北郷忠親宛行状
天文十二年五月廿七日 / 冊子 812頁
北郷忠親が又五郎に、高城合戦で抽んでた戦功と志和池城攻略での忠節を賞し、所領を宛行った文書。
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天文十二年五月廿七日 / 冊子 812頁
北郷忠親が又五郎に、高城合戦で抽んでた戦功と志和池城攻略での忠節を賞し、所領を宛行った文書。
年月日未詳 / 冊子 424頁
天正十六年十二月、島津義久(龍伯)が北郷忠虎へ誓状を与えたことを記す北郷忠虎譜の記事。 正文が存在すると明記され、北郷氏との主従関係を誓約文書によって再確認した事実を伝える。
年月日未詳 / 冊子 474頁
京都にいた島津義久が北郷一雲時久および忠広へ御書を与えたことを記す。 本文は収録されず、正文が別に存在するとされるため、具体的な用件は確認できない。
年月日未詳 / 冊子 840頁
北郷忠能譜は、島津忠恒が上洛途上に野尻城へ滞在し、八月十七日に伊集院忠真を誅したことを記す。忠能は野尻で忠恒に拝謁し、家中の疑念が除かれて島津家の安泰が定まったとする。
年月日未詳 / 冊子 840頁
北郷三久譜は、関ヶ原合戦後、島津忠恒が初めて山城国伏見へ上洛した際、北郷三久が供奉の列に加わっていたことを記す。
年月日未詳 / 冊子 840頁
北郷久村譜は、慶長七年八月の野尻で伊集院忠真を討った際、島津右馬頭が率いる軍勢に久村が加わったことを記す。忠真方の激しい抵抗を破って攻撃し、久村の家臣十余人が戦死した。
年月日未詳 / 冊子 199頁
北郷久加譜の記事。慶長十三年、久加が五歳の時、龍伯から景光の脇指、備前吉房の薙刀、国綱の太刀を厳親三久を介して下賜され、翌年二月に城州伏見で忠能に代わったことを記す。
年月日未詳 / 冊子 734頁
北郷長千代丸が十一歳で再び人質として江戸へ赴き、旅家老北郷善兵衛久繁と林六郎兵衛重康が随行し、久繁の病死後は北郷仲左衛門久永が代わったことを記す系譜記事。家久が長千代丸へ送った書状の正文が続くと注記する。
年月日未詳 / 冊子 734頁
元和九年十二月、江戸へ人質として赴いていた北郷長千代丸が帰国したことを記す系譜記事。
年月日未詳 / 冊子 740頁
元和六年、薩摩・大隅・日向三州の諸士に采地が配分され、北郷忠能の領高が二万二百三十余石となったことを記す系譜記事。
年月日未詳 / 冊子 223頁
北郷久根は又五郎・蔵人・主膳と称し、高城地頭を長く務め、慶長十五年に都城へ移って家老職に約十九年就いた。寛永八年八月に再び家老に任じられ、腰物を拝領し、中尾口地頭、のち鷹尾口地頭を兼帯して寛永十七年に及んだと記す系譜記事。
四月廿一日 / 冊子 265頁
島津久豊が北郷知久に、近く使者を遣わして意向を詳しく伝えると述べ、これまでの諸事の辛労に深く感謝した書状。末尾に『九の時』と時刻を記す。
永享四年七月十三日 / 冊子 356頁
樺山孝久が北郷氏らへ、屋形のため命を捨てる覚悟と家の断絶への懸念を述べ、鍋増丸を子のように扱い、城・所領から離れないよう取り立てることを依頼した書状。本文年紀は『永享三年七月十三日』。
永正七年十月廿日 / 冊子 596頁
島津忠治が北郷源左衛門尉に、各地への使者派遣と軍事上の奔走を求め、今後も忠節を尽くすよう命じた書状。
「大永六年」九月四日 / 冊子 662頁
