← 検索結果へ戻る
追録6-No.673達書旧記雑録暫定版・確認中

幕府触書

明和七年寅四月(日無記載)/原整理番号 673/整理ID 673

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

百姓が不宜な事で大勢申し合わせることを「ととう」、徒党を組んで強いて願い事を企てることを「こうそ」、申し合わせて村を立ち退くことを「てうさん」と定義し、以前から禁止されていると示す。居村・他村を問わず、そのような事があれば早く担当役所へ申し出るよう命じ、徒党・強訴・逃散の通報者にはそれぞれ銀百枚を褒賞するとする。事情によっては帯刀・苗字を許し、たとえいったん同類となった者でも申し出れば罪を許して褒賞する。通報者なく村が騒ぎ立った場合、村内の者を差し押さえて徒党を企てさせず、「壹人もさしぬたさゝる」と記す村では、村役人でも百姓でも重きをもって制止した者には、褒賞銀と帯刀・苗字の許しを与えるとする。制止に取り組んだ者がほかにもあれば、各々褒賞する。明和七年寅四月、奉行の表示を備え、御料は代官、私領は地頭から村々へ触れ、高札のある村は高札に記して掲げるよう命じる。末尾には右のとおり触れるようにとの四月付の指示を付す。

登場人物

奉行、百姓、村役人、御代官、私領地頭、通報者・騒動を制止する者

宛先

—

キーワード

徒党・強訴・逃散の定義と禁令、居村他村の通報、各通報者銀百枚、事情による帯刀苗字許可、同類の申し出と免科、村役人・百姓の村内制止、複数制止者褒賞、御料代官・私領地頭、高札掲示

冊子頁

251~252頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(2)173~309頁(明和4~明和8).pdf