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後編3-No.614文書

瀬戸口重位手次状

慶長三年十二月八日

確認度

概要

瀬戸口重位が慶長三年十二月八日付で児玉四郎兵衛尉へ出した手次状。児玉の懇望に応じて自流の内容を残らず伝授したことを証し、伝授内容は他見・他言を禁じる。同流を望む者があれば誓詞を取ったうえで許可すること、失念した点は尋ねるよう求めている。

登場人物

瀬戸口重位(藤兵衛尉)、児玉四郎兵衛尉

宛先

児玉四郎兵衛尉殿

キーワード

瀬戸口重位手次状、瀬戸口藤兵衛尉重位、慶長三年十二月八日、児玉四郎兵衛尉宛、自流伝授、他見他言禁止、誓詞、許可、相伝

冊子頁

304

読込量

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(3)270~416頁(慶長3~慶長4).pdf