民事局達書(人別差杉代銭)
明治3年午11月民事局 / 冊子 770頁/原整理番号 987の1/整理ID 987-1
御城下士族が毎春差し入れる人別差杉の代銭について、従来は一家部につき三十貫文ずつ出銭させ、近在の内から杉を差し入れさせていたが、以後は出銀と同様に石高へ割り掛けて取り揃える。高百石から百九十九石まで三十二文、二百石から二百九十九石まで六十四文ずつとし、百石につき三十二文の割合で出銭させる。六方限で親疎なく取り揃え、来月十日までに民事局へ納めるよう求める。午十一月民事局、御達中。
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明治3年午11月民事局 / 冊子 770頁/原整理番号 987の1/整理ID 987-1
御城下士族が毎春差し入れる人別差杉の代銭について、従来は一家部につき三十貫文ずつ出銭させ、近在の内から杉を差し入れさせていたが、以後は出銀と同様に石高へ割り掛けて取り揃える。高百石から百九十九石まで三十二文、二百石から二百九十九石まで六十四文ずつとし、百石につき三十二文の割合で出銭させる。六方限で親疎なく取り揃え、来月十日までに民事局へ納めるよう求める。午十一月民事局、御達中。
寛文元年十二月廿五日 / 冊子 112頁/原整理番号 25
慶長二年十二月二十七日の朝鮮在陣記事。島津義弘・忠恒らが泗川の新城へ移り、祝言の寄合を開いたことを記す。続いて蔚山の加藤清正の城へ明軍が大軍で押し寄せたとの注進を受け、陣中の諸大名や野村・毛利・伊東・秋月・高橋らに使者と書状を送った次第を伝える。末尾に年越しの年男の任命を記す。
朱明治元辰十一月備後(日不記) / 冊子 617頁/原整理番号 798の2/整理ID 798-2
役料高の原規定を掲げ、御城代八百石、御家老五百石、若年寄二百石とする。神社奉行は持高四百石以下・五十石以上に役料高九十石、五十石以下には百四十石、下御役から位階まで任じられた持高三百石以下の者に九十石を掲げる。御番頭・当番頭も持高別の同様の区分を記し、日勤を要しない大番頭・番頭・当番頭御用人の九十石や地頭職分高百石を述べる。従来持高に応じて給付していたが、出兵の軍費が莫大で軍備を第一とするため、家老中評議の内願により城代以下の役料を減らし、余高を軍備へ振り向けるとする。当分支給される者は過上分を差し上げ、向々へ周知するよう命じる。他の役場の役料高は従来通りとする。但書末は朱明治元辰十一月、備後。原の境界値と石の単位を保持し、全職員の実支給総額や減額率は作らない。
十一月20日知政所(年は目録明治2年) / 冊子 712頁/原整理番号 934の1/整理ID 934-1
御城下・諸郷・私領を一同士族としたのに、公然商売・日雇等を原「卑賤之職業」で渡世する向きがあるとし、困窮ゆえの場合もあるが士分の名義に不相当という達の判断から、その職業中は士族を差し上げるよう求める。乱髪・惣髪・戎服も差し留め、この職業で渡世できない者は伝事・地頭へ申し出させる。後に士分相当の軍役へ従事する際は本復を認め、家督の者が士族を差し上げれば家内まで同様とする。十一月廿日、知政所。原身分評価を文書へ帰属させ、条件付き取扱いを永久喪失や実認定・本復件数へ置換しない。
辛未3月20日知政所 / 冊子 799~803頁/原整理番号 1020/整理ID 1020
親兵召集後の御城下常備隊に続き、外城兵隊の編成を定める。南方・宮之城・東郷・山崎・加治木・国府など各郷を十四組に分け、各地に一小隊ずつを割り当て、砲隊四座とあわせて一大隊・小隊・大砲夫の構成と総人数を示す。別冊の順序に従い軍務局へ申し渡すよう命じる。辛未三月二十日知政所。
寛永十三年九月廿日 / 冊子 587~591頁
薩州御城内の鹿児島衆中屋敷を対象に、各屋敷の種別・反畝歩数と名請人を列記した検地帳。田尻嘉兵衛と岩元清左衛門が寛永十三年九月二十日付で作成した。
享保七年八月十六日 / 冊子 581~582頁/整理ID 1454
御城廻の普請や御手伝の伝達について、普請場の有無、絵図・仕儀書の差出し、使役人と留守居の取次、書付の受渡し方を定める。
享保七年八月 / 冊子 582頁/整理ID 1455
