追録8-No.984-3附士分地別立の本家残高条件を定める達旧記雑録暫定版・確認中
知政所達書(分地別立規定)
明治3年閏10月(日不記、末署ママ注)/原整理番号 984の3/整理ID 984-3
確認度中
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概要
附士の分地別立は従来一定の持高以上で許していたが、旧基準の持高数字は字形が未確定である。本家の残高を定めないまま、十五石ほどの所持者から別立の願いが続き、本家・末家とも衰微するおそれがあるため、今後は本家に十五石以上を残して分地別立するよう命じる。明治三年閏十月。末署は知政所と異なる表記で、ママ注を伴う。
登場人物
通知の差出役(末署にママ注)、附士、本家・末家、別立願出者
宛先
附士の分地別立願出者および関係向々
キーワード
附士、分地別立、旧基準高数字字形留保、本家残高、十五石位所持、別立願、本末衰微、本家十五石以上残高条件、閏十月、末署ママ
冊子頁
768頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf