SEARCH THE ARCHIVE

文書を探す

『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。

検索範囲
すべての文書
読込量の目安
小
数行~半頁未満。短い書状、感状、証状、記事、本文省略や同文注記のみ。
中
半頁~1頁程度。一つの用件をある程度詳しく記すもの、複数項目を含む目録・交名。
大
1頁を超え3頁未満。複数の用件・事件・人物・地名を含む長文書、詳細な譜記事・合戦記録・日記・知行帳。
特大
冊子頁3頁以上。長大な日記・軍記・系図・知行帳・軍役帳。

905 件 (全巻)/ 1–50件を表示

ページ 1 / 19

後編2-No.772文書確認度 高

豊臣秀吉朱印掟書

豊臣秀吉が奉公人・侍・中間・小者から百姓・町人までを対象に、在所と土地支配の原則を定めた朱印掟書。田畠・屋敷の勝手な売買、地下人への不当な夫役、住民の連れ去りや相論を禁じ、居住者を把握して役負担を秩序立てる。違反者を処罰し、地域社会と軍役基盤を統制しようとする法令。

登場人物
豊臣秀吉、奉公人、百姓、町人
宛先
—
キーワード
豊臣秀吉、朱印掟書、奉公人、百姓、町人、田畠、屋敷、夫役、相論、地域統制
後編3-No.153文書確認度 高

島津忠恒書状案

島津忠恒が安三州へ、長年在陣・在旅した家臣の奉公を竜伯・兵庫頭と相談して知行相応に処遇したいと述べた書状案。明春の奥入り命令に備え、国元で加増と出陣準備を進めるため図書頭を帰朝させたこと、検地以来の石田治部少輔の配慮に感謝し、今後も取成しを頼むことを伝える。

登場人物
島津忠恒、安三州、島津竜伯(島津義久)、兵庫頭(島津義弘)、石田治部少輔(三成)、図書頭、在陣奉公人
宛先
安三州御宿所
キーワード
島津忠恒、安三州、島津義久、島津義弘、石田三成、図書頭、在陣、在旅、奉公人、知行、加増、明春、奥入、出陣準備、書状案
後編3-No.185文書確認度 高

島津義弘置文

島津義弘が家中に残した置文。怒りや喧嘩を慎み、女性・他家との交際、飲酒、奉公人の扱い、宿泊者、火の用心、馬や物資の使用など、留守中の生活と家政を細かく規制する。

登場人物
島津義弘、家中衆、奉公人、留守居
宛先
家中衆
キーワード
島津義弘、置文、家中法度、喧嘩、飲酒、奉公人、火の用心、留守居
後編3-No.395文書確認度 高

島津義弘直書

島津義弘が上井神五郎へ、軍役その他の奉公について、役人や当奉行が命令を難渋させ、無沙汰にし、または油断して勝手に振る舞う者がいれば、当役人としてその知行を召し上げ、事情を詳しく報告するよう命じた直書。報告を受けて改めて吟味し、科の軽重に応じて処分するとする。

登場人物
島津義弘、上井神五郎(里兼)、軍役・奉公の役人、当奉行
宛先
上井神五郎殿
キーワード
島津義弘直書、島津義弘、上井神五郎、軍役、奉公、役人、当奉行、難渋、無沙汰、油断、知行召上げ、事情報告、吟味、科の軽重、処分
後編4-No.1068文書確認度 中

相良長毎書状

慶長十八年十一月十六日、相良長毎が羽柴陸奥守へ、高橋居城の改修と知行処理、逃散する高橋奉公人・百姓の改め、宮崎を含む領内統治について報告した書状。

登場人物
相良長毎、羽柴陸奥守、高橋奉公人・百姓、稲葉彦六
宛先
羽柴陸奥守様
キーワード
相良長毎書状、羽柴陸奥守、高橋居城、城改修、奉公人、百姓、逃散、宮崎、領内統治
後編5-No.687文書確認度 低

某覚書

領内の配当、屋敷移転、代官、人員配置、知行、奉公、未進、法度、地頭との協議など、土地・人事・財政支配に関する事項を条文形式で列挙した覚書。

登場人物
領内代官・地頭・配当衆・奉公衆・百姓
宛先
―
キーワード
配当、屋敷、代官、知行、奉公、未進、法度、地頭、土地支配、人事、財政
附録1-No.196文書確認度 高

喜入忠続書状

喜入忠政(のち忠続)が市来備前守・新納仲左衛門尉に、又八郎様に奉公する局が近頃ことに患い、老齢のため当地での養生が難しいと伝えた書状。意向を得てこちらへ帰し、永吉などで療養させたいので、病中のうちに早々に暇を与えるよう取り計らうことを求める。

登場人物
喜入忠政(のち忠続)、又八郎様、又八郎様奉公の局、市来備前守、新納仲左衛門尉、永吉
宛先
市来備前守殿・新納仲左衛門尉殿御宿所
キーワード
喜入忠政(のち忠続)、又八郎様、奉公の局、市来備前守、新納仲左衛門尉、老齢、病気、養生、永吉、暇願い
附録1-No.542文書確認度 高

