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後編2-No.1355文書

豊臣秀吉朱印状

文禄3年7月16日

確認度

概要

「本文書は一三四九号文書と同文につき省略」と注記された豊臣秀吉朱印状。一反を五間×六十間とし、畦・井溝を除外したうえで、村・在所・田畠・屋敷の区分ごとに斗代を定める。 島津領の石高算定基準を豊臣政権が公定した検地法令であり、具体的な本文はNo.1349を参照する。

登場人物

豊臣秀吉、島津氏、検地奉行衆

宛先

島津殿(No.1349参照)

キーワード

豊臣秀吉、島津氏、太閤検地、一反、五間六十間、斗代、田畠、屋敷、本文省略、No.1349

冊子頁

799

読込量

面白さ

★★★★☆

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(7)713~857頁(文禄2~文禄3).pdf