追録6-No.2050申渡書旧記雑録暫定版・確認中
持留屋敷・持留高の名称と抱屋敷所持数・囲い・植栽の許可条件を定める
天明四年辰正月/原整理番号 2050/整理ID 2050
確認度中
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概要
持留地・持留屋敷を以後抱屋敷と呼び、家来・家番を置かず田畠のみの地面として持留高と呼んでいたものも抱地と改め、当面の仕向きは従前のままとして所持などの規定を定める。抱屋敷は持高の多少にかかわらず、寄合並以上は二ヶ所、その他は一ヶ所とし、従来所持していた分はそのまま認める。一門、役柄、人柄などによって定数を越えるやむを得ない願いがあれば、その都度の吟味で許可する。新たに抱屋敷の囲いなどを設ける際は願い出させ、鷹場等に支障がある場合には藪敷等にして置くよう命じる。居屋敷を持たず抱屋敷に自身が住む者は、願いによって定数外に一ヶ所を認める。抱地は従前のまま、御物に支障がない所に許可するが、囲いは一切認めず、竹木の植栽は見分の上で許可する。鹿児島近在に限らず諸外城の拳場・鷹捉飼場等も、鳥見方が見分して支障がなければ願いを受け、その都度吟味して認める。郷士にも城下士と同じ扱いを適用する。大進・仲の連名によって天明四年辰正月に申し渡された規定。
登場人物
大進、仲、御一門、寄合並以上、御城下士、郷士、鳥見方
宛先
宛所記載なし
キーワード
抱屋敷、抱地、持留地、持留屋敷、持留高、家来、家番、田畠、所持数、寄合並以上、二ヶ所、一ヶ所、既存所持、例外許可、居屋敷、囲い、竹木、植栽、見分、鳥見方、鹿児島近在、諸外城、拳場、鷹捉飼場、郷士、城下士、大進、仲
冊子頁
726~727頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
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(5)616~767頁(天明元~天明4).pdf