徳川家康書状
九月廿四日 / 冊子 584頁
徳川家康が垣見和泉守・熊谷内蔵丞へ、薩摩を往来する者については島津殿の申出どおり、異議なく通行・護送させるよう命じる。
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九月廿四日 / 冊子 584頁
徳川家康が垣見和泉守・熊谷内蔵丞へ、薩摩を往来する者については島津殿の申出どおり、異議なく通行・護送させるよう命じる。
本文年月日不記;外包:文久元年酉9月5日 / 冊子 237頁/原整理番号 330の2/整理ID 330-2
藤堂和泉守・松平兵部大輔・松平右近将監・榊原式部大輔の四家を掲げ、濃州・勢州・尾州・東海道筋の川々の普請御用を仰せ付けたので承知するよう知らせる別紙。取計方は勘定奉行松平出雲守と吟味役立田禄助から伝えるので承合するよう命じる。右一通也の表示。本文年月日不記。外包は文久元年酉九月五日、左衛門から格護しておく旨を平田九十郎へ知らせ、白木御文書十番箱へ納めた記録。
年月日未詳 / 冊子 610頁
備前国連島の三宅和泉守が兵船十二艘を率いて琉球国を襲おうとし、薩州坊津へ着いたところ、滞留者が久しかったため三宅を誅罰したと記す年代記の記事。
十一月五日 / 冊子 728頁
今岡民部大輔通詮が薩州方との対立を背景に、上洛と流求国との往来、蓮嶋三宅和泉守の処遇を詳述した書状。軍事・航海をめぐる支障と関係者の動向を報告し、内容をしかるべき相手へ伝達するとともに、通行・交渉を進めるための援助を求める。
(慶長三年)正月六日 / 冊子 184~185頁
島津義弘が、前年十二月二十一日に唐人が加藤主計頭の蔚山新城を攻め、同二十六日に急報が届いたことを伝える書状案。泗川普請に当たる垣見和泉守らも救援へ動くなか、城主は受け持ちの泗川を守るべきだとの指示を踏まえ、義弘父子の一人を留守居に、一人を東方の蔚山救援・見分に向かわせたいと述べる。さらに晋州・固城方面の唐人の動きと、物見・追撃の状況を報告する。
(慶長三年)十月十八日 / 冊子 265頁
垣見一直(和泉守一直)が(慶長三年)十月十八日付で島津又八郎忠恒らへ出した書状。八月以来、豊州に在国していたため朝鮮の消息を聞かず、音信が途絶えたことを詫びる。現地へ唐人が出たとの報を案じ、先に渡海した徳永寿昌・宮木豊盛の働きにも触れつつ、忠恒が無事に帰朝し、面会して詳しく話せる時を待つと伝える。石田三成・浅野長政が筑前へ下る予定も知らせる。
寛永九年六月二日 / 冊子 274~275頁
喜入忠続と川上久国が、唐へ渡す多額の銀子調達を新納加州老・最上土州老を通じて三司官に談合させ、冠船交易時の商人への銀子二分運上、七島衆の唐交易と私的銀取引の禁止、七島・徳之島・沖永良部等からの借銀、市来和泉守を介した連絡、上船改めや琉球の身分層・町人への運上を定めた条書。
十一月五日 / 冊子 356~357頁
今岡通詮が徳永隼人佐へ、三宅和泉守が公方の命で琉球国へ赴こうとして薩州で不慮の死を遂げた後の経緯を述べた書状。三宅方の遺族・被官や津浦での借財・兵糧をめぐる問題について、取り成しと返報を求める。
正保三年四月七日 / 冊子 38頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0066
新納忠清が、和泉守の鹿児島行きを承知し、万事怠りないよう依頼する。伊主膳正の煩気が早く快復したことを喜ぶ。馬関田との境出入は鹿児島奉行所から指示を得て処置したが、今後難しくならないよう行司衆にも堅く申し渡し、重ねて相談するよう求める。宛先は川野与右衛門・西田和泉守・白坂大炊左衛門。
明和八年正月十八日(目録は二月十八日) / 冊子 275頁/原整理番号 735/整理ID 735
公方様・大納言様の御機嫌がよいことを喜び、当年、暇を賜って帰国する際、長崎へ立ち寄り見分したいと願ったところ、願いのとおりに申し渡されたことをありがたく思うと伝える。その旨を知らせる書状で、明和八年の朱注、正月十八日付、夏目和泉守様、人々御中宛を備える。宛所には長崎奉行・信政との人物注がある。正文の控は右筆所にあるという。