大番頭座廻文

年中の月日ごとの祈祷・奉公・寺社参詣・贈答・役務などの予定を掲げ、家督・相続・養子・婚姻・犯罪、屋敷・借地・境界争論など家中統制に関する取扱いを詳細に列挙して、大番頭座中へ周知した廻文。

登場人物
大番頭座中、奉公人、家老、親族、養子・相続人、寺社関係者
宛先
大番頭座中
キーワード
大番頭座、廻文、年中行事、祈祷、奉公、寺社参詣、家督、相続、養子、婚姻、屋敷、借地、境界争論
附録1-No.648文書確認度 中

島津勝久書状

島津勝久が、久しく音信がないことを述べ、近く実久が和泉と同行して来る予定を知らせ、これまで同様に懇切に奉公するよう求めた書状。

登場人物
島津勝久、島津実久、和泉関係者、奉公衆
宛先
—
キーワード
島津勝久、書状、島津実久、和泉、来訪、奉公、催促、懇切
後編3-No.186文書確認度 高

島津義弘掟書

島津義弘が家中の規律を定めた掟書。勤番、口論・喧嘩、奉公人と商人の扱い、京都での宿所、飲酒、外出、市場での売買などを条項ごとに命じ、違反を禁じる。

登場人物
島津義弘、家中衆、奉公人、商人
宛先
家中衆
キーワード
島津義弘、掟書、家中法度、勤番、喧嘩、商人、京都、飲酒、市場
追録8-No.1094-5家来・下人の名称を廃止し旧来の奉公人に願出を認める達旧記雑録暫定版確認度 中

鹿児島県庁達書(家来・下人名称廃止)

家来・下人という名称を廃止する。従来から召し仕えていた者は、必要に応じて願い出ることを認める旨を県内へ布告する。壬申四月九日鹿児島県庁。

登場人物
鹿児島県庁、家来、下人、旧奉公人
宛先
県内旧奉公人および関係向々
キーワード
家来、下人、名称廃止、奉公人、召仕、願出、身分、四月九日、鹿児島県庁
追録8-No.885-2角入前髪取の願いを不要とし奉公年齢到達を伝事へ届ける達旧記雑録暫定版確認度 中

御小姓衆以上の初御目見後の角入前髪取願いを不要とし、奉公を勤める年輩になれば伝事方へ申し出る

従来は御小姓衆以上の初めての御目見等が済んだ後、それぞれ年輩により角入や前髪取の願いを申し出ていたが、今後はその願いを不要とする。奉公を勤める年輩となった者は、そのことを伝事方へ申し出るよう定め、関係先への周知を求める。朱明治二年己六月廿七日、知政所。角入・前髪取は原語のまま保持し、願いの不要と年輩到達の届を区分する。年齢の数字・現代の成人制度・髪型全般の自由や実届出人数は補わない。

登場人物
知政所、御小姓衆以上の初御目見等を済ませた者、奉公を勤める年輩に達した者、伝事方、関係向々
宛先
関係向々、年輩到達の届出者と伝事方
キーワード
原885の2従前御小姓與以上初御目見等年輩角入前髪取願爾後不及願御奉公方相勤年輩伝事方申出朱明治二年己六月廿七日知政所
後編2-No.1353文書確認度 高

島津氏分国検地奉行起請文前書

検地奉行が礼銭・礼物を受け取らず、田畠や諸産物を過少に評価しないと誓う。家臣や内々の者にも収賄を禁じ、発覚すれば隠さず処罰すると定めるほか、奉行同士の不正も相互に報告させる。 百姓を私用へ使わず、他国者や走り者も公平に扱い、田畠・畝数の改ざんや過大な人夫徴発を禁じる。検地行政の腐敗防止、人権的配慮、内部告発を具体的に制度化した重要な起請文前書。

登場人物
島津氏分国検地奉行衆、百姓、奉公人
宛先
宛先なし(起請文前書)
キーワード
太閤検地、検地奉行、起請文、収賄禁止、礼銭礼物、公平評価、百姓、内部告発、人夫徴発、不正処罰
後編3-No.202文書確認度 高

島津義弘旋書

島津義弘が在陣中の規律を定めた廻書。口論・喧嘩、賭博、過度の飲酒、無断外出、私的な売買や宿泊などを禁じ、違反者の処分と相互監督を命じる。

登場人物
島津義弘、島津家在陣衆・奉公人
宛先
—
キーワード
島津義弘、廻書、陣中法度、喧嘩、賭博、飲酒、無断外出、売買
後編4-No.163文書確認度 中

島津竜伯義久書状

島津義久が島津忠恒に、上洛と京都・伏見での滞在、随行者の選定、家中の秩序維持について細かく指示した書状。留守中の城内勤務、酒宴や私的な出入り、物資・役人の扱いなどを戒め、不正や混乱を防ぐよう求める。

登場人物
島津義久(竜伯)、島津忠恒、上洛随行者、城内奉公人
宛先
島津忠恒(陸奥守)
キーワード
島津義久、島津忠恒、上洛、京都、伏見、随行者、留守居、家中統制、酒宴、城内勤務、不正防止
後編5-No.697文書確認度 低

