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追録8-No.922-2外城士族の分地別立家督養子等を規定し地頭に取扱いを委ねる達旧記雑録暫定版・確認中

本家軍役高十五石以上を残す分地別立条件と養子血統条件を定め、家督等の取扱いを地頭へ委ねる

明治2年十月9日知政所(年は朱書)/原整理番号 922の2/整理ID 922-2

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

外城士族の分地別立は、本家に軍役高十五石以上を残し、五石以上を分地する者に認め、十五歳以上で軍役等を勤める年齢となってから願い出させる。隠居・家督・継目その他、従来地頭または旧領主が処置した事項は今後も地頭へ委ねる。養子は嫡庶・血統連続を第一に選び、同格に適当な者がなければ格違いの嫡庶または血統連続の者を願う際、伝事に関係図を添える。諸郷士族の家筋を追って治定し、名簿を編み到後年の追補を続けるよう求め、分地別立等の取扱いを地頭に委任する。朱明治二巳十月九日、知政所。石高・年齢・願出・血統条件を区分し、全家の即時分立や名簿完成は補わない。

登場人物

知政所、外城・諸郷士族、本家と分地別立の者、養子候補、地頭、旧領主

宛先

諸地頭、諸郷士族

キーワード

原922の2外城士族分地別立本家軍役高拾五石残置五石分地拾五歳以上軍役年輩隠居家督継目地頭旧領主養子嫡庶血統同格無格違伝事差圖家筋治定名簿追補地頭委任朱十月九日

冊子頁

704頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf