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後編2-No.330文書

豊臣秀吉朱印状

天正15年5月25日

確認度

概要

豊臣秀吉が島津又一郎(久保)へ、日向国真幸院に付属する一郡を宛行い、完全に領知することを認めた朱印状。今後は忠勤を尽くすよう命じており、人質として秀吉に従った久保を個別に豊臣政権下の領主として位置付ける知行文書である。

登場人物

豊臣秀吉、島津久保

宛先

島津又一郎(島津久保)

キーワード

豊臣秀吉朱印状、豊臣秀吉、島津久保、島津又一郎、真幸院、諸県郡、所領安堵、忠勤、知行

冊子頁

337

読込量

面白さ

★★★★★

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(4)315~456頁(天正15~天正17).pdf