢右京亮、家老衆、地頭・代官・奉行衆
宛先
―
キーワード
島津家久、入来院右衛門尉、伊勢右京亮、支配地、衆中、給付、役務、役人交替、家老談合、袖判条書
旧記雑録拾遺 著作史料集8-文書ID W16_13評定所廻状旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

代官衆への書付送達に関する廻文写

代官衆へ書付を相渡して内容を見届け、次の宿へ順送りするよう命じる。見届者は帳面へ書き入れる旨を伝え、同年八月二十九日の日付を付す。

登場人物
前掲鹿籠御廻文留(「全」)
宛先
諸所代官衆
キーワード
全・同年8月29日・代官衆・書付順送
旧記雑録拾遺 著作史料集7-文書ID w09:90流人願敬の改宗と宗門札に関する証文旧記雑録拾遺暫定版確認度 中

勘定所証文

勘定所が大島代官へ、京都から流罪となった願敬はもと一向宗で、浄土宗への改宗を命じて大島に送ったと伝える。後年の宗門札改めでは、以前の宗旨を札の肩書や帳面に記すよう命じる。

登場人物
御勘定所、願敬、大島代官
宛先
大島代官
キーワード
御勘定所、願敬、大島、流人、一向宗、浄土宗、宗門札
旧記雑録拾遺 著作史料集5-文書ID F:255文書旧記雑録拾遺暫定版確認度 中

日新寺代官武左衛門達

日新寺領の掛物免除を求める願書。以前の書付や寺の由緒を挙げ、格護を認めてほしいと訴える。延享四年四月十一日付。

登場人物
日新寺代官武左衛門達、四年丁卯四月十一日武
宛先
承知之首尾寺社所、其方
キーワード
日新寺代官武左衛門達、寺社・宗教、儀礼・贈答、役職・人事
旧記雑録拾遺 著作史料集8-文書ID W02_100手形旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

帖佐与方蔵役人外代官二名連署手形

町奉行格への役替に伴い、高御支配が済むまで渡す所務米として、真米五石七斗六升の手形を発行する。御勘定所との照合を経た二月六日付の手形。

登場人物
帖佐与方蔵役人・代官二名
宛先
関係役所
キーワード
帖佐与方蔵役人外代官二名連署手形
旧記雑録拾遺 著作史料集8-文書ID W02_104手形旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

帖佐与方出物蔵役人外代官二名連署手形

町奉行格への役替に伴い、高御支配が済むまで渡す所務米として、真米五石七斗六升の手形を作成する。続く記事には四月十八日の慶応改元と五月十日の通達を記す。

登場人物
帖佐与方出物蔵役人・代官二名
宛先
関係役所
キーワード
帖佐与方出物蔵役人外代官二名連署手形
旧記雑録拾遺 著作史料集8-文書ID W02_109手形旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

帖佐与方蔵役人外代官二名連署手形

町奉行格への役替に伴う所務米として、真米一石九斗二升の手形を作成する。高御支配が済むまで御勘定所との照合を経て渡す趣旨を記す。

登場人物
帖佐与方蔵役人・代官二名
宛先
関係役所
キーワード
帖佐与方蔵役人外代官二名連署手形
旧記雑録拾遺 著作史料集7-文書ID w09:88大島流人願敬の監督条書旧記雑録拾遺暫定版確認度 中

家老座条書

大島に送る願敬の囲い・食事・衣類・病気の手当て、外出や書通の禁止、逃亡や死亡時の報告を定める。もと一向宗の流人として浄土宗への改宗後も宗門上の疑いがあれば報告させる。

