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『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。

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追録8-No.1072-3_1持高二十五石以下の困窮士族に対する救助米の資格・除外・届出・支給手続を定める達旧記雑録暫定版確認度 中

鹿児島県庁達書(困窮士族救助米規則)

持高二十五石以下で生計が困難な士族に救助米を支給する基準を定める。役職・収入・出稼ぎ・旅行等がある者の除外、家督相続や家族の扱い、名簿・届出の手続を示し、十一月十日から支給する。辛未十月十五日鹿児島県庁。

登場人物
鹿児島県庁、持高二十五石以下の士族、家族、役職者、旅行者
宛先
県内士族・各方限および関係役所
キーワード
士族、持高二十五石以下、困窮、救助米、支給資格、除外、家督相続、家族、届出、名簿、十一月十日
追録3-No.1025文書旧記雑録暫定版確認度 中

本地院への寺領五石加増知行目録

吉貴が本地院の寺領二十石に五石を加増し、合計二十五石とする知行目録。薩州郡山の地を挙げ、家臣三名が判を据える。

登場人物
島津吉貴、島津久基、島津久當、島津久武、本地院
宛先
—
キーワード
島津吉貴、島津久基、島津久當、島津久武、本地院、薩州郡山、二十五石、五石加増、知行目録
追録3-No.1026文書旧記雑録暫定版確認度 中

普賢院への寺領五石加増知行目録

吉貴が先年寄附した寺領に五石を加増し、薩州郡山の地について普賢院に渡す知行目録。家臣三名の判を付す。

登場人物
島津吉貴、島津久基、島津久當、島津久武、普賢院
宛先
—
キーワード
島津吉貴、島津久基、島津久當、島津久武、普賢院、薩州郡山、五石、知行目録
追録3-No.1027文書旧記雑録暫定版確認度 中

曼荼羅寺への寺領五石加増知行目録

吉貴が寺領に五石を加増し、薩州吉田の地について曼荼羅寺に渡す知行目録。家臣三名の判を付す。

登場人物
島津吉貴、島津久基、島津久當、島津久武、曼荼羅寺
宛先
—
キーワード
島津吉貴、島津久基、島津久當、島津久武、曼荼羅寺、薩州吉田、五石、知行目録
追録8-No.540-3戦死者の親族への感状・切米・金の軍賞通知旧記雑録暫定版確認度 中

野村勘兵衛の親族へ感状・切米十五石・金五枚を賜う通知

感状一通、切米十五石、金五枚を軍賞として賜う九月摂津の通知。当七月十九日の長州勢襲来時、野村勘兵衛が隈之城物主として担当の堅場で防戦して戦死した働きに満足し、これらを拝領させると記す。宛先は親族中。本人の戦死報告に対する親族への賞とし、年限・実支給状況や金五枚の現代額は記されない。

登場人物
野村勘兵衛、親族、摂津
宛先
親族中へ
キーワード
感状一通切米十五石金五枚軍賞、野村勘兵衛隈之城物主、当七月十九堅場防戦戦死、九月摂津親族中宛
追録8-No.867-2諸士の分地別立に必要な本家残高と分地高を引き上げる達旧記雑録暫定版確認度 中

分地別立の条件を本家に三十五石以上残し、十五石以上を分地することへ改める

諸士の分地別立は、これまで本家に高二十石余を残し、十石以上を分地する扱いであった。しかし、家がむやみに増え、本家も零落するおそれがあるという達の判断から、今後は本家に三十五石以上を残し、十五石以上を分地する条件へ改める旨を関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己五月十二日、知政所。本家に残す高と分地の高を別の条件として保持し、石高を実収穫・土地面積・通貨に換算せず、全分家の禁止や実際の許可件数は補わない。

登場人物
知政所、諸士の本家、分地別立を希望する者、関係向々
宛先
関係向々
キーワード
原867の2諸士分地別立本家高貳拾石餘残置拾石以上従来家部増加零落評価以来本家三拾五石以上残置拾五石以上分地朱明治二年己五月十二日知政所
追録8-No.896-2諸郷隊長俸禄の城下同様と世禄差引・四季米渡を定める達旧記雑録暫定版確認度 中

諸郷小隊長半隊長分隊長の俸禄を官等級に応じ城下同様とし、世禄二十五石以上の差引と四季手形米渡を定める

諸郷の小隊長・半隊長・分隊長の俸禄は、城下同様に各官等級へ応じて与える。世禄二十五石以上については城下五十石以上の扱いに準じ差し引く旨を、会計総裁・軍務局総裁と関係先へ伝えるよう求める。但し米渡は二月・五月・九月・十二月の四季に、米穀掛出納奉行の手形をもって最寄りで渡すとする。朱明治二年己七月、知政所。世禄の二つの条件・官等級・四季を区分し、差引率・俸額・受給者数、現代通貨や実渡完了は補わない。

登場人物
知政所、諸郷小隊長・半隊長・分隊長、会計総裁、軍務局総裁、米穀掛出納奉行、関係向々
宛先
会計総裁、軍務局総裁、関係向々、米渡担当
キーワード
原896の2諸郷小隊長半隊長分隊長俸禄城下同様官等級世禄貳拾五石以上城下五拾石以上振合差引会計総裁軍務局総裁但米渡二月五月九月十二月四季最寄御米蔵カ米穀掛出納奉行手形朱明治二年己七月知政所
追録8-No.922-2外城士族の分地別立家督養子等を規定し地頭に取扱いを委ねる達旧記雑録暫定版確認度 中

本家軍役高十五石以上を残す分地別立条件と養子血統条件を定め、家督等の取扱いを地頭へ委ねる

外城士族の分地別立は、本家に軍役高十五石以上を残し、五石以上を分地する者に認め、十五歳以上で軍役等を勤める年齢となってから願い出させる。隠居・家督・継目その他、従来地頭または旧領主が処置した事項は今後も地頭へ委ねる。養子は嫡庶・血統連続を第一に選び、同格に適当な者がなければ格違いの嫡庶または血統連続の者を願う際、伝事に関係図を添える。諸郷士族の家筋を追って治定し、名簿を編み到後年の追補を続けるよう求め、分地別立等の取扱いを地頭に委任する。朱明治二巳十月九日、知政所。石高・年齢・願出・血統条件を区分し、全家の即時分立や名簿完成は補わない。

登場人物
知政所、外城・諸郷士族、本家と分地別立の者、養子候補、地頭、旧領主
宛先
諸地頭、諸郷士族
キーワード
原922の2外城士族分地別立本家軍役高拾五石残置五石分地拾五歳以上軍役年輩隠居家督継目地頭旧領主養子嫡庶血統同格無格違伝事差圖家筋治定名簿追補地頭委任朱十月九日
追録8-No.925-2新設兵器隊の一等から四等までの俸禄を定める達旧記雑録暫定版確認度 中

兵器隊の俸禄を一等六石・二等五石・三等四石・四等三石六斗と定める

兵器隊を設けたため、俸禄を一等六石、二等五石、三等四石、四等三石六斗と定め、関係先へ伝えるよう求める。一等から三等の三行に原「右三行軍功」との注がある。朱明治二巳十月廿二日、知政所。等ごとの額と軍功注を区分し、官等や実人数、四等の無功断定、年額月額の支給周期、実支給総額は補わない。

登場人物
知政所、兵器隊、関係向々
宛先
関係向々
キーワード
原925の2一等禄六石二等五石三等四石右三行軍功四等同三石六斗兵器隊召建俸禄定置朱明治二巳十月廿二知政所
前編1-No.1285文書確認度 高

守部氏女田地売券

守部氏女が重枝名内の水田五段を、相伝証文とともに米十五石五斗で臺明寺へ永代売却した売券。売却田の所在・所当、代米受領、証文引渡しを記し、親族・相続人の違乱時には別田で担保することを約す。

登場人物
守部氏女・台明寺
宛先
大隅国曽於郡重枝名
キーワード
守部氏女、田地売券、重枝名、臺明寺、水田五段、米十五石五斗、永代売却
前編1-No.1462文書確認度 高

山田道慶議状

山田道慶が諸三郎へ、谷山郡山田・上別符両村の散取米十五石と年貢・得分を譲り、覚信との和与状に従って知行するよう定めた仮名書きの議状。

登場人物
山田道慶・山田五郎入道覚信
宛先
薩摩国谷山郡山田・上別符
キーワード
山田道慶議状、諸三郎、谷山郡山田、上別符、散取米十五石、覚信、和与
後編2-No.1043文書確認度 高

長寿院盛淳外二名連署状

大隅国正八幡領のうち加治木にある浮免分七十一石四斗八升六合三勺について、四十五石の請負として定める。風害・干害・水損があっても収納を果たす一方、満作の年でも四十五石を超えて徴収しないと取り決める。 検地で田畠・山林などが確認されてもこの条件を変えないと保証しており、年貢請負額を固定して双方の負担限度を明確にした連署状。

登場人物
長寿院盛淳、鎌田政近、町田久倍、肝付中将
宛先
肝付中将
キーワード
長寿院盛淳、鎌田政近、町田久倍、肝付中将、正八幡領、加治木、浮免、四十五石、年貢請負、検地
後編2-No.1044文書確認度 中

肝付中将証状案

文書番号の直下には「案文」とのみ記され、前掲No.1043が肝付中将側の証状案であることを示す短い注記。 独立した本文は収録されておらず、正八幡領加治木の浮免分・四十五石定請に関する具体的内容はNo.1043と目録表題から確認する必要がある。

登場人物
肝付中将
宛先
—
キーワード
肝付中将、案文、No.1043、長寿院盛淳、加治木、浮免、四十五石、定請、本文省略
後編2-No.1356文書確認度 高

島津義弘上米請取状

義弘が前年分の扶持米と城米の受領状況を記し、増田長盛・早川長政・寺沢広高・石川久五郎らの取扱分を列挙する。城米三千石、五千七百五石、九百五十石を合わせ、御蔵米総計九千六百五十五石と算定する。 福島正則と毛利秀元へ提出された請取状で、朝鮮在陣軍を支えた大量の兵粮米と、豊臣政権奉行間の受け渡しを数量で追える兵站史料。

