前編2-No.951文書
沙弥崇重譲状
応永廿三年十二月十八日
確認度高
概要
沙弥崇重が次郎四郎兼善に、肝付郡岸良村の弁済使職と田畠・山野・狩倉などを譲り、父祖伝来の所領として子孫へ伝えることを認めた譲状。不孝・不孫の場合の処置も定める。
登場人物
沙弥崇重(花押)、次郎四郎兼善
宛先
次郎四郎兼善
キーワード
沙弥崇重、次郎四郎兼善、岸良村、弁済使職、田畠、山野、狩倉、譲状、子孫、不孝
冊子頁
296~297頁
読込量
中
面白さ
★★★★☆
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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf