追録3-No.340文書旧記雑録暫定版・確認中
浦々添高札(異国抜荷買いの取締り)
正徳四年二月日/整理ID 340
確認度中
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概要
異国抜荷を買い取る者を取り締まる浦々の高札三箇条。抜荷買いのため船を貸した船頭・水主は、初め事情を知らなくても同罪とする。共謀していない水主が買人を捕らえ、または船の着いた土地の者が通報して捕らえた場合は、長崎奉行所や代官所・地頭へ届け、賞賜を与える。共謀した船頭等を捕らえた水主には借船時の代物の一倍を与えるとする。末尾に年号月日奉行の形式と正徳四年二月日があり、次段に別紙切紙二枚の添付と留守居を介した伝達の注が付く。
登場人物
奉行、浦々の船頭・水主・船主・抜荷買人、長崎奉行所・代官所・地頭、川上留守居、大久保大隅守(指示付記)
宛先
浦々
キーワード
浦々添高札、異国抜荷買い、密貿易、借船船頭水主同罪、共謀有無、捕縛通報、長崎奉行所、代官地頭、賞賜、借船代物一倍、別紙二枚、正徳四年二月
冊子頁
139~140頁
読込量
大
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(1)例言・目次・本文1~179頁(正徳2~正徳4).pdf