山田四郎左衛門聞書
年月日未詳 / 冊子 842-843頁
山田四郎左衛門の聞書は、龍伯・惟新・忠恒の関係が疎遠となり、家臣も三方に分かれて不穏な風聞が広がった時期を回想する。忠恒の船行に供衆が緊張したことや、のちに押川強兵衛・中村氏へ命じて平田太郎左衛門を鉄砲で討たせたことを記す。
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年月日未詳 / 冊子 842-843頁
山田四郎左衛門の聞書は、龍伯・惟新・忠恒の関係が疎遠となり、家臣も三方に分かれて不穏な風聞が広がった時期を回想する。忠恒の船行に供衆が緊張したことや、のちに押川強兵衛・中村氏へ命じて平田太郎左衛門を鉄砲で討たせたことを記す。
正平十三年十月廿日 / 冊子 11頁
島津氏久が姫木弥四郎入道に、自方へ参じて忠節を尽くしたため、本領の知行に相違がないことを保証した書下。
延文五年二月十八日 / 冊子 17頁
島津氏久が目弥四郎入道に、大隅国桑西郷内鏡原三段を凶徒の知行分であったことから兵粮料所として領掌させ、異議があれば改めて沙汰すると定めた書下。
三月八日 / 冊子 26頁
島津道鑑が大隅宗四郎に、今月六日付の書状を七日に受け取り、三原満兵衛入道の申状について返事をしたので披露するよう伝え、世上の不審事は使者から申し上げるとした書状。
康安二年三月廿五日 / 冊子 26頁
斯波氏経が大隅小四郎に、薩摩国池部城合戦で御方として負傷した忠節を神妙と賞し、今後もいっそう忠節を尽くすよう求めた感状。
建徳三年八月廿八日 / 冊子 63~64頁
禅恵(友重)が二郎四郎へ、薩摩国鹿児島郡内竹村の『へくハのかと』の田地を譲り、他の妨げなく永代を限って知行するよう定めた仮名書きの譲状。
明徳四年十月廿八日 / 冊子 149頁
息長道辰が、重代相伝した弥勒寺領内柿木園の六段を代銭三十貫文で浜四郎太郎兼教へ永代売却し、子孫にわたる所有を認めた沽却状。
応永廿三年十二月十八日 / 冊子 296~297頁
沙弥崇重が次郎四郎兼善に、肝付郡岸良村の弁済使職と田畠・山野・狩倉などを譲り、父祖伝来の所領として子孫へ伝えることを認めた譲状。不孝・不孫の場合の処置も定める。
応永卅二年八月廿二日 / 冊子 335頁
島津久豊が、百王丸こと三郎四郎忠豊の加官に関する旨を島津三郎四郎へ伝えた文書。
応永卅四年十月廿九日 / 冊子 341頁
比志島了幸が嫡子二郎四郎義清へ、志嶋・西俣・河田・城前田・上原薗など五か所の所領を譲り渡し、他者の異議を禁じた譲状。
永享九年二月廿八日 / 冊子 377頁
渋谷重頼・重長が向四郎殿に、幼少時に父諸重が討死して譲状や妙勝以来の文書を失った事情を承知しているため、四郎重位が所領と田島の屋敷などを知行し、他者が妨げてはならないと証した連署状。
長禄四年十一月廿八日 / 冊子 440頁
佐多忠成が佐多又四郎へ、薩摩国南方で宿の手勢を率い、山田を平定した忠節を認め、恩賞を与える旨を伝えた証状。
永正七年十月吉日 / 冊子 597頁
伴兼利が新納四郎に、祝儀として屋形から給わった太刀などの品と、その後の給付・儀礼を後代の証拠として記した証状。
十一月六日 / 冊子 786頁
義忠と称した島津勝久が前田四郎左衛門尉に、肝付越前守や局へのたびたびの厚意を喜び、今後も変わらぬ好意を寄せるよう依頼した書状。
天文廿一年六月廿七日 / 冊子 899頁
近衛植家が島津又四郎に、家門の旧好を踏まえて今後も疎意なく書状を交わす旨を伝えた書状。
天正四年五月廿一日 / 冊子 479頁
島津義久が、島津家との歴然たる旧好により、頴娃小四郎家の所定の役務について、代々の嫡子一人を永く免許すると認めた書下。
文禄3年正月28日 / 冊子 763頁
町田久倍が新年を祝い、義弘の三月帰朝を待ち望むと伝える。又八郎忠恒は十二月十三日に大坂へ着き、十五日に石田三成と面会して順調だが、秀吉への目見得日はまだ未定だと報告する。 忠恒の拝謁後に久四郎が帰国する予定も知らせ、島津後継者の中央交渉の進捗を国元へ伝えた書状。
文禄3年4月 / 冊子 774頁
「本文書は二〇一号文書と同文につき省略」と注記され、本文が再録されていない島津忠恒書状の案文。宛先は川上四郎兵衛である。 具体的な用件の確認にはNo.201を参照する必要がある。