島津勝久が北郷信濃守に、たびたび味方してくれることへの謝意を述べ、金吾・祐脩との結束を今後も保つよう求め、詳細を知覧の使者に託した書状。
(大永六年)九月四日 / 冊子 667頁
本文ではNo.2041と同文のため省略された島津勝久書状。北郷信濃守に金吾・祐脩らとの協力を求め、忠節を頼み入れた内容である。
大永八年六月廿日 / 冊子 694頁
島津勝久が北郷左衛門尉の軍忠に報い、大隅国財部院を宛行った書状。
七月廿五日 / 冊子 790~791頁
伊東義祐が北郷氏に、長倉能登守らの謀心を挙げ、勝敗の理由を問い合わせるとともに、兄上の意向に従って忠節を尽くすよう求めた書状。
七月十五日 / 冊子 866頁
島津勝久が北郷小次郎に、山東越山の件を喜び、詳細は老臣から伝える旨を述べた書状。
永禄五年八月吉日 / 冊子 117頁
相良頼房が北郷氏に対し、将来にわたり合意を違えず、世情が変転しても不安を抱かせず、和議に関する雑説が生じた際は互いに申し知らせると神々に誓った起請文。
(永禄五年)十月二日 / 冊子 119頁
島津義久が北郷氏と肝付氏との国境で和融の動きがあることを肝要と評価した書状。肝付方が島津家の鬱憤を懸念しても、今後真実に親交するなら島津家に執着や遺恨はないと伝え、納得を求める。
(永禄七年)三月十三日 / 冊子 130頁
近衛前久が貴久の受領と義久の官途を取り整えたことを北郷時久へ通知し、その成就を祝い、必要があれば取り成すよう求めた書状。詳細は進藤長治が伝えるとする。
永禄七年十一月十九日 / 冊子 136頁
義久が北郷時久との関係について、将来にわたり別儀なく協力し、老中から伝えられた一か条を守り、飫肥が難儀した際には三之山口から援軍を出すと神々に誓った起請文。
永禄十一年六月十五日 / 冊子 198~199頁
島津義久が北郷時久に対し、世上がどのように変動しても今後疎意を持たないこと、善悪について真偽を見極め一味同心すること、雑説が起きた際は互いに打ち明け合うことを誓った起請文。違反すれば天帝・四大天王、日本国中の神祇、諏訪大明神、大隅正八幡、霧島六所権現などの罰を受けるとする。
(永禄十一年)十月二日 / 冊子 202~203頁
島津義久が、北郷時久と肝付氏との和睦の企てを肝要と認め、肝付方が島津家に対する義久の憤りを疑っているならば、今後真実に親交を結ぶ以上、偏った扱いはしないと説明し、相手方を納得させるよう求めた書状。
永禄十二年九月七日 / 冊子 227頁
相良頼房が北郷時久に、菱刈方との二年間にわたる不慮の戦いを振り返り、島津氏の取りなしで菱刈家を存続させると聞いたことへの大きな喜びを伝えた書状。今後は従来どおり相談し、別儀なく付き合うと述べ、時久の出陣に対する礼を使者に託している。
天正二年九月十日 / 冊子 343頁
島津義久が北郷時久に対し、伊東氏との戦について一味して親密に協力し、島津方と北郷方の庄内・肝付をめぐって讒言があれば双方へ知らせて腹蔵なく説明すると誓う起請文。違反時には新田八幡・諏訪上下大明神などの神罰を受けるとする。
天正二年九月十日 / 冊子 344頁
島津氏老臣四名が北郷時久に対し、伊東氏との戦で一味して協力し、談合内容を秘密にし、庄内・肝付をめぐる讒言があれば双方へ腹蔵なく説明すると誓う連署起請文。
天正二年九月十一日 / 冊子 344~345頁
島津忠平義弘が北郷時久に対し、伊東氏との戦で一味して協力し、談合内容を秘密にし、庄内・肝付をめぐる讒言があれば左右双方へ腹蔵なく説明すると誓う起請文。