明和八年二月二十一日 / 冊子 275頁/原整理番号 738/整理ID 738
公方様・大納言様がますます御勇健であることを喜ぶ。先に知らせたとおり、当年、暇を賜って帰国する際に長崎へ立ち寄り見分することが願いどおり許され、当地での挨拶と阿蘭陀屋敷・唐人屋敷を見置きたい旨を伺ったところ、手前方で相談するよう申し渡されたので、その旨を知らせる。二月二十一日付、年は明和八年の朱注、夏目和泉守様、人々御中宛を備える。正文の控は右筆所にあるという。
寛政3年4月6日(年次は朱注) / 冊子 23~24頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書0072
島津静山が国元で3月10日に死去したことに伴い、忌服届を御用番松平和泉守へ、留守居助の伊木喜兵衛を通じて差し出したことを記す届書。忌の残日数がないので一日の遠慮を行ったとする。年次は朱注、日付は4月6日。目録は島津重豪の届書とするが、本文に独立の署名はない。
天保4年正月26日(年次朱書、月日本文) / 冊子 942頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2655
松平大隅守が同氏栄翁について、以前から不快があり最近も具合がよくならないと届け出る伺書。正文には同氏栄翁の病気の届として短い本文を置き、天保四年正月二十六日付と松平大隅守の署名を記す。朱書の注記によれば、同日に留守居本田六左衛門を通じて御用番松平和泉守へ差し出し、取次今井彌太夫から受け取られた旨を伝えられた。出典は前の全上を受ける扣正文在家老座。本文の表向きの病気届、提出日、伝達者、差出先、受理の知らせを分けて保持し、先に確認した内々の死去通知とは文書の性格を分ける。
天保4年正月28日(年次朱書、月日本文) / 冊子 946頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書2664
松平大隅守が、同氏栄翁の病気の悪化を届けた書。栄翁が病気で養生しているが、臥床が増した旨は一昨日届けた通りであり、今朝に至っても快方に向かわず、軽くない容体であることを申し上げる。正月二十八日付、朱書天保四年、松平大隅守署。控えの正文は家老座にあるとの出典注を伴う。末尾の朱書注によれば、書付はその日、留守居本田六左衛門を通じて御用番松平和泉守へ差し出され、受領された旨を取次の大山彦左衛門から聞いた。先行届から二日後の容体報告と、その日の提出・受理を記す。本文の病状は幕府への表向きの届出として扱い、実際の死去日をこの日としない。
嘉永六年十二月十四日・十七日ほか。正月三日夜到来の朱注(翌年とみられる) / 冊子 146~147頁/原整理番号 212の6/整理ID 211-2
道中で鉄砲十挺を携行する伺い一件の後半。「の6」は半田嘉藤次が用番松平伊賀守の取次飯塚勝之助へ書附を持参し、演説して差し出したところ落手したと伝える十二月十四日の報告で、箱根その他の関所へ許可の趣旨を通達するよう求める。「の7」の書附は、近海の外国船警衛に伴い一万石以上の者が領内に鉄砲を備える触達を受け、道中上下でも十挺を持ちたいと願ってきた経過を述べる。九月十五日付伺いと阿部伊勢守への内見、用番松平和泉守の吟味、留守居への御付札、国許で正式に申し上げるよう求めたこと、十四日に伊賀守へ関所通達依頼を提出し落手したことを記す。朱注には正月三日夜到来・極々急飛脚便とある。末尾の嘉永六年十二月十七日付家老問合書は、島津右門久福・末川近江久平から豊後・筑後・石見・伊織へ宛て、留守居首尾書等六通を添え、願済みであれば表方の使者で御請して往返日程を調整するよう求める。右一冊終レリで一件を閉じる。
嘉永七年十一月(山川沖来航)、安政二年二月廿六日(願書、末尾乙卯) / 冊子 163頁/原整理番号 224/整理ID 224