某覚書

月例出仕、未進・出物、武具携帯、殺人事件の切腹・遠流処分、徒党・私的交際の禁止、役人の収賄・私用使役禁止など、家中規律と刑罰を条文形式で定めた覚書。

登場人物
国元家老衆、奉公衆、仁礼伝五郎、丸田伝右衛門尉、岩本平左衛門尉ほか
宛先
―
キーワード
月例出仕、未進、武具、切腹、遠流、徒党禁止、収賄禁止、私用使役、家中規律、刑罰
附録1-No.1051文書確認度 中

某書状

某が、武家の秘術である小笠原流の書について、その技法を見ずに論じる者が多いと述べる。正しい人を直接召して武家の業を伝授させるべきであり、原正の人物に多数の巻物を書写させ、後世の観覧に供するとした書状。

登場人物
某、小笠原流関係者、武家奉公人
宛先
(宛所記載なし)
キーワード
小笠原流、武家、秘術、伝授、原正、巻物、書写、年月日記載なし
追録8-No.1097-5戸別の人員戸数調査と奉公人等の届出を命じる達書群旧記雑録暫定版確認度 中

戸別人員戸数調査・奉公人届出

指定地域で戸別の人員・戸数を調べるため、屋敷内の名子等にも調査を伝え、標札を正しく掲げさせる。全国人員戸数取調の御用が見合わせとなった後も、諸郷・近在町から雇う下人・下女・乳母等の出身や親族名を戸長へ届け出させる。

登場人物
鹿児島県庁、戸長、屋敷主、下人、下女、乳母、奉公人
宛先
堅馬場通・伊集院方面ほか県内各戸
キーワード
人員戸数、戸別調査、戸長、屋敷主、名子、標札、下人、下女、乳母、奉公人、伊集院
追録6-No.560-2証状旧記雑録暫定版確認度 中

月限雇案文

江戸詰に伴う月限雇用の案文。外城・村・門、奉公人の子・弟・娘の別、姓名・年齢、百姓の持主を空欄にし、このたび江戸詰となるため十五か月の雇奉公を希望した者を、許可を得て雇銀を相対で渡し召し抱えるとする。江戸詰を重ねる場合には重雇銀も相対で渡すとする。雇用中に不要となった場合や「抱主人相直の儀」がある場合は申し出て指図に従い、月限が満了した際には早く本門へ返す。法に背いた場合はどのような沙汰でも受けると誓い、年月日・署名・御郡方宛を空欄式にする。

登場人物
奉公を希望する百姓の子・弟・娘(姓名・年齢空欄)、抱主、百姓の持主(空欄)
宛先
御郡方
キーワード
江戸詰、十五か月雇奉公、許可、雇銀相対、重詰時重雇銀、不要・抱主人相直申出、月限満了本門返還、法令違反時沙汰
追録6-No.909申渡書旧記雑録暫定版確認度 高

喜入久福申渡書

町家が繁華になれば商人が多く帰り入り、自然に賑わうとして、今後は城下で稼ぐために入る他国人を見込んで居付けさせることを認め、縁組も勝手次第とする。上方その他の国の奉公人も、男女を問わず抱え入れることを認める。これは町家に限らず、奉公人を諸人が抱えることも勝手次第とする。町家の者が当分、上方や長崎などへ差し越すことはあるが、今後さらに他国へ出ることも勝手次第と命じ、参宮類にも差し障りがないよう免ずる。以上の命令を表方へ通達し、御側方・御勝手方には写しをもって伝えるよう求める。明和九年辰六月付、主馬と署し、喜入久福の注を伴う。

登場人物
主馬(喜入久福注)、町家、商人、他国人、男女奉公人、御側方、御勝手方
宛先
—
キーワード
町家繁華・商人帰入賑わい、城下稼ぎ他国人・見込による居付、縁組勝手、上方他国男女奉公人抱入、町家以外諸人も可、町家者上方長崎等差越・今後他国出勝手、参宮類、表方通達、御側方御勝手方へ写伝達
追録8-No.1095-6県内の現住人員・戸数を精密に調査する達と帳簿雛形旧記雑録暫定版確認度 中

人員戸数取調達・帳簿雛形

東京から県内の人員・戸数取調を命じられたため、旧人別帳にかかわらず現住者の人数と年齢を精密に調べ、期限までに提出させる。家督、妻・母・子、親族、奉公人、寄留者、男女数、戸数、職業、処罰歴等を記載する人員戸数取調帳の雛形を示す。

登場人物
鹿児島県庁、戸長、士族、卒、平民、家督、家族、奉公人、寄留者
宛先
鹿児島県内全戸・全住民
キーワード
人員戸数取調、現住人口、戸籍、家督、家族、奉公人、寄留者、男女、戸数、職業、帳簿雛形、明治五年
旧記雑録拾遺 著作史料集7-文書ID w05:38評定所申渡書旧記雑録拾遺暫定版確認度 中