(天正五年)四月七日 / 冊子 517頁
近衛前久が北郷時久に、日向の情勢が義久の望みどおりに進んだことを祝う。前久は織田信長方に属し、摂津一円が敵地のため使者を送れない事情を述べ、時久に取り成しを求めた。信長から格別の厚遇を受けていること、先年贈られた鶴を今も所持していることを伝え、手持ちの大鷹はすべて信長へ進上したため、義虎を通じて大鷹を送るよう依頼した。
天正六年七月廿日 / 冊子 545頁
島津義久が北郷時久へ、大友氏の邪路に対する防戦をめぐり、諸方の風説を懸念して誓紙を求めたところ応じたことを喜ぶ。永代にわたり心を同じくし、違背しないと誓い、新田八幡・天満天神・鹿島鎮守などの神罰を掲げた起請文。
天正六年八月三日 / 冊子 546頁
島津義久が北郷忠虎へ、世上が動揺する時にも親類のよしみにより逆党を捨て、無二の忠勤を尽くすとの誓いを神妙と認める。大友氏が各方面で謀略を巡らす中、今後いよいよ変わらず一味すると誓い、新田八幡・鹿児島諏訪・天満天神などの神罰を掲げた。
十月十五日 / 冊子 551頁
島津義久が北郷時久へ、国境の風説によって日下などが騒動していると聞き案じる。たとえ島津方を疑う事情があっても、今後隔心を持たないと互いに神文を交わしている以上、別意はなく、諸神も照覧するので納得するよう求めた。詳しくは南林寺に伝えさせた。
天正六年十一月十三日 / 冊子 559頁
島津義久が北郷忠虎へ、永代にわたり無二の奉公をし、風説があれば即座に互いに知らせ、親類の長年のよしみがあっても逆党には同心しないとの誓紙を神妙と認める。今後も疎遠なく一味すると誓い、新田八幡・諏訪・稲荷・天満天神などの神罰を掲げた起請文。本文年紀は天正六年十一月十三日と読める。
(天正七年カ)六月十八日 / 冊子 638頁
飛鳥井雅継が北郷時久へ、前年に右兵衛督が急逝したが領元のことは引き続き織田信長から命じられているので安心するよう伝える。日向での時久の軍功が京都にも広く知られていると賞し、必要があれば申し付けるよう述べ、梶井門跡筆の歌と扇二本を贈った。
天正七年十二月廿三日 / 冊子 642頁
島津義久が北郷時久へ、神載によって永く無二の忠節を尽くすとの誓いを賞し、従来の知行証文を改めず、数か所の城と所領を相違なく宛行うと保証した宛行状。
天正七年十二月廿三日 / 冊子 642頁
本文はNo.1111と同文につき省略されている。島津義久が北郷時久の永続的な忠節を賞し、従来どおり数か所の城と所領を宛行うとした文書。
天正十一年二月二十日 / 冊子 750~751頁
近衛前久が北郷一雲時久へ、前年の政変を受けて出家し判形を改めたこと、いずれ本意を遂げた後には島津領へ下向する考えを伝えた書状。醍醐の安養坊・持明院が下国するので事情を聞き、彼らが前久に忠節を尽くした者として世話するよう求める。
(天正13年)12月13日 / 冊子 136~137頁
近衛信尹が北郷弾正忠(時久)へ、禁裏近辺と近衛家をめぐる事情を知らせ、従来どおり奉公するよう求めた書状。禁裏の移御や家門に関する難題への対応を述べ、扇子三本を贈っている。京都の公家と島津一門が直接書状・贈答を交わした関係を示す。
天正14年11月11日 / 冊子 265頁
