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前編2-No.951文書

沙弥崇重譲状

応永廿三年十二月十八日

確認度

概要

沙弥崇重が次郎四郎兼善に、肝付郡岸良村の弁済使職と田畠・山野・狩倉などを譲り、父祖伝来の所領として子孫へ伝えることを認めた譲状。不孝・不孫の場合の処置も定める。

登場人物

沙弥崇重(花押)、次郎四郎兼善

宛先

次郎四郎兼善

キーワード

沙弥崇重、次郎四郎兼善、岸良村、弁済使職、田畠、山野、狩倉、譲状、子孫、不孝

冊子頁

296~297

読込量

面白さ

★★★★☆

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(3)272~410頁(応永20~文安元).pdf