後陽成天皇宸翰
文禄3年2月10日 / 冊子 766~767頁
後陽成天皇が大閤・豊臣秀吉へ、近衛信尹(前左府)が高麗への渡海を志しているとの話を聞き、摂家の家統が絶えかねないと案じて、思い止まらせるのがよいのではないかと意向を示した宸翰。 末尾には、この件によって信尹が勅勘を蒙り、配流にまで及んだとの注記がある。朝鮮出兵期における天皇・秀吉・近衛信尹の緊張関係を伝える史料である。
SEARCH THE ARCHIVE
『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
848 件 (全巻)/ 1–50件を表示
ページ 1 / 17
文禄3年2月10日 / 冊子 766~767頁
後陽成天皇が大閤・豊臣秀吉へ、近衛信尹(前左府)が高麗への渡海を志しているとの話を聞き、摂家の家統が絶えかねないと案じて、思い止まらせるのがよいのではないかと意向を示した宸翰。 末尾には、この件によって信尹が勅勘を蒙り、配流にまで及んだとの注記がある。朝鮮出兵期における天皇・秀吉・近衛信尹の緊張関係を伝える史料である。
万暦二十二年六月十二日 / 冊子 497~498頁
福建巡撫許孚遠が豊臣秀吉の権勢を称えながら、島津義久の書状を日明修好の意思と解し、朝鮮侵攻は奸徒の扇動によるものだとして戦争停止を促す。義久を介し、劉可賢らと張昂を派遣して和平を働きかけた檄文。
万暦22年6月12日 / 冊子 792頁
福建巡撫の許孚遠が明皇帝の威徳と朝鮮が明の属国であることを説き、日本軍の侵攻を非難する。明軍の動員力を示して戦争継続の不利益を警告し、兵を休めて朝鮮から退くよう迫る。 捕虜・占領地への対応を正し、正式な表文によって和を請うことを求めた檄文。明側が日本との講和に示した前提と世界秩序観を知る重要な外交史料。
文禄3年7月16日 / 冊子 799頁
「本文書は一三四九号文書と同文につき省略」と注記された豊臣秀吉朱印状。一反を五間×六十間とし、畦・井溝を除外したうえで、村・在所・田畠・屋敷の区分ごとに斗代を定める。 島津領の石高算定基準を豊臣政権が公定した検地法令であり、具体的な本文はNo.1349を参照する。
文禄4年4月12日 / 冊子 875頁
薩摩国の知行割と仕置を命じるため、島津義弘へ朝鮮から早急に帰朝するよう命じた豊臣秀吉の朱印状。在番軍は又八郎忠恒と家老衆へ託して出船し、遅延しないことを求める。 詳細は石田三成から伝えるとし、朝鮮軍務の引継ぎと太閤検地後の領国再編を同時に進める命令である。
天正15年4月 日 / 冊子 316頁
豊臣秀吉が薩摩国長嶋で百姓への乱妨、無断の伐採、敵対行為などを禁じ、違反者を厳科に処すと定めた定書。九州征伐下で進駐軍と住民双方の行動を統制し、地域秩序を維持するための具体的な禁止条項が並ぶ。
天正15年5月9日 / 冊子 328頁
豊臣秀吉が島津修理大夫(義弘)に対し、前年に定めた九州国分に従わず勝手な行動をしたため征伐したこと、義久が一命を捨てて降伏したので赦免したことを述べる。そのうえで薩摩一国を義弘に宛行い、今後は秀吉の掟を守って忠功を尽くすよう命じた朱印状。九州征伐後の島津領国処分を直接示す重要文書。
天正15年5月 / 冊子 328頁
本文はNo.309の豊臣秀吉禁制と同文であるため省略されている。鹿児島における軍勢の乱妨狼藉や放火などを禁じ、違反者を処罰して戦後の秩序を維持する趣旨の文書である。
天正15年5月 日 / 冊子 328~329頁
薩摩国鹿児島において、軍勢による乱妨狼藉と放火、地下人への不当な言い掛かりを禁止し、違反者は直ちに厳罰に処すと定めた豊臣秀吉の朱印禁制。豊臣軍の進駐下で住民を保護し、戦後秩序を回復するための具体的な軍紀を示す。
天正15年5月 日 / 冊子 329頁
薩摩国内において、軍勢の乱妨狼藉・放火・地下人への不当な言い掛かりを禁じ、違反者を厳科に処すとした豊臣秀吉の朱印禁制。No.309と同趣旨ながら掲示先を薩摩国全体とし、占領後の軍紀と住民保護を広域に徹底する文書である。
天正15年5月 日 / 冊子 331頁
日向国において、軍勢による乱妨狼藉と放火、地下人への不当な言い掛かりを禁止し、違反者は厳罰に処すと定めた豊臣秀吉の朱印禁制。九州征伐後、日向へ進駐した軍勢の行動を規制して住民を保護するための基本的な軍紀を示す。
〔天正15年〕5月19日 / 冊子 334頁
豊臣秀吉が大口方面への陣替えを前に、鹿児島への途中で花道院城へ二、三夜宿営する計画を伝えた朱印状。先手衆が宿営を迷惑だと申し立てたため、伊集院右衛門大夫・石田治部少輔・木食上人に現地へ赴いて説得させ、返答次第では処罰すると告げる。島津義久にも重ねて事情を説明するよう命じ、豊臣軍の移動・宿営を強く徹底した文書。
天正15年5月25日 / 冊子 337頁
豊臣秀吉が九州の領国を改め、島津兵庫頭(義弘)へ新恩として大隅国を宛行い、今後の奉公を命じた朱印状。ただし肝付一郡は以前からの命令どおり伊集院右衛門大夫へ渡すよう明記する。九州征伐後の大隅国処分と、島津一門・重臣間の知行配分を直接示す重要文書。
天正15年5月25日 / 冊子 337頁
豊臣秀吉が島津又一郎(久保)へ、日向国真幸院に付属する一郡を宛行い、完全に領知することを認めた朱印状。今後は忠勤を尽くすよう命じており、人質として秀吉に従った久保を個別に豊臣政権下の領主として位置付ける知行文書である。
年月日未詳 / 冊子 337頁
本文はNo.328の豊臣秀吉朱印状と同文のため省略されている。豊臣秀吉が九州の領国を改め、島津兵庫頭(義弘)へ新恩として大隅国を宛行い、今後の奉公を命じた文書である。ただし肝付一郡は従前の命令どおり伊集院右衛門大夫へ引き渡すよう明記し、九州征伐後の大隅国処分と重臣への知行配分を示す。
天正15年5月26日 / 冊子 337頁
豊臣秀吉が、島津右馬頭(征久)が義久に次いで覚悟を定め、人質を伴って秀吉本陣へ出仕したことを認めた朱印状の写し。その見返りとして、征久の城を今後も維持し、本来の知行を相違なく安堵するよう島津兵庫頭(義弘)へ命じている。降伏・人質提出と城・本知安堵が交換条件となったことを示す。
天正15年5月26日 / 冊子 338~339頁
豊臣秀吉が島津義弘へ示した九州征伐後の処分条目。義久・義弘の赦免と人質提出、久保への真幸郡、義弘への大隅国、伊集院忠棟の一郡を認める一方、家久には佐土原城・本知、征久や本郷氏には人質提出を条件として城・本知を安堵する。北郷氏には子の在京奉公を求め、違背時の成敗も明記するなど、島津一門・有力家臣を人質と知行で再編する豊臣政権の戦後構想を具体的に示す。
年月日未詳 / 冊子 340頁