御城廻の普請御手伝について、過去の記録帳面に該当例が見当たらないことと、元書留・留守居への照会、今後の申来の扱いを述べる。
天明三年二月廿日 / 冊子 687頁/原整理番号 1940/整理ID 1940
松平周防守(康福)が、歳暮の御内書を渡すため、翌日の五半時に家来を御城へ差し出すよう伝えた書状。朱書の日付は天明三年二月廿日。
年月日未詳 / 冊子 823~824頁/原整理番号 2256/整理ID 2256
高齢の平野が御城使の勤めに差し支える場合、小野嶋を代わりに差し出す願いが許されたことを、別紙書付に従って伝える。五名は平野に承知を求め、御前の機嫌がよいことへの祝意も記す。
文化7年2月廿日(朱年注) / 冊子 350頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1086
重豪公御譜中・正文在文庫。歳暮の御内書を渡すので、明日五半時に家来を御城へ差し出すよう知らせる。文化7年朱注、2月廿日、青山下野守(忠裕注)署、松平榮翁宛。上段の出典表示から下段正文へ連結する。書状日2月20日と翌日の受取予定を分け、歳暮という用件を年頭に書き替えない。
文化7年6月廿四日(朱年注) / 冊子 354頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1098
重豪公御譜中・正文在文庫。端午の御内書を渡すので、明日五半時に家来を御城へ差し出すよう通知する。6月廿四日、牧野備前守署、松平榮翁宛、文化7年朱注。目録標題は牧野忠精書状。書状日と翌日出頭予定、端午という内書の用件を分け、五月の献上返書と混同しない。
文化7年10月廿四日(朱年注) / 冊子 355頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1108
重豪公御譜中・正文在文庫。重陽の御内書を渡すので、明日五半時に家来を御城へ差し出すよう通知する。10月廿四日、松平伊豆守署、松平榮翁宛、文化7年朱注。目録標題は松平信明書状。書状日と翌日の出頭予定、重陽という用件を分け、9月2日の献上返書と混同しない。
文化8年2月廿六日(朱年注) / 冊子 361頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1129
重豪公御譜中・正文在文庫。歳暮の御内書を渡すので、明日五半時に家来を御城へ差し出すよう通知する。2月廿六日、土井大炊頭署、松平榮翁宛、文化8年朱注。目録は土井利厚書状。書状日と翌日の出頭予定を分け、二月であっても本文の用件は歳暮として保持し、年頭に替えない。
文化8年6月廿四日(朱年注) / 冊子 370頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1155
重豪公御譜中・正文在文庫。端午の御内書を渡すので、明日五半時に家来を御城へ差し出すよう知らせる。6月廿四日、青山下野守署、松平榮翁宛、文化8年朱注。目録標題は青山忠裕書状。書状日と翌日の出頭予定を分け、先の5月2日祝儀内書を受け取った結果と断定しない。
安永二年四月十二日 / 冊子 368頁/原整理番号 1033の2/整理ID 1033-2
近ごろ御城勤の者が召し連れる家来・下人の中に粗礼の者がいると聞いたので、そのようなことがないよう主人から申し聞かせることを求める。下人らが集まって行う振舞いについても述べ、このようなことが一切ないよう制することを申し聞かせ、大目附衆へ伝えるよう仰せ付けたと記す。末尾は安永二年巳四月十二日、御目付木脇権一兵衛。右の口達の覚書を、役人に限って伝えると付記する。
文化12年(末尾朱年注。独立月日なし) / 冊子 459~462頁/整理ID 旧記雑録追録7_文書1426