評定所申渡書

評定所が百姓・寺社家・町・浦の男女について、鹿児島衆中への五年・十年などの年季奉公を許し、田地の耕作を妨げぬよう各役所の証文で許可を受ける手続を定める。十年季の雇銀は男二百五十目・女百八十目、五年季は男百六十目・女百二十目などとし、年齢十五~五十歳、病欠・暇・欠落時の扱いも規定する。

登場人物
評定所、諸所曖衆・庄屋、年季奉公に出る百姓
宛先
―
キーワード
貞享三年、年季奉公、雇銀、十年季、五年季、十五~五十歳、評定所
後編4-No.634文書確認度 高

伊勢貞昌掟書

慶長十四年十月八日、伊勢貞昌が女房衆・奉公人に対し、役目と勤務、身持ち、争論の処理、届け出、次郎四郎らへの相談、命令順守などの家内規律を条項ごとに定めた掟書。

登場人物
伊勢貞昌、伊勢次郎四郎、伊勢右衛門尉
宛先
伊勢家女房衆・奉公人
キーワード
伊勢貞呂掟書、伊勢貞昌、女房衆、奉公人、家内規律、勤務、身持ち、争論、届出、掟
追録1-No.1772禁制旧記雑録暫定版確認度 中

衣服・振舞等禁制

島津光久・綱貴が、身分に応じた衣服・織物・金糸等の制限、婚礼・振舞・贈答の簡素化、奉公人や女性の振舞、親族・客人との交際、旅先からの土産や進物などを規制し、倹約と身分秩序の徹底を命じた禁制。

登場人物
島津光久、島津綱貴
宛先
家中・奉公人・領民
キーワード
島津光久、島津綱貴、衣服、織物、金糸、婚礼、振舞、贈答、奉公人、女性、土産、進物、倹約、禁制
後編1-No.422記録確認度 高

友野元真奉公覚書

菱刈馬越城攻めの際、友野元真が敵四人と斬り合い、そのうち一人を討ち取ったことを記す奉公覚書。証人として四本越中守を挙げる。

登場人物
友野元真、四本越中守
宛先
—
キーワード
友野元真奉公覚書、菱刈、馬越城、友野元真、合戦、討取、四本越中守、証人、奉公
後編1-No.501記録確認度 中

友野元真奉公覚書

戸神尾合戦のころ、伊集院善左衛門を取次として佐敷方面へ兵船六、七十艘を送るよう命じられた友野元真の奉公覚書。船の調達に苦労し、四本越中守と協力して佐敷方面で働き、船一艘を取得し、福浦でも分捕りをしたことを記す。

登場人物
友野元真、島津家久、伊集院善左衛門、四本越中守、郷八
宛先
—
キーワード
友野元真奉公覚書、戸神尾合戦、伊集院善左衛門、佐敷、兵船、船調達、四本越中守、福浦、分捕、奉公
後編1-No.709記録確認度 高

友野甲斐入道奉公覚書

牛根平床の合戦で敵六人を討ち、そのうち一人の首を取った奉公を記す。証人として小口郷右衛門・徳永源五左衛門を挙げる。

登場人物
友野甲斐入道、小口郷右衛門、徳永源五左衛門
宛先
—
キーワード
友野甲斐入道奉公覚書、牛根、平床、戦功、六人討取、分捕、証人
後編1-No.882記録確認度 高

友野元真奉公覚書

高原城を詰めた際、友野元真が市来玄蕃左衛門・谷山佐渡介・四本越中守とともに垂之口から城を越え、敵方の肥田木河内守と対した奉公を記す。

登場人物
友野元真、市来玄蕃左衛門、谷山佐渡介、四本越中守、肥田木河内守
宛先
—
キーワード
友野元真奉公覚書、高原城、垂之口、市来玄蕃左衛門、谷山佐渡介、四本越中守、肥田木河内守、城越え
後編1-No.1057記録確認度 高

友野元真奉公覚書

友野元真が高城合戦で島津義弘の横入の手に属し、竹内主殿介・伊地知刑部少輔らとともに戦った奉公覚書。河原陣を崩した日に二人を分捕りし、島津義久から辛労を賞する言葉と褒美を受けたことを記す。

登場人物
友野元真、島津義弘、竹内主殿介、伊地知刑部少輔、島津義久
宛先
—
キーワード
友野元真奉公覚書、島津義弘、高城合戦、河原陣、横入、竹内主殿介、伊地知刑部少輔、分捕、恩賞
後編1-No.1179記録確認度 高

友野元真奉公覚書

友野元真が肥後矢崎城攻めで先登し、園田清左衛門・林藤七兵衛・市来源番左衛門ら鹿児島衆とともに戦い、城口で敵を切り捨てた奉公を記す。

登場人物
友野元真、園田清左衛門、林藤七兵衛、市来源番左衛門
宛先
—
キーワード
友野元真奉公覚書、友野元真、矢崎城、先登、園田清左衛門、林藤七兵衛、市来源番左衛門、鹿児島衆
後編1-No.1253記録確認度 高

友野元真奉公覚書

松浦筑前守が八代・小川街道ほか五、六か村の地頭職を違えて京都へ走った後、友野元真がその跡を命じられたとする奉公覚書。甲佐・堅志田・御船・隈庄・吉松、筑紫・岩屋の陣まで従軍し、小川・内田街道の三百余人を率いて奉公したと述べる。