年月日未詳 / 冊子 778頁
秀次が、近衛信輔を日向国綾から島津修理入道の居城まで護送するため、人足百人と乗懸馬十三疋を手配するよう島津又四郎へ命じる。北郷左衛門入道にも同趣旨を命じたと付記する。 No.1297と対になる朱印状で、同一の護送任務を地域の両担当者へ分担させたことが分かる。
文禄3年7月27日 / 冊子 800頁
義弘が久四郎と又八郎忠恒に対し、まだ在京しているなら心遣いが多いだろうと気遣う。龍伯義久への配慮はもちろん、今後の事は石田三成の指導に従って判断することが肝要だと諭す。 五代右京亮を上洛させて久四郎の側で奉公させると伝え、朝鮮の戦線は現在異状ないと報告する。家族への心配と豊臣政権内での身の処し方を同時に示す義弘の私信。
文禄五年十二月二日 / 冊子 57頁
伊集院幸侃が蒲地孫四郎に、日州諸県郡志布志の寺見・姫城・内之蔵村などの土地を充行った領知目録。
五月十一日 / 冊子 206頁
徳川家康が端午の祝儀として島津又四郎から届いた帷子五領(うち生絹二領)を受け取り、喜悦の意を伝えた内書。
(慶長三年)十一月五日 / 冊子 276頁
本田親智(新介)が(慶長三年)十一月五日付で泊津善四郎へ出した書状。京都からの朱印によって国役を免除され、居屋敷なども扶助された以上、これと異なる扱いがあってはならないと通知する。No.553と同内容で、宛先と正文の伝来先が異なる。
慶長三年十二月八日 / 冊子 304頁
瀬戸口重位が慶長三年十二月八日付で児玉四郎兵衛尉へ出した手次状。児玉の懇望に応じて自流の内容を残らず伝授したことを証し、伝授内容は他見・他言を禁じる。同流を望む者があれば誓詞を取ったうえで許可すること、失念した点は尋ねるよう求めている。
(慶長四年)八月五日 / 冊子 419頁
五島玄雅が河内四郎兵衛に、帰国以来音信を欠いたことを詫び、伊集院への折檻が現在どのように命じられているかを尋ねる。小攝様から時機を見て知らせるとの内意を受けて待っていたが連絡がなく、油断しているように見られるのを避けるため飛脚を立てたとして、事情の披露を頼む。
(慶長七年)六月廿二日 / 冊子 821頁
島津義久が又四郎へ、しばらく音信を欠いたことを詫びる。京都から上洛を急ぐよう催促されているため翌月には必ず出立する覚悟であり、相手の到着も近々待ち受けると伝えた書状。
慶長十三年十二月廿四日 / 冊子 199頁
慶長十三年十二月二十四日、日向国大崎今田村内の浮免三十石を、渡海時の軍役と高麗退治での働きに対する加増として児玉四郎兵衛尉へ配分した連署知行目録。
八月十六日 / 冊子 289頁
八月十六日、山口直友が島津又四郎に、先日の照会に答え、佐土原の件は望ましい裁許を得て命令が出されたと報じた書状。相済ませたうえでの結果を見届けたいとして、今後も詳しい連絡を求める。
十月廿五日 / 冊子 301頁
慶長十五年十月二十五日、島津家久が又四郎に、見舞いの書状を喜び、駿府・江戸での首尾は書き尽くせないほど良かったと伝えた書状。音信として届いた銀子五枚を謝し、詳しくは使者から伝えるとする。
元和六年五月十三日 / 冊子 732頁
上小河院内の田地について、田ごとの面積・籾高・石高を記し、蒲地四郎左衛門に宛てた喜入久政・川上久晴連署の名寄目録。
(寛永十年)二月廿五日 / 冊子 404~405頁
児玉利昌の覚書。御ひたいれ、籠手、弓懸、履物、下着の帷子などについて、色・文様・寸法・数量・仕立て方を列挙し、伊東仁右衛門・渕谷四郎左衛門へ伝えた。
六月十六日 / 冊子 34~35頁
青巌寺法印政遍が、少将の勘気を受けて流浪していた矢野主膳について、川上四郎兵衛尉・本田源右衛門尉へ取り成しを依頼した書状。矢野主膳を青巌寺に招いて勤めさせているが、俗人の寺住まいは不相応であるため、少将への赦免の働き掛けと惟新への伝達を求める。
正月廿四日 / 冊子 38頁
進藤久治が、前夜の厚いもてなしに対して蒲地二郎四郎へ礼を述べた書状。ひどく酔って直接礼に参上できないことを詫び、無沙汰を避けるため祝儀として五明二本を贈り、後日あらためて礼を述べると伝える。
七月廿七日 / 冊子 172頁
北条泰時が豊後四郎左衛門尉に、薩摩国御家人の揖宿平四郎忠秀と頴娃平太との間で争われた開門神領の件について、豊後三郎左衛門尉とともに双方を召して裁決し、その結果を申告するよう命じた書状。