重豪公御譜中・扣正文在家老座。近衛左大臣の高輪邸招請次第を定める。西御門から入り供目付が先に案内、南坂御門外で伊集院隼衛が先立ち、茶屋の輿臺で下乗、大御隠居が迎えて座敷へ導く。熨斗・茶・たばこ盆の後、諸大夫の案内順で大御隠居、太守・御隠居、大膳大夫・肥前守が挨拶する。染帷子・十徳/半袴の着服注、進物の差出と次の間への置き方、医師方の御逢と召替を記す。湯漬、庭・居間・入側や座向の見物を経て能見物所へ案内し、給仕は近習、手長は奥小姓とする。茶・椀菓子・吸物・盃・酒・肴・坪物、白木三方と銚子を列記。舞臺正面脇に浪形簾障子を立て、子様方とおふき方お千佐・初瀬・勝澤が都合により御逢又は御目見する。中入に座敷へ戻り三汁七菜、本膳上下と大御隠居の位置、臺引・引肴・吸物・盃・土器等、盃事の取次と湯・茶菓子・後菓子・薄茶を規定し、再び能見物へ戻す。茶・菓子・名酒盆上・小皿物、檜重1組と青籠1個の進上、能が済んだ後の挨拶、夜食二汁五菜・後段・吸物・盃・酒から立ち際の送りへ続く。医師の取持、出入御城坊主と初馳走方・付添役人の召呼及び能見物を許すこと、帰館後は家老使者で礼を伝え翌日大御隠居が旅館へ参上することを定める。末尾朱文化12年のみ、月日・署名・独立宛名なし。呼称を実名へ一律置換せず、次第の手順を実施済の記事としない。末頁の1427見出し全上の混入を除いた新通常AI各六頁を全読した。
十月(本文。包紙に明和二年酉十月五日納置) / 冊子 108頁/原整理番号 219/整理ID 219
城下士の末子から願いにより座付士の養子となった者について、格式が下がるため養子を遂げ難い事情が生じ、違変した場合の取扱いを定める。今後は城下士への帰参を命じず、本家の家内に置き、帳面等には「本何方座付士何某先養子」と記して、その後は座付士と同様の奉公をさせる。再び座付士の養子を願い出ることは任意とする。この定めを与中及び支配のある面々から支配中へ伝えるよう申し渡し、御勘定奉行にも伝えてあるので、以後の座付士養子願をこの趣旨により吟味するよう求める。本文の日付は十月、署名は仲で、島津久健の注が付く。包紙には式部殿から郡山次郎左衛門へ渡し、明和二年酉十月五日に納め置いたと記される。
天明四年辰正月 / 冊子 726~727頁/原整理番号 2050/整理ID 2050
持留地・持留屋敷を以後抱屋敷と呼び、家来・家番を置かず田畠のみの地面として持留高と呼んでいたものも抱地と改め、当面の仕向きは従前のままとして所持などの規定を定める。抱屋敷は持高の多少にかかわらず、寄合並以上は二ヶ所、その他は一ヶ所とし、従来所持していた分はそのまま認める。一門、役柄、人柄などによって定数を越えるやむを得ない願いがあれば、その都度の吟味で許可する。新たに抱屋敷の囲いなどを設ける際は願い出させ、鷹場等に支障がある場合には藪敷等にして置くよう命じる。居屋敷を持たず抱屋敷に自身が住む者は、願いによって定数外に一ヶ所を認める。抱地は従前のまま、御物に支障がない所に許可するが、囲いは一切認めず、竹木の植栽は見分の上で許可する。鹿児島近在に限らず諸外城の拳場・鷹捉飼場等も、鳥見方が見分して支障がなければ願いを受け、その都度吟味して認める。郷士にも城下士と同じ扱いを適用する。大進・仲の連名によって天明四年辰正月に申し渡された規定。
十月七日 / 冊子 243頁
足利義満が、八代の凶徒退治について委細を伝え、早く発向することが忠節となる旨を島津方へ命じた御内書。
万治三年正月三日 / 冊子 52~54頁/原整理番号 21-1
相良甚太夫は、『島津国史』序文が平田清右衛門を本藩の史官の始まりとする点について、御文書奉行から御記録奉行への職務の変化を説明する。旧来の奉行は文書の閲覧・虫干しなどを主としたが、平田が各所の旧記・古文書を集めて歴代の御記録を編み、記録所の設置とともに系図・家筋を扱う重い職となったので、序文の記述は妥当だと述べる。ただし任命時期などは記憶が定かでなく、自説を確証として用いないよう断る。文政九年四月十三日付。
寬永六年閏二月二日 / 冊子 330頁/原整理番号 53
土井利勝の書状。将軍の疱瘡について薩摩守の案じる気持ちに触れ、又三郎が毎日城に上がっていることや、見舞い・礼の取扱いを伝える。閏二月二日付。
天和三年四月四日 / 冊子 333頁/原整理番号 62
北郷忠昭の覚書。御奉書の披見をめぐり、伊勢十兵衛宅に集まった諸家の留守居に取扱いを問い、各家の回答や城坊主への照会結果を報告する。天和三年四月四日付。
康安元年七月廿日 / 冊子 442~446頁/原整理番号 248
諸国へ下向した上使からの問いに対する返答記事。九州各地への移動、出水から米津江への行程、栗野・岩城などの城と守備、物資や人数の手配、城攻めの経緯を記す。
年月日未詳 / 冊子 514~517頁/原整理番号 327-1
佐多久英の覚書。豊臣秀吉の朝鮮出兵に際する島津家の軍役、龍伯・惟新らの動き、出兵の準備や褒賞に関する経緯を述べる。
(慶長元年)五月十日 / 冊子 24頁
小西行長が島津又八郎(忠恒)へ、寺沢志摩守が上着して目見えし、現地の方針は以前と変わらない旨が申し出られたこと、奉行衆から各人宛の書状が再び届いたため、寺沢の使者を添えて届けることを伝えた。また、御城番を厳重に命じ、勅使渡海の際のことは使者から詳しく申し入れるとした。追而書では石田治部少輔三成への書状も託し、石田および奉行衆への返書を使者に渡すよう求めた書状。
(慶長元年)十月卅日 / 冊子 50~51頁
島津義弘が忠恒へ、御城米の返米、渡海軍衆への配分、毛利壱岐らとの相談、船主・兵糧・油などの調達について細かく指示した書状。軍役に関する高額な機遣いを避け、国元と協議しながら船と兵糧を確保し、近く帰陣する者を待たず準備を進めるよう求める。
(寛永二年)四月廿日 / 冊子 826頁
土井利勝が島津家久へ、又三郎の病気が快方に向かったため、吉日の二十三日に両御城へ登る予定を喜んだ。以前にも申し入れたとおり、いつでも対面してよいとの意向なので、二十三日の拝謁が適当だと伝えた書状。
(寛永九年)八月廿二日 / 冊子 312~314頁
島津久元・伊勢貞昌が、吉利下総守・新納右衛門佐を通じて伝えた国元軍役の談合状況を問い、武具兵具の調達、道具用意、知行高に応じた具足・馬・武具の賦課、御城の総高六拾万五千石を基準とする軍役などについて、早急な決定と報告を求めた連署書状。
(寛永十二年)十月十一日 / 冊子 502頁
島津家久が弾正大弼へ、自身も御城も無事であると伝え、国元の諸事に念を入れるよう求め、来春早々に帰国する予定なので万事その時に話すと知らせた書状。
寛永二十年五月十四日 / 冊子 237頁
島津光久が留守中の政務処理を定めた条書。金銀の出入は物奉行と相談し、江戸役人や屋敷内の者を遠慮なく吟味すること、小事は家老衆へ逐一尋ねず処置することを命じる。火事などの騒動時には人員を指揮し、御城で新たな動きがあれば直ちに報告する一方、確定しない雑説は注進しないよう定めている。
(天和三年)四月四日 / 冊子 717~718頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書1875
北郷忠昭が、前年冬の指示を受けて江戸の諸留守居や御城坊主・右筆へ取扱いを照会し、各家とも同様の処理であることを確認して報告した覚書。
元禄十年九月五日 / 冊子 42頁/整理ID 127
鍋島綱茂が同姓薩摩守の御城御能出演を聞き、首尾よく勤めたことへの祝意を述べた書状。
元禄十一年六月二十二日 / 冊子 70頁/整理ID 234
阿部正武が松平修理大夫の書状を披見し、将軍が勇健で、四月朔日に喜知姫が御城へ入ったことを相手がめでたいと喜び、使者を差し越した旨を了承した返書。書面の趣旨を同僚と相談し、高聞に達したと伝える。
元禄十一年六月二十二日 / 冊子 70頁/整理ID 235
柳沢保明・松平輝貞が松平修理大夫の書状を披見し、将軍が勇健で、四月朔日に喜知姫が御城へ入ったことを相手がめでたいと喜んだ旨をもっともとし、書面の趣旨を了承した連署返書。
元禄十四年二月二十四日 / 冊子 274頁/整理ID 913
阿部豊後守正武が松平薩摩守島津綱貴へ、歳暮の御内書を渡すため、翌日の五半時に家来一人を御城へ差し出すよう指示した書状。受渡しの時刻・場所・人数を具体的に指定する。
宝永元年六月二十四日 / 冊子 487頁/整理ID 1704
阿部正武が島津綱貴へ、端午の御内書を渡すため、翌日五半時に家来を御城へ差し出すよう命じた書状。
十一月廿七日 / 冊子 537頁/整理ID 1830
島津吉貴が小笠原彦太夫へ、老中から赤松甚右衛門を介して御城へ出る時期を尋ねられたため、いつ登城すべきか日取りの指示を求めた書状。
七月 / 冊子 733–734頁/整理ID 2469