本文はNo.334の豊臣秀吉朱印条目と同文であるため省略されている。義久・義弘の赦免、人質提出、久保・義弘・伊集院忠棟らへの知行、家久・征久・本郷・北郷各氏の城・本知安堵と服属条件を定めた戦後処分条目が、別の収録箇所にも伝わったことを示す。
天正15年9月8日 / 冊子 353頁
豊臣秀吉が島津義久から祝儀として小袖二領が届いたことを喜び、長谷川右衛門尉や玄旨にも伝えるよう述べた朱印状。上洛中の義久と秀吉の贈答・主従儀礼を示す。
天正15年10月14日 / 冊子 356頁
豊臣秀吉が島津義久の在京生活を支えるため、上方で一万石を宛行うと定めた判物。具体的な所付は翌春に決めることとし、当年分は物成の半納分として八木五千石を与え、関係者に配分するよう命じる。降伏後に京都へ留め置かれた義久の生活基盤を豊臣政権が保障したことを示す。
(天正15年)10月21日 / 冊子 359~360頁
豊臣秀吉が、たび重なる赦免にもかかわらず肥後で国人の習俗を無視して一揆を招いた佐々成政の統治を非難し、反乱者の討伐を命じた朱印状。国人の妻子を人質として上方へ送り、城・鉄砲・玉薬・兵粮を接収し、検地と百姓の再配置を進めるよう細かく規定する。伊集院忠棟を派遣するので島津義弘らと協力し、油断なく鎮圧に当たるよう求めている。
天正15年10月21日 / 冊子 360~361頁
豊臣秀吉が北郷讃岐守へ、佐々成政の不届きな肥後統治を受けて一揆鎮圧を命じた朱印状。反乱者を討ち、国人の妻子を人質として大坂へ送り、城・鉄砲・玉薬・兵粮を接収し、検地と百姓の再配置を行うよう細かく規定する。伊集院忠棟を派遣するため義弘の下知に従い、毛利・秋月・高橋ら九州諸勢と協力するよう求めた。
〔天正16年〕4月2日 / 冊子 383頁
豊臣秀吉が島津義弘の肥後表からの無事帰陣をねぎらい、祝儀として届いた太刀一腰・黄金十両を喜んだ朱印状。先に朱印を与えた日向衆は、現在の領主が誰であっても確実に付属させるよう命じ、領主から異議が出た場合は証拠となる墨付を取っておくよう指示する。詳細は長岡法印・石田三成から伝えるとした。
(天正16年)5月3日 / 冊子 387頁
豊臣秀吉が嶋津又七(島津豊久)へ、鉄砲に関係する品四十三が到来したことを確認し、喜ばしく思うと伝えた朱印状。詳しい用件は山中山城守(山中長俊)から申し伝えるとしており、九州平定後の豊久と秀吉政権との間で、軍需品の受領と取次が行われていたことを示す短い文書。
(天正16年)5月5日 / 冊子 387頁
豊臣秀吉が島津義弘へ、端午の祝儀として帷子五領、染色した生絹のほか、段子の幕二張と走馬用の鈴三掛が届いたことを喜び、重なる懇志へ謝意を示した朱印状。鈴については『唐人』に事情を心得させるよう求め、詳しくは石田三成が伝えるとした。贈答品の具体像と豊臣政権の取次実務が分かる。
(天正16年)12月18日 / 冊子 424頁
豊臣秀吉が、島津義弘が鹿児島へ無事到着したとの報せを喜び、遠路の辛労をねぎらった直書。 緞子二巻などの贈答にも触れ、詳細は石田治部少輔(三成)から申し伝えるとしている。
(天正16年)12月19日 / 冊子 424頁
豊臣秀吉が、歳暮の祝儀として島津豊久から小袖一重が届いたことを喜び、受領を伝えた朱印状。 詳しい返答は長束大蔵大輔(正家)から申し伝えるとしており、在京中の豊久と秀吉の贈答関係を示す。