正月11日 / 冊子 365頁
新春の祝意と長久の繁栄を祈り、祝儀として五明二本・真羽一尻・杉原十帖を贈る。島津義久と新納氏との年頭儀礼と贈答品の具体像を示す書状。
文禄2年8月23日 / 冊子 727~731頁
伊東平右衛門尉が栗野へ帰着し、朝鮮在陣中の島津義弘以下が無事であると報告したことを伝え、長期在陣からの帰朝に備える。 栗野周辺の知行・蔵入地・年貢収納、寺社領、武庫の武具、家臣や代官の勤務を一件ずつ検討し、不正な取立てや無断処置を避けるよう両名へ求めた、留守居支配の実務を詳述する長文書状。
文禄3年5月2日 / 冊子 783頁
幸侃が、渡海予定者がまだ到着せず出発が延びていること、又八郎が秀吉への御目見えを済ませて京都から下向する予定であることを知らせる。龍伯の上着を大坂で待ち、石田三成の指示を受けている状況も報告する。 国元と家中の諸事が三成一人の取次で進むこと、船不足で渡海が遅れていることを伝え、両名へ対応を求めた書状。
文禄4年4月14日 / 冊子 877頁
島津忠清が二月十日付の書状を受け取り、島津家の両殿が健勝であることを喜んだ返書。忠清側も無事で、国元から多数が上洛して異変がないと伝える。 詳細は鹿右衛門から申し上げるとしており、家族・主君の健康と国元・上方間の人の移動を確認する短い近況報告である。
慶長二年三月十七日 / 冊子 94頁
新納忠元が、主家への忠節を貫き、内外の者と私曲を結ばず、知り得た企てを隠さず申し出ることなどを誓った起請文。違背した場合に諸神の罰を受ける旨を神文として列挙する。
(慶長四年)正月五日 / 冊子 346頁
寺沢広高が、正月七日朝に徳川家康へ茶を進める予定であるため心得るよう、羽柴左近ら四人へ知らせた書状。前日の六日夕刻に家康の門前まで礼に出るのがよいと助言し、兵庫頭の願いについて又八郎のもとまで出向くよう伝える。
寛永六年八月廿四日 / 冊子 103~105頁
樺山美濃久道が、過去の合戦・境目警固での働き、帖佐春毛村などの所領処置、敷根氏らへの返地・配分、加増・替地・兵粮扶持・役料等の経緯を列挙し、未決の扱いを明確に裁定するよう求めた長文覚書。自身が老齢で後に尋ねられる者がいなくなるため、今回の機会に返答を得たいと述べる。本文署名は寛永八年八月二十四日、樺山美濃久道。
八月廿五日 / 冊子 122~123頁
新納忠元が神力坊らに、番所の人員不足を補うため二十人余を配置し、肝要の場所を堅固に守るよう命じた書状。勤務日数を閉じて報告すること、諸事の処置を怠らないことを求める。
正月十一日 / 冊子 13頁
年頭を祝い、恒例の品々と羽一尻・杉原十帖の贈答に謝し、こちらからも返礼品を送ったことを伝える書状。
六月廿七日 / 冊子 35頁
近衛家と島津家には他にない由緒が古くからあると述べ、今後も疎意のないよう島津修理大夫へ取り成すことを求め、色紙に染筆して送った近衛稙家書状。
三月八日 / 冊子 97頁
長く音信がなかったことを詫び、現地で番船が出動したとの知らせを受けて安否を強く案じ、急便のため詳述できないが、適切に取り成してほしいと頼んだ書状。
寛文九年閏十月十四日 / 冊子 205~206頁
堀四郎左衛門が、島津忠国・元久・用久・忠良・久逸らの親族関係と、忠国の娘玉泉智芳大姉をめぐる玉泉寺の由来、長興寺からの改称、寺領・由緒を記した覚書。
文安二年四月三日 / 冊子 413~414頁
伊東六郎四郎が樺山殿と、以前の約定を守り、弓箭の義理や争いは互いに相談して独断せず、双方の所領を企てに用いず、世上が変転しても無二の結束を保つと神々に誓った重契約。
二月十日 / 冊子 752頁
蒲生良清が新納四郎に、新納殿との相談、長年滞っていた用件、種子島への使節派遣などを述べ、今後の対応を求めた書状。
二月十日 / 冊子 752頁
島津貴久が新納四郎忠茂に、年頭の祝意と遠路の来訪への感謝を伝え、今春の満悦と今後の交誼を述べた書状。
安永四年未十二月朔日 / 冊子 479頁/原整理番号 1320/整理ID 1320
加冠と題し、仮名として甚六を宜為とする書出で、諏訪甚四郎の名を記す。安永四年未十二月朔日の日付があり、重豪公御判との表示を付す。正文在諏訪勘解由は正文の所在を示す記載として分ける。