登場人物
友野元真、松浦筑前守
宛先
—
キーワード
友野元真奉公覚書、松浦筑前守、八代、小川街道、地頭職、甲佐、堅志田、御船、岩屋、三百余人、奉公
追録1-No.122覚書旧記雑録暫定版確認度 高

池田右近将監奉公覚

山田新城をめぐる戦闘・捕縛・知行、諸士の召寄せや配置、鹿児島城外城での勤務など、池田右近将監の奉公経歴と申し分を詳記した覚書。

登場人物
池田右近将監
宛先
新納刑部少輔
キーワード
池田右近将監、新納刑部少輔、山田新城、祁答院、鹿児島、奉公、知行、軍役
追録1-No.419文書旧記雑録暫定版確認度 高

本田助之丞奉公由緒申状

本田助之丞が祖父以来の奉公、鹿児島・伏見・関ヶ原・京都等での働き、使者・在番・拝領や召移しの経緯を列挙し、由緒を申し立てた申状。

登場人物
本田助之丞
宛先
—
キーワード
本田助之丞、本田氏、奉公由緒、関ヶ原、伏見、鹿児島、申状
追録4-No.2439起請文前書旧記雑録暫定版確認度 中

今帰仁朝見の奉公・忠勤に関する起請文前書

今帰仁親方朝見の起請文前書。三司官の役を受けた者として、吉貴・宗信への奉公と国王への忠勤、御下候の事と御条書の遵守を誓う。悪意邪僻の者があれば報告すること、無用の同盟を結ばず、親疎によって国中の事を曲げないことなどを各条に記し、三月二十六日付で判を据える。

登場人物
今帰仁朝見、島津宗信、島津吉貴
宛先
—
キーワード
今帰仁朝見、今帰仁親方、起請文前書、三司官、吉貴、宗信、国王、奉公、忠勤、琉球
追録4-No.2440起請文前書旧記雑録暫定版確認度 中

宜野湾朝雅の奉公・忠勤に関する起請文前書

宜野湾親方朝雅の起請文前書。三司官として吉貴・宗信への奉公と国王への忠勤を誓い、御下候の事や御条書を堅く守ること、悪意邪僻の者の報告、無用な同盟や親疎による取扱いを避けることを列挙する。国中の案件を公平に処理すると記し、三月二十六日に判を据える。No.2439とは署名者が異なる。

登場人物
宜野湾朝雅、島津宗信、島津吉貴
宛先
—
キーワード
宜野湾朝雅、宜野湾親方、起請文前書、三司官、吉貴、宗信、国王、奉公、忠勤、琉球
追録6-No.2634起請文旧記雑録暫定版確認度 高

三司官として両殿への奉公と国王への忠勤、公平な政務を誓う

若輩ながら三司官役を命じられた恩を謝し、御国許への奉公を念入りに務めること、斉宣・重豪に疎意を抱かないこと、御国許からの条書を厳守し悪意邪義を企てる者があれば披露すること、国王に別心なく忠勤すること、国中の掟と諸事を贔屓や親疎なく処理することを誓う。家督交替後も中将の代と同様に守るとし、違反時の神文は刊本で省略される。六月六日付で譜久山親方朝紀が署判する。

登場人物
譜久山親方朝紀、島津斉宣、島津重豪、国王
宛先
宛所の記載なし(斉宣・重豪は誓約の対象)
キーワード
起請文前書、三司官、御国許奉公、斉宣、重豪、条書遵守、悪意邪義の披露、国王忠勤、公平、家督交替、神文略
追録7-No.1012その他文書旧記雑録暫定版確認度 高

毎朔御条書(公儀政務・宗門・奉公・武芸・規律・農政・関所等)

白木御文書六番箱中100号、掟。公儀政務を堅固に守り、常々の仰出条目を謹んで受け止めるよう命じる。幾里志丹宗門は公儀禁制として領内でも禁止、不審者を申し出れば公儀の褒美に加え当主も賞する。一向宗も当家代々禁じ、違反者を貴賤によらず宗門改人・支配頭へ届ける。代々の政法・参勤交替と国家の仕置を怠らず忠義奉公に励み、親子兄弟・朋友の交わりを正礼に保ち風俗を乱さない。若者は学問武芸を修練し、能力に応じ召し使うので言語容貌にも配慮する。今代の衣類や路次門頭に勢を立て集まる非法の振舞いは禁止。武具・馬具は分限相応に整え見分けを付け、道具の構え・火事への備えを考える。知行・歴代の恩顧を忘れ、妻子の装飾・酒宴遊興・内証の騒ぎで身上を衰えさせず、小身も分限相応にする。困窮して奉公できない者は相談し、倹約して国家の費えとなる私欲・不勤を慎む。些事に異議を立て、病を構えて勤めを避ける者は事情をただす。家老・奉行・頭人の指示に従い、上役と下役が分を守り、無礼や役所の無作法を避ける。党を結び、願書連判等で不当な仕置を企てることを禁じ、違犯には厳科。組内の口事・争いを収め、不収拾なら披露する。喧嘩口論を止め短慮を避け、道理を申し出る。理を尽くさず騒ぐ者や双方に加担する者には身分を問わず罪を科す。病者・老体以外の隠居願を制し、乱気の者は親類が慎重に扱い、非道の悪事を起こせば親類の越度とする。地頭所・領地を問わず法外な課役を止め、農民を飢寒から救い、耕作時節・年貢取納を怠らず支配人を励ませる。関所の掟を守り、隣国の動きは真偽を問わず鹿児嶋へ早く報告し、他領との入魂・縁組で往来を開くことを禁ずる。追加判形条目とともに留守中も領国静謐を守り、違背には処置。結語は歴代の仰出を旧制として疎かにせず当代も厳守せよとする。文化6年6月17日、包紙毎朔御条書、外包朱100・1通。文化7年午7月廿三日、安房から本田休七へ渡され六番箱に納置した旨を付す。

登場人物
当主、家老中、奉行、頭人、支配頭、宗門改人、家中、親子兄弟、朋友、諸役人、農民、隣国往来人、安房、本田休七
宛先
領内一統(独立宛名なし。本文に支配頭への申出・下役への指示)
キーワード
公儀政務、幾里志丹一向宗禁制褒美、政法参勤交替、忠義奉公、親子朋友正礼、学問武芸召用、衣類非法路次集合禁止、武具馬具火事備、分限倹約私欲不勤、虚病詮議、上下礼儀、党連判禁止厳科、喧嘩加担罪、隠居病老体、乱気親類越度、農民課役救恤耕作年貢、関所隣国報告他領縁組禁、留守静謐、毎朔条書、六月十七日後日六番箱収納
追録7-No.1094起請文旧記雑録暫定版確認度 高

與那原親方良應起請文前書(三司官奉公・国法遵守)

白木御文書七番箱52番。敬白・天罰霊社起請文前書之事。三司官役に仰せ付けられたので、御国許への奉公をいっそう心掛けて勤めると誓う。斉興・重豪・斉宣へ毛頭疎意を抱かないこと、御国許から下された諸事の条書を堅く守り、悪意・邪儀を企てる者があれば披露することを述べる。国王へ別心なく忠勤すること、国中の掟・諸事を親疎による贔屓なく沙汰することも誓う。今回の家督を受け諸事を先規どおり守り、背けばとの結びを付す。神文略、文化7年庚午5月3日、與那原親方良應判。役職・各条の誓約と差出人・署日を個別に採録し、他の三司官文書の署日を転用しない。

登場人物
與那原親方良應、斉興、重豪、斉宣、国王
宛先
斉興・重豪・斉宣(誓約の対象表示。独立宛名なし)
キーワード
三司官役御国許奉公、斉興重豪斉宣疎意なし、条書堅守悪意邪儀披露、国王別心なし忠勤、掟諸事親疎贔屓なし、家督先規、5月3日與那原親方良應判、神文略
追録7-No.1095起請文旧記雑録暫定版確認度 高

嵩原親方安執起請文前書(三司官奉公・国法遵守)

全上包内。敬白・天罰霊社起請文前書之事。三司官役に仰せ付けられたので、御国許への奉公をいっそう心掛けて勤めると誓う。斉興・重豪・斉宣へ毛頭疎意を抱かないこと、御国許から下された諸事の条書を堅く守り、悪意・邪儀を企てる者があれば披露することを述べる。国王へ別心なく忠勤すること、国中の掟・諸事を親疎による贔屓なく沙汰することも誓う。今回の家督を受け諸事を先規どおり守り、背けばとの結びを付す。神文略、文化7年庚午5月3日、嵩原親方安執判。役職・各条の誓約と差出人・署日を個別に採録し、他の三司官文書の署日を転用しない。

登場人物
嵩原親方安執、斉興、重豪、斉宣、国王
宛先
斉興・重豪・斉宣(誓約の対象表示。独立宛名なし)
キーワード
三司官役御国許奉公、斉興重豪斉宣疎意なし、条書堅守悪意邪儀披露、国王別心なし忠勤、掟諸事親疎贔屓なし、家督先規、5月3日嵩原親方安執判、神文略
追録7-No.1097起請文旧記雑録暫定版確認度 高

佐渡山親方安春起請文前書(三司官奉公・国法遵守)

白木御文書七番箱51番。敬白・天罰霊社起請文前書之事。三司官役に仰せ付けられたので、御国許への奉公をいっそう心掛けて勤めると誓う。斉興・重豪・斉宣へ毛頭疎意を抱かないこと、御国許から下された諸事の条書を堅く守り、悪意・邪儀を企てる者があれば披露することを述べる。国王へ別心なく忠勤すること、国中の掟・諸事を親疎による贔屓なく沙汰することも誓う。今回の家督を受け諸事を先規どおり守り、背けばとの結びを付す。神文略、文化7年庚午6月8日、佐渡山親方安春判。署日・判表示は次頁へ続く。役職・各条の誓約と差出人・署日を個別に採録し、他の三司官文書の署日を転用しない。