(天正16年)12月25日 / 冊子 424頁
豊臣秀吉が、歳暮の祝儀として島津義弘から呉服一重が届き、北政所にも同様の進物があったことを喜んだ朱印状。 返答を石田治部少輔(三成)に託しており、島津方が秀吉夫妻双方へ行った年末贈答の実態が分かる。
(天正17年)正月20日 / 冊子 435頁
豊臣秀吉が島津義弘へ、大仏材木について伊集院右衛門大夫入道(忠棟)・島津図書入道へも朱印状を出したと知らせ、その趣旨を確実に申し渡すよう命じる。 材木調達の実務を両名に担わせ、返答は石田三成を通じて行うとした、豊臣政権の命令伝達系統が分かる朱印状。
(天正17年)正月20日 / 冊子 435頁
豊臣秀吉が島津義弘へ、大仏造営に用いる島津義久・兵庫頭領内の杉・檜を、大小を問わず念入りに調査して注文へ書き上げるよう命じる。 寺社の神木であっても大仏造営を優先し、伐採・供出を滞らせず、材木の内訳を詳しく言上するよう求め、詳細な返答は長岡幽斎・石田三成に託した朱印状。
天正17年2月12日 / 冊子 440頁
豊臣秀吉が、島津義久から鉄砲で仕留めた雁二十羽と鴨五十羽が届いたことを喜び、受領を伝えた朱印状。 詳しい返答は石田治部少輔(三成)と山中山城守から申し伝えるとしており、島津方による獲物贈答の具体的な数量が分かる。
(天正17年)5月2日 / 冊子 447頁
豊臣秀吉が、端午の祝儀として島津義久から帷子五領などが届き、北政所にも生絹五疋が贈られたことを喜んだ朱印状。 返答を石田治部少輔(三成)に託しており、秀吉夫妻へ品を分けて贈った端午節句の贈答内容が分かる。
(天正17年)5月3日 / 冊子 447頁
豊臣秀吉が、端午の祝儀として羽柴薩摩侍従から帷子五領が届いたことを喜び、受領を伝えた朱印状。 詳しい返答は石田治部少輔(三成)から申し伝えるとしており、No.589とは贈答者と品数が異なる。
(天正17年)5月5日 / 冊子 447頁
豊臣秀吉が羽柴薩摩侍従へ、端午の祝儀として帷子二領が届いたことを喜び、受領を伝えた朱印状。 返答は石田治部少輔(三成)から申し伝えるとしており、同時期のNo.589・590とは贈答者と帷子の数量が異なる。
天正17年7月6日 / 冊子 449頁
豊臣秀吉が、島津義弘から帷子三領と生絹二疋が届いたことを喜び、受領を伝えた朱印状。 詳しい返答は石田治部少輔(三成)から申し伝えるとしており、夏季の衣料贈答の品目と数量を示す。
(天正17年)7月14日 / 冊子 449頁
豊臣秀吉が、盆の祝儀として島津義弘から帷子五領が届いたことを喜び、丁寧な贈答への謝意を示した朱印状。 返答は石田治部少輔(三成)に託され、No.597とは贈答の名目と品数が異なる。
(天正17年)7月14日 / 冊子 450頁
豊臣秀吉が、盆の祝儀として羽柴薩摩侍従から帷子五領が届いたことを喜び、懇意への謝意を伝えた朱印状。 同日付のNo.598と同種の贈答文書だが、宛先が羽柴薩摩侍従である点が異なる。
7月晦日 / 冊子 450頁
豊臣秀吉が、八朔の祝儀として島津義弘から帷子五領・生絹などが届き、北政所・秀頼にも贈答があったことを喜んだ朱印状。 秀吉一家へそれぞれ品を贈った島津方の八朔儀礼を示し、返答は石田三成に託されている。
(天正17年)7月晦日 / 冊子 450頁