登場人物
島津義弘、増田長盛、早川長政、寺沢広高、石川久五郎、福島正則、毛利秀元
宛先
福島左衛門大夫殿・毛利民部大輔殿
キーワード
島津義弘、上米、扶持米、城米、九千六百五十五石、増田長盛、寺沢広高、福島正則、毛利秀元、兵站
後編3-No.23文書確認度 高

伊集院幸侃宛行状

伊集院幸侃が春口土佐守へ、薩州市来湯田村内の五石を与えた宛行状。先年、川内へ出向いた際に御輿を担いだ働きへの恩賞として知行を認めた。

登場人物
伊集院幸侃、春口土佐守
宛先
春口土佐守殿
キーワード
伊集院幸侃、春口土佐守、市来湯田村、五石、川内、御輿、恩賞、知行、宛行状
後編3-No.97文書確認度 高

小田原源右衛門上書

高岡の小田原源右衛門が、豊臣秀吉が川内泰平寺へ下向した際、龍伯(島津義久)の指図により祖父但馬と父源太兵衛が御輿を廻して奉公し、その忠節により高五石を賜った由緒を、名寄を紛失したため古書物に基づいて申し立てた上書。

登場人物
小田原源右衛門、龍伯(島津義久)、祖父但馬、父源太兵衛、豊臣秀吉、高岡
宛先
—
キーワード
小田原源右衛門、高岡、豊臣秀吉、川内、泰平寺、島津義久、祖父但馬、父源太兵衛、御輿、奉公、高五石、名寄、古書物、由緒、上書
後編3-No.986文書確認度 高

種子島久時・山田利安連署加増目録

種子島久時と山田利安が安楽大炊助に、日向国諸県郡大崎の岡別符内十五石五斗二升二合と、大隅国肝付郡柏原村内四石四斗七升八合、合計二十石を加増として配当することを定めた連署目録。

登場人物
種子島久時、山田利安、安楽大炊助
宛先
安楽大炊助殿
キーワード
種子島久時、山田利安、連署加増目録、安楽大炊助、日向国、諸県郡、大崎、岡別符、大隅国、肝付郡、柏原村、十五石五斗二升二合、四石四斗七升八合、合計二十石、加増、十二月廿日
後編3-No.1166文書確認度 高

島津忠長外二名連署加増目録

島津忠長・比志島国貞・鎌田政近が連署し、薩州鹿児島郡武村の浮免五石一升をはじめとする加増地を梅北与左衛門尉へ宛行う目録。庄内で自力百日在陣した功による加増で、田畠の反別と石高を列記する。

登場人物
島津忠長、比志島国貞、鎌田政近、梅北与左衛門
宛先
梅北与左衛門尉殿
キーワード
島津忠長外二名連署加増目録、梅北与左衛門、薩州鹿児島郡、武村、浮免、五石一升、庄内、自力百日在陣、加増宛行
後編3-No.1417文書確認度 高

島津惟新義弘寄進状

島津義弘(惟新)が、大少路村内の籾五石を従来どおり他と混同せず、泰平寺へ寄進する旨を認めた寄進状。

登場人物
島津義弘(惟新)、泰平寺
宛先
泰平寺
キーワード
島津惟新義弘寄進状、慶長五年十二月八日、島津義弘(惟新)、泰平寺、大少路村、籾五石、寄進
後編3-No.1445文書確認度 高

佐多忠充感状

佐多忠充が、関ヶ原合戦で命を顧みず主君を守護した狩野介の忠節と働きを称え、田畠五石を当毛とともに与え、今後も忠勤に励むよう命じた感状。

登場人物
佐多忠充、狩野介、島津義弘(惟新)
宛先
狩野介
キーワード
佐多忠充感状、慶長六年正月九日、佐多忠充、狩野介、島津義弘(惟新)、関ヶ原合戦、主君守護、忠節、田畠五石、恩賞
後編3-No.1511文書確認度 高

新納忠元領知目録

新納忠元が、大口の坂本周辺にある田地を複数の者へ割り当て、各筆の所在地・面積と領知人を列記した合計五石一合の領知目録。

登場人物
新納忠元、坂本周辺の領知人
宛先
坂本周辺の領知人
キーワード
新納忠元、大口、坂本、田地、領知目録、知行、五石一合
後編3-No.1663文書確認度 高

島津忠長外三名連署加増目録

島津忠長ら四名が連署し、薩摩国日置郡伊集院下神殿村の浮免五石二斗五升を安藤左近允へ加増した目録。先年の川内行幸時、途中で大閤の輿を担ぎ上げた働きへの褒美とする。

登場人物
島津忠長(図書頭)、鎌田政近(出雲守)、比志島国貞(紀伊守)、樺山久高(権左衛門尉)、安藤左近允、島津義久(龍伯)
宛先
安藤左近允
キーワード
島津忠長外三名連署加増目録、慶長七年七月二十二日、島津忠長、図書頭、鎌田政近、比志島国貞、樺山久高、安藤左近允、薩摩国、日置郡、伊集院、下神殿村、浮免、五石二斗五升、褒美
後編4-No.348文書確認度 高

島津惟新願文

慶長十二年閏四月二十四日、島津惟新(義弘)が木裏大山神に立てた願文。神舞を立てること、七湊の塩井、御宮造営、知行五石の寄進を立願し、巣鷹を得たなら、これらを速やかに成就すると誓った。