嘉永七年十一月に薩摩国山川村沖へ米国船一艘が来航し、滞泊中に求めに応じて薪水等を与え、無事出帆した後の取扱いを願う書。入港場所が決まらない所には勝手に渡来させず、下田・箱館でも同様であるとの既定を承知しつつ、漂流船ではない船が数日滞泊して近辺を測量するなど、今後同様の船が来る可能性を述べる。どの国の船でも来航すればその都度命令を受けることになり、上陸の場合には領内の人情や取扱いを十分に吟味する必要があるため、平穏に応接し国の威光を失わないよう扱いたいとする。条約関係の国と同様の入港取扱いを、米国その他の外国からの船にも認めるよう、薩摩守から申し付けられた御内意として上申する。安政二年二月二十六日、御名内西筑右衛門の表示を付し、海防御掛御用番松平和泉守へ差し出したと注記する。
未3月11日(半田・早川の各報告);通知書付に明11日六半時 / 冊子 211~212頁/原整理番号 289の6~7/整理ID 289-3
印刷の6~7の書類。御代替に伴い誓詞を差し上げたい旨の伺を用番脇坂中務大輔方へ持参・演説して差し出し、用人を通じ落手を聞いたとする半田嘉藤次の筑後宛報告。大目付家人へ留守居附役名の書附で届ける旨も追記する。続く書付は明十一日六半時、和泉守宅へ太守が出て誓詞を行うことを伝える。早川務の主水宛報告は和泉守用人を通じて書付を受け取り、出席する旨を申し述べ、誓詞書附を受領したこと、明暁七時に私方へ下す旨の指示、翌日の同席者について用人へ照会していないと聞いた旨を追記する。両報告の未三月十一日と本文内の今夕・明日等の表記を、それぞれ保持する。
享保二年十二月六日 / 冊子 336~337頁/整理ID 880
戸田忠真が吉貴へ、水野和泉守が連判の列に加えられたとの知らせを受けたことを述べ、紙面の件についても返答する書状。十二月六日付。
享保六年十二月二十七日 / 冊子 499頁/整理ID 1340
水野和泉守・戸田山城守が松平大隅守へ、翌二十八日五つ時に登城し、任官の御礼を申し上げるよう伝える。
未3月11日(安政6年一件) / 冊子 213頁/原整理番号 289の9/整理ID 289-5
早川務が太守の誓詞実施を報告する首尾書。昨夕の和泉守の書付により今朝六半時に和泉守宅で誓詞を行うため、六時に供が揃い太守が出たと記す。誓詞を紋付挟箱に入れ、小姓・御納戸等と早川が先に行き、箱を用人杉戸助右衛門へ渡して太守を案内した。誓詞は滞りなく済み、退出したと報告する。宛所は掃部頭と老中五人を座並で認め、大目付名の書込みに触れる。伊澤美濃守の名には原文のママ注がある。誓詞案二通を老中側と大目付へ各一通差し出し、本書も同じ書式で整えて持参させたが提出に及ばず控えにするよう指示された旨を記す。半田は門前で供をし、和泉守への挨拶使者を勤めたとも報告する。未三月十一日、主水宛。
文久2年戌5月11日(口裏朱書注) / 冊子 259頁/原整理番号 356/整理ID 356
玉里へ現書を引き譲った中の近衛忠房の口述。忠左衛門を招いたのは、久光の呼名が和泉で関東老中にも水野和泉守がいるため、差し当たりどうかと思い改名してはどうかと申し入れるためだと述べる。特に三郎と改めればなおよいとして、忠左衛門へ伝達を頼む。署名忠房、本文は日付を記さず口裏の朱書に文久二年戌五月十一日とある。包紙には嶋津和泉宛忠房、白木十番箱百二十七番の表示。改称を勧める発言と改称の完了を分ける。
寛永12年12月9日 / 冊子 236頁/原整理番号 174
加久藤川北村・長谷村の江唐人二人が罷登るとの届に対し、先月十九日朝申来候唐人に相違ないかを確認し、鹿児島へ送るよう命じる。松永善兵衛尉を召列参上させる旨を伝え、寛永十二年十二月九日、谷口重成・西田和泉守連署で結ぶ。
文明三年十二月廿日 / 冊子 474頁
室町幕府奉行の国通・貞秀が島津忠光に、播磨国布施郷の地頭職について幕府命令を遵行し、違乱する者を処罰するよう命じた連署奉書。