島津吉貴が高橋七郎右衛門と諏方市右衛門へ、御兄弟衆・御城代・御家老・若年寄などの称呼と官名の付け方を指示した達書。御側衆・一番頭・近国の大名には国名や官名を添え、それ以外の百官は原則として新名を加えないなど、相手の格に応じた書き分けを定める。
正徳二年正月廿九日 / 冊子 986頁/整理ID 3178
大久保忠増が松平薩摩守へ、将軍の機嫌を知らせる書状を受け、昨冬の「御城廻」が済み儀礼が行われた件を承知したと返答する。城名や儀礼の内容は本文に示されない。
正徳二年二月三日 / 冊子 986頁/整理ID 3179
間部詮房が松平薩摩守へ、将軍の機嫌を知らせる書状を受け、昨冬の「御城廻」が済み儀礼が行われた件を承知したと返答する。No.3178の大久保返書と同じ用件を別の日付・差出人で扱う。
享保六年閏七月十六日 / 冊子 487頁/整理ID 1304
家老四名が名越右膳へ、隠居と家督相続に伴う申越し、御城代・家老らの内々の挨拶、御隠居料や御礼の扱いを了承した旨を伝える。
享保十六年五月十一日 / 冊子 133~134頁/整理ID 262
四月十五日の江戸火災で島津邸が焼失したが、御城内の別条がないと承知し、見舞への謝意を述べた書状。
宝暦十四年 四月廿七日(年は朱注) / 冊子 19頁/原整理番号 66/整理ID 66
松右近が松平薩摩守の留守居に宛て、御鷹の鶴を拝領した御礼のため差し越された使者嶋津玄蕃を、翌廿八日五時に御城へ差し出すよう通知する。あわせて自分の御礼も申し上げるべき旨を知らせる。四月廿七日付で、宝暦十四年の年記は朱注による。署名は「松 右近」、目録表題は松平武元書状。
宝暦十四年 五月十日(年は目録) / 冊子 21頁/原整理番号 74/整理ID 74
松周防が松平薩摩守の留守居に宛て、嶋津玄蕃を翌日四時に御城へ差し出すよう通知する。五月十日付で、宝暦十四年は目録による。指定日は五月十一日となる。署名は「松 周防」。
宝暦十一年十二月六日 / 冊子 888頁/整理ID 旧記雑録追録5_文書2610
松右近が十二月六日、松平薩摩守殿の留守居へ、宿次による御尋の御礼使者嶋津筑後を、翌日四ツ時に御城へ差し出すよう命じる。
明和元年 閏十二月十四日(年は朱注) / 冊子 42~43頁/原整理番号 142/整理ID 142
島津土鈴・樺山左京・島津山城が連署し、嶋津左中・髙橋此面に宛てた問い合わせ。官位についての城からの仰せを使番が持ち出したところ、白書院の縁頬で老中から、琉人を伴う参府の喜びと従四位上中将への任官を告げられたことを承知し、喜びを述べる。官位のための出仕に際して先例による相違はなく、喜びは同じながら、琉人を伴うため、通常の参府とは少し事情が異なるという先達の問い合わせ書に、官位昇進に際して琉人を召し連れた旨が見当たらないと指摘する。後年の先例となる書留と家譜編集に関わるため、前の問い合わせ書を抜き出して渡し、御城坊主の書出しと食い違いがないか、いま一度説明するよう求める。年は朱注明和元年、閏十二月十四日付。目録は島津久定外二名連署状。出典注は重豪公御譜中・扣正文在家老座。
明和二年八月十四日 / 冊子 100頁/原整理番号 201/整理ID 201
松平薩摩守の留守居に対し、国許到着の御礼使者である鎌田典膳を、翌十五日の五時に御城へ差し出すよう伝える。典膳には政為の注が付く。使者の御礼に加え、自分自身の御礼も申し上げられるので、その趣旨を心得るよう知らせる。八月十四日付、年は朱注に明和二年。本文署名は「阿伊豫」で、目録は阿部正右書状とする。翌日の登城に向けた指示であり、登城の実施報告ではない。
明和二年八月廿日 / 冊子 103頁/原整理番号 205/整理ID 205
松平薩摩守の留守居に対し、国許到着の御礼使者である鎌田典膳を、翌日の四時に御城へ差し出すよう伝える。八月廿日付なので、翌日は廿一日に当たる。年は朱注の明和二年。本文の署名は「阿伊豫」で、目録では阿部正右書状とする。翌日の登城を求める指示で、実施済みの報告ではない。
明和七年六月二十四日 / 冊子 262~263頁/原整理番号 696/整理ID 696
端午の御内書を渡すので、明日五半時に御城へ家来を差し出すよう命じる。六月二十四日付、年は明和七年の朱注、松平周防守の署と松平薩摩守殿宛を備える。正文は文庫にあるという。