登場人物
願敬、御家老座、大島代官
宛先
大島代官
キーワード
家老座、願敬、大島、流人監督、一向宗、浄土宗、改宗
前編1-No.459文書確認度 中

某書下

地頭・領家御代官らに対し、検断職と地頭得分の扱いについて先例を守り、証文を提出して処理するよう命じた書下。

登場人物
地頭・領家御代官等・検断職者ほか
宛先
地頭所領関係地
キーワード
書下、地頭、領家代官、検断職、地頭得分、先例
前編1-No.1306文書確認度 高

島津貞久請文

永利如性が訴える薩摩国山田村山口新開の田畠・在家等について、去月廿二日付御教書を受け、代官暁道を参上させて明らかにすると答えた島津貞久の請文。

登場人物
島津貞久・永利如性・代官暁道
宛先
薩摩国山田村
キーワード
島津貞久、請文、永利如性、山田村、山口新開、代官暁道
前編1-No.1559文書確認度 高

鹿屋院雑掌兼信申状

鹿屋院雑掌兼信が、惣地頭代官による院田・水田・山野の押領と年貢済物抑留を訴えた申状。内検を妨げ、三十余町の水田を押作したこと、長年の未進を挙げ、領家御年貢の回復と違乱停止を求める。

登場人物
鹿屋院雑掌兼信・鹿屋院惣地頭代官・領家年貢所務関係者
宛先
大隅国鹿屋院・院田・山野・水田
キーワード
鹿屋院雑掌兼信申状、鹿屋院、惣地頭代官、三十余町、水田押作、年貢済物、内検
前編1-No.1560文書確認度 高

鹿屋院惣地頭代押領田在家山野注文

鹿屋院惣地頭代が押領・抑留したとされる院田・在家・山野を五頁にわたり列挙した大部の注文。押作田三十二町五段余をはじめ、各村・小字ごとの反別、年貢米・銭、除地・寺社領・名主得分、地頭代官・百姓名を対応させ、康元以来の押領経過と収取額を詳細に示す。

登場人物
鹿屋院惣地頭代官・領家
宛先
大隅国鹿屋院・院田・在家・山野
キーワード
鹿屋院惣地頭代押領注文、押作田三十二町五段、院田、在家、山野、年貢米、地頭代官、百姓名
前編1-No.1681文書確認度 高

島津道鑑書状

島津道鑑が新田宮殿へ、宇波崎・塩屋の返進、鹿倉での立鹿倉・馬立場、追放人・罪科人の扱い、北原代官の検断、博多合戦後の重合戦、軍勢の催促など複数案件を伝えた書状。関係者に証拠を提出させ、沙汰衆の判断を仰ぎつつ、所務・警固を遅滞なく進めるよう求める。

登場人物
島津道鑑・新田宮殿・北原代官三郎太郎・沙汰衆
宛先
新田宮・鹿倉・博多
キーワード
島津道鑑書状、新田宮、宇波崎、塩屋、鹿倉、北原代官、博多合戦、追放人、沙汰衆、所務
前編1-No.1972文書確認度 高

指宿成栄代宗栄軍忠状

指宿彦次郎入道成栄代の高野淡路房宗栄が、市来城攻めで軍忠を尽くした軍忠状。九月十七日から市来へ進み、翌夜の合戦、同十九日の市来・平城攻め、吉田又次郎らとの合戦、手負・討死を列挙し、守護代官酒匂兵衛二郎らの見知と証判を求める。

登場人物
指宿成栄・代官宗栄・有間平次郎・山角平三郎ほか
宛先
薩摩国・市来城ほか
キーワード
指宿成栄代宗栄軍忠状、市来城、平城、吉田又次郎、守護代官、手負、討死、証判
前編1-No.2179文書確認度 高

国衙定使定盛請取状

国衙定使定盛が、佐多村内の女子分などに係る年貢米二升二合八夕を代官きう五郎から受け取ったことを記した請取状。

登場人物
国衙定使弥平太官首定盛・代官さう五郎ほか
宛先
—
キーワード
国衙定使定盛請取状、佐多村、女子分、年貢米、二升二合八夕、代官きう五郎
後編6-No.376文書確認度 高

