島津忠朝書状
(大永六年)三月廿七日 / 冊子 658頁
島津忠朝が北原伊与守・臼杵民部少輔に、境目の争いについて伊東方へ助言してもらったことに謝意を述べ、今後の相談と定恵院による詳説を求めた書状。
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(大永六年)三月廿七日 / 冊子 658頁
島津忠朝が北原伊与守・臼杵民部少輔に、境目の争いについて伊東方へ助言してもらったことに謝意を述べ、今後の相談と定恵院による詳説を求めた書状。
(寛永十五年)二月三日 / 冊子 749~751頁
阿久根宿泊に際し、地頭衆の滞在で不自由が予想されるため、四郎左衛門を帰すか地頭衆を戻すか相談するよう指示し、出水までの宿泊・昼休みの割付を別紙で送る。黄門様の容体がこの三日軽快していること、薩州様の船が大雨で遅れていること、迎えの者を順次派遣したことを伝える。天草在番衆に油断なく警戒させ、富岡の状況を詳しく注進するよう求める。軍衆の祈念として六十六本の御神舞を行ったこと、兵粮を積めないため二千余人を召し戻す相談、天草番手を五、六千人とし江戸から三千人を遣わす案、百石につき三人の軍役を記す。さらに琉球船が米二百六十石・上布・焼酎などを積んで山川へ来たため、出水へ回航するよう岩切六右衛門へ指示した。川上久国・三原重庸の連署で、山田民部少輔・島津下野守宛。寛永十五年二月三日付。
(寛永十五年)四月朔日 / 冊子 796~798頁
薩州様(島津光久)が帰府するまで御番を務める件を確認し、大坂から届いた品の送状を火災後の分と照合して、見つかった分を三札にして送る。桑畑藤右衛門尉・大脇正右衛門尉の到着、光久の参府見込み、野村勘兵衛尉を松平伊豆守へ遣わしたことを報告する。有馬一揆の城が先月二十七、八日に落ちたが、銀不足のため祝儀使者を差し止めたこと、山田民部少輔・新納加賀守ら薩摩勢が約二百の首級を挙げたとの情報を記す。江戸・京・大坂で借銀できず、借銀の利息さえ払えない窮状を述べ、銀子の送付を求める。新納勘解由が奉行する大廻船の仕出しや屋敷の無事も伝える。島津久慶・鎌田政統の連署で、島津久元・伊勢貞昌・川上久国・三原重庸・山田有栄宛。寛永十五年四月朔日付。
三月七日 / 冊子 155~156頁
本田親存が高崎民部少輔・新納小右衛門佐に、蒲生城米の借用に伴う受状について述べた書状。本来は伊地知対馬守の管掌だが、関係する三人を自ら下知して取り成したため未処理であり、使者に持たせて進上すると伝える。上納時に改めて連絡し、自身は加治木普請の見回りで多忙なため書状で済ませる。
(大永五年)六月十六日 / 冊子 654頁
島津忠朝が本庄・木上・臼杵・北原の四名に、国内の争乱と伊東方の隠謀を知らせ、常春院に詳情を託して援助を求めた書状。
(元和元年)九月廿日 / 冊子 608~609頁
島津陸奥守からの書状と厚意に謝し、上洛時の懇情や秘蔵の鉄砲拝領を喜び、帰国・道中の無事と今後の交誼を願った後藤長乗の書状。
十二月廿五日 / 冊子 303~304頁
島津武久が、伊東方の三俣出張に備えて境目の者を速やかに合力させ、桃山殿らと相談して手落ちなく対応するよう求め、実相寺下着後の情勢も伝えた書状。本文は十一月二十五日付で、目録年月日と相違する。
(慶長五年)十一月九日 / 冊子 611頁
島津義弘(惟新)が、濃州表の戦場以来そばを離れず国元まで供をした者たちへの褒賞として、少分ながら知行を与えるため知行目録を送る。龍伯の了承を得たうえで各人へ渡すよう山田民部少輔に命じる。
十一月十九日 / 冊子 642頁
島津義弘(惟新)が、濃州表の戦場以来そばを離れず国元まで供をした者たちへの褒賞として、少分ながら知行を与えるため知行目録を送る。龍伯の了承を得たうえで各人へ渡すよう山田民部少輔に命じる。本文はNo.1278と同文のため省略され、日付のみ十一月十九日と注記される。
(文禄2年)正月3日 / 冊子 662頁
豊臣秀吉が島津豊久ら各地の留守居衆へ、高麗から私用のため帰航させた船に、船主の兵糧・荷物を期限までに積み、速やかに再渡海させるよう命じた朱印状。美濃部四郎三郎と松井藤介を奉行として派遣し、浦ごとの船数と兵糧量を案内者とともに調査・記録させ、空船には名護屋で米を支給すると定める。朝鮮出兵を支えた船舶・兵糧輸送の実務統制を具体的に示す史料。
(慶長五年)十一月十九日 / 冊子 616頁
本文はNo.1278と同文のため省略され、日付のみ十一月十九日と記される。濃州表以来供をした者たちへの知行目録を送り、龍伯の了承を得て各人へ渡すよう命じた書状である。
(寛永十二年)七月十三日 / 冊子 485~486頁
島津久元・伊勢貞昌が、江戸屋敷火災後の家屋再建、被害・紛失物の吟味、女房衆の扱い、銀子や普請人員の手配などを国元の重臣へ指示した書状。
(寛永十二年)八月十九日 / 冊子 489~491頁
島津久元・伊勢貞昌が、江戸屋敷火災後の金銀盗難の吟味、被災者への扶助、屋敷再建、火災予防、祈祷、長崎助左衛門尉への給米など複数の処置を国元へ指示した書状。
(寛永十二年)九月廿七日 / 冊子 497~498頁
島津久元・伊勢貞昌が、全国一斉の南蛮宗改めを国元で徹底するため、村々、港、船、旅人、宿主などを調査し、出身国・氏名・滞在先を記録して疑わしい者を吟味するよう命じた書状。
三月廿六日 / 冊子 448~449頁
光久が国元で越年するため江戸へ年始使者を出すよう命じたのに、家臣らが不要と相談して中止し、幕府対応が無調法になったことを厳しく叱責する。先例を挙げ、今後は公儀の時宜を誤らぬよう手順を書き留めて油断なく処置せよと命じた島津光久書状。
十二月三日 / 冊子 451頁
本田仲左衛門尉が評定所の秘密を知って申し出た件について、老中衆の議題を誰から聞いたのかを徹底して究明し、隠せば処罰すると申し渡すよう命じた島津光久書状。捜査できなければ老中の一人と仲左衛門尉を直接対決させる方針も示す。
年月日未詳 / 冊子 775頁
伊集院民部少輔の切腹後、伊集院某が一族の処遇を願い出た申状。島津忠良・勝久への長年の奉公、伊作方での軍事的働き、家中が困難に陥った事情を具体的に述べ、民部少輔の事件だけで一族全体を処罰せず、過去の功績を考慮して知行・身上を処置するよう求める。
天文九年十一月廿二日 / 冊子 791~792頁
犬追物の射手を左右の組に分け、本田民部少輔・嶋津武蔵守・相模守入道らの順番と射数を定めた手組。
天正十年十月二十七日 / 冊子 721頁
一色昭秀が喜入季久へ、播磨上月城が即時落ち、尼子勝久と家僕らが切腹し、宇野民部少輔以下の諸士の過半が味方に属したと知らせた書状。義久が肥後へ出馬して大勝したとの風説を祝し、今後も公儀への馳走を太守へ勧めるよう求める。
(慶長五年)二月十七日 / 冊子 514頁
島津義弘(惟新)が島津忠恒に、内府徳川家康から大鷹を拝領する可能性を見込み、鷹師を早急に上方へ送るよう求める。遠路の船中で二連の鷹を扱う難しさから、竜伯の鷹と同送せず一時預かっており、小林民部少輔ら熟練者もいるので安心するよう伝える。
(慶長十年)六月廿九日 / 冊子 21~22頁
小林家孝(民部少輔)が島津義弘(惟新)に、島津忠恒(少将・奥州様)が入洛後、徳川家康(大御所)から江戸下向を差し止められ、種々の厚い上意を受けたことを祝した書状。忠恒が豊臣秀頼へ礼を述べ、御前で良い待遇を受けたことにも触れる。また、忠恒が大鷹の巣鷹を拝領したことを喜び、伏見不在のためその鷹を見られなかったことを残念がる。家孝自身も鷹を絶やさず、大御所から毎年巣鷹を拝領していることなど、鷹に関する近況を詳しく述べる。
(慶長十一年)六月廿五日 / 冊子 80頁
近衛前久が島津家久の帰国を祝い、自身の持病で礼が遅れたことを詫びた書状。惟新への書状の取次ぎを頼み、竜伯の病状を案じ、山田民部少輔から詳しく伝えると述べる。
(慶長十七年)八月十五日 / 冊子 374頁
慶長十七年八月十五日、島津義弘が寺沢志摩守へ、鹿児島から山田民部少輔を使者として遣わし、上方での懇切な配慮と秘密の取次に謝した書状。
年月日未詳 / 冊子 378頁
島津忠清一流の系図。忠清の弟忠栄の子孫として久基・鎌菊・弥市郎・美作守・民部少輔らの名と出生・母・養子関係を記す。
年月日未詳 / 冊子 557頁
十一月十二日の日記。播州へ向かう者、上方衆の宿泊・酒肴、伊地知民部少輔への職の給付、使者や贈答など、大坂出陣準備期の家中の動きを列記する。
(元和九年)七月廿八日 / 冊子 793頁
島津家久が山田民部少輔へ、将軍上洛により全国の大名が京都に集まっているが世上は静穏で、国替の風説も確証がないと伝えた。正式な沙汰があれば直ちに知らせるので風説に動揺せず、近隣の情報を念入りに集め、必要時には鹿児島へ赴いて協議し、他国に付け込まれないよう警戒することを命じた書状。
(寛永九年)六月二日 / 冊子 273~274頁
島津久元と伊勢貞昌が、加藤忠広父子の糾問・配謫と肥後国改易の経緯を国元に報じ、肥後国内の騒動に乗じた掠奪や往還を厳禁し、肥後からの逃亡者を受け入れないよう指示した。また山田民部少輔を出水に在宿させ、地頭不在の大口へ鹿児島から見回役を遣わすよう求めた連署書状。
(寛永十年)十二月五日 / 冊子 397頁
伊地知重康が伊地知筑後守へ、松沢六右衛門尉便の書状を受け取ったこと、久志地頭の人事を野村大学助・山田民部少輔らと協議すること、鹿児島で関係者と面会すること、出銀を怠らないことを求めた書状。
十二月七日 / 冊子 399頁
島津家久の袖判条書。内談衆の協議、人事・知行、仁礼蔵人・山田民部少輔らの配置、沙汰の手順、検地・立野・南蛮宗などの案件を条項ごとに定める。
(寛永十四年)十二月十六日 / 冊子 710~713頁
家久の年寄衆からの返書と二通の御状を受け、黄門へ進上した書状や幕府側の命令内容を照合し、長島・獅子島への兵配置と天草への即時渡海を協議する。肥後勢が十二月三日に三角瀬戸へ到着し、翌日天草へ押し寄せるとの注進を踏まえ、薩摩勢が遅れないよう準備を急がせた。薩摩から首取千人・鉄炮衆千人・馬乗三騎を天草へ遣わすとの取沙汰、山田民部少輔・新納賀州・仁礼左将を獅子島番手とすること、船の手当、本文を流布しないことを記す。島津久慶・伊勢貞昌・鎌田政統の連署で、三原左衛門佐・川上左近将監・島津下野守宛。寛永十四年十二月十六日付。
(寛永十五年)九月廿一日 / 冊子 822~825頁
川上久国(左近将監)・三原左衛門佐・山田民部少輔・鎌田出雲守が、家中の政務上の懸案と処置方針を条書きした連署覚書。罪人の遠島・籠居・寺預け・召還・赦免、逃亡者や罪人を匿う者および親類への対応、南蛮宗の者の取締り、琉球への日本人の居付きの禁止、知行地・荒地の返還と代銀、役儀・土地回復などを扱う。寛永十五年九月二十一日付。
八月廿一日 / 冊子 66頁
新納忠清・肥後盛行・大寺政安が、大脇舎人佑の知行高十四石の算入先について連署した書状。当初は相手方の高へ籠めるよう伝えたが、改めて山田民部少輔を通じて当地の高へ算入せよとの命が出たため、その処理を通知する。
文明十六年三月九日 / 冊子 507頁
文明十六年三月九日の犬追物について、下手に属する射手と各人の持足数を列記した手組。
慶長十二年八月廿七日 / 冊子 129頁
慶長十二年八月二十七日に行う犬追物について、出場者を組分けし、各人の割当てを列記した手組。
寛永十一年二月十六日 / 冊子 411頁
検地後に家中の知行支配を改め、知行地の遠近と衆中各人の石高を踏まえ、地頭・衆中が相談して親疎なく公平に配当するよう命じた名寄帳奥書。
寛永十一年二月十九日 / 冊子 411頁
的野寺関係の寺社屋敷を検地帳に載せつつ先例により免許し、門前田畠などには軍役を課して、以後諸士と同様に諸役を勤めるよう定めた寺社屋敷帳奥書。
(寛永十一年)四月廿三日 / 冊子 419頁
正八幡の神領総高のうち三分一を中途で配当し、社家中の持高十石までを算用に応じて配分し、小高の者は所中で配分することなど、神領の上地・返地と知行配当を定めた連署覚書。
寛永十三年四月廿六日 / 冊子 537~541頁
島津久慶(弾正大弼)・島津久元(下野守)・川上久国・伊勢貞昌・山田有栄・三原重庸・鎌田政統が連署し、家中の政務処理を定めた「物定三十五条」。旧例・訴え・奉公上の申立ての扱い、家老衆・物奉行衆・賦衆・普請奉行等の職掌、知行・扶持・切米・納銀・欠米売買、江戸勤番・役人交替、訴訟・借銀・家中統制、年貢・諸役・蔵入などの処理を定める。末条では諸料物・調所の代物を別納し、神社・仏閣・橋の建立や給付の費用に充てることを定め、談合で決定した条々に違背しないよう命じる。本文は冊子537~541頁、日付は寛永十三年卯月二十六日。
(寛永十五年)八月八日 / 冊子 817~819頁
有馬の城攻めに参加した者に書付を提出させ、新納加賀守・市来八左衛門尉らの扱いを定める。天草と有馬の間を命令なく移動・帰還した者を調査し、帰国の有無に応じて報告させる。寛永十二~十四年分の出物未進や出銀未進、算用所・諸蔵の帳面を処理し、耕作・荒地の状況を確認する。御乗物廻しや御草履取候補の処遇、加治木から上方へ出た銭作人の召還と悪銭防止、米借用などについて指示・照会する覚書。宛所は御支配奉行中。川上五兵衛・鬼塚源太左衛門は八月十九日に書を持ち下った者で、宛所ではない。発給者未詳。寛永十五年八月八日付。
正保二年八月二十四日 / 冊子 22~23頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0033
北郷久加・新納久詮が、長崎への使者派遣、上使への対応、礼状・御案紙の送付、入念な処置を山田民部少輔に伝えた連署書状。
正月廿九日 / 冊子 28頁/原整理番号 42-3