登場人物
島津惟新(島津義弘)
宛先
木裏大山神
キーワード
島津惟新、島津義弘、願文、立願、木裏大山神、神舞、七湊、塩井、御宮造営、知行五石、寄進、巣鷹、閏四月廿四日
後編4-No.1121文書確認度 高

町田久幸外三名連署寄進状

大隅国肝付郡串良岡崎村内の浮免五石を下之御諏方へ宛行い、その高に応じて公役を勤めるよう命じた四名連署宛行状。

登場人物
比志島国貞、伊勢貞昌、三原重種、町田久幸、下之御諏方
宛先
下之御諏方
キーワード
宛行状、下之御諏方、肝付郡、串良岡崎村、浮免、五石、比志島国貞、伊勢貞昌、三原重種、町田久幸
後編4-No.1128文書確認度 高

町田久幸外三名連署知行目録

日向国諸県郡深歳村内の土地五石を法華嶽寺へ知行として宛行い、公役を勤めるよう命じた四名連署知行目録。

登場人物
町田久幸、伊勢貞昌、比志島国貞、三原重種、法華嶽寺
宛先
法華嶽寺
キーワード
知行目録、法華嶽寺、日向国、諸県郡、深歳村、五石、公役、慶長十九年七月二十一日
後編4-No.1144文書確認度 高

町田久幸外三名連署寄進状

大隅国曽於郡重久村内の浮免三十五石余を止上神社の神領として寄附し、諸役を免じた四名連署寄進状。

登場人物
町田久幸、伊勢貞昌、比志島国貞、三原重種、止上神社
宛先
止上神社
キーワード
寄進状、止上神社、曽於郡、重久村、浮免、三十五石、神領、役免除、慶長十九年八月五日
後編4-No.1550文書確認度 高

島津久元外四名連署達書

高野山谷上の蓮金院を島津家の宿坊とし、銀四十貫目余で買い取った寺地・紀伊国安良見村三十五石に薩摩国出水郡百石を加えて計百三十五石を永代寄進し、当家の祈念・先祖位牌・寺中修営を怠らないよう定めた連署達書。

登場人物
島津久元外四名、蓮金院、島津家先祖
宛先
高野山蓮金院
キーワード
島津久元外四名連署達書、高野山、蓮金院、島津家宿坊、安良見村、出水郡、百三十五石、永代寄進、先祖位牌、元和四年十一月二十三日
後編5-No.151文書確認度 中

島津久元・伊勢貞昌連署書状

島津家久が初めて上洛した際、平島休右衛門尉の父母が宿を提供して厚くもてなしたことへの恩賞。父に米二十石、本人に七石を与えていたが、今回八石を加増し、以後は年十五石の扶持とする。

登場人物
島津久元、伊勢貞昌、平島休右衛門尉、平島休右衛門尉の父母
宛先
平島休右衛門尉
キーワード
島津久元、伊勢貞昌、平島休右衛門尉、上洛、宿、馳走、米、加増、扶持、十五石、要確認
後編5-No.798文書確認度 中

新納忠清・肥後某連署覚書

包丁役に関係する三名の知行について、切米返地として十五石・三十石・二十一石を割り当て、役替わり時の返還を前提としつつ、当時の知行逼迫を理由に二十五石を加えて合計五十石を支配させる旨を記した覚書。

登場人物
新納忠清、肥後長次郎、築瀬兵右衛門、牧野対馬守、辺見八郎右衛門、内山新兵衛
宛先
御支配所
キーワード
包丁役、切米、返地、築瀬兵右衛門、牧野対馬守、辺見八郎右衛門、内山新兵衛、二十五石、五十石、支配
後編5-No.807文書確認度 中

島津久慶外二名連署曳付

父福永藤四郎の成敗後に召し出された福永長兵衛について、旧知行百十七石のうち既に下された二十五石へさらに二十五石を加え、合計五十石を支配させることを定めた曳付。

登場人物
島津久慶、川上久国、伊勢貞昌、福永長兵衛、福永藤四郎
宛先
福永長兵衛
キーワード
福永長兵衛、福永藤四郎、成敗、召出、旧知行百十七石、二十五石、五十石、知行、曳付
後編5-No.1333文書確認度 中

川上久国外三名連署申渡書

大口へ召し移される者に新地として三十五石を与えるため、菱刈方面で相応の知行を配分するよう命じ、先祖以来の地頭職と近年の困窮を考慮した特例であると申し渡した書状。

登場人物
川上久国外三名
宛先
新納十郎
キーワード
川上久国、連署申渡書、新納十郎、大口、菱刈、三十五石、新地、知行配分、地頭職、困窮、寛永十五年十一月五日
後編6-No.69文書確認度 高

島津光久寄進状

島津光久が高野山蓮金院を島津家の宿坊とし、家久が興隆させた由緒を確認した寄進状。買地三十五石と薩摩国内の知行百石を寄附し、旧約を違えず先祖の日牌や寺檀の修補を永代怠らないよう定めている。

登場人物
島津光久、島津家久、高野山蓮金院
宛先
高野山蓮金院
キーワード
島津光久、島津家久、高野山、蓮金院、島津家宿坊、買地三十五石、知行百石、寄附、日牌、寺檀、修補、寄進状
後編6-No.70文書確認度 高

島津久慶外五名連署条書

島津久慶ら六名が、高野山における島津家宿坊の由緒と蓮金院への改替を示した条書。義弘・家久が蓮金院と寺領三十五石を代銀四十貫目余で買い整備したこと、廻向院が豊臣秀頼の大坂籠城に加担したため寛永十六年に宿坊利用を禁じたことを述べ、領内の参詣者を蓮金院に付け、廻向院や他坊への宿泊を禁じ、違反時は届け出て処罰するよう定めている。

登場人物
島津久慶、鎌田政統、三原重庸、山田有栄、川上久国、島津久通、島津義弘、島津家久、豊臣秀頼
宛先
高野山蓮金院
キーワード
島津久慶、鎌田政統、三原重庸、山田有栄、川上久国、島津久通、島津義弘、島津家久、豊臣秀頼、高野山、蓮金院、廻向院、宿坊、大坂籠城、寺領三十五石、代銀四十貫目、参詣、宿泊禁止、条書
追録1-No.525覚書旧記雑録暫定版確認度 高

島津久通外三名家老中連署返書覚書

島津家老四名が蓮金院の申し分へ答え、紀伊国内三十五石と薩摩国出水郡内百石の寺領寄附を示す旧証文二通を確認したうえ、寺の修営は寺領内で行うべきため通常の助成はしないが、先住以来の借銀の元銀五貫目は助成するとした覚書。今後は寺領収入内で人数・仏事を賄い新たな借銀をせず、島津家の祈祷と先祖の忌日供養を怠らないよう命じる。

登場人物
島津図書、嶋津久通、新納右衛門、町田勘解由、鎌田源左衛門、島津家久
宛先
蓮金院(使僧)
キーワード
蓮金院、寺領三十五石、出水郡百石、借銀、元銀五貫目、寺院経営、祈祷、忌日供養
追録3-No.1文書旧記雑録暫定版確認度 高

島津久明外四名家老連署証状

島津久明ら家老五名が、志布志即心院には島津家六代太守氏久公とその御簾中の石塔・位牌が安置され、寺領十五石が付されていることを確認する。寺領が悪地で年貢が十分でなく仏供・寺役にも支障があるため、怠慢なく仏供を備え如法に勤行するよう山西堂へ命じた連署証状。

登場人物
島津氏久、島津久明、島津久當、島津伸休、種子島伊時、肝付兼柄
宛先
即心院方山西堂
キーワード
島津久明、島津氏久、志布志、即心院、寺領十五石、石塔、位牌、仏供、勤行、連署証状
追録3-No.1541目録旧記雑録暫定版確認度 中

島津久貫ほか二名連署知行目録

吉田宮之浦村と郡山村のうち高二十五石の土地を挙げ、花尾権現再興に伴う寄附知行として示す。

登場人物
島津久貫、北郷久嘉、種子島久基
宛先
多門院
キーワード
知行目録、花尾権現、吉田宮之浦村、郡山村、高二十五石
追録5-No.1965御譜記事旧記雑録暫定版確認度 高

忠洪、実母追善ノ供養ヲナス(記事)

重年は初め、公族島津兵庫久季の養子となってその家を継ぎ、島津玄蕃貴儔の娘を娶った。彼女は忠洪を産んで亡くなり、法名を正覺院殿貞範妙雅大姉といい、加治木長年寺へ葬られた。その後、重年は家兄重統の家を継ぎ、忠洪も元の家を離れて重年の後を継いだ。忠洪は実母の追善を薩府へ命じ、宝暦七年八月二十六日、正覺院殿の霊牌を萬燈院へ改めて安置し、寺僧に点眼供養を修めさせた。日牌料として毎年米五石を寄せ、多数の祭器を備えた記事。出典は重豪公御譜。

登場人物
島津重年・島津兵庫久季・島津玄蕃貴儔・貴儔の女(忠洪実母、正覺院殿)・島津重統・島津忠洪・萬燈院寺僧
宛先
該当なし
キーワード
重年久季養子、貴儔娘忠洪実母、正覺院殿貞範妙雅大姉、加治木長年寺、重統家督継承、忠洪実母追善、八月二十六日萬燈院霊牌点眼供養、日牌料毎歳米五石、祭器
追録6-No.521記事旧記雑録暫定版確認度 中

重豪、正覚院殿の霊牌を福昌寺へ遷す

六月十三日、正覺院殿の霊牌を福昌寺の霊屋へ遷したことを記す。正覺院殿には重年室・貞範妙雅大姉の号と重豪の真母の付注があり、以前はその霊牌を恵燈院へ安置していたという。同日、川上久馬久致を代参とし、恵燈院への歳給廩米五石を附して、正覺院殿の齋食に充てる。重豪公御譜中の記事で、供養に用いる米は五石と記される。

登場人物
重豪、正覺院殿(重年室・貞範妙雅大姉・真母注)、川上久馬久致(代参)
宛先
—
キーワード
正覚院殿霊牌、真母・重年室、恵燈院旧安置、六月十三日福昌寺霊屋遷座、久致代参、歳給廩米五石齋食
追録6-No.1711覚書旧記雑録暫定版確認度 高