登場人物
佐渡山親方安春、斉興、重豪、斉宣、国王
宛先
斉興・重豪・斉宣(誓約の対象表示。独立宛名なし)
キーワード
三司官役御国許奉公、斉興重豪斉宣疎意なし、条書堅守悪意邪儀披露、国王別心なし忠勤、掟諸事親疎贔屓なし、家督先規、6月8日佐渡山親方安春判、神文略
追録8-No.257-1三司官任命起請文前書(掲載第一条・他条神文省略)旧記雑録暫定版確認度 中

小禄親方良忠の三司官任命と奉公を誓う起請文前書

白木御文書十番箱中の「敬白 天罰霊社起請文前書之事」。小禄親方良忠が、若輩でありながら三司官役を命じられたことを冥加ありがたい仕合とし、今後さらに御国許での奉公に入念に勤めると誓う第一条を収める。他の条項と神文は省略する。安政五年五月十三日、良忠の判を記す。

登場人物
小禄親方良忠
宛先
宛先名は掲載本文に記載なし
キーワード
小禄親方良忠、三司官役、若輩、任命冥加、御国許奉公、入念勤務、天罰霊社起請文前書、他条神文略、五月十三日
追録8-No.363宜野灣親方朝保の起請文前書(抜載)旧記雑録暫定版確認度 中

三司官任命を謝し御国許への奉公に励むと誓う宜野灣親方朝保の起請文前書

敬白天罰霊社起請文前書の第一箇条。自分は若輩ながらこのたび三司官役を命じられたことを冥加に余るありがたい仕合と謝し、さらに御国許への奉公に念を入れて勤めると誓う。他の箇条と神文は略す注がある。文久二年壬戌六月十九日、宜野灣親方朝保の判。白木御文書十番箱中・百三十番。省略された誓約条項や神文は補わない。

登場人物
宜野灣親方朝保、任命者姓名不記
宛先
宛先姓名不記(天罰霊社起請文前書)
キーワード
敬白天罰霊社起請文前書、宜野灣親方朝保、若輩、三司官役任命謝恩、御国許奉公、第一箇条、外箇条神文略、文久二年壬戌六月十九日判、白木十番箱百三十番
追録8-No.633-1脱走者二人の奉公願取扱いと勤王・取締に関する新納書状旧記雑録暫定版確認度 中

竹内健藏・木場十藏の奉公願を取締上の問題として検討し、五名へ判断を求める新納書状

昨年脱走した竹内健藏・木場十藏が今回京都へ来て、重大な形勢のため滞京して奉公したいと願い出、事情を聞き置いたと、五日の堀直太郎の急便で伝えられた件を述べる。情勢上その志を捨て難いが、認めれば今後の取締にもかかわるため容易ではないと相談する。高野方面に浮浪の者が集まり、鷲尾侍従も勤王の意を示していると聞くが、この時節に御用へ立てるかは分からないという。国家のため忠志を立てておけば自然に採用される場合もあり得るとの考えを内々に伝え、中将にも知らせた上で吟味・取計らうよう、辰正月十日に新納刑部が五名へ送る。奉公願と採用の可否を相談する文書で、赦免・採用済みとはしない。

登場人物
新納刑部、竹内健藏、木場十藏、堀直太郎、鷲尾侍従、浮浪輩、中将、嶋津圖書・桂右衛門・小松帯刀・川上龍衛・町田内膳
宛先
嶋津圖書殿、桂右衛門殿、小松帯刀殿、川上龍衛殿、町田内膳殿
キーワード
原6331辰正月十新納刑部竹内健藏木場十藏昨年脱走滞京奉公歎願形行聞置去五堀直太郎急便吟味取締不容易高野浮浪輩鷲尾侍従勤王御用未詳内諭採用見込中将判断嶋津圖書桂右衛門小松帯刀川上龍衛町田内膳
追録8-No.732祖先の軍功による拝領高の繰替と奉公を求める藩内通達旧記雑録暫定版確認度 中

蔵入分を外持高で繰り替え、譲渡した高の取纏めと相応の奉公を求める

私領・持切在を与えられた者や祖先の軍功による拝領高を持つ家にも、家の盛衰で上地したり他人へ譲ったりした分があると聞いたと述べる。それでは祖先の功労が立たず家にも遺憾であるため、特別の取計として蔵入高の分を外持高で繰り替えるとする。他人へ譲ってある高についても、心を尽くして精々取り纏め、十分相応の奉公を勤めるよう命じ、その旨を向々へ知らせるよう五月に龍衛・隼人が伝える。朱注は辰。

登場人物
私領・持切在の受領者、祖先の軍功による拝領家、諸人、龍衛・隼人(島津久芳原注)
宛先
該当する面々および向々への申渡
キーワード
原732通達留私領持切在祖先軍忠勲功拝領高家盛衰上地諸人譲渡祖先功労遺憾当世特別取計御蔵入高外持高繰替譲渡置高心尽取纏相応奉公向々申渡朱辰五月龍衛隼人島津久芳
旧記雑録拾遺 著作史料集1-文書ID 469奉公状・島原派遣従軍旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

