後編2-No.1355文書
豊臣秀吉朱印状
文禄3年7月16日
確認度高
概要
「本文書は一三四九号文書と同文につき省略」と注記された豊臣秀吉朱印状。一反を五間×六十間とし、畦・井溝を除外したうえで、村・在所・田畠・屋敷の区分ごとに斗代を定める。 島津領の石高算定基準を豊臣政権が公定した検地法令であり、具体的な本文はNo.1349を参照する。
登場人物
豊臣秀吉、島津氏、検地奉行衆
宛先
島津殿(No.1349参照)
キーワード
豊臣秀吉、島津氏、太閤検地、一反、五間六十間、斗代、田畠、屋敷、本文省略、No.1349
冊子頁
799頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(7)713~857頁(文禄2~文禄3).pdf