山田某・木戸某連署覚書

山田某・木戸某が知行方の仕置を詳述した連署覚書。大奉行・郡奉行・代官を置き、郷村の善悪・水損日損・新田を調査し、庄屋・百姓の年貢、扶持米、代官米、夫役、馬・兵粮、町と市場、山林・竹木などを統制する行政・収納制度案を条々に示している。

登場人物
山田某、木戸某、有馬次右衛門、知行方大奉行、郡奉行、代官、庄屋、百姓
宛先
有馬次右衛門殿
キーワード
山田某、木戸某、有馬次右衛門、知行方、大奉行、郡奉行、代官、庄屋、百姓、年貢、扶持米、夫役、馬、町、市場、山林、行政改革、収納制度
追録1-No.1799触書旧記雑録暫定版確認度 高

巡見使接待に関する幕府触書

幕府が諸国巡見使の通行に際し、使者・飛脚への音信物を禁じ、宿泊施設・茶屋を新造せず、道橋は従来どおり整備し、米・賄物を現地相場で供給し、領主・代官らが規定を遵守するよう命じた触書。

登場人物
幕府、諸国領主・代官
宛先
—
キーワード
幕府、諸国巡見使、使者、飛脚、音信物禁止、宿泊、茶屋、道橋、米、賄物、領主、代官、触書
追録3-No.339文書旧記雑録暫定版確認度 中

浦々添高札に関する幕府達書

幕府が浦々に添高札を出すにあたり、御料地では代官、私領地では地頭が掲示場所と設置を進め、長崎・大坂などの奉行所にも早急に相達するよう命じる。

登場人物
幕府、御代官、地頭、島津家老
宛先
扣寫在江戸家老座
キーワード
幕府、浦々、添高札、御代官、地頭、長崎、大坂、奉行所
追録3-No.340文書旧記雑録暫定版確認度 中

浦々添高札(異国抜荷買いの取締り)

異国抜荷を買い取る者を取り締まる浦々の高札三箇条。抜荷買いのため船を貸した船頭・水主は、初め事情を知らなくても同罪とする。共謀していない水主が買人を捕らえ、または船の着いた土地の者が通報して捕らえた場合は、長崎奉行所や代官所・地頭へ届け、賞賜を与える。共謀した船頭等を捕らえた水主には借船時の代物の一倍を与えるとする。末尾に年号月日奉行の形式と正徳四年二月日があり、次段に別紙切紙二枚の添付と留守居を介した伝達の注が付く。

登場人物
奉行、浦々の船頭・水主・船主・抜荷買人、長崎奉行所・代官所・地頭、川上留守居、大久保大隅守(指示付記)
宛先
浦々
キーワード
浦々添高札、異国抜荷買い、密貿易、借船船頭水主同罪、共謀有無、捕縛通報、長崎奉行所、代官地頭、賞賜、借船代物一倍、別紙二枚、正徳四年二月
追録6-No.556-1達書旧記雑録暫定版確認度 高

幕府触書

上方筋で百姓が強訴などのために集まっているとの報告があるため、できる限り鎮め、なお鎮め難い場合には召し捕るよう命じる。一領分だけでは処置が行き届き難いこともあるので、幕府領・私領とも協力し、幕府領や他領の者であっても最寄りの場所から人数を出して召し捕り、その後に御代官または領主・地頭へ引き渡すよう求める。ただし、飛道具などの使用は無用とする。明和六年丑正月付、日・署名・個別宛所の記載はなく、朱注に雑抄中にあるとの表示が付く。

登場人物
上方筋の百姓、御代官、領主、地頭
宛先
—
キーワード
上方筋百姓強訴、鎮定、召捕、幕府領私領協力、最寄人数差出、代官領主地頭引渡、飛道具使用無用
追録6-No.556-2達書旧記雑録暫定版確認度 高