慶長二年七月廿八日~十一月十九日 / 冊子 153~167頁
慶長二年七月二十八日から十一月十九日までの唐島追渡・朝鮮在陣日記。固川・南原・全州・海南・羅州・淳昌・泗川新城などを往来する島津勢と諸将の動きを、日々の天候、出発・到着時刻、行程、陣替え、使者・書状・贈答、兵粮や会食とともに記す。住民の拘束、城や在郷の状況、戦闘・討死の報、明軍来襲への対応までを連日の実務記録として残す。
慶長二年十二月一日~十二月廿九日 / 冊子 167~173頁
慶長二年十二月一日から二十九日までの泗川古城を中心とする在陣日記。毎日の天候、諸将・使者の出仕と宿直、書状・礼物・兵粮の受け渡し、古城・新城間の移動、軍勢の召集や警固を記録する。月末には漢南方面から蔚山へ明の大軍が来襲したとの報を受け、諸将への援軍要請、泗川城の備え、明側との接触に関する使者派遣までを記す。
正月九日 / 冊子 185~186頁
島津義弘が河上三河入道へ、前年十二月二十一日の蔚山新城攻撃と同二十六日の報知、その後の救援準備を知らせた書状。泗川の受持城を空けられないため、義弘父子の一人が城を守り、もう一人が諸将とともに蔚山方面へ赴く案を述べる。あわせて晋州・固城・泗川周辺の敵情、物見の報告、在陣衆の動向を伝え、城の守備と東方救援を両立させようとする。
元和三年四月廿六日 / 冊子 642~643頁
高百石に対する七分出銀七十目を皆済として、鬼塚甚五左衛門ら三名が受け取ったことを証する請取状。
年月日未詳 / 冊子 711頁
島津義弘の死に際して殉死した家臣たちについて、氏名・年齢・没日を列記した殉国者名簿。
(元和五年)十二月七日 / 冊子 720頁
島津家久が家族へ、日取りや使者からの連絡、女性の近況、衣類などの手配について仮名書きで伝えた私的書状。
寛永四年八月七日 / 冊子 40~42頁
島津家久が、御目見・祝儀・進物、衣服や道具の贈答、又三郎の養生、家臣間の書状・礼儀、参勤や上洛時の対応など、多岐にわたる家中の取扱いを条目ごとに指示する。
年月日未詳 / 冊子 102頁
平田盛右衛門純正の出生・母方を記し、若年から島津家久に昼夜勤仕した功により、寛永六年八月十五日に新恩地を拝領し、後年さらに五十石の加増を受けたことを記す譜記事。
天保八年五月十八日 / 冊子 7頁/原整理番号 10の8/整理ID 10-8
島津斉興が松平豊後守の名で御判を付した起請文前書。将軍に表裏なく忠勤を尽くすこと、一門・公家・親類縁者その他に野心を抱く者がいればすぐに言上して加担しないこと、代替わりに際して公義の仕置をいっそう守ることを誓う。違背した場合には日本の神々の罰を受けるとし、井伊掃部頭と老中松平和泉守を宛名に記す。張紙には水野越前守・太田備中守を記し、神尾豊後守の名は越前守の邸で書き加えたとの説明がある。井伊掃部頭の人物注は「直弼」とするが、同定は留保する。
享保三年四月十四日 / 冊子 347頁/整理ID 918
戸田忠真ら四名が吉貴へ、先月の礼について登城がなかったことを承知した旨を伝える連署状。四月十四日付。
享保十年三月廿七日 / 冊子 691頁/整理ID 1760
翌二十八日は月例の御礼がないため登城には及ばないと、三名連署で通知する。
享保十二年九月十四日 / 冊子 755頁/整理ID 1985
翌十五日の例月御礼は行わないため登城に及ばないと、大隅守へ知らせる三名連署状。
享保七年四月二十二日 / 冊子 534頁/整理ID 1378
松平大隅守が国元への御暇に際し、男子がいないため、在国中の不慮に備えて十五歳の弟島津玄蕃を養子とする許可を願う。三名の幕府役人の宛名を伴う。
九月十五日、嘉永六年十二月五日・十日・十四日など。共通包紙朱注は嘉永七年正月 / 冊子 144~146頁/原整理番号 212の1/整理ID 211-1