桜島燃焼諸所損失覚書

桜島燃焼について先に届け出た後の諸所損失を列挙した覚書。永損は高六百七十五石余、当損は一万七千六百四十七石余、救米は米三千三百六石。汐揚屋敷四百十七か所、汐揚家七百九十八軒(潰家百六十八軒・半潰家六百三十軒)、土手・道一万千三百八十間余、石垣千二百三十七間余、川筋六百七十間余の損失を記す。人の怪我と牛馬の死はなかった。安永九年十一月三日。数量は原文単位のまま保持する。

登場人物
島津重豪(届出主体)
宛先
幕府(別紙のため独立宛名なし)
キーワード
桜島燃焼、永損六百七十五石余、当損一万七千六百四十七石余、救米三千三百六石、汐揚、屋敷、潰家、半潰家、土手道、石垣、川筋、人怪我なし、死牛馬なし
追録6-No.2038記事旧記雑録暫定版確認度 高

妙心院の病没・重豪への凶報・葬送・中陰法要・寄附分配を記す

宗信の実母妙心院が前年臘月から病み、薬療も効かず、天明四年正月二十一日に本府山下邸で七十四歳で死去したことを記す。於嘉といい、継豊の次妃で、継豊没後に妙心院と称したとの原注を伴う。法名は妙心院殿実法道徹大禅定尼。参勤途上の重豪へ、同日急使二人を防州花岡駅に追遣して凶報を伝えた。二十四日に遺体を棺に納め、二十六日夜に山下邸を出棺し、一門、島津久定・久当、家老・若年寄・大目附らが焼香して従い、福昌寺客殿に安置した。二十九日には宮之原通直が重豪の代理で焼香した。島津久起が木主を奉じ、肝付兼満・島津久備・入来院定馨・定代・渋谷貫風が棺に従って紼を執り、福昌寺住持円山の引導で、同夜良英寺に葬った。良英寺の境内が狭く参列者を収められないため、闍維の儀は福昌寺で行ったと注記する。二月八~九日に福昌寺で中陰の法要を修し、木主・影像を良英寺に納めた。冥福のため米五石・銀十枚を寄附し、後にそのうち米三石・銀五枚を妙心院に、残り米二石・銀五枚を良英寺に配した。理由は「餘靈不齊」と記すが、具体的な事情は明記されていない。重豪公御譜所収の葬送記事。2045号書状は二十三日付で本文に今日午ノ刻とあり、2038記事の正月二十一日死去と日付の異同がある。

登場人物
妙心院(於嘉)、島津宗信、島津継豊、島津重豪、島津久定(左衛門)、島津久当(図書)、宮之原通直(主膳)、島津久起(大進)、肝付兼満(弾正)、島津久備(多衛門)、入来院定馨(隼人)、入来院定代(永之助)、渋谷貫風(喜三左衛門)、円山(福昌寺住持)
宛先
—
キーワード
妙心院、於嘉、宗信実母、継豊次妃、病気、薬療、正月二十一日、七十四歳、山下邸、花岡駅、急使二人、凶報、納棺、出棺、福昌寺、客殿、重豪代理、焼香、木主、紼、引導、良英寺、闍維、中陰、二月八日九日、影像、米五石、銀十枚、米三石、銀五枚、米二石、寄附、餘靈不齊
追録7-No.1385記事旧記雑録暫定版確認度 高

重豪が再建の米津天神に田禄を与える記事

重豪公御譜中。先に天明戊申の冬、封内出水郷で米津天神社(出水注)を再造したことを述べ、今冬10月に田禄を「十五石貳斗九舛三合七夕五撮」として天神領に定めたと記す。年は目録文化11年。社の再建と今回の田禄設定を分け、原数量の細単位夕・撮まで保持する。重豪の意によるという末尾を採録し、天明年号の年数、田の地番・面積や収穫実績を外部から補わない。米津の原名称を目録の米ノ津と照合しても本文表記を無注で変更しない。

登場人物
重豪
宛先
独立宛名なし(重豪公御譜)
キーワード
天明戊申冬出水郷米津天神再造、今冬十月田禄十五石貳斗九舛三合七夕五撮天神領重豪意
追録8-No.29申渡書旧記雑録暫定版確認度 中

島津久浮申渡書

島津伊勢久浮が、霊龍院の位牌再安置と瑞輪寺・大圓寺の供養や寄附の取扱いを伝えた申渡書。瑞輪寺の火災後は屋敷から遠いため再興せず大圓寺へ置いていたが、瑞輪寺にも位牌一基を再び安置し、以前の祠堂銀百枚に加えて金百両を寄附するとする。貸付運用の利息によって月牌・遠忌などの法事を寺役で行い、内々に白銀五枚を贈り、番頭を御代参させる。盆の水向料は銀二枚、灯籠一対を付け、塔頭恵遠院には墓所掃除等の費用として米五石を毎年納める。従来の恵遠院への供養・修理等の扱いは改めない。一方、大圓寺に置く位牌は矢張只今までのとおりとし、仏餉米二十石は取りやめ、代わりに仏餉料として新たに銀百枚を寄附し、法事を行わせて御代参は要しない。五廟以前の遠祖の位牌には香奠銀三枚を納めるが、大圓寺には直接参詣した折に拝礼し、瑞輪寺には遠忌に代参を出す扱いを区別し、毎年の盆には特別の思し召しで当番頭を代参させる。十一月付で、包紙は同月十三日に川上孫左衛門の取次で上村休兵衛へ渡されたことを記す。

