後編3-No.624文書
島津家久事書案
慶長三年
確認度高
概要
島津家久が、領国留守中の行政・公役・船舶運用について定めた事書案。留守居の協議では容赦なく法度を施行し、公領内の町・浜の住民に公役を滞りなく負担させるよう命じる。船奉行は船元に出向き、高麗渡海船をえこひいきなく監督すること、鹿児島衆は従前どおり普請に出ること、怠慢者や難渋者を報告すること、代官衆は公役を確実に実施すること、濱市・帖佐・鹿児島の三者が協議して決定することを規定する。
登場人物
島津家久(忠恒)、留守居衆、船奉行、鹿児島衆、代官衆、濱市・帖佐・鹿児島の談合衆
宛先
—
キーワード
島津家久事書案、領国留守行政、法度、公役、町・浜、船奉行、高麗渡海船、偏頗禁止、鹿児島衆普請、代官衆、濱市・帖佐・鹿児島協議
冊子頁
307頁
読込量
大
面白さ
★★★★☆
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(3)270~416頁(慶長3~慶長4).pdf