幕府触書追加

上方筋の百姓が強訴などのために集まっているとの報告に対し、できる限り鎮め、困難であれば召し捕るよう命じる。領分だけでは行き届かないこともあるので幕府領・私領で協力し、幕府領・他領の者にも最寄りから人数を出して召し捕り、御代官または領主・地頭へ引き渡すとする。先に江戸で飛道具などの使用を無用とする触れがあったため、このたび騒動が起きて鎮め難い場所では、飛道具などを用いても差し支えないとする。以上の趣旨を伝達するよう申し来たので、早く国許へ知らせるよう求める。明和六年丑二月付、日・署名・個別宛所の記載はない。

登場人物
上方筋の百姓、御代官、領主、地頭、国許への伝達担当
宛先
—
キーワード
上方筋強訴、鎮定困難時召捕、幕府領私領協力、最寄人数差出、代官領主地頭引渡、先達江戸触、鎮定困難時飛道具許容、早急国許伝達
追録6-No.673達書旧記雑録暫定版確認度 中

幕府触書

百姓が不宜な事で大勢申し合わせることを「ととう」、徒党を組んで強いて願い事を企てることを「こうそ」、申し合わせて村を立ち退くことを「てうさん」と定義し、以前から禁止されていると示す。居村・他村を問わず、そのような事があれば早く担当役所へ申し出るよう命じ、徒党・強訴・逃散の通報者にはそれぞれ銀百枚を褒賞するとする。事情によっては帯刀・苗字を許し、たとえいったん同類となった者でも申し出れば罪を許して褒賞する。通報者なく村が騒ぎ立った場合、村内の者を差し押さえて徒党を企てさせず、「壹人もさしぬたさゝる」と記す村では、村役人でも百姓でも重きをもって制止した者には、褒賞銀と帯刀・苗字の許しを与えるとする。制止に取り組んだ者がほかにもあれば、各々褒賞する。明和七年寅四月、奉行の表示を備え、御料は代官、私領は地頭から村々へ触れ、高札のある村は高札に記して掲げるよう命じる。末尾には右のとおり触れるようにとの四月付の指示を付す。

登場人物
奉行、百姓、村役人、御代官、私領地頭、通報者・騒動を制止する者
宛先
—
キーワード
徒党・強訴・逃散の定義と禁令、居村他村の通報、各通報者銀百枚、事情による帯刀苗字許可、同類の申し出と免科、村役人・百姓の村内制止、複数制止者褒賞、御料代官・私領地頭、高札掲示
追録8-No.458本文群(関所江戸出入の書付・名目取締と領内副書)旧記雑録暫定版確認度 中

関所・江戸出入に調印書付を求め、御供等の名目や不要出府を取り締まる二通知と副書

三内容の通知群。御上洛の留守中は関所と江戸の出入口・宿・番所での確認を厳重にし、来る正月十日までの遠国からの出府者に限って、主人・領主等の調印書付により日限・怪しい事情や説明を確認するとする。次の詳告は来る廿五日から、万石以上の家来往来に月日・人数を明記した調印書付を求め、本道以外の通行や強引な通行を取り締まる。代官・手代、寺社家来、主人不在の小給所等にも発行主体と確認条件を定め、万石以下も相応の書付で扱う。御供・御付を名乗る不急の出府を戒め、印鑑三十枚ほどを来る七日までに日付を付して出入口宿番所へ返すとする。最後は別紙貳通を表方・奥掛・勝手方へ伝える三月但馬副書と、甲子三月二日市来次十郎の伝達注。期限の月や年を推定で揃えない。

登場人物
大目付、関所番所、主人・領主・地頭・代官・手代、寺社・家来・百姓、万石以上以下の供・家来、御勝手方、但馬、市来次十郎
宛先
関所・番所の関係者、領分と家来へ、表方・奥掛・勝手方へ伝達
キーワード
三内容、上洛留守関所江戸出入口宿番所確認、遠国正月十日迄主人領主地頭調印書、来廿五日から万石以上家来月日人数書付、本街道・脇道押通取締、代官寺社小給所例外、万石以下対応、御供御付不急出府戒、印鑑三十枚程来七日付返納、十二月通知、三月但馬別紙貳通、甲子三月二市来次十郎