追録8-No.934-2各外城一人の師員寮入寮修行と兵糧半年交代を定める達旧記雑録暫定版・確認中
地頭・副役が各外城から一人を選び師員寮等で武文修行させ、兵糧の条件と半年交代を定める
明治2年十一月22日知政所(朱年)/十一月軍務局の条文を所収/原整理番号 934の2/整理ID 934-2
確認度中
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概要
十一月軍務局条文は、外城の聞見・時勢理解に関する原評価を述べ、軍務局学問所の師員寮へ各外城から地頭・副役が一人を選んで出府させ、漢学方学寮にも配して武文を修行させる。四ツ・八ツ時の間は軍務局に出席し世上事情を探り、郷々へ事情や取締りを伝達して地頭等が成行を報告し、兵士の出府にも関わるよう求める。入寮者の軍役高二十五石以上は原「自分失脚ニ而罷出」と記す。原「右以下」は一日白米六合、内三合を糧餉方通帳で渡し、残り三合は郷人民の出費を要さず地頭が別段差繰りして継続、半年交代とする。朱十一月廿二日知政所が関係先へ周知する。閾値・時刻・額・交代・支給方法を区分し、実入寮数や現代時刻換算は補わない。
登場人物
知政所、軍務局、会計局総裁、軍務局総裁、地頭・副役、各外城入寮選出者、常備隊兵士、糧餉方、郷人民
宛先
会計局総裁、軍務局総裁、地頭、承知すべき関係向々
キーワード
原934の2外城常備隊師員寮漢学方学寮一外城壹人地頭副役人撰武文修行四ツ八ツ軍務局事情郷々通達士気文明開化原評価軍役高貳拾五石以上自分失脚原語右以下日白米六合内三合糧餉方通帳残三合地頭差繰郷人民出費不要半年交代十一月軍務局朱十一月廿二知政所
冊子頁
712~713頁
読込量
中
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf