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追録7-No.1012その他文書旧記雑録暫定版・確認中

毎朔御条書(公儀政務・宗門・奉公・武芸・規律・農政・関所等)

文化6年6月17日(正文)。外包文化7年午7月廿三日/整理ID 旧記雑録追録7_文書1012

確認度高
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

白木御文書六番箱中100号、掟。公儀政務を堅固に守り、常々の仰出条目を謹んで受け止めるよう命じる。幾里志丹宗門は公儀禁制として領内でも禁止、不審者を申し出れば公儀の褒美に加え当主も賞する。一向宗も当家代々禁じ、違反者を貴賤によらず宗門改人・支配頭へ届ける。代々の政法・参勤交替と国家の仕置を怠らず忠義奉公に励み、親子兄弟・朋友の交わりを正礼に保ち風俗を乱さない。若者は学問武芸を修練し、能力に応じ召し使うので言語容貌にも配慮する。今代の衣類や路次門頭に勢を立て集まる非法の振舞いは禁止。武具・馬具は分限相応に整え見分けを付け、道具の構え・火事への備えを考える。知行・歴代の恩顧を忘れ、妻子の装飾・酒宴遊興・内証の騒ぎで身上を衰えさせず、小身も分限相応にする。困窮して奉公できない者は相談し、倹約して国家の費えとなる私欲・不勤を慎む。些事に異議を立て、病を構えて勤めを避ける者は事情をただす。家老・奉行・頭人の指示に従い、上役と下役が分を守り、無礼や役所の無作法を避ける。党を結び、願書連判等で不当な仕置を企てることを禁じ、違犯には厳科。組内の口事・争いを収め、不収拾なら披露する。喧嘩口論を止め短慮を避け、道理を申し出る。理を尽くさず騒ぐ者や双方に加担する者には身分を問わず罪を科す。病者・老体以外の隠居願を制し、乱気の者は親類が慎重に扱い、非道の悪事を起こせば親類の越度とする。地頭所・領地を問わず法外な課役を止め、農民を飢寒から救い、耕作時節・年貢取納を怠らず支配人を励ませる。関所の掟を守り、隣国の動きは真偽を問わず鹿児嶋へ早く報告し、他領との入魂・縁組で往来を開くことを禁ずる。追加判形条目とともに留守中も領国静謐を守り、違背には処置。結語は歴代の仰出を旧制として疎かにせず当代も厳守せよとする。文化6年6月17日、包紙毎朔御条書、外包朱100・1通。文化7年午7月廿三日、安房から本田休七へ渡され六番箱に納置した旨を付す。

登場人物

当主、家老中、奉行、頭人、支配頭、宗門改人、家中、親子兄弟、朋友、諸役人、農民、隣国往来人、安房、本田休七

宛先

領内一統(独立宛名なし。本文に支配頭への申出・下役への指示)

キーワード

公儀政務、幾里志丹一向宗禁制褒美、政法参勤交替、忠義奉公、親子朋友正礼、学問武芸召用、衣類非法路次集合禁止、武具馬具火事備、分限倹約私欲不勤、虚病詮議、上下礼儀、党連判禁止厳科、喧嘩加担罪、隠居病老体、乱気親類越度、農民課役救恤耕作年貢、関所隣国報告他領縁組禁、留守静謐、毎朔条書、六月十七日後日六番箱収納

冊子頁

322~324頁

読込量

中

面白さ

★★★★★

原文を確認

(2)152~346頁(寛政10~文化6).pdf