登場人物
島津伊勢久浮、霊龍院、川上孫左衛門、上村休兵衛、当番頭・住持
宛先
宛先記載なし(末尾は御記録奉行への伝達を指示)
キーワード
霊龍院、瑞輪寺、大圓寺、位牌再安置、祠堂銀、金百両、米五石、米二十石、仏餉料、御代参、当番頭
追録8-No.32-1申渡書旧記雑録暫定版確認度 中

近藤隆左衛門外二名連署申渡書

井上逸作・半田嘉藤次・近藤隆左衛門が瑞輪寺へ、霊龍院殿の位牌再安置と供養・寄附の取扱いを申し渡した書。寛延元年三月の火災後は屋敷から遠いため再興せず菩提所大圓寺へ置いていたが、今回瑞輪寺へ位牌一基を再安置し、以前の祠堂銀百枚に加えて金百両を寄附する。寺役で月牌・遠忌の法事を行い、内々に白銀五枚を贈り、番頭を代参させる。盆の水向料は白銀二枚と灯籠一対、塔頭恵遠院には墓所掃除などの費用として米五石を毎年納める。霊屋・墓所・破損修復などは寺役で賄い、供養や修復の費用を別に申し出ないよう命じる。役僧交代や位牌の持退などの際の手当は証文へ詳しく記すことを求める。五廟以前の遠祖の盆・月次には代参を行わず、霊龍院は遠忌の代参を設け、毎年の盆には番頭を代参させると伝える。十月付。

登場人物
近藤隆左衛門、井上逸作、半田嘉藤次、霊龍院殿、家老、番頭、役僧
宛先
瑞輪寺
キーワード
霊龍院、瑞輪寺、位牌再安置、祠堂銀、金百両、米五石、月牌、遠忌、代参、証文
追録8-No.141分地・借銀等通達の本文群旧記雑録暫定版確認度 中

調所広郷申渡書(分地・借銀返上等)

給地高改正に伴う分地・別立と借銀返上を扱う本文群。無禄の家が難渋して本家も衰微し家の産業を失うことを防ぐため、御小姓興で継高五石以上を分地する願いを認め、寄合以上や小番・新番・御小姓興の二男以下の別立では、本家持高のうち五十石以上を分地・附属する願いを認める。郷士の所高五十石持越と御小姓興の養子願いにも条件を示し、別立した者が当然に本家へ戻ることを避ける。高の差上で所務から返すとされていた小普請銀・利銀の滞納者については、差し上げた高を返下し、滞納利銀は免除、本銀は成文分を納め、納め難い者は早く願い出て年賦返上を認めるとする。小普請の高の取り扱いは利銀免除と別だと注す。二分銀・国役銀・利銀の滞納者にも、持高等を返して滞納利銀を免除し、本銀は納付または年賦返上とする。改革中の恩意に感謝して軍役方の分限に応じて勤め、支配中へ漏れなく早く伝えるよう命じる。末尾に四月十日の大番頭座印・竹内善蔵による写しの伝達と本文返納を記す。

登場人物
笑左衛門調所広郷、無禄の諸士、小番・新番・御小姓興、二男以下の別立希望者、郷士、養子希望者、本家、借銀の滞納者、大番頭、竹内善蔵
宛先
無禄・別立願の諸士、小番等、借銀滞納者、支配頭へ伝達(内容区分別)
キーワード
給地高改正、無禄、分地五石、別立五十石、二男以下、郷士、養子、小普請銀、利銀免除、本銀納付、年賦返上、軍役分限
追録8-No.311家老連署書付の写(仏餉の銀・利足への引替)旧記雑録暫定版確認度 中

四霊の仏餉高を銀へ引き替え年々の利足を福昌寺へ渡す家老連署書付写

左衛門から渡された家老連署書付の写。慈徳院・圓徳院に各百五十石あった仏餉高を、各銀百五十枚へ引き替え、利足銀各一貫目を年々渡すとする。智光院の仏餉米三石は銀三百二十四匁一分二厘、年々の利足は二十七匁二分二厘六毛、正覺院の五石は銀五百四十匁二分、利足は四十五匁三分七厘六毛と記す。御判物・御書附と家老添書はこの銀額へ改め、四霊の仏前その他の儀礼は格別に減少する趣旨とし、仏餉等を利足で賄い、掃除等を怠らぬよう住持へ命じる。米の高は表方へ差し出す扱いとし、福昌寺への伝達・取扱を寺社奉行に申し渡す。本文三月、左衛門・筑後・伯耆・但馬・登・式部の六名。包紙に安政七年申三月、白木御文書十番箱中・百九番。

登場人物
慈徳院(注:島津宗信)、圓徳院(注:島津重年)、智光院(注:重年継室)、正覺院(注:重年室於綾)、左衛門・筑後・伯耆・但馬・登・式部、寺社奉行
宛先
寺社奉行へ取り扱わせ、関係者へ漏れなく申渡す;福昌寺へ伝達
キーワード
仏餉引替、慈徳院圓徳院各百五十石、各銀百五十枚、利足各一貫目、智光院三石、銀三百二十四匁、正覺院五石、銀五百四十匁、四霊仏前減少、住持掃除、福昌寺寺社奉行、家老六名、安政七年三月
追録8-No.540-4野村熊太郎への亡父軍賞感状旧記雑録暫定版確認度 中

亡父勘兵衛の戦死を称え子熊太郎に切米・金を賜う感状

先月十九日の長州勢襲来で、亡父野村勘兵衛が隈之城一組の物主として公家御門を警衛し、多数の敵と遭遇して防戦し戦死した働きに感じ入り、切米十五石・金五枚を宛てて優證する感状。元治元年甲子八月十八日茂久御判、野村熊太郎殿宛。子九月五日にこの感状を与えたとの注を持つ。親族宛軍賞通知との対応を示すが、同額の記載を重複支給と判断しない。

登場人物
亡親野村勘兵衛、野村熊太郎、茂久(御判)
宛先
野村熊太郎殿
キーワード
亡親野村勘兵衛隈之城一組物主、公家御門警衛先月十九防戦戦死、野村熊太郎宛切米十五石金五枚宛優證、元治元甲子八月十八茂久御判、子九月五感状授与
追録8-No.934-2各外城一人の師員寮入寮修行と兵糧半年交代を定める達旧記雑録暫定版確認度 中

地頭・副役が各外城から一人を選び師員寮等で武文修行させ、兵糧の条件と半年交代を定める

十一月軍務局条文は、外城の聞見・時勢理解に関する原評価を述べ、軍務局学問所の師員寮へ各外城から地頭・副役が一人を選んで出府させ、漢学方学寮にも配して武文を修行させる。四ツ・八ツ時の間は軍務局に出席し世上事情を探り、郷々へ事情や取締りを伝達して地頭等が成行を報告し、兵士の出府にも関わるよう求める。入寮者の軍役高二十五石以上は原「自分失脚ニ而罷出」と記す。原「右以下」は一日白米六合、内三合を糧餉方通帳で渡し、残り三合は郷人民の出費を要さず地頭が別段差繰りして継続、半年交代とする。朱十一月廿二日知政所が関係先へ周知する。閾値・時刻・額・交代・支給方法を区分し、実入寮数や現代時刻換算は補わない。

登場人物
知政所、軍務局、会計局総裁、軍務局総裁、地頭・副役、各外城入寮選出者、常備隊兵士、糧餉方、郷人民
宛先
会計局総裁、軍務局総裁、地頭、承知すべき関係向々
キーワード
原934の2外城常備隊師員寮漢学方学寮一外城壹人地頭副役人撰武文修行四ツ八ツ軍務局事情郷々通達士気文明開化原評価軍役高貳拾五石以上自分失脚原語右以下日白米六合内三合糧餉方通帳残三合地頭差繰郷人民出費不要半年交代十一月軍務局朱十一月廿二知政所
追録8-No.978-6士族俸禄の高直願書と出納手続の達旧記雑録暫定版確認度 中

会計局達書(俸禄願出)

当地士族の持高の多少に応じる俸禄の支給方について、「高直」を願い出る際、五拾石以上または五拾石以下への出入がある場合は、本人だけでなく二男・三男・末子まで何の奉公に勤めているかを書いて申し出るよう定める。高直の免許に関する書付は、米穀掛出納奉行が会計局へ出し、不正な取扱いを防ぐ。何秋から所務米を受け取るかも書き、諸郷や貳拾五石以上・以下の出入も同様に扱う但書がある。九月会計局、九月知政所の周知文を伴う。明治三年の朱注がある。「高直」は原語で、その制度の詳細は留保する。

登場人物
会計局、知政所、米穀掛出納奉行、当地士族、本人・二男・三男・末子、諸郷の関係者
宛先
俸禄の願出者、米穀掛出納奉行および関係向々
キーワード
当地士族、持高俸禄、高直願、五拾石以上以下出入、本人二男三男末子奉公、願書、高直免許書付、米穀掛出納奉行、会計局、不正取扱防止、何秋所務米、諸郷貳拾五石以上以下
追録8-No.984-3附士分地別立の本家残高条件を定める達旧記雑録暫定版確認度 中

知政所達書(分地別立規定)

附士の分地別立は従来一定の持高以上で許していたが、旧基準の持高数字は字形が未確定である。本家の残高を定めないまま、十五石ほどの所持者から別立の願いが続き、本家・末家とも衰微するおそれがあるため、今後は本家に十五石以上を残して分地別立するよう命じる。明治三年閏十月。末署は知政所と異なる表記で、ママ注を伴う。

登場人物
通知の差出役(末署にママ注)、附士、本家・末家、別立願出者
宛先
附士の分地別立願出者および関係向々
キーワード
附士、分地別立、旧基準高数字字形留保、本家残高、十五石位所持、別立願、本末衰微、本家十五石以上残高条件、閏十月、末署ママ