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後編2-No.386判物

豊臣秀吉判物

天正15年10月14日

確認度

概要

豊臣秀吉が島津義久の在京生活を支えるため、上方で一万石を宛行うと定めた判物。具体的な所付は翌春に決めることとし、当年分は物成の半納分として八木五千石を与え、関係者に配分するよう命じる。降伏後に京都へ留め置かれた義久の生活基盤を豊臣政権が保障したことを示す。

登場人物

豊臣秀吉、島津義久

宛先

島津修理大夫(島津義久)

キーワード

豊臣秀吉判物、豊臣秀吉、島津義久、在京扶持、上方一万石、八木五千石、物成半納、所付、九州仕置

冊子頁

356

読込量

面白さ

★★★★★

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(4)315~456頁(天正15~天正17).pdf