平佐城普請に従事する人夫への兵糧支給を定めた掟書。二日につき三度、各人へ七合五勺ずつ渡し、御蔵入から支出すること、普請用物は触れに従うことを命じる。北郷作左衛門・相良新右衛門が取り仕切り、滞りなく調えるよう求めた、築城現場の給食・物資管理を示す文書である。
(天正15年)5月16日 / 冊子 319頁
島津義久が北郷入道へ、大隅方面の案件と防戦の見通し、領内の処置について返答した書状。困難な情勢でも領分を保持し、後日の相談に備えて日々の措置を怠らないよう求めており、九州征伐直後の所領防衛と家中調整を示す。
天正15年6月15日 / 冊子 343~344頁
豊臣秀長が北郷左衛門入道(時久)へ、先に渡した諸国の法度書について、詳しい事情は福智三河守長通から説明させるので相談し、諸事を確実に申し付けるよう命じた書状。今後も少しも疎略にしないよう念を押しており、九州仕置後の法令施行を北郷氏に求める。
天正15年7月5日 / 冊子 350頁
豊臣秀長が北郷左衛門入道(時久)へ、豊前小倉城の普請中であることを知らせ、日向へ入る秋月種長・高橋元種と協力して領国を固めるよう命じた書状。境目などに問題があれば聞き届けて速やかに処置し、京都での用事も申し越すよう求め、詳しくは福智長通に伝えさせるとしている。
天正15年10月21日 / 冊子 360~361頁
豊臣秀吉が北郷讃岐守へ、佐々成政の不届きな肥後統治を受けて一揆鎮圧を命じた朱印状。反乱者を討ち、国人の妻子を人質として大坂へ送り、城・鉄砲・玉薬・兵粮を接収し、検地と百姓の再配置を行うよう細かく規定する。伊集院忠棟を派遣するため義弘の下知に従い、毛利・秋月・高橋ら九州諸勢と協力するよう求めた。
天正16年2月3日 / 冊子 377~378頁
家中に変事が起きても北郷時久・忠虎との盟約を守り、内外の者の逆心に同調しないと誓う。讒言や風聞は必ず真偽を確認し、伊東領近辺との私的交渉、鹿児島・飯野への無断往来を禁じ、子孫まで盟約を守ると神仏へ誓約した起請文。
(天正16年)2月11日 / 冊子 378頁
北郷勢が肥後国境に在陣する労苦をねぎらい、肥後が静謐になれば帰陣するよう命じる。詳しい指示は石田三成から伝えるとしており、肥後国人一揆後の北郷氏の軍事動員と撤収を命じた朱印状。
(天正16年)2月11日 / 冊子 378頁
新春を祝い、自身が思いがけず上洛してなお滞在中であること、宗次郎兄弟が無事であることを知らせる。義弘と右衛門大夫の上国が朱印で命じられたため、日州口に在宅する北郷時久へ、留守中の領国と島津方諸城を庄内と同様に守るよう頼み、馬二疋を贈った書状。
天正16年12月12日 / 冊子 423頁
島津義久(龍伯)が、家中で謀叛・逆心を企てず、違背者を知れば直ちに届け出ることなどを誓わせた三か条の起請文。 関白・天皇への奉公、所領支配、琉球使者への対応にも触れ、豊臣政権服属後の北郷氏統制と相互監視を示す重要史料である。
天正16年12月12日 / 冊子 424頁
島津義久(龍伯)が北郷忠虎へ与えた起請文で、本文はNo.549と同文であるため省略されている。 北郷時久と忠虎に同内容の誓約を課した重出資料で、家中の謀叛防止、違背者の通報、関白への奉公などの条項はNo.549本文によって確認できる。
年月日未詳 / 冊子 454頁
豊臣秀吉が、唐船の到着に伴い目録どおり多様な品々が献上されたことを喜び、北郷時久(一雲)へ受領を伝えた朱印状。 品物を漏れなく取りそろえた働きを評価し、詳しい返答は石田木工頭から申し伝えるとしている。