豊臣秀吉が、八朔の祝儀として羽柴薩摩侍従から帷子五領・生絹が届き、北政所・秀頼にも同様の贈答があったことを喜んだ朱印状。 No.601と同じ秀吉一家への八朔贈答を、別の島津家人物に対して受領確認した文書である。
(天正17年)9月7日 / 冊子 452頁
豊臣秀吉が、重陽の祝儀として島津義弘から呉服一重が届いたことを喜び、受領を伝えた朱印状。 詳しい返答は石田治部少輔(三成)から申し伝えるとしており、九月節句に行われた衣料贈答を示す。
(天正17年)9月16日 / 冊子 452~453頁
豊臣秀吉が羽柴薩摩侍従へ、薩摩・大隅両国内の鶴・白鳥・雁・鴨などを、前年同様に鉄砲衆や猟師へ命じて捕らえ、進上するよう求めた朱印状。 御鷹場では他者に鳥を捕らせず、確実に集めることを命じ、詳細は島津中山城守から申し伝えるとしている。
年月日未詳 / 冊子 454頁
豊臣秀吉が、唐船の到着に伴い目録どおり多様な品々が献上されたことを喜び、北郷時久(一雲)へ受領を伝えた朱印状。 品物を漏れなく取りそろえた働きを評価し、詳しい返答は石田木工頭から申し伝えるとしている。
(天正17年)12月22日 / 冊子 455頁
豊臣秀吉が、歳暮の祝儀として島津義弘から呉服三重が届き、秀頼へ三重、北政所へ二重の呉服も贈られたことを喜んだ朱印状。 秀吉・秀頼・北政所へ贈り分けた数量が明記され、島津方の年末贈答儀礼を具体的に示す。
年月日未詳 / 冊子 459頁
豊臣秀吉が、年頭の祝儀として北郷忠虎から太刀一腰と馬代銀子三枚が届いたことを喜び、受領を伝えた朱印状。 No.635の記事に記された上洛・年始献上を、秀吉側から確認できる対応文書である。
(天正18年)4月28日 / 冊子 461頁
豊臣秀吉が琉球国王へ、献上品への礼を述べる一方、日本国内を統一した勢威を示し、高麗を経て大明へ軍威を及ぼす構想を明らかにした書状。 早急に渡海して服属の意を示すよう迫り、従わなければ処置する含意を持つ。朝鮮侵攻前の豊臣政権による琉球への強圧的な参上要求を示す重要な外交史料である。
(天正18年)3月29日 / 冊子 469頁
豊臣秀吉が北条氏直の小田原城を包囲し、城主らを討ち取って関東を平定する方針を伝える。 箱根山中城の攻略後、小田原表での戦況を報じ、左右の者へ披露するよう島津義弘に命じた朱印状。
(天正18年)4月7日 / 冊子 469頁
豊臣秀吉が遠路参陣した島津勢をねぎらい、小田原城を二十万余の兵で包囲して城方の逃散が相次ぐ戦況を報じる。 先手が周辺の城を攻略しているため、小田原落城も間もないとの見通しを伝えた朱印状。
(天正18年)4月23日 / 冊子 469~470頁
豊臣秀吉が小田原城を鉄砲数百挺で攻撃し、堀の埋め立てや楼・塀の構築、海上への軍船配置を進めた包囲戦の状況を伝える。 八州の諸城が降伏し、城内の物主らも退去・服属しているとして、関東平定が近いとの見通しを示す朱印状。
(天正18年)5月2日 / 冊子 470頁
豊臣秀吉が端午の祝儀として帷子・生絹が届いたことを喜び、同じ品を北政所へも贈った心遣いを評価する。 石田治部少輔にも申し伝えるよう命じた、島津義弘の贈答に対する礼状。
(天正18年)7月29日 / 冊子 477頁
豊臣秀吉が八朔の祝儀として帷子五・生絹三が届いたことを喜び、北政所や石田三成にも贈った心遣いを評価する。 島津義弘の贈答に対する秀吉の礼状で、政権中枢への進物関係が分かる。