喜入忠政・島津久賀が山田有栄・島津久元へ、平田民部少輔が当地へ来ておらず、そちらへ渡ったとの風聞が事実なら当地へ送るよう求める。「かう袮」の衆も船の配分不調により未着で、当地ではすでに四か所へ陣替えしたのに船奉行が不在だと訴え、山田にも暇ができ次第の来着を求める。また、命令なく有馬へ渡った者には兵糧・船を支給せず、後日処罰するとの鹿児島からの命令を伝える。鹿児島衆の出立総数は本文に「三□□十人程」と欠字を含み「百」の補記があり、割当中56人が当地へ来て少人数が「かう袮」に残ると報告する。出水衆約300人は渡海希望があるものの当地に置くよう命じられているため、その通り伝えたとする覚書。
正月9日(寛永15年か・傍注) / 冊子 566~567頁/原整理番号 66
川上久国が喜入摂津守・北郷佐渡守・渋谷石見守・山田民部少輔・三原左衛門佐・新納加賀守の六人へ、今回の陣中大将役を豊後守・下野守に命じ、談合衆を定めた旨を伝える。諸事をいちいちこちらへ伺えば遅れるため、相談して調えるよう児玉筑後守を通じて命じられたとし、甲斐掃部助・有馬左近将監にも詳しく伝えたので承知するよう求める。正月9日付の川上久国書状で、年次の寛永15年は本文外の『か』付き傍注。欄外は『旧記雑録後編五』1171号文書との同文を推定する。
年月日未詳 / 冊子 520頁
同日、加治木右衛門佐が横川から祁答院へ出軍して合戦となったが敗れ、一族の次民部少輔・彦二郎・鍋倉五郎らが討死した経過を記す譜記事。
弘治三年十一月廿二日 / 冊子 54頁
日向国真幸院飯野村の剣大明神の由来を記す。不動明王を本地として精舎・拝殿を建立し、毎年十一月二十二日に祭礼を行い、月三回の市を開いたこと、北原氏民部少輔の武運・家門繁栄・領内安全を祈る。
慶長十四年八月十六日 / 冊子 391頁
大山稲介が町田勝兵衛尉に、八歳で島津久保に従って朝鮮へ渡り、二十歳で帰朝した経歴を述べる。庄内山田城攻めでは長寿院の組下で普請と仕寄に従事し、志和知・大手口の垂れの一つを焼き落としたこと、山の口では椎之大蔵・谷山次郎右衛門尉・伊地知民部少輔らと籠り合い、戦う出家を突き伏せて奉公した戦功を覚書として報告する。
年月日未詳 / 冊子 590-591頁
慶長五年十月十日、関ヶ原からの帰陣後に島津義弘(惟新)が感状を与えた人数と給付石高を列挙する。頴娃弥市郎・山田民部少輔の各二百石、本田源右衛門百石をはじめ、諸士へ五十石・三十石などを与えた記録である。
年月日未詳 / 冊子 632頁
北郷翁久が甑島滞在中に本多佐渡守正信の死去を聞き、弔書と香奠の白銀十枚を山田民部少輔に託し、同日に加治木へ帰ったことを記す北郷翁久譜の記事。
九月廿日 / 冊子 75頁
川上久國が新納仲左衛門尉・市来備前守に、大脇主馬丞の子息舎人佑へ肥後内膳正の知行の一部を分け与え、当地へ移すよう御老中が命じたことを伝えた書状。山田民部少輔が使者を務め、詳細は主馬丞から伝えるとする。
七月十六日 / 冊子 131頁
本文では「二六七号文書ト同文ニツキ省略ス、但シ年季ノ注ナシ」として全文を省略した連署書状。No.267本文を再照合し、島原・天草領の百姓不足を補うため薩摩領から百姓を移住させる命令と確認した。No.154本文自体には年紀の注がないが、対応するNo.267は寛永十九年七月十六日である。
二月十四日 / 冊子 229頁
発給者未詳の書状。別紙の条書と使者の口上によって用件を伝え、新加州老の当地滞留中に内々の事情を聞き合わせることや、関係者本人から事情を申し上げさせることを求める。あわせて扶持に関わる山衆屋敷の明渡しと耕作の手配など、現地で処理すべき事項を指示している。