野元為綱奉公状

野元為綱の奉公状。寛永十四年十二月の島原一揆に際し、御使者として派遣された三原左衛門佐に御相談人として付き、騎馬与力二人を率いて赴き、同十九日に着船したと記す。

登場人物
野元為綱 三原左衛門佐重庸
宛先
不詳
キーワード
奉公状 島原一揆 御使者 相談人 騎馬与力 着船
旧記雑録拾遺 著作史料集1-文書ID 504奉公状・島原参陣由緒旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

野元為綱奉公状

野元為綱の奉公状。十九日に着船し、二十一日の取合に召し連れられて上下六人で参陣したことを述べる。川上村の百姓前原門次左衛門から申し出た参陣の由来を記し、奉公の事実を証言する。

登場人物
野元為綱 前原門次左衛門 川上村百姓
宛先
不詳
キーワード
野元為綱 奉公状 十九日着船 二十一日 参陣 前原門次左衛門
旧記雑録拾遺 著作史料集3-文書ID w7:17家伝・日新公以来奉公次第/平田氏軍歴旧記雑録拾遺暫定版確認度 高

日新様以来御奉公之次第

日新公以来の平田家一族の奉公を人物別に列挙した家伝。谷山倉良城主・平田備中守宗秀が蒲生岩剣の陣で形見の刀を宿元へ送り、主従とともに戦死したこと、弟の田布施城主・豊前守宗貞が高城籠城中に城内へ忍び入り、敵中三里を切り抜けて情報を伝えたことを中心に記す。さらに安房介・新左衛門・次郎四郎重辰・宮内少宗鑑・尾岐守・左衛門宗鉢・兵衛宗吉らの召出し、家老役、肥後・豊後・京都伏見での奉公、戦死・病中の逸話、女子二人の伊地知家・帖佐家への婚姻を掲げ、末尾に肥後新左衛門所持本からの写しであることを記す。

登場人物
日新公、平田備中守宗秀、平田豊前守宗貞、平田新七、平田美濃守、安房介、新左衛門、次郎四郎重辰、三原遠江入道正栄、宮内少宗鑑、尾岐守、黄門、新右衛門、左衛門宗鉢、平田讃岐守、兵衛宗吉、伊地知与兵衛、帖佐三五房子掃部之介、肥後新左衛門
宛先
—
キーワード
日新公以来御奉公之次第、平田備中守宗秀、谷山倉良城、蒲生岩剣、形見の刀、主従戦死、平田豊前守宗貞、田布施城、高城籠城、城内潜入、敵中三里、平田新七、安房介、次郎四郎重辰、宮内少宗鑑、尾岐守、京都伏見、黄門、家老役、伊地知与兵衛、帖佐三五房子掃部之介、肥後新左衛門所持本
追録6-No.560-1証状旧記雑録暫定版確認度 中

年季者抱并拝借銀案文

年季者を召し抱える際の案文。外城・村・門、奉公人の子・弟・娘の別、姓名・年齢、百姓の持主、奉公年数を空欄にし、奉公の希望があるので、許可を得たうえで雇銀を相対で渡して抱え置きたいと願う。雇用中に諸外城や本在所へ遣わすこと、抱の名代にすることはしないと誓い、法に背いた場合はどのような沙汰でも受けるとする。「抱主人相直の儀」があれば申し出て指図に従い、不要となった場合や年季が満了した場合には、早く本門へ返してその始末を報告するとする。末尾は年月日・署名・御郡方宛を空欄式にし、外に年季者を何人か抱え置く場合の但書と番与家督の署名欄を備える。朱注に雑抄中とある。

登場人物
奉公を希望する百姓の子・弟・娘(姓名・年齢空欄)、抱主、百姓の持主(空欄)、番与家督(但書の署名欄)
宛先
御郡方
キーワード
年季者召抱案文、氏名年齢年数空欄、許可、雇銀相対、外城本在所遣置・名代禁止、違法時沙汰受容、抱主人相直申出、年季満了本門返還、複数人但書
追録6-No.560-3証状旧記雑録暫定版確認度 中

先年抱案文

先年の年季御証文によって別の者に抱え置かれた百姓について、先の抱主には不要となり、残りの年季の満了まで新たな抱主のもとで奉公したいと申し出た場合の案文。許可を得て雇銀を相対で渡し召し抱えるとする。雇用中に諸外城や本在所へ遣わすこと、抱の名代にすることはしないと誓い、法に背いた場合はどのような沙汰でも受けるとする。「抱主人相直の儀」がある場合は申し出て指図に従い、年季満了や不要となった場合には早く返し、その始末を報告するとする。元の年季御証文の年月日・年数、元の抱主、新たな抱主、百姓の姓名・年齢を空欄にし、御郡方宛と複数人を抱える場合の但書を備える。

登場人物
奉公を希望する百姓(姓名・年齢空欄)、元の抱主、新たな抱主、百姓の持主(空欄)、番与家督(但書の署名欄)
宛先
御郡方
キーワード
先年年季証文、前抱主不要、残年季まで抱替願、許可・雇銀相対、外城本在所遣置・名代禁止、違法時沙汰、抱主人相直申出、年季満了・不要時返還、複数人但書