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旧記雑録拾遺 著作史料集7-文書ID w05:38評定所申渡書旧記雑録拾遺暫定版・確認中

評定所申渡書

貞享三年十二月三日/原整理番号 38

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

評定所が百姓・寺社家・町・浦の男女について、鹿児島衆中への五年・十年などの年季奉公を許し、田地の耕作を妨げぬよう各役所の証文で許可を受ける手続を定める。十年季の雇銀は男二百五十目・女百八十目、五年季は男百六十目・女百二十目などとし、年齢十五~五十歳、病欠・暇・欠落時の扱いも規定する。

登場人物

評定所、諸所曖衆・庄屋、年季奉公に出る百姓

宛先

―

キーワード

貞享三年、年季奉公、雇銀、十年季、五年季、十五~五十歳、評定所

冊子頁

124~125頁

読込量

大

面白さ

★★★☆☆

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(1)解題・例言・目次・本文1~150頁(御代々様御縨輯考・狩夫銀御旧法記・祇園考・琴月様御養子願之儀伊勢貞昌相勤候事件調・公役類抄・高雲堂頌詠集1).pdf