白木御文書十番箱中五十八番の道中行列鉄砲伺い一件の前半。包紙は上下の道中で鉄砲十挺を持つ伺書一通、留守居首尾書五通、江戸詰家老の問合書一通を列記し、嘉永七年正月の朱注を付す。本文の「の1~の5」は、近海の外国船来航に対する警衛命令を踏まえ、領内に置く鉄砲だけでは道中の急変に対応できないので行列内にも十挺を携行したいと願う書付と、その取次経過を収める。九月十五日の松平薩摩守の伺い、十二月十日の早川五郎兵衛による用番・用人への提出と御付札の受領報告、来年参勤に向け寅年二月中旬の国元発足に間に合う差図を求める十二月五日の内意、再提出・内見による催促の報告、十二月十四日の半田嘉藤次による箱根・福島等の関所への通達依頼が続く。報告は近江へ宛て、許可趣旨を国元へ知らせることや大御目付の留守居役名の申出も記す。
嘉永七年五月十一日 / 冊子 155頁/原整理番号 217の4/整理ID 217-2
御代替に際して松平薩摩守斉彬が判を付した起請文前書。公方への忠勤を専一にして表裏を持たないこと、一門・公家・親類縁者等に野心のある者がいれば速やかに言上し一味同心しないこと、御代替後も公義の仕置を疎略にせず守ることを誓う。附条として、琉球国が仕置に背いて邪な企てをする場合には荷担しないとする。条々に違背すれば梵天帝釈・四大天王、日本の神祇、伊豆箱根権現・三島大明神・八幡・天満大自在天神等の冥罰を受けるとの神文を付す。嘉永七年五月十一日付で、阿部以下老中六名へ宛てる。
寛永廿年九月廿二日 / 冊子 178頁/原整理番号 83
寛永二十年九月二十二日付、加久藤地頭伊地知重政の書状。毎年の上納品の未進について御算用所から送られた書付を、受取をもって清算し消し込んだと知らせる。今後は定めの時期に遅れず上納させるよう、白坂大炊左衛門らへ命じる。
天和三年四月四日 / 冊子 333頁/原整理番号 62
北郷忠昭の覚書。御奉書の披見をめぐり、伊勢十兵衛宅に集まった諸家の留守居に取扱いを問い、各家の回答や城坊主への照会結果を報告する。天和三年四月四日付。
(寛永二十年)九月廿二日 / 冊子 15頁/原整理番号 7
伊地知重政が加久藤の関係者へ、長年の上納品と未進について勘定所から渡された書付は、受取を得て全体の算用を済ませ、消し込めたと伝える。今後も時期ごとに上納を怠らぬよう命じる寛永二十年九月二十二日付の書状である。
享保十年四月九日 / 冊子 695~696頁/整理ID 1772
家重の元服と官位叙任の祝賀により、十一日五半時に登城して御能を拝見するよう三名連署で通知する。
享保十年四月十四日 / 冊子 696頁/整理ID 1773
翌十五日は月例の御礼がないため、登城には及ばないと三名連署で通知する。
享保十年八月十四日 / 冊子 701頁/整理ID 1797
翌十五日は月例の御礼がないため登城には及ばないと、三名連署で通知する。
元禄十六年八月三日 / 冊子 433頁/整理ID 1476
大田和泉守好敬が松平薩摩守へ、家来今井八右衛門を京都に置いて御用を命じたことを承知し、大坂で用事があれば八右衛門と相談する旨を了承したと答える。八月三日付。
宝永八年正月 / 冊子 948–949頁/整理ID 3052
北条安房守と大田和泉守が御料・私領の浦々へ、琉球人が島津吉貴の家来を伴い薩摩国へ帰る渡海で風波が荒れた際は、浦の船を出して迎え、急用でも滞らせず通すよう命じる。No.3043と同趣旨の別通。
享保三年十一月十二日 / 冊子 375頁/整理ID 1005
水野和泉守ら四名が薩摩守へ、翌十三日四時に琉球の中山王使者を召し連れて登城するよう命じた連署状。
享保三年十一月十四日 / 冊子 375頁/整理ID 1006
水野和泉守ら四名が薩摩守へ、翌十五日に琉球人の音楽が披露されるので、四時に使者を召し連れて登城し、御暇を賜るよう伝えた連署状。
享保六年九月十四日 / 冊子 493頁/整理ID 1321
水野和泉守・戸田山城守・井上河内守が松平大隅守へ、翌十五日は例月の御礼がないため登城に及ばないと伝える。
享保六年十二月十七日 / 冊子 497~498頁/整理ID 1333
水野和泉守と戸田山城守が松平大隅守へ、翌十八日四つ時に登城するよう伝える。