追録8-No.925-2新設兵器隊の一等から四等までの俸禄を定める達旧記雑録暫定版・確認中
兵器隊の俸禄を一等六石・二等五石・三等四石・四等三石六斗と定める
明治2年十月22日知政所(年は朱書)/原整理番号 925の2/整理ID 925-2
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概要
兵器隊を設けたため、俸禄を一等六石、二等五石、三等四石、四等三石六斗と定め、関係先へ伝えるよう求める。一等から三等の三行に原「右三行軍功」との注がある。朱明治二巳十月廿二日、知政所。等ごとの額と軍功注を区分し、官等や実人数、四等の無功断定、年額月額の支給周期、実支給総額は補わない。
登場人物
知政所、兵器隊、関係向々
宛先
関係向々
キーワード
原925の2一等禄六石二等五石三等四石右三行軍功四等同三石六斗兵器隊召建俸禄定置朱明治二巳十月廿二知政所
